職業安定法 第5条の6(求人の申込み)
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- 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。
- 一その内容が法令に違反する求人の申込み
- 二その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み
- 三労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み
- 四第五条の三第二項の規定による明示が行われない求人の申込み
- 五次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み
- 一暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号及び第三十二条において「暴力団員」という。)
- 二法人であつて、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第三十二条において同じ。)のうちに暴力団員があるもの
- 三暴力団員がその事業活動を支配する者
- 六正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み
- 2.公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。
- 3.求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
この条文の基本情報
求人の申込みとは何ですか?
定義求人の申込みとは、職業安定法第5条の6に定められた規定で、「公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第5条の6(求人の申込み)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第5条の6の条文原文は「公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないこと…」で始まります。
- 職業安定法第5条の6は第一章 総則に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第5条の6の前の条は職業安定法第5条の5です。
- 職業安定法第5条の6の次の条は職業安定法第5条の7です。
- 職業安定法第5条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第5条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第5条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/5_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法5条の6は、ハローワークや職業紹介事業者に求人の申込みを全て受理する義務を課し、法令違反や労働条件不明示など六つの場合に限り不受理を認める規定である。
Q · ハローワークって、怪しい求人を断ることはできないの?
原則断れない。拒否できるのは法定の六つの場合のみ
職業安定法5条の6により、ハローワーク・特定地方公共団体・職業紹介事業者は求人の申込みを全て受理するのが原則です。受理しないことができるのは、法令違反の求人、労働条件が著しく不適当な求人、労働法違反で処分・公表を受けた者(厚生労働省令で定める場合)の求人、労働条件を明示しない求人、暴力団関係者の求人、報告要求に正当な理由なく応じない者の求人の六つに限られます。
解説
ハローワークや人材紹介会社の窓口には、求人を断る権利がほとんどない。法律の出発点は「求人の申込みは全て受理しなければならない」であり、拒めるのは本条が並べた六つの場合だけである。具体的には、法令違反の求人、相場から著しく外れた労働条件、労働法違反で処分や公表を受けた事業主、労働条件を明示しない求人、暴力団関係者からの求人、確認のための報告に応じない求人者である。裏を返すと、窓口に貼られている求人票は「審査に合格した優良求人」ではなく、「拒否事由に当たらなかった求人」にすぎない。一方で、求職者にとって効く使い道もある。残業代不払いで是正指導を受けても直さず公表された会社は、一定期間ハローワークに求人を出せなくなる(厚生労働省令で定める場合に限る)。会社の違法行為を労働基準監督署に申告することは、その会社の採用ルートを細らせることにつながる。この仕組みを知っていれば、求人票を見る目が変わる。
法的な位置づけ
職業安定法5条の6は、公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者に対し、求人の申込みを原則として全て受理する義務を課す規定である。不受理は、法令違反の求人、著しく不適当な労働条件の求人、労働法違反で処分・公表を受けた者の求人、労働条件を明示しない求人、暴力団員等の求人、報告要求に応じない者の求人の六類型に限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1求人不受理とは何ですか?
ハローワークや職業紹介事業者が求人の申込みを受け付けないことです。職業安定法5条の6が定める六つの事由に当たる場合に限って認められます。
Q2ハローワークに求人を断られる理由は?
法令違反の内容、著しく不適当な労働条件、労働法違反による処分・公表歴、労働条件の不明示、暴力団関係者、報告要求への不応のいずれかに当たる場合です。
Q3最低賃金以下の求人はハローワークに出せる?
出せません。最低賃金法に反する内容は「法令に違反する求人」に当たり、職業安定法5条の6第1項1号により受理しないことができます。
Q4企業名が公表された会社はいつまで求人を出せない?
不受理の対象となる期間や要件は厚生労働省令で定められています。違反の是正状況によって扱いが変わるため、最新の施行規則で確認が必要です。
Q5固定残業代を書かない求人票は違法?
固定残業代の有無や内訳は明示すべき労働条件に含まれるとされます。明示を欠く求人は5条の3違反となり、5条の6第1項4号の不受理事由に当たりえます。
Q6ハローワークから求人内容の報告を求められたら拒否できる?
正当な理由がない限り拒否できません(5条の6第3項)。応じなければ、それ自体が6号の不受理事由となり、求人を受け付けてもらえなくなります。
Q7人材紹介会社も求人を断れないの?
職業紹介事業者も受理義務を負います。ただし有料職業紹介事業者は許可の範囲で取扱職種を限定でき、範囲外の求人を断ることは問題になりません。
Q8求人広告サイトにも求人不受理のルールはある?
本条の受理義務と不受理の仕組みは職業紹介を行う窓口が対象です。求人広告媒体や自社サイトでの直接募集には、本条の不受理制度は直接働きません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハローワークで紹介された会社がブラックだった。ハローワークに責任はないの?
原則として問うのは難しい。本条は受理を義務とし、拒否できる場合を限定しているため、窓口が職場の実態まで保証する構造になっていない。とはいえ、申し出をしておく意味はある。窓口は第2項により求人者に報告を求められ、応じなければ第6号で不受理にできる。実務のポイント:同じ求人に苦情が重なると、窓口の確認が入りやすくなる。泣き寝入りせず記録を残すことが、次の求職者を守る
Q2労基署に通報したら、その会社はもう求人を出せなくなるんですか?
通報しただけではそうならない。第3号の不受理は、政令で定める労働法規の違反について、法律に基づく処分や公表などの措置が講じられ、さらに厚生労働省令の要件を満たす場合に限られる。実務のポイント:是正勧告に従えば、通常は公表まで進まない。実際に不受理につながりやすいのは、是正せずに繰り返したり、送検されたりしたケースである。違反の悪質性を示す証拠の量が結果を左右する
Q3人材紹介会社が「うちでは扱えない」と求人を断ってきた。違法じゃないの?
本条の六つの事由に当たらなければ、受理義務違反の可能性がある。ただし、有料職業紹介事業者は許可の範囲で取り扱う職種を限定できる(職業安定法32条の12)。その範囲外の求人なら、断ることは問題にならない。実務のポイント:断られたら、取扱職種の範囲外なのか、本条のどの号に当たるのかを質問してみるとよい。理由を答えられない担当者が多く、その場で対応が変わることもある
間違えやすい点 AI による整理
- 「ハローワークの求人は国がチェック済みだから安全」と思われがちだが、本条の構造は逆である。受理が原則で、拒否は例外にすぎない。窓口が確認するのは六つの拒否事由に当たるかどうかであり、職場の実態まで調べたうえで載せているわけではない
- 労働法違反の会社は求人を出せなくなる、という話は知られつつある。ただ、その範囲の狭さはあまり知られていない。対象は政令で定める労働法規の違反について処分や公表などの措置を受け、さらに厚生労働省令の要件を満たす場合に限られる。違反の噂があるだけ、あるいは是正勧告を一度受けただけでは、通常は該当しない
- 求職者の立場からは「ブラック企業をなぜ載せるのか」が問題に見える。法律の側から見ると、窓口が自分の判断で求人を拒めば、それ自体が求人者の営業の自由と求職者の選択肢を狭める行政の恣意になる。本条が拒否事由を限定列挙しているのは、ブラック企業を守るためではなく、窓口の裁量を縛るためである
- 本条が縛るのはハローワーク、特定地方公共団体、職業紹介事業者(人材紹介会社)である。求人広告サイトや会社が自社サイトで行う直接募集には、この受理と不受理の仕組みは働かない。不受理になった会社が求人広告媒体で募集を続けることは、本条だけでは止められない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 5条の6:求人の申込みの受理原則と不受理事由 | 5条の7:求職の申込みの受理原則 5条の3:求人時の労働条件明示義務 |
| 義務を負う者 | 公共職業安定所・特定地方公共団体・職業紹介事業者 | 公共職業安定所・特定地方公共団体・職業紹介事業者 求人者・募集者・職業紹介事業者等 |
| 例外・拒否事由 | 1項各号の六類型に限定 | 申込内容が法令に違反する場合など 例外ではなく明示すべき事項を定める |
| 本条との関係 | 4号で5条の3第2項の明示欠如を不受理事由とする | 求人側と対をなす求職側の規定 4号の前提となる明示義務の根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
公立就業服務機構は求職・求才登記を拒めず、例外は法令違反と資料提供拒否に限られる。日本より拒否事由が少なく、処分歴による不受理の仕組みは明文化されていない
職業安定機関は求人申込みの受理を拒めないとしつつ、法令違反や著しく不適当な労働条件などを例外とする。日本と構造が近い
連邦雇用エージェンシーは法律や良俗に反する雇用関係の仲介をしてはならないとする。受理義務よりも仲介禁止の形で規律する
州の公共職業サービスは、法令違反や虚偽の求人情報を出した雇用主へのサービスを停止できる。日本の不受理制度に近い機能を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ハローワークで見つけた「月給25万円・残業ほぼなし」の求人。入社してみると固定残業代込みで、毎月60時間の残業があった。窓口が受理した求人票だから安心だと思っていたのに、なぜこんな求人が載っていたのか。答えは単純で、受理は原則として義務であり、窓口は求人票の中身を一件ずつ保証しているわけではない
- あなたは中小企業の人事担当者。去年、労働基準監督署の是正勧告を放置し、企業名が公表された。今月ハローワークに求人を出そうとしたら受理されなかった。人手不足の繁忙期まで残り2か月。違反を是正したことを示す資料をそろえない限り、求人の窓口は開かない
- もし人材紹介会社の担当者から「この求人、条件をもう少し詳しく教えてください」と報告を求められ、それを無視し続けたらどうなるか。正当な理由なく応じなければ、それだけで求人を断られる根拠になる
- 前職で残業代未払いの被害に遭った友人から相談された。「あの会社、今もハローワークで募集してるのが許せない」。労基署への申告から是正勧告、公表まで進めば、その会社は一定期間ハローワークに求人を出せなくなりうる。友人の一件が、次の被害者を減らす手段になる
- 最低賃金を下回る時給を求人票に書いて申し込んだ飲食店。窓口で「法令違反なので受理できない」と返された。拒否の根拠は第1号で、話し合う余地はない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 求人票(印刷物またはスクショ)、雇用契約書、給与明細を手元にそろえる。求人票の条件が契約内容になると判断した裁判例もあるので、求人票は重要な証拠になる2. 紹介を受けた窓口(ハローワークまたは人材紹介会社)に、求人内容と実態が違うと書面で申し出る3. 残業代未払いなどの法違反は労働基準監督署に申告する4. 求人時に虚偽の条件を示したことには職業安定法65条の罰則が適用されうる(最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:1. 窓口から報告を求められたら期限内に応じる。応じないことは第6号の不受理事由になる2. 不受理を通知されたら、どの号に当たると判断されたのかを確認する3. 処分・公表が理由であれば、違反の是正を証明する資料(是正報告書、未払い賃金の支払記録)を準備する4. 第5条の3に基づく労働条件の明示項目を、求人票のひな形で漏れなく埋める
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし、求人票との差額賃金などを請求する場合は、賃金請求権の時効(労働基準法115条、当分の間3年)を優先して確認すること。処分・公表を理由とする不受理の期間は厚生労働省令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)改正(要検証) 受理原則の例外として、労働法違反で処分・公表を受けた者、労働条件を明示しない求人、暴力団関係者の求人、報告に応じない求人者を追加し、報告徴収の規定を整備したとされる。施行時期と条文構成は人的検証が必要
- 令和4年(2022年)改正(要検証) 求人等に関する情報の的確な表示を定める第5条の4の新設に伴い、旧第5条の5が第5条の6に繰り下がったとされる。条番号の変遷は人的検証が必要
- 職業安定法 第5条の3求人時の労働条件明示義務、第4号の前提
- 職業安定法 第5条の4求人等情報の的確な表示義務
- 職業安定法 第5条の7求職の申込みの受理原則、対になる規定
- 職業安定法 第32条の12有料紹介の取扱職種範囲の限定
- 職業安定法 第65条虚偽条件の求人申込み等への罰則(現行効力を要確認)
- 青少年の雇用の促進等に関する法律 第11条新卒求人の不受理に関する特則
- 労働基準法 第15条労働契約締結時の労働条件明示
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