職業安定法 第65条
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十一条第三項の規定に違反したとき。
- 二第三十二条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 三第三十三条の二第一項又は第三十三条の三第一項の規定による届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つたとき。
- 四第三十六条第二項又は第三項の規定に違反したとき。
- 五第三十七条の規定による制限又は指示に従わなかつたとき。
- 六第三十九条、第四十条又は第四十三条の三の規定に違反したとき。
- 七第四十三条の二第一項の規定による届出をしないで、特定募集情報等提供事業を行つたとき。
- 八第四十八条の三第一項の規定による命令に違反したとき。
- 九虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
- 十虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。
- 十一労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれに従事したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第65条は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第65条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 職業安定法第65条は第五章に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第65条の前の条は職業安定法第64条です。
- 職業安定法第65条の次の条は職業安定法第66条です。
- 職業安定法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法65条は、虚偽の広告や条件で職業紹介・労働者の募集を行った者などを、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処すると定める罰則規定。
Q · 求人票に書いてあった条件が嘘だったら、会社は罰せられるの?
故意の虚偽求人なら6月以下の拘禁刑か30万円以下の罰金の対象
職業安定法65条9号により、虚偽の広告をし、または虚偽の条件を提示して労働者の募集や職業紹介を行った者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処されます。処罰されるのは原稿を作り掲載した担当者個人を含む「違反行為をした者」で、法人も67条の両罰規定で罰金の対象です。ただし、5条の3に基づき変更内容を適法に明示した場合は、条件が違っても違法とならない可能性があります。
解説
「月給30万円以上」「残業ほぼなし」と書いた求人を見て入社したら、実際は基本給18万円に固定残業代を足した額だった。多くの人は「話が違う」と愚痴を言って終わるか、労働基準法の問題だと考える。だが求人の段階でついた嘘は、職業安定法65条で刑事罰の対象になりうる。虚偽の広告や虚偽の条件で労働者を募集したり紹介したりした者は、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処される(9号)。処罰されるのは会社だけではない。求人を出した採用担当者、紹介会社の担当者、求人メディア側の従事者も「従事した者」として対象に入る。法人も67条の両罰規定で罰金を科される。ハローワークや紹介会社に嘘の求人票を出す行為も、平成29年改正で処罰対象になった(10号)。最低賃金を下回るなど、労働条件が法令違反の職場へ人を送り込む紹介や募集も同じ罰則である(11号)。求人票の画面を保存してあるかどうかが、後で労働局を動かせるかを分ける。
法的な位置づけ
職業安定法第65条は、職業紹介・労働者の募集・募集情報等提供・労働者供給の各分野における違反行為に対する罰則規定である。虚偽広告や虚偽条件の提示、虚偽条件による求人申込み、法令違反の工場事業場等のための紹介・募集、無届け事業、禁止された報酬の受領等を対象とし、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金を法定刑とする。
よくある質問 AI による整理
Q1虚偽求人とは何ですか?
実際と異なる給与・休日・仕事内容などを示して人を募集・紹介することです。故意に偽った場合、職業安定法65条9号で刑事罰の対象になります。
Q2求人詐欺の罰則はどのくらいですか?
職業安定法65条により、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です。法人にも67条の両罰規定で罰金が科されます。
Q3求人票と違う条件はどこに相談すればいい?
ハローワーク経由の求人ならハローワーク、それ以外は都道府県労働局が窓口です。賃金未払いなど労働基準法の問題は労働基準監督署へ。
Q4求人広告の虚偽記載は違法?
最初から偽る意図での記載は違法で、刑事罰の対象です。一方、適法な手続で変更内容を明示した場合は違法とならない可能性があります。
Q5ハローワークに嘘の求人を出すとどうなる?
平成29年改正で処罰対象となり、65条10号により6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処される可能性があります。
Q6固定残業代を含めた月給表示は違法?
固定残業代の額や時間数を明示しないまま高い月給に見せる表示は、虚偽広告や労働条件明示義務違反と評価されるおそれがあります。
Q7最低賃金以下の職場を紹介した会社は罰せられる?
労働条件が法令に違反する職場のために職業紹介や募集を行った者は、65条11号により処罰対象になります。
Q8虚偽求人の時効は何年?
法定刑が6月以下の拘禁刑又は罰金のため、公訴時効は3年です。民事の損害賠償は知った時から3年、行為時から20年です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1求人に書いてた給料と全然違うんですけど、これって訴えられるんですか?
最初から偽る意図で出された求人なら、職業安定法65条9号の虚偽広告にあたる可能性があります。民事では差額賃金や損害賠償を請求する余地もあります。実務のポイント:労働局は、個人の口頭の訴えより「掲載時の画面保存」と「契約書」を並べた資料に反応しやすい。証拠を一枚の比較表にまとめてから申告すると、話の進み方が変わる
Q2人事として上に言われて求人を盛っただけなのに、自分も罰せられるんですか?
65条は「その違反行為をした者」を罰すると定めています。虚偽と知りながら原稿を作って掲載した担当者個人も、行為者になりえます。会社には67条で罰金が科されます。実務のポイント:指示を受けた時点で、懸念をメールで伝えた記録を残しておく。後に責任の所在が問われたとき、故意の程度を判断する材料として効いてくる
Q3紹介会社に手数料を払えって言われたんですが、普通ですか?
有料職業紹介では、求職者から手数料を取ることは原則として禁止されています(32条の3第2項)。例外は、芸能家やモデル、一定の年収を超える経営管理者や専門職などに限られます。違反すれば65条2号で処罰されます。実務のポイント:厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で、その業者の許可番号を検索できる。払う前に許可の有無を確認すれば十分だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「求人票はあくまで目安で、最終的には契約書がすべて」と思われがちだが、求人の段階で故意に偽った条件を出すこと自体が65条9号の犯罪になりうる。契約書で正しい条件を書き直しても、過去の虚偽広告が消えるわけではない
- 求人と実際の条件が違えば即犯罪、というわけでもない。法5条の3は、条件を変更する場合に変更内容を明示する手続を定めている。適法に変更を明示された場合は違法にならない可能性がある。焦点は「違うかどうか」より「最初から偽る意図があったか、変更の明示がされたか」にある
- 求職者からは「会社が悪い」としか見えない。だが法律は、虚偽広告を作った担当者、掲載した募集受託者、無届けで手数料を取った紹介業者を、それぞれ別の違反行為者として見る。逆に言えば、あなたが採用側の個人として線を踏めば、会社の陰に隠れることはできない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法定刑 | 65条:6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 | 63条:1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金 64条:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 主な対象行為 | 虚偽広告・虚偽条件、法令違反職場への紹介、無届け事業、禁止報酬の受領など | 暴行・脅迫等による紹介・募集、公衆衛生・公衆道徳上有害な業務への紹介 無許可の有料職業紹介・委託募集・労働者供給など |
| 法人への波及 | 67条の両罰規定で法人にも罰金 | 67条の両罰規定で法人にも罰金 67条の両罰規定で法人にも罰金 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は雇用主による不実の求人広告を禁止し、違反には行政罰(罰鍰)を科す。日本のように刑事罰で担保する構造とは異なる
韓国も職業紹介・募集における虚偽広告を禁止し罰則を置く。採用手続の公正化に関する法律でも虚偽の採用広告を規制する
フランスは虚偽または誤認を招く求人広告の掲載を労働法典で禁止する
米国には連邦レベルの包括的な虚偽求人罰則はなく、FTC による欺瞞的行為規制と州法で対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 求人サイトに「年間休日120日」とあったのに、入社初月のシフト表では月6日休みしかない。求人ページはすでに書き換えられている。手元にスクショがあれば、都道府県労働局に「虚偽の広告による募集」として申告する材料になる
- あなたが人事担当で、上司から「応募が来ないから給与レンジを上振れさせて載せろ」と言われた。言われた通りに入稿したあなた自身も「募集に従事した者」として65条9号の行為者になりうる。命令に従っただけ、は免罪符にならない
- SNSで「日給5万円、簡単な荷物運び」という投稿を見つけた友人から相談が来た。こうした実態を偽った募集は65条9号の虚偽広告にとどまらない。犯罪への加担を伴えば、刑法上の共犯として友人自身が逮捕される側に回る
- もし紹介会社経由で入った派遣先や就職先が、最低賃金を割る時給で人を使っていたらどうなる? 違法な職場と知りながら紹介した会社も、65条11号で処罰されうる
- 求人票と雇用契約書の内容が違う。サインを求められている面談は明日の朝だ。契約書にサインする前に、相違点を書面で確認しておくこと
取るべき行動
被害を受けた側:1. 求人広告・求人票・スカウト文面を画面ごと保存する。URLと日付も残す2. 雇用契約書や労働条件通知書と照らし合わせ、違いを一覧にする3. 求人がハローワーク経由ならハローワークへ、それ以外なら都道府県労働局へ申告する4. 労働条件が事実と違う場合、労働基準法15条2項により即時に契約を解除できる。未払い賃金は労働基準監督署へ相談する
訴えられた側:1. 掲載した原稿、社内での承認経緯、変更を明示した記録(5条の3第3項)を確保する2. 故意の虚偽なのか、記載ミスや事後の適法な変更なのかを切り分けて説明できるように準備する3. 法人には67条の両罰規定があるため、会社として是正措置と再発防止策を早めに文書化する4. 労働局から呼び出しを受けたら、出頭前に弁護士または社会保険労務士に相談する
時効(請求できる期限):法定刑が6月以下の拘禁刑または罰金のため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は違反行為が終わった時である。民事で損害賠償を請求する場合は、損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)。いずれも最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)改正、平成30年(2018年)1月1日施行 公共職業安定所や職業紹介事業者に虚偽の条件で求人を申し込む行為を処罰対象に加えた
- 令和4年(2022年)改正、同年10月1日施行 募集情報等提供・特定募集情報等提供事業に関する規律を整え、無届け事業などを罰則の対象に加えた
- 令和4年(2022年)刑法等改正、令和7年(2025年)6月1日施行 「懲役」を「拘禁刑」に改めた
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:職業安定法の制定に伴い、職業紹介・労働者募集等に関する違反行為の罰則として設けられた
- 2.平成29年(2017年) 改正:公共職業安定所や職業紹介事業者に虚偽の条件で求人を申し込む行為を処罰対象に追加(平成30年1月1日施行)
- 3.令和4年(2022年) 改正:募集情報等提供事業の規律整備に伴い、無届けの特定募集情報等提供事業などを処罰対象に追加(同年10月1日施行)
- 4.令和7年(2025年) 改正:刑法等改正により「懲役」が「拘禁刑」に改められた(6月1日施行)
- 職業安定法 第63条暴行・有害業務紹介の重罰規定
- 職業安定法 第64条無許可紹介等の中間罰則
- 職業安定法 第67条法人も罰する両罰規定
- 職業安定法 第5条の3労働条件明示義務と変更明示
- 職業安定法 第39条応募者からの報酬受領禁止
- 労働基準法 第15条契約時明示と相違時の即時解除
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第5条派遣事業の許可制(通称 労働者派遣法)
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