受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

職業安定法 第66条

クイックジャンプ
  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第三十条第二項(第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書若しくは届出書又は第三十条第三項(第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  3. 二第三十二条の三第四項の規定による命令に違反したとき。
  4. 三第三十二条の七第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第三十二条の七第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  5. 四第三十二条の八第一項(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  6. 五第三十二条の十四(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  7. 六第三十二条の十五(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
  8. 七第四十三条の二第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
  9. 八第四十三条の二第二項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  10. 九第四十九条又は第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  11. 十第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  12. 十一第五十一条第一項の規定に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第66条は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第66条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 職業安定法第66条は第五章に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第66条の前の条は職業安定法第65条です。
  7. 職業安定法第66条の次の条は職業安定法第67条です。
  8. 職業安定法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/66

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法66条は、届出の虚偽記載、職業紹介責任者の不選任、帳簿の不作成、検査拒否、秘密の漏えいなどを三十万円以下の罰金に処する。罰金刑は許可の欠格事由にもなる。

Q · 人材紹介会社が届出や帳簿をサボると、どんな罰があるの?

30万円以下の罰金。さらに前科と5年の許可欠格につながる

職業安定法66条は、変更届の未提出や虚偽届出、職業紹介責任者の不選任(32条の14)、帳簿書類の不作成(32条の15)、報告徴収・立入検査の拒否、秘密保持義務(51条1項)違反などを三十万円以下の罰金に処します。67条の両罰規定で法人も処罰されます。罰金刑が確定すると32条の欠格事由に当たり、許可の取消し(32条の9)や5年間の再取得不可につながりえます。

解説

職業安定法には重い罰則がいくつもあるが、66条はその中で最も軽い「三十万円以下の罰金」の束である。だから軽く見られやすい。しかし罰金も刑罰であり、言い渡されれば前科になる。本条が処罰するのは、求職者をだましたり暴行したりする行為ではない。許可申請書や変更届に虚偽を書く、職業紹介責任者を置かない、管理簿を作らない、労働局の報告徴収や立入検査(役所が事業所に入って帳簿などを確認する手続)を拒む、業務で知った求職者の秘密を漏らす。どれも事務的に見える行為である。事務的に見えるからこそ、創業初期のエージェントや求人メディアは後回しにしがちだ。さらに本条で罰金刑を受けると、同法32条の欠格事由(許可を受けられない人や会社に当たる事情)に該当し、刑の執行を終えてから5年間は許可を受けられない。すでに持っている許可も32条の9で取り消されうる。人材紹介業者として生き残れるかどうかは、紹介の成約数より先に、届出と帳簿を正確に回せるかで決まる。

法的な位置づけ

職業安定法第66条は、職業紹介事業者等による許可申請・届出の虚偽記載、職業紹介責任者の選任義務違反、帳簿書類の作成・備付義務違反、行政庁の報告徴収・立入検査への非協力、業務上知り得た秘密の保持義務違反などを対象とし、違反行為者を三十万円以下の罰金に処する行政刑罰規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1職業安定法66条とは何ですか?

職業紹介事業者などの届出・帳簿・検査協力・秘密保持に関する義務違反を、三十万円以下の罰金に処する罰則規定です。11の類型が列挙されています。

Q2職業紹介責任者がいないと違法?

有料職業紹介事業者は32条の14で職業紹介責任者の選任が義務です。選任しないと66条5号により三十万円以下の罰金の対象になります。

Q3有料職業紹介の変更届はいつまでに出す?

提出期限は職業安定法施行規則で定められています。事業所移転や役員変更などがあれば速やかに確認し、未提出や虚偽の届出は66条3号の対象になります。

Q4労働局の立入検査は拒否できる?

拒否できません。50条2項の立入検査を拒む・妨げる・忌避する行為や、質問への虚偽陳述は66条10号の犯罪になります。

Q5転職エージェントの情報漏洩は違法?

業務上知り得た求職者等の秘密を正当な理由なく漏らすと51条1項違反となり、66条11号で三十万円以下の罰金の対象です。退職後も義務は続きます。

Q6職業安定法違反で罰金を受けたら許可はどうなる?

罰金刑は32条の欠格事由に当たり、許可が取り消されうるほか、刑の執行を終えた日などから5年間は新たな許可を受けられません。

Q7職業安定法66条 法人も処罰される?

67条の両罰規定により、従業員が業務に関して違反した場合、行為者本人に加えて法人にも同じ三十万円以下の罰金が科されえます。

Q8手数料管理簿を作っていないと違法?

32条の15の帳簿書類を作成しない、事業所に備え置かない、虚偽の帳簿を作る行為は66条6号により三十万円以下の罰金の対象です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1職業紹介責任者が辞めちゃって、後任が講習を受けるまで空白なんですけど、アウトですか?

有料職業紹介事業者は32条の14で職業紹介責任者の選任を義務付けられており、これに違反すると本条5号の罰金の対象になる。空白期間は短いほど安全である。実務のポイント:講習は予約がすぐ埋まる。責任者を一人に頼らず、あらかじめ二人に受講させておくのが中堅以上のエージェントでは定石になっている

Q2うちは求人サイトを運営しているだけで、紹介はしていません。関係ありますか?

求職者の情報を集めて求人企業に提供する特定募集情報等提供事業に当たる場合、43条の2の届出が必要になり、届出をしないことや虚偽の届出は本条7号・8号の対象になる。さらに51条の秘密保持義務も直接かかる。実務のポイント:該当するかどうかはサービス名ではなく、データの流れで判断される。スカウト機能を一つ足しただけで対象に入ることがある

Q3罰金で済んだら、すぐ営業を再開できますか?

罰金刑が確定すると32条の欠格事由に該当し、32条の9に基づいて許可が取り消されうる。取り消されれば5年間は新たな許可も受けられない。実務のポイント:法人が罰金刑を受けると、その役員が関わる別会社の許可申請にも影響が出る。名前を変えて再出発する方法は使えないと考えた方がよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金30万円なら、払えば終わり」と考えがちだが、本当に問題なのは金額より欠格である。職業安定法の規定に違反して罰金刑を受けると、32条の欠格事由に該当し、許可の取消しと5年間の再取得不可が続く。その経歴は労働者派遣事業の許可にも影響しうる
  • 「行政指導なら刑事事件にはならない」という見方がある。たしかに指導そのものに処分性はなく、従ったかどうかで罰されるわけではない。しかし同じ機会に行われる報告徴収や立入検査は別で、拒否や虚偽の陳述は本条10号でそのまま犯罪になる。窓口の担当者が穏やかに話していても、検査を拒んだ瞬間に法的な意味が変わる
  • 「処罰されるのは手続をさぼった担当者個人だけ」と思われやすいが、67条の両罰規定により、法人も同じ罰金刑を受ける。社員一人の帳簿の手抜きが、会社の許可の存続問題になる
比較の観点この条文ほかの条文
法定刑66条:三十万円以下の罰金のみ64条:一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金(無許可の有料職業紹介など)
67条:66条等の罰金刑を法人・事業主にも科す両罰規定
主な対象行為届出・帳簿・責任者選任・検査協力・秘密保持の違反許可を受けずに事業を行うなど、事業そのものの違法
従業者の違反について使用者である法人等
許可への影響罰金刑確定で32条の欠格事由、許可取消しの対象になりうる同じく欠格事由に該当し、許可取得が困難になる
法人が罰金刑を受ければ法人自体が欠格事由に該当しうる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
就業服務法

台湾では私立就業服務機構の義務違反に対し、主に行政罰である罰鍰を科す。日本のように刑事罰金として前科が付く構造とは異なる

ドイツ
SGB III § 404

ドイツでは職業紹介に関する違反の多くを秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理し、刑事罰とは区別する

アメリカ
California Employment Agency Act

米国には連邦の統一規制がなく、州法が職業紹介業の登録・記録保存義務と罰則を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 創業2年目の人材紹介会社。事業所を移転したのに変更届を出さず、職業紹介責任者だった社員も退職したまま後任を選んでいなかった。労働局の定期指導で両方が同時に見つかる。指導で済むか送検されるかは、指摘された後にどれだけ早く是正したかにかかっている
  • 求職者のスカウト型 SNS を立ち上げたスタートアップが、自分たちは「人材紹介ではない」と考えて何の手続もしていなかった。だが求職者情報を集めて求人企業に提供する形態であれば、43条の2の特定募集情報等提供事業の届出が必要になりうる。届出をしないまま事業を続けた期間が長くなるほど、言い訳は通りにくくなる
  • もし労働局から報告徴収の文書が届き、提出期限まで残り10日しかないとしたらどうするか? 手数料管理簿が実態と合わず、数字を整えて出したくなる。虚偽の報告は、報告しないことと同じく本条の処罰対象になる。数字を作るより、合わない理由を説明する方が安全である
  • 転職エージェントの担当者が、元顧客の転職先と前職での評価を飲み会で話してしまった。51条1項の秘密保持義務違反で、本条により処罰されうる。この義務は退職後も続く

取るべき行動

被害を受けた側:1. エージェントに伝えた個人情報や評価が無断で第三者に漏れた疑いがあれば、いつ、誰に、何が伝わったかを日付付きで記録する2. 事業者に書面で事実確認を求め、回答を保存する3. 管轄の都道府県労働局(需給調整事業部門)に相談し、51条1項違反として申告する4. 実害があれば、民法709条に基づく損害賠償も並行して検討する

訴えられた側:1. 報告徴収や立入検査には必ず応じる。拒否や虚偽の陳述は本条の対象になり、それだけで状況が悪化する2. 不備は自分から洗い出し、変更届、責任者の選任、管理簿を速やかに整える3. 是正報告書に原因と再発防止策を書く4. 送検の可能性があれば、労働事件と刑事事件の両方に詳しい弁護士に早めに相談する。欠格事由まで見据えて対応する

時効(請求できる期限):法定刑が罰金のみの罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、違反行為が終わった時から進行する。罰金刑を受けた場合の欠格期間は、刑の執行を終えた日などから5年(職業安定法32条)。変更届の提出期限は施行規則で定められている(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は行政上の義務の履行を刑罰で担保する行政刑罰規定であり、法定刑は罰金のみと軽いが、欠格事由と結びつくことで事業者に対する実質的な抑止力は大きいと解されている

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正、同年10月1日施行(要人的検証) 特定募集情報等提供事業の届出制(43条の2)の新設に伴い、その届出をしないことや虚偽の届出が本条の処罰対象に加えられたとみられる。号の構成や文言の正確な変遷は要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

職業安定法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›