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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

職業安定法 第32条の14(職業紹介責任者)

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  1. 有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第三十二条第一号、第二号及び第四号から第九号までに該当しない者(未成年者を除き、有料の職業紹介事業の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから職業紹介責任者を選任しなければならない。
  2. 一求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。
  3. 二求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること。
  4. 三求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。
  5. 四職業安定機関との連絡調整に関すること。

この条文の基本情報

職業紹介責任者とは何ですか?

定義職業紹介責任者とは、職業安定法第32条の14に定められた規定で、「有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、厚生労働省令で定めるところに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第32条の14(職業紹介責任者)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第32条の14の条文原文は「有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、厚生労働省令で定めるところに…」で始まります。
  3. 職業安定法第32条の14は第一節 有料職業紹介事業に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第32条の14の前の条は職業安定法第32条の13です。
  7. 職業安定法第32条の14の次の条は職業安定法第32条の15です。
  8. 職業安定法第32条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/32_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法32条の14は、有料職業紹介事業者に職業紹介責任者の選任を義務付け、苦情処理、個人情報管理、業務運営、職業安定機関との連絡調整を統括させる規定である。

Q · 転職エージェントの担当者が対応してくれないとき、誰に苦情を言えばいい?

法律が選任を義務付けた職業紹介責任者に申し出られる

職業安定法32条の14により、有料職業紹介事業者は苦情処理や求職者の個人情報管理を統括する職業紹介責任者を選任しなければなりません。担当者で解決しない場合、会社に責任者の氏名を確認し、事実・求める対応・回答期限を明記して書面で申し出るのが有効です。会社の対応が不十分なら、事業所を管轄する都道府県労働局に相談できます。

解説

転職エージェントに職務経歴書を送った時点で、あなたの年収、退職理由、家族構成まで書かれたデータが一社の手に渡っている。そのデータの扱いを最終的に引き受けているのは、担当のキャリアアドバイザーではない。職業安定法32条の14は、有料職業紹介事業者に「職業紹介責任者」の選任を義務付けている。担当する分野は四つで、苦情処理、求人者情報と求職者の個人情報の管理、求人・求職の受理と業務改善、ハローワークなどの職業安定機関(国の職業紹介窓口)との連絡調整である。責任者は欠格事由に当たらない成年者で、厚生労働省令の基準を満たす者に限られる。実務では職業紹介責任者講習を一定期間内に受講していることが求められる。分かりやすく言えば、どの人材紹介会社にも「法律上、苦情と個人情報を引き受ける名前のある人間」がいるということだ。担当者に話しても埒が明かないとき、その上の窓口は社長でもコールセンターでもない。法律が指定したこの責任者である

法的な位置づけ

職業紹介責任者とは、職業安定法32条の14に基づき有料職業紹介事業者が選任する者であり、苦情の処理、求人者情報および求職者の個人情報の管理、求人・求職の受理や助言指導等の業務運営、職業安定機関との連絡調整を統括管理し、従業者に職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行う。欠格事由に該当しない成年者で、厚生労働省令の基準に適合する者に限られる。

よくある質問 AI による整理

Q1職業紹介責任者とは何ですか?

有料職業紹介事業者が法律上選任しなければならない管理者です。苦情処理、個人情報管理、業務運営、職業安定機関との連絡調整を統括し、従業者教育も担います(職業安定法32条の14)。

Q2職業紹介責任者講習とは何ですか?

職業紹介責任者になるための資格基準として求められる講習です。厚生労働大臣が適当と認める機関が実施し、一定期間内に受講していることが実務上の要件とされています。

Q3職業紹介責任者は何人必要ですか?

事業所ごとに選任が必要で、職業紹介に従事する者の数に応じて人数が定められています。具体的な基準は職業安定法施行規則と業務運営要領で確認してください。

Q4職業紹介責任者は兼任できる?

事業所ごとに選任し、その事業所の業務を統括できる実態が求められます。複数事業所の兼任や名義だけの選任は、労働局の調査で問題視されるおそれがあります。

Q5職業紹介責任者に未成年はなれますか?

なれません。32条の14は選任対象から未成年者を明示的に除いています。加えて32条所定の欠格事由に該当しないことと、省令の基準への適合が必要です。

Q6職業紹介責任者がいないと違法?

有料職業紹介事業者には選任義務があるため、選任しない状態は法違反です。是正されなければ改善命令(48条の3)や事業停止・許可取消(32条の9)の対象になり得ます。

Q7職業紹介責任者が辞めたらどうする?

速やかに資格基準を満たす後任を選任し、所定の変更届を管轄労働局に提出します。講習受講に日程待ちがあるため、退職の申出を受けた時点で準備を始めるのが実務的です。

Q8人材紹介会社が許可業者か調べる方法は?

厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で許可番号や事業所名から検索できます。許可が確認できない業者への経歴書提出は慎重に判断すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1エージェントの担当者が全然対応してくれないんですが、上の人に言う方法ってあるんですか?

ある。有料職業紹介事業者は、苦情処理を統括する職業紹介責任者を選任しなければならない(職業安定法32条の14)。会社に責任者の氏名を確認し、その人宛てに書面で申し出ればよい。実務のポイント:責任者の氏名は許可申請の時点で労働局に届け出られている。会社が答えを渋る場合は、管轄の労働局に相談すると話が早く進むことが多い

Q2人材紹介の許可を取りたいんですが、職業紹介責任者って誰でもなれるんですか?

なれない。32条の欠格事由の大部分に当たらないこと、未成年者でないこと、厚生労働省令の基準を満たすことが必要になる(32条の14)。実務では、指定機関の職業紹介責任者講習を一定期間内に受講していることが求められる。実務のポイント:講習は満席になりやすく、申請直前に申し込んでも間に合わないことがある。会社設立の準備段階で受講日程を押さえておくのが段取りの基本だ(最新の改正状況をご確認ください)

Q3紹介会社から経歴書が勝手に他社に送られていた。責任者に言ったところで何か変わる?

変わる余地はある。責任者は求職者の個人情報管理を統括する立場にあり(32条の14第2号)、事業者には個人情報の適正な取扱い義務がある(5条の5)。社内調査と再発防止を求めた記録は、労働局への申告や損害賠償請求の証拠になる。実務のポイント:本人の同意なく企業に経歴書を送る行為は、同意範囲の逸脱として指導対象になりやすい。どの企業に、いつ送ったかの開示を求めるのが最初の一手になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「人材紹介会社とのトラブルは担当者と揉めるしかない」と思われがちだが、法律は苦情処理の統括を職業紹介責任者に割り当てている。担当者個人との口論ではなく、事業所の管理体制に対する申出に格上げできる
  • 職業紹介責任者は許可申請のときに名前を書けば済む形式的な役職だと考える事業者が多い。実際は、講習受講などの資格基準、事業所ごとの選任、従事者数に応じた人数配置まで省令と業務運営要領で細かく決まっている。名義貸しの実態が労働局の調査で判明すれば、改善命令や事業停止、許可取消の判断材料になる
  • 求職者から見れば「履歴書を一社に預けただけ」だが、法律から見るとその瞬間から、事業者側には個人情報管理を統括する責任者を置く義務が発生している。情報が漏れたときに「誰の監督下で漏れたのか」が特定できる構造になっていることを、求職者はほとんど知らない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象32条の14:職業紹介責任者という「人」の選任と統括範囲5条の5:求職者等の個人情報の取扱いという「行為」のルール
32条の15:帳簿の備付けという「記録」の義務
義務を負う者有料職業紹介事業者職業紹介事業者・求人者・募集受託者など広く職業紹介に関わる者
有料職業紹介事業者
求職者から見た意味苦情と個人情報管理の申出先が人単位で特定される自分の情報が業務目的の範囲内で扱われることの根拠
紹介の経過が記録として残ることの根拠

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
就業服務法第36条

台湾も私立就業服務機構に、規定の資格と人数を満たす就業服務専業人員の配置を義務付けており、有資格者を置かせる発想は日本と近い

ドイツ
SGB III §§ 296 ff.

ドイツは2002年に民間職業紹介の許可制を廃止しており、日本のような責任者選任義務は置かれていない。仲介契約と報酬上限で規律する

アメリカ
California Civil Code § 1812.500 ff.

米国は連邦の統一規制がなく、州法で職業紹介業者のライセンスや契約内容を規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 退職を伝えていないのに、現職の人事部があなたの転職活動を知っていた。紹介会社が企業側に経歴書を回した経路が怪しい。担当者は「確認します」と言ったきり返事がない。次に連絡する相手は、法律上個人情報の管理を統括している職業紹介責任者である
  • あなたが人材紹介会社を立ち上げたばかりの経営者で、許可申請の書類に職業紹介責任者の欄があったとしたら、誰の名前を書く? 営業トップを名目だけで据えると、講習受講の要件や専属の実態を労働局の調査で突かれ、許可の維持そのものが揺らぐ
  • 内定承諾から三日後、紹介会社経由で入社予定だった会社から一方的に内定取消の連絡。担当者は「企業側の判断なので」と繰り返すだけ。苦情処理を統括する責任者に書面で申し出れば、会社としての対応記録が残る
  • 責任者が退職して二週間。後任が決まらないまま求職者の面談は毎日続いている。この空白がいつまで許されるのか、管理部門は焦り始めている
  • 副業で、知り合いの企業に元同僚を紹介して一人あたり数十万円の謝礼を受け取っている。反復継続していれば有料職業紹介の許可(30条)が必要になる領域で、許可を取れば今度は責任者の選任義務が付いてくる。小遣い稼ぎのつもりが無許可営業になっていないか

取るべき行動

被害を受けた側:1. 担当者とのやり取り(メール、LINE、通話日時)を時系列で保存する2. 紹介会社に職業紹介責任者の氏名を確認し、書面またはメールで苦情を申し出る。事実、求める対応、回答期限を明記する3. 対応が不誠実なら、事業所を管轄する都道府県労働局の需給調整事業部(室)に相談する4. 個人情報漏えいで実害が出たなら、民法709条に基づく損害賠償も視野に、証拠を確保したうえで弁護士に相談する

訴えられた側:1. 労働局から指摘を受けたら、責任者の選任状況、講習の受講時期、事業所ごとの配置、苦情処理記録をすぐに棚卸しする2. 名義だけの責任者なら、実際に業務を統括できる者を選び直し、所定の変更届を出す3. 苦情の受付から回答までの社内フローを文書化し、記録を残す運用に改める4. 改善命令(48条の3)が出る前に自主是正の記録を作っておくと、行政との協議で有利に働く

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。事業者が許可取消・事業停止などの行政処分(役所が事業者に直接下す具体的な決定)を受けた場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。責任者の変更届の期限は省令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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