職業安定法 第32条の13(取扱職種の範囲等の明示等)
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有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項その他当該職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令で定めるところにより、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。
この条文の基本情報
取扱職種の範囲等の明示等とは何ですか?
定義取扱職種の範囲等の明示等とは、職業安定法第32条の13に定められた規定で、「有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項その他当該職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知ら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第32条の13(取扱職種の範囲等の明示等)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第32条の13の条文原文は「有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項その他当該職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知ら…」で始まります。
- 職業安定法第32条の13は第一節 有料職業紹介事業に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第32条の13の前の条は職業安定法第32条の12です。
- 職業安定法第32条の13の次の条は職業安定法第32条の14です。
- 職業安定法第32条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/32_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法32条の13は、有料職業紹介事業者に対し、取扱職種の範囲、手数料、苦情処理など厚生労働省令で定める事項を、求人者と求職者の双方へ事前に明示するよう義務付けている。
Q · 転職エージェントの手数料や返金条件は、契約前に教えてもらえるの?
はい、事業者には手数料や返金ルールを事前に示す義務があります
職業安定法32条の13により、有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲、手数料、苦情の処理、その他厚生労働省令で定める事項を、求人者と求職者の双方にあらかじめ明示しなければなりません。省令事項には個人情報の取扱いや返戻金制度も含まれます。明示されていない場合、まず事業者に書面で説明を求め、解決しなければ都道府県労働局に相談できます。
解説
転職エージェントが無料なのは、求人企業が成功報酬を払っているからだ。だが、その報酬がいくらで、入社した人がすぐ辞めたら企業にいくら返金されるのか、苦情はどこに出せばよいのか。職業安定法32条の13は、有料職業紹介事業者(許可を受け、手数料を取って仕事を紹介する会社)に対し、これらを求人者と求職者の双方へ前もって明示するよう義務付けている。何を明示するかは厚生労働省令が定めており、取扱職種の範囲、手数料、苦情の処理、個人情報の取扱い、返戻金制度(早期離職時の手数料返金ルール)などが含まれる。つまり、あなたは「聞きにくいこと」を遠慮して聞く立場ではない。事業者のほうに、先に書面などで示す義務がある。示されていなければ、それ自体が改善命令(48条の3)の対象になりうる法令違反だ。採用担当者なら、契約前に手数料と返戻金の条件を並べて比較できる。求職者なら、自分の個人情報がどこまで共有されるかを確認できる。知っていれば、交渉の主導権はこちらにある。
法的な位置づけ
職業安定法32条の13は、有料職業紹介事業者の業務内容明示義務を定める規定である。取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項その他厚生労働省令で定める事項について、同省令の定める方法により、求人者及び求職者の双方に対してあらかじめ明示することを義務付ける。手数料額ではなく情報開示を規律する点に特色がある。
よくある質問 AI による整理
Q1有料職業紹介事業者とは何ですか?
厚生労働大臣の許可を受け、手数料を受け取って求人者と求職者の雇用関係の成立をあっせんする事業者です。いわゆる転職エージェントや人材紹介会社の多くが該当します。
Q2職業紹介で明示すべき事項は何がありますか?
条文が挙げる取扱職種の範囲等、手数料、苦情の処理に加え、厚生労働省令で個人情報の取扱いや返戻金制度などが定められています。最新の省令内容の確認が必要です。
Q3業務内容の明示は口頭だけでもいいの?
明示の方法も厚生労働省令で定められており、書面の交付や電子メール等の記録が残る方法が想定されています。口頭のみでは後の紛争で事業者側の立証が難しくなります。
Q4紹介会社が手数料を事前に示さないのは違法?
本条の明示義務に違反する可能性があります。法令違反があれば改善命令(48条の3)の対象となり、命令違反には罰則もあります。まずは書面で説明を求めましょう。
Q5人材紹介会社の許可番号はどこで確認できる?
厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で事業者名や許可番号から検索できます。無許可の事業者は本条以前に、そもそも有料職業紹介を行えません。
Q6人材紹介会社への苦情はどこに相談する?
まず事業者が明示した苦情処理窓口に申し出ます。解決しない場合は都道府県労働局の需給調整事業部門へ相談でき、法令違反は厚生労働大臣への申告(48条の4)も可能です。
Q7人材紹介の手数料に上限はある?
手数料は、省令の上限内で徴収する「上限制」か、厚生労働大臣に届け出た手数料表による「届出制」のいずれかです(32条の3)。届出制では事業者ごとに料率が異なります。
Q8転職エージェントは個人情報をどこまで共有できる?
個人情報の取扱いは明示事項の一つで、収集・保管・使用の範囲を事前に示す必要があります。共有先が不明なら、登録した事業者に明示内容の提示を求められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1転職エージェントって、本当に求職者からお金を取っちゃいけないんですか?
原則として、有料職業紹介事業者は求職者から手数料を取れない(職業安定法32条の3第2項)。例外は芸能家やモデル、一定の年収を超える経営管理者などに限られる。実務のポイント:「キャリアコーチング」として有料で売られるサービスは、職業紹介とは別の契約として組まれていることがある。その料金が紹介とどう関係するのかを、申込前に確認しておくべきである(最新の改正状況をご確認ください)
Q2採用した人がすぐ辞めたら、紹介料って戻ってきますか?
法律が一律の返金を義務付けているわけではない。返戻金制度の有無と内容は事業者ごとに異なり、それが明示事項の一つになっている(本条、職業安定法施行規則)。実務のポイント:返金率は在籍期間に応じて段階的に下がる設計が多い。「退職」の定義に試用期間中の解雇を含むかどうかで結論が変わるので、契約前に文言を一行ずつ確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「エージェントは無料なのだから、細かい条件を気にする必要はない」と求職者は考えがちだが、明示事項には手数料だけでなく、個人情報の取扱いや苦情の処理も入っている。お金を払わない側にも、知らされる権利がある
- 手数料率さえ確認すれば十分だと思っている採用担当者は多いが、本当に差がつくのは返戻金制度である。同じ料率でも、早期離職時に何割返ってくるか、何か月以内なら対象になるかで、実際のコストは大きく変わる。料率だけの比較は、比較になっていない
- 求職者から見れば「担当者が親切に案内してくれた」で終わる話も、法律から見れば、厚生労働省令で定める事項を所定の方法で明示したかどうかという手続の問題である。口頭の説明だけで後から「言った、言わない」になれば、記録を残していない事業者の側が不利になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 職安法32条の13:個々の求人者・求職者への業務内容の事前明示 | 職安法32条の16:就職者数・離職者数・手数料等の一般向け情報提供 職安法32条の3:手数料の徴収方法そのもの(上限制・届出制) |
| 相手方 | 取引する求人者及び求職者の双方 | 不特定の利用希望者(インターネット等での公開) 求人者(求職者からの徴収は原則禁止) |
| タイミング | あらかじめ(取引開始前) | 厚生労働省令で定める方法・時期による継続的な情報提供 手数料徴収時(届出・上限の範囲内であること) |
| 利用者にとっての使い方 | 契約前に手数料・返戻金・苦情窓口を書面で比較する | 事業者選びの段階で実績と定着率を比較する 請求額が届出手数料表どおりかを照合する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も私立就業服務機構を許可制とし、収費項目と金額の基準を行政が定める。日本より料金規制の比重が大きく、開示義務中心の日本と設計思想が異なる
韓国も有料職業紹介を登録制とし、手数料に上限規制を置く。料金規制と事業者規制の組合せは日本と類似する
ドイツは求職者と仲介業者の契約に書面性を要求し、報酬額に上限を設ける。求職者側の費用負担を前提とする点で日本と異なる
米国は連邦法ではなく州法で職業紹介業者を規律する。カリフォルニア州は契約書面と料金表の提示などを求める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方のクリニックの事務長として看護師を一人採用したら、紹介会社から年収の2割を超える請求書が届いた。契約時に手数料の説明を受けた記憶はあいまいだ。まず確認すべきは、手数料と返戻金の条件が採用前に明示されていたかどうかである
- 入社1か月で辞めた社員がいた場合、払った紹介手数料はどうなる? 返金されるかどうかは返戻金制度の中身次第だ。その制度の有無と内容は、本来あらかじめ明示されているはずの事項である
- あなたは小さな人材紹介会社を立ち上げたばかりで、ひな形の契約書を使い回してきた。苦情窓口の記載がないまま、求職者から労働局に相談が入った。説明が不十分だった点を労働局に指摘されてから、明示事項の抜け漏れに気付く
- 転職サイトに登録した翌日から、知らない企業からスカウトが届き始めた。自分の職務経歴書がどこまで共有されているのか、紹介会社は登録時に説明していたのか。気持ちが悪いなら、問い合わせる根拠は法律にある
- 採用の稟議は金曜締めで、残り3日。候補者2名がそれぞれ別の紹介会社から来ており、手数料率も返金条件もばらばら。明示された書面を横に並べられるかどうかで、上司への説明の説得力が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書、メール、登録時の画面など、明示を受けた資料をすべて保存する2. 手数料、返戻金、苦情窓口、個人情報の取扱いの各項目が示されていたかを確かめる3. 示されていなければ、まず事業者の苦情窓口に書面で説明を求める4. 解決しなければ、管轄の都道府県労働局の需給調整事業部門に相談する。法令違反の事実は厚生労働大臣への申告(48条の4)もできる
訴えられた側:1. 施行規則で定める明示事項を一覧にし、自社のひな形に抜け漏れがないか点検する2. 口頭だけの説明をやめ、書面や電子メールなど記録が残る方法で明示する3. 手数料の届出内容(32条の3)と、実際に明示している内容が一致しているかを照合する4. 労働局から指摘を受けたら、改善命令に進む前に是正の記録を残して報告する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。手数料の返金請求は、契約上の申出期限が先に到来することが多いので注意する(最新の改正状況をご確認ください)
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