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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

職業安定法 第32条の12(取扱職種の範囲等の届出等)

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  1. 有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
  2. 2.有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者が、前項の規定により、取扱職種の範囲等を届け出た場合には、第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項の規定により届け出られた取扱職種の範囲等が、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであると認めるときは、当該有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、当該取扱職種の範囲等を変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

取扱職種の範囲等の届出等とは何ですか?

定義取扱職種の範囲等の届出等とは、職業安定法第32条の12に定められた規定で、「有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第32条の12(取扱職種の範囲等の届出等)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第32条の12の条文原文は「有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 職業安定法第32条の12は第一節 有料職業紹介事業に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第32条の12の前の条は職業安定法第32条の11です。
  7. 職業安定法第32条の12の次の条は職業安定法第32条の13です。
  8. 職業安定法第32条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/32_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法32条の12は、有料職業紹介事業者に取扱職種の範囲等の届出を義務づけ、届出範囲内に限り求人・求職の全件受理義務を適用する。差別的な範囲は変更命令の対象となる。

Q · 転職エージェントに「うちでは扱っていません」と断られたら、違法じゃないの?

届出範囲外なら適法、範囲内の拒否は受理義務違反の可能性

職業安定法32条の12第2項により、有料職業紹介事業者が取扱職種の範囲等を届け出た場合、求人・求職の全件受理義務(5条の6第1項・5条の7第1項)はその範囲内に限って適用されます。範囲外の申込みを断るのは適法ですが、範囲内なのに受付を拒めば受理義務違反の可能性があります。また、範囲そのものが特定の者への不当な差別的取扱いにあたる場合、厚生労働大臣は期限を定めて変更を命じることができます(同条3項)。

解説

職業紹介の世界には「来た人は全員受け付けよ」という大原則がある。求人の申込みは原則すべて受理(職業安定法5条の6第1項)、求職の申込みも法令違反の内容でない限りすべて受理(同5条の7第1項)。それなのに、IT 専門の転職エージェントが介護職希望のあなたを門前払いしても違法にならない。理由が本条だ。有料職業紹介事業者は「取扱職種の範囲等」(どの職種・地域などを扱うか)を厚生労働大臣に届け出ることができ、届け出た範囲の外については、受理義務そのものが及ばない。つまり、エージェントの「うちでは扱っていません」が適法な断り文句かどうかは、届出の中身で決まる。ただし、範囲の線引きを使って特定の人を締め出すことは許されない。届出内容が不当な差別にあたると大臣が判断すれば、期限を切って変更を命じられる(3項)。断られた側のあなたが確かめるべきは、相手の気分ではなく、その線がどこに、どんな理由で引かれているかである。

法的な位置づけ

職業安定法第32条の12は、有料職業紹介事業における取扱職種の範囲等の届出制度を定める規定である。届出がされると、求人申込み・求職申込みの全件受理原則(同法5条の6第1項、5条の7第1項)は届出範囲内に限り適用され、範囲が特定の者への不当な差別的取扱いにあたる場合には厚生労働大臣が変更を命じ得る。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取扱職種の範囲等を専門性に基づいて決める 扱う職種・地域などを、自社の紹介ノウハウや求人開拓先といった業務上の専門性で説明できる形で定める。性別・国籍・信条など人の属性で線を引く記載は入れない
  2. 2.厚生労働大臣へ届け出る 許可申請時または範囲を定めた時点で、所定の様式により事業所を管轄する都道府県労働局を経由して届け出る。様式・提出方法は職業安定法施行規則と労働局の案内で最新版を確認する
  3. 3.受付フローと届出内容を一致させる 求人・求職の受付画面や希望職種の選択肢、断りメールの定型文が届出範囲と一致しているかを点検する。範囲内の申込みを「案件なし」名目で受付拒否する運用になっていないか確認する
  4. 4.範囲を変えたら速やかに変更届 新しい職種・地域を扱い始める前、または範囲を縮小する前に変更届を出す。縮小時は、特定の属性の人を狙い撃ちしたと疑われないよう変更理由を社内記録に残す
  5. 5.変更命令を受けたら期限内に是正 32条の12第3項の変更命令を受けたら、命令で定められた期限内に範囲を修正して届け出る。放置すると32条の9による許可取消し・事業停止の根拠になりうる

よくある質問 AI による整理

Q1取扱職種の範囲等とは何ですか?

有料職業紹介事業者が「どの職種・地域などの求人・求職を扱うか」を定めたものです。厚生労働大臣への届出により、受理義務の及ぶ範囲を画定します。

Q2取扱職種の範囲等の届出はどこに出す?

届出先は厚生労働大臣ですが、実務上は事業所を管轄する都道府県労働局を経由して提出します。様式・手続の細目は職業安定法施行規則で確認してください。

Q3取扱職種の範囲を変えたら届出は必要?

必要です。32条の12第1項後段が「変更したときも、同様とする」と定めています。届出と実際の業務運用がずれたまま放置するのは避けるべきです。

Q4職業紹介会社の取扱職種はどうやって調べる?

厚生労働省の人材サービス総合サイトで許可事業者の情報を確認するほか、事業者に書面で直接照会する方法があります。照会への回答内容は記録に残しましょう。

Q5取扱職種の範囲等を届け出ないとどうなる?

範囲を定めて届け出ていない場合、受理義務を範囲内に限定する32条の12第2項の効果は生じません。原則どおり求人・求職の全件受理義務が全面的に及びます。

Q6職業紹介の取扱範囲を国籍で限定するのは違法?

職業安定法3条は国籍等を理由とする差別的取扱いを禁止しています。国籍で人を締め出す範囲の届出は、32条の12第3項の変更命令の対象となりえます。

Q7取扱範囲の変更命令に従わないとどうなる?

命令違反は許可の取消しや事業停止命令(32条の9)の根拠となりえます。期限内に範囲を是正し、変更届を出すことが最優先です。

Q8職業紹介の受理義務とは?

求人の申込み(5条の6第1項)と求職の申込み(5条の7第1項)を原則すべて受理しなければならない義務です。有料職業紹介事業者にも及びます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1エージェントに登録を断られたんですが、文句言っていいやつですか?

断られた理由次第です。届け出た取扱範囲の外であれば、受理義務がそもそも及ばないため適法です(32条の12第2項)。範囲内なのに断られた場合は、5条の7第1項の受理義務に反する可能性があります。実務のポイント:大手ほど「案件がない」と「受け付けない」を同じ定型文で処理しがちです。どちらなのかを書面で聞き返すだけで、対応が変わることがあります

Q2女性専門の転職エージェントって、男性差別にならないんですか?

実務上、評価が分かれうる論点です。職業紹介では性別等を理由とする差別的取扱いが禁止されており(3条)、本条3項は不当な差別にあたる範囲の届出に変更命令を出せると定めています。女性の活躍推進を目的とする支援の位置づけ、取り扱う職種の性質など個別の事情で判断が変わります。実務のポイント:同じコンセプトでも、届出上は職種で範囲を定め、「女性専門」は広告上の打ち出しにとどめる設計をとる事業者があります。線を引く場所の選び方が法的リスクを左右します

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民間のエージェントは商売だから、誰を受け付けるかは自由」と思われがちだが、法律はそう見ていない。有料職業紹介事業者にも公共職業安定所と同じ受理義務がかかり、断る自由が生まれるのは届け出た範囲の外側だけである
  • 「受理されたからには仕事を紹介してもらえる」と期待する人がいるが、問いの立て方がずれている。本条と5条の7が守るのは申込みを受け付けてもらう入口までで、紹介の成否は求人とのマッチング次第になる。入口で断られたのか、入口は通ったが案件がなかったのか、この区別がつかないと苦情の出し先も主張の中身も定まらない
  • 職業紹介会社の社員から見れば「専門特化はブランド戦略」にすぎない。法律から見れば、特化の線が性別・国籍・信条などに重なった瞬間に不当な差別的取扱いの問題になり、変更命令、命令違反を理由とする許可取消し(32条の9)へとつながる。戦略のつもりで引いた一本の線が、許可そのものを危うくする
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象32条の12:事業者が自ら定める取扱職種の範囲等の届出32条の11:法律上、取り扱ってはならない職業(港湾運送・建設業務)
5条の7:求職申込みの全件受理義務
線を引く主体事業者(届出によって線を引く)法律(事業者に選択の余地なし)
法律(原則として全件受理)
受理義務との関係受理義務を届出範囲内に限定するそもそも紹介が禁止されている
受理義務そのものを定める
違反・不当時の効果不当な差別的範囲には変更命令(3項)、命令違反は32条の9へ禁止違反として行政処分の対象
範囲内の受付拒否は受理義務違反の問題

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
就業服務法第34条以下・第5条

台湾は私立就業服務機構を許可制とし、就業差別を第5条で包括的に禁止する。日本のような「届出範囲による受理義務の限定」という仕組みは明文では置かれていない

韓国
직업안정법 제19조

韓国も有料職業紹介事業を登録制で規律し、職業紹介における均等処遇を定める。取扱範囲の届出と受理義務の連動という設計は日本特有の色合いが強い

アメリカ
42 U.S.C. § 2000e-2(b)

米国は連邦法で employment agency による人種・性別・出身国等を理由とする紹介拒否を禁止する。事業の許可・登録は州法に委ねられ、取扱範囲の届出制度は一般的ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大手エージェントに登録しようとしたら「現在ご紹介できる案件がありません」の定型メール一通で終わった。届出範囲の外なら適法な判断だ。範囲の内側なのに、性別や国籍を理由に受付自体を断っているのだとしたら、話はまるで変わる
  • 外国籍のあなたが日本の人材紹介会社に申し込んだところ、「日本国籍の方のみ取り扱っております」と返された。これは事業者の自由ではないのか? 実際には、職業紹介における国籍を理由とする差別的取扱いは禁止されている(3条)。そうした範囲を届け出ていれば、本条3項の変更命令の対象になりうる
  • あなたは医療系に特化した紹介会社を立ち上げたばかりで、来月から営業職も扱おうとしている。変更届を出さないまま範囲を広げると、届出と実態がずれる。行政の立入検査が入れば、そのずれは帳簿一枚で露見する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 断りの連絡はメール・画面ともに保存し、日時と担当者名を残す2. 事業者の許可番号と取扱範囲を、厚生労働省の人材サービス総合サイト等や本人への書面照会で確認する3. 範囲内なのに受付を拒まれた、あるいは範囲そのものが性別・国籍等で人を締め出していると疑われる場合は、都道府県労働局の需給調整事業部門に申告する(48条の4) 4. 実害が出ていれば、不法行為(民法709条)による請求も視野に入れ、弁護士・社会保険労務士に相談する

訴えられた側:1. 自社が届け出た取扱職種の範囲等と、実際の受付・紹介業務の運用が一致しているか即日点検する2. 範囲を職種・地域など業務上の専門性で説明できる形に整え、性別・国籍・信条など属性で線を引く記載は削除する3. 範囲を変えたら速やかに変更届を出す4. 変更命令を受けたら、定められた期限内に是正する。放置すれば許可取消し・事業停止(32条の9)の根拠になりうる

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。変更命令は大臣が「期限を定めて」発するため、その期限が是正の締切になる。届出の手続・期限は職業安定法施行規則に定めがある(最新の改正状況をご確認ください)。差別的取扱いで損害を受けた場合の賠償請求は、損害及び加害者を知った時から3年(民法724条)

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職業安定法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 有料職業紹介事業

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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