職業安定法 第5条の7(求職の申込み)
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- 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。
- 2.公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、特殊な業務に対する求職者の適否を決定するため必要があると認めるときは、試問及び技能の検査を行うことができる。
この条文の基本情報
求職の申込みとは何ですか?
定義求職の申込みとは、職業安定法第5条の7に定められた規定で、「公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第5条の7(求職の申込み)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第5条の7の条文原文は「公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しない…」で始まります。
- 職業安定法第5条の7は第一章 総則に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第5条の7の前の条は職業安定法第5条の6です。
- 職業安定法第5条の7の次の条は職業安定法第5条の8です。
- 職業安定法第5条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第5条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第5条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/5_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法5条の7は、ハローワーク・特定地方公共団体・職業紹介事業者に求職の申込みの全件受理を義務づける。拒否できるのは申込みの内容が法令に違反するときだけである。
Q · 人材紹介会社やハローワークは、求職の申込みを断ることができるの?
原則できない。断れるのは申込み内容が法令違反のときだけ
職業安定法5条の7第1項により、ハローワーク・特定地方公共団体・職業紹介事業者は求職の申込みを全て受理しなければなりません。例外は、18歳未満の深夜業希望や在留資格外の就労希望など、申込みの内容が法令に違反する場合だけです。ただし、有料の紹介事業者は取扱職種の範囲を届け出ることができ(32条の12)、受理義務はその範囲内で働きます。また、受理は紹介の保証ではありません(5条の8)。
解説
人材紹介会社から「現在ご紹介できる案件がございません」という定型メールを受け取り、自分は相手にされなかったと肩を落とす人は多い。だが職業安定法5条の7第1項は、ハローワーク(公共職業安定所)、特定地方公共団体、職業紹介事業者に対し、求職の申込みを原則「全て受理」するよう命じている。断ってよいのは、申込みの内容が法令に違反するときだけである。たとえば18歳未満が深夜業を希望する場合や、在留資格では認められない就労を希望する場合がこれにあたる。年齢、学歴、ブランク、前職を辞めた理由は、拒否の理由にならない。ただし注意点が二つある。一つ目は、「受理」は仕事を必ず紹介してもらえるという意味ではないこと。紹介は能力に合う求人があるかどうかの問題(5条の8)で、受理とは別の段階である。二つ目は、有料の紹介会社は取り扱う職種の範囲を届け出ることができ(32条の12)、受理義務はその範囲の中でしか働かないこと。門前払いが違法になるのか、正当な範囲外の扱いなのか、その境目を知っている人だけが労働局に申告するかどうかを判断できる。
法的な位置づけ
職業安定法5条の7は求職の申込みの受理義務を定める規定であり、公共職業安定所、特定地方公共団体および職業紹介事業者に対し、法令に違反する内容の申込みを除き、求職の申込みを全て受理することを義務づける。第2項は、特殊な業務への求職者の適否を決定するために必要な場合に限り、試問および技能の検査を行う権限を認める。
手順
- 1.不受理の証拠を保存する お断りメール、登録画面のスクリーンショット、電話の日時と担当者名を保存する。メール文言が「登録お見送り」か「紹介案件なし」かを確認しておく
- 2.事業者の許可番号と取扱職種を調べる 厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で、その事業者の許可番号と取扱職種の範囲を確認し、自分の希望職種が範囲内かどうかを判定する
- 3.不受理の理由を書面で問い合わせる 範囲内の申込みであれば、受理しなかった理由をメールなど記録が残る方法で問い合わせる。感情的な表現は避け、事実と質問だけを書く
- 4.都道府県労働局に申告する 理由が年齢や経歴など法令違反以外のものであれば、都道府県労働局の需給調整事業の担当部署に申告する(48条の4)。並行して他の紹介機関やハローワークへの申込みも進める
よくある質問 AI による整理
Q1求職の申込みの全件受理とは?
ハローワークや職業紹介事業者が、求職の申込みを原則すべて受け付けなければならないという職業安定法5条の7のルールです。
Q2人材紹介会社 登録 断られた 違法?
その会社が届け出た取扱職種の範囲内の申込みを、年齢などの理由で受理しないなら、受理義務に反するおそれがあります。
Q3ハローワーク 求職登録 断られることはある?
申込みの内容が法令に違反する場合だけです。在留資格で認められない就労や、年少者の深夜業の希望などが該当します。
Q4紹介会社の取扱職種の範囲とは?
有料の紹介事業者が届け出て扱う職種を限定できる制度です(32条の12)。範囲外の申込みは受理義務の対象外になります。
Q5職業紹介 試験 受けないといけない?
特殊な業務への適否を判断するのに必要な場合に限り、試問や技能検査が認められます(5条の7第2項)。一般事務では根拠が乏しいです。
Q6登録拒否 どこに相談できる?
都道府県労働局の需給調整事業の担当部署に申告できます(48条の4)。申告を理由とする不利益な取扱いは禁止されています。
Q7留学生 ハローワーク フルタイム 断られた なぜ?
資格外活動許可の範囲(原則週28時間)を超える就労の希望は、申込み内容が法令違反となるため受理しないことができます。
Q8受理されたのに仕事を紹介されないのは違法?
直ちに違法とはいえません。紹介義務は能力に適合する求人がある場合の問題で(5条の8)、受理とは別の段階です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1人材紹介会社に年齢を理由に登録を断られました。これって違法なんですか?
その会社が届け出た取扱職種の範囲内の申込みであれば、職業安定法5条の7第1項の受理義務に反するおそれがある。法令違反ではない申込みを年齢だけで拒むことはできない。実務のポイント:多くの会社は「受理はしたが紹介できる案件がない」という形に整えているため、メールの文言が「登録お見送り」なのか「紹介案件なし」なのかで、申告したときの通りやすさが変わる。
Q2ハローワークで窓口の人に試験を受けろって言われたけど、受けなきゃダメ?
5条の7第2項は、特殊な業務への適否を判断するために必要な場合に限り、試問や技能検査を認めている。一般的な事務職の紹介で根拠なく試験を課すことは、本条の想定外である。実務のポイント:検査で本籍や家族の職業、思想などを聞くことは、個人情報の収集制限(5条の5)と厚生労働省の指針に触れうる。質問の目的をその場で尋ねるだけで、相手の対応が変わることが多い。
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録を断られたのは自分の市場価値が低いからだ」と受け止める人が多い。しかし法律上、紹介機関には届け出た範囲の中では申込みを選ぶ権利がない。問われるのはあなたの価値ではなく、相手が受理義務を守ったかどうかである
- 「全件受理なら、必ず仕事を紹介してもらえるはずだ」という期待は、問いの立て方がずれている。5条の7が保障するのは入口であって、紹介という結果ではない。紹介の義務は、能力に適合する求人がある場合に限られる(5条の8)。受理されたのに紹介がないこと自体は、違法とは言い切れない
- 求職者から見れば「感じの悪い対応」にすぎないが、法律から見れば紹介事業者の法令遵守の問題であり、行政指導や改善命令(48条の3)につながりうる。その落差を知らずに黙っていると、同じ門前払いが次の求職者にも繰り返される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 5条の7:求職の申込み(働きたい人) | 5条の6:求人の申込み(雇いたい事業主) 5条の8:受理後の職業紹介 |
| 原則 | 全て受理しなければならない | 全て受理しなければならない 能力に適合する職業を紹介する |
| 例外・限界 | 申込み内容が法令違反のときのみ不受理可 | 法令違反の求人、労働条件が通常より著しく不適当な求人などは不受理可 適合する求人がなければ紹介できなくても直ちに違法ではない |
| 求職者にとっての意味 | 入口で門前払いされない保障 | 違法・不適当な求人が紹介ルートに乗りにくくなる 結果(紹介)の保障ではなく、適合性の判断 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公立就業服務機構に対し、求職・求才登記の拒否を禁じ、違法な申請や推介に必要な資料の提供拒否を例外とする。民間仲介業者には同種の全件受理規定は置かれていない点が日本と異なる
韓国も職業安定機関に対し求職申込みの受理を原則とし、内容が法令に違反する場合などを例外とする構造で、日本法に近い
ドイツでは連邦雇用エージェンシーが求職者・事業主に職業紹介を提供する義務を負う。公共機関の給付として構成されている
米国は連邦・州の公共職業紹介サービスを全ての求職者に提供する枠組み。民間の人材紹介会社に受理義務を課す仕組みは一般的ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 52歳で転職活動中、大手人材紹介会社の Web 登録フォームから申し込んだ。翌日届いたのは「今回はご登録をお見送りさせていただきます」という一文だけ。相手が営業職の紹介を届け出ていて、あなたも営業職を希望しているなら、年齢を理由に登録を断ることは受理義務とぶつかる
- 紹介会社のキャリアアドバイザーとして働くあなた。上司から「35歳以上で年収が低い人の登録は面談を組まずに落とせ」と指示された。面談を後回しにするのは業務上の判断の範囲かもしれない。しかし申込み自体を受理しない運用にすると、会社が改善命令の対象になるおそれがある。指示に従ったのは誰か、記録に残るのはあなたの名前である
- 在留資格が「留学」の友人が、週40時間フルタイムで働きたいとハローワークに申し込んだら断られたのはなぜ? 資格外活動許可の範囲(原則週28時間まで)を超える就労を希望すると、申込みの内容が法令違反になる。だから5条の7ただし書で受理しないことができる。違法なのは窓口ではなく、希望の中身のほうである
- 会社を辞めて2週間が経った。失業手当を受けるには、まずハローワークで求職の申込みをする必要がある。窓口で「まだ気持ちが固まっていないなら後日でも」と言われて帰れば、そのぶん手続きの開始が遅れる
- 特殊な技能が必要なクレーン操作の求人に応募したら、紹介所から実技チェックを求められた。それ自体は第2項が認める正当な検査である
取るべき行動
被害を受けた側:1. お断りメール、登録画面のスクリーンショット、電話の日時をすべて保存する2. 厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で、その事業者の許可番号と取扱職種の範囲を確認する3. 希望する職種が範囲内なら、不受理の理由を書面で問い合わせる4. 理由が年齢や属性など、法令違反以外のものであれば、都道府県労働局(需給調整事業の担当部署)に申告する(48条の4)。申告を理由とした不利益な取扱いは禁止されている
訴えられた側:1. 社内の登録判定ルールに「申込みそのものを受理しない」基準が入っていないか点検する2. 取扱職種の範囲を絞りたいなら、運用で弾くのではなく32条の12の届出を正しく行う3. 受理と紹介を分け、受理したうえで「現在紹介可能な求人なし」と伝えるやり方に変える4. 労働局から照会が来たら、判定記録と範囲外であることの根拠を速やかに提出する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。労働局への申告に期限はないものの、証拠となるメールやログが残っているうちに動くほど実効性が高い。失業手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年なので、ハローワークでの申込みは早いほど有利である(最新の改正状況をご確認ください)
- 職業安定法 第3条均等待遇、差別的取扱いの禁止
- 職業安定法 第5条の5求職者の個人情報の収集制限
- 職業安定法 第5条の6求人の申込みの受理と例外
- 職業安定法 第5条の8能力に適合する職業紹介の義務
- 職業安定法 第32条の12取扱職種の範囲の届出による受理範囲の限定
- 雇用保険法 第15条基本手当受給の前提となる求職の申込み
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第9条募集・採用での年齢制限の原則禁止(通称 労働施策総合推進法)
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