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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

職業安定法 第5条の8(求職者の能力に適合する職業の紹介等)

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公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。

この条文の基本情報

求職者の能力に適合する職業の紹介等とは何ですか?

定義求職者の能力に適合する職業の紹介等とは、職業安定法第5条の8に定められた規定で、「公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第5条の8(求職者の能力に適合する職業の紹介等)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第5条の8の条文原文は「公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介する…」で始まります。
  3. 職業安定法第5条の8は第一章 総則に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第5条の8の前の条は職業安定法第5条の7です。
  7. 職業安定法第5条の8の次の条は職業安定法第6条です。
  8. 職業安定法第5条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第5条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第5条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/5_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法5条の8は、ハローワークや民間の職業紹介事業者に、求職者の能力に合う職業と、求人者の条件に合う求職者を紹介するよう努めるよう求める。罰則のない努力義務である。

Q · 転職エージェントが希望と違う求人ばかりすすめてくるのは、法律的に問題ないの?

能力と希望に合う紹介に努める義務があり、断る自由もある

職業安定法5条の8は、ハローワーク、自治体の無料紹介窓口、民間の職業紹介事業者に、求職者の能力に適合する職業を紹介するよう努めることを求めています。罰則のない努力義務のため、これだけで損害賠償を請求するのは難しいものの、国の指針で具体化された責務に反する紹介が繰り返されれば、厚生労働大臣の指導・助言の対象になりえます。応募や内定を断る自由は求職者にあります。

解説

転職エージェントの担当者が熱心にすすめてくる求人には、あなたが見落としがちな事情がひとつある。紹介会社の売上は、あなたが入社した瞬間に求人企業から支払われる成功報酬で、一般に理論年収の3割前後が相場とされる。担当者の熱意がどこへ向いているかは、この仕組みを知っているかどうかで見え方が変わる。職業安定法5条の8は、ハローワーク(公共職業安定所)、自治体の無料紹介窓口(特定地方公共団体)、民間の職業紹介事業者に、求職者の能力に合った職業を、求人者には条件に合った人材を紹介するよう求めている。これを「適格紹介の原則」と呼ぶ。条文上は「努めなければならない」という努力義務(違反しても直ちに罰則や損害賠償にはつながらない義務)である。それでも、国の指針はこの原則を具体的なルールに落とし込んでいる。紹介で無期雇用として入社した人に、入社から2年間は転職をすすめてはならない、というのもその一つだ。だから、あなたの希望を無視した強引な紹介は、担当者の熱意ではなく、業者が守るべき基準から外れた行為として扱える。面談の場であなたが評価する相手は、求人票だけではない。紹介する側も評価の対象である。

法的な位置づけ

職業安定法5条の8は、いわゆる適格紹介の原則を定める規定であり、公共職業安定所、特定地方公共団体および職業紹介事業者に対し、求職者にはその能力に適合する職業を、求人者にはその雇用条件に適合する求職者を紹介するよう努めることを求める。罰則を伴わない努力義務であり、具体的な内容は厚生労働大臣の定める指針で補われる。

よくある質問 AI による整理

Q1適格紹介の原則とは?

職業紹介を行う機関が、求職者には能力に合う職業を、求人者には条件に合う求職者を紹介するよう努めるという原則です。職業安定法5条の8が根拠です。

Q2転職エージェント しつこい 違法?

しつこさだけで直ちに違法とはいえませんが、希望や能力を無視した強引な紹介は、適格紹介の原則や国の指針に反する行為として苦情や行政相談の対象になりえます。

Q3職業紹介事業者が努力義務に違反したらどうなる?

罰則は直接ありませんが、指針違反が続けば厚生労働大臣の指導・助言の対象となり、悪質な場合は改善命令などの行政処分に進む可能性があります。

Q4紹介会社から入社後に転職をすすめられるのは違法?

国の指針は、紹介で無期雇用として就職した人に対し、紹介事業者が就職から2年間は転職を勧奨しないよう求めています。該当すれば指針違反となります。

Q5紹介手数料は求職者が払う必要がある?

原則として不要です。有料職業紹介の手数料は求人企業が支払い、求職者からの徴収は一部の職種を除き職業安定法32条の3で制限されています。

Q6転職エージェントの担当者は変更できる?

多くの紹介会社で担当変更の依頼は可能です。希望条件をメール等で残しておくと、合わない紹介が続いたことを理由として伝えやすくなります。

Q7転職エージェントへの苦情はどこに言えばいい?

まず事業者の苦情受付窓口に申し出て、改善しない場合は事業所を管轄する都道府県労働局に相談できます。やり取りの記録を残しておくことが重要です。

Q8特定地方公共団体とは?

職業安定法に基づき、無料の職業紹介事業を行う旨を届け出た都道府県や市町村のことです。ハローワークと同じく本条の努力義務の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1エージェントに「この会社しかない」と押されて断りにくいんですが、断ったら今後紹介してもらえなくなりますか?

断るのは自由です。職業安定法2条は職業選択の自由を定めており、5条の8は紹介する側に、あなたの能力に合った紹介を求めています。実務のポイント:紹介会社の多くは、厚生労働省の人材サービス総合サイトに就職者数や早期離職者数を公開しています。早期離職が多い会社ほど、無理な紹介をしている可能性がある。面談の前に数字を確認しておくと、相手の言葉をどこまで信じるか判断しやすい

Q2ハローワークと民間のエージェント、紹介の質に法律上の差はあるんですか?

5条の8は、公共職業安定所、特定地方公共団体、民間の職業紹介事業者のすべてに同じ適格紹介の努力義務を課しています。違うのはお金の流れです。実務のポイント:ハローワークは求人企業から手数料を受け取らないので、成約を急ぐ動機がありません。その代わり求人の精査は薄くなりがちです。民間は精査に手間をかけますが、成功報酬に引っ張られやすい。両方を併用して、同じ求人への評価を比べるのが賢いやり方です

Q3紹介された人がすぐ辞めました。紹介会社に責任を問えますか?

5条の8は努力義務なので、これだけを根拠に損害賠償を求めるのは難しいというのが一般的な理解です。責任の範囲は主に、紹介契約の返戻金条項で決まります。ただし紹介契約を準委任(民法656条)と見て、紹介会社の注意義務を論じる余地もあり、実務上の解釈は分かれています。実務のポイント:返戻金の期間と割合は交渉で変えられます。早期離職の実績データを示せば、料率よりも返戻金の条件のほうが動きやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「エージェントはタダだから、こちらは何も言えない」と思われがちだが、話は逆である。求職者から手数料を取らない仕組みだからこそ、法律と指針は紹介会社に、求職者の能力と希望に合った紹介を求めている。紹介料が求人企業から払われることは、求職者の立場を弱める理由にはならない
  • 努力義務と聞いて「守らなくても何も起きない条文」と片付けるのは早い。民事の請求の直接の根拠にはなりにくいのは確かである。しかし、国の指針で具体化された責務を繰り返し破る業者は、厚生労働大臣の指導・助言の対象になりうるし、悪質な違反が重なれば改善命令や許可の問題にまで進む可能性がある。重みは、民事の裁判ではなく行政監督の側にある
  • そもそも「この求人を受けるべきか」とエージェントに尋ねるところから、問いの立て方がずれている。どの求人をすすめるかを決める担当者には、決定的な成約が欲しい事情がある。問うべきは「この求人を選んだ根拠は、私の経歴と希望のどこに合っているのか」である。答えを言葉にできない紹介は、適格紹介の原則を満たしていない疑いが強い
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象職安法5条の8:紹介の中身(誰に何を紹介するか)職安法5条の6:求人の申込みを受け付けるかどうか
職安法5条の7:求職の申込みを受け付けるかどうか
義務の強さ「努めなければならない」努力義務原則として受理義務(法定の例外あり)
原則として受理義務(法定の例外あり)
求職者にとっての意味能力と希望に合う紹介を求める根拠になる紹介される求人の母集団を左右する
誰でも求職の申込みができる入口を保障する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法

台湾も政府の就業服務機構と私立就業服務機構の双方を規律し、私立機構は許可制。条文単位の対応関係は要検証

韓国
직업안정법

韓国も職業安定法の名称で公共・民間の職業紹介を規律しており、日本法と制度構造が近い。条番号の対応は要検証

ドイツ
SGB III §§ 35–36, §§ 296 ff.

ドイツは連邦雇用エージェンシーによる職業紹介を社会法典第3編で定め、民間紹介の報酬規制も同編に置く

アメリカ
Wagner-Peyser Act

米国は連邦法で公共職業紹介網を整備する一方、民間紹介会社の規律は主に州法に委ねられている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 「事務職で残業少なめ」と伝えたのに、エージェントから届くのは営業職の求人ばかり。面談では「市場価値を考えると今は営業です」と押してくる。ここで担当変更を求めることも、別の紹介会社に乗り換えることも、あなたの正当な選択肢である
  • もし紹介で入社して1年半たったころ、同じエージェントから「もっと良い会社がありますよ」と連絡が来たらどうなる? 無期雇用で入社していれば、国の指針は紹介会社に、入社から2年間は転職をすすめないよう求めている。この連絡そのものが、業者側のルール違反を示す材料になりうる
  • あなたは小さな有料職業紹介の事業所を立ち上げた。月末の売上目標まであと1人。経験の浅い候補者を「ポテンシャル枠」として、明らかに条件の合わない求人に押し込みたくなる。3か月で辞められれば、返戻金の支払いに加えて、厚生労働省への就職実績の報告でも早期離職者として数字に残る
  • 介護施設の人事担当として、紹介会社経由で採用した職員が2か月で退職した。手数料は年収の3割。契約書の返戻金条項は「1か月以内の退職のみ」だった。次の更新交渉まで残り2週間。条件の合わない紹介が続いているなら、それを交渉材料にする記録を今から整えておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 希望条件と、それに合わない求人が来たことを、メールやチャットの記録で残す2. 担当者にすすめる根拠を説明してもらい、納得できなければ担当変更を求めるか、別の紹介会社に乗り換える3. 強引な応募の誘導や、入社後2年以内の転職のすすめが続く場合は、事業者の苦情窓口に申し出て、それでも改善しなければ管轄の都道府県労働局に相談する4. 応募も内定も断る自由は、最後まであなたにある

訴えられた側:1. 求職者の希望、経歴、紹介した理由を面談記録に残し、紹介の判断の根拠を説明できるようにする2. 社内の目標管理が無理な紹介を生まないよう、早期離職率も評価指標に入れる3. 指針に沿って、紹介で入社した無期雇用者に2年間は転職をすすめない、お祝い金で求職を誘わない、を社内ルールとして明文化する4. 求職者から苦情があれば受付から対応までを記録し、労働局から照会を受けたときに説明できるようにしておく

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。紹介で無期雇用として入社した人への転職のすすめは、国の指針により入社日から2年間行ってはならない(最新の改正状況をご確認ください)。返戻金の期間は法律ではなく契約で決まる

学説

通説:本条は努力義務規定であり、違反から直ちに私法上の損害賠償請求権が生じるものではないと解されている。実効性は厚生労働大臣の指針と、指導・助言・改善命令などの行政監督により担保される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正(要検証) 求人等に関する情報の的確な表示の規定が5条の4として新設されたことに伴い、旧5条の7から5条の8へ条番号が繰り下がったとみられる。本文の変更の有無を含め、人による検証が必要

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職業安定法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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