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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

職業安定法 第6条(職業安定主管局長の権限)

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職業安定主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介及び職業指導その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。第九条において同じ。)の局長(以下「職業安定主管局長」という。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、都道府県労働局長を指揮監督するとともに、公共職業安定所の指揮監督に関する基準の制定、産業に必要な労働力を充足するための対策の企画及び実施、失業対策の企画及び実施、労働力の需要供給を調整するための主要労働力需要供給圏の決定、職業指導の企画及び実施その他この法律の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

この条文の基本情報

職業安定主管局長の権限とは何ですか?

定義職業安定主管局長の権限とは、職業安定法第6条に定められた規定で、「職業安定主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介及び職業指導その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第6条(職業安定主管局長の権限)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第6条の条文原文は「職業安定主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介及び職業指導その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。」で始まります。
  3. 職業安定法第6条は第一節 通則に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第6条の前の条は職業安定法第5条の8です。
  7. 職業安定法第6条の次の条は職業安定法第7条です。
  8. 職業安定法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法6条は、厚生労働省の職業安定主管局長が大臣の指揮監督の下で都道府県労働局長を指揮監督し、ハローワーク運営の基準制定や失業対策の企画などを担うと定める。

Q · ハローワークの「決まりです」って、そもそも誰が決めているの?

厚労省の職業安定局長が基準を作り、労働局経由で指揮します

職業安定法6条により、厚生労働省の職業安定主管局(現在の職業安定局)の局長は、厚生労働大臣の指揮監督の下で都道府県労働局長を指揮監督し、公共職業安定所(ハローワーク)を指揮監督するための基準を制定します。失業対策や労働力充足対策の企画、主要労働力需要供給圏の決定もこの局長の事務です。窓口の運用基準は、大臣、局長、労働局長、ハローワークという国の縦の系統から来ています。

解説

全国のハローワークの窓口で起きていることは、どれも霞が関の一つの局につながっている。職業安定法6条は、厚生労働省の職業安定主管局(現在の職業安定局)の局長に二つの役割を与えている。一つは、厚生労働大臣の指揮監督の下で都道府県労働局長を指揮監督すること。もう一つは、全国のハローワークを動かす基準づくり、人手不足対策や失業対策の企画、そして「主要労働力需要供給圏」(どの地域とどの地域を一つの労働市場として扱うかの線引き)を決めることである。窓口で言われる「それはできない決まりです」の出どころは、多くの場合、本条を根拠にこの局が作った基準や通達だ。担当者個人の気分で決まっているわけではない。行政の命令系統は、大臣、職業安定局長、都道府県労働局長、ハローワークの順に上から下へ流れている。この縦の線が見えていれば、窓口の対応に納得できないとき、どの段階に声を届ければ動くのかが分かる。

法的な位置づけ

職業安定法6条は、職業安定主管局長の権限を定める組織規定である。同局長は厚生労働大臣の指揮監督を受け、都道府県労働局長を指揮監督するとともに、公共職業安定所の指揮監督に関する基準の制定、労働力充足対策及び失業対策の企画実施、主要労働力需要供給圏の決定、職業指導の企画実施その他同法の施行に必要な事務をつかさどる。

よくある質問 AI による整理

Q1職業安定局とは何をする部署ですか?

厚生労働省の内部部局で、職業紹介・職業指導など職業の安定に関する事務を所掌します。職業安定法6条でその局長の権限が定められています。

Q2ハローワークは国の機関ですか?

はい、国の機関です。厚生労働省、都道府県労働局、公共職業安定所という国の系統に属し、市区町村の役所ではありません(職業安定法6条〜8条)。

Q3ハローワークの運用基準は誰が決めていますか?

職業安定法6条に基づき、厚生労働省の職業安定局長が公共職業安定所の指揮監督に関する基準を制定します。窓口はその基準に沿って動きます。

Q4都道府県労働局とハローワークの関係は?

職業安定局長が都道府県労働局長を指揮監督し、労働局長が管内のハローワークを指揮監督する縦の関係です。ハローワークは労働局の下部機関にあたります。

Q5主要労働力需要供給圏とは何ですか?

労働力の需要と供給を調整するため、どの地域を一つの労働市場として扱うかを定めた圏域です。その決定は職業安定法6条で職業安定主管局長の事務とされています。

Q6失業対策は誰が企画していますか?

職業安定法6条により、失業対策の企画及び実施は厚生労働省の職業安定主管局長の事務とされています。具体的な執行は労働局とハローワークが担います。

Q7職業安定局長は誰の指揮監督を受けますか?

厚生労働大臣です。職業安定法6条は、職業安定主管局長が厚生労働大臣の指揮監督を受けて事務を行うと明記しています。

Q8ハローワークの基準に不服があるとき労働局に照会できますか?

できます。ハローワークの上位機関である都道府県労働局の職業安定部に、根拠となる基準や要領を特定して文書で照会するのが実務上有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ハローワークの対応に納得いかないんだけど、どこに文句を言えば効くの?

ハローワークは国の機関で、上には都道府県労働局、さらに厚生労働省の職業安定局がある(職業安定法6条、7条、8条)。まず所長あてに文書で申し入れ、それでも解決しなければ労働局の職業安定部に照会する。実務のポイント:口頭で苦情を言うより、根拠の通達名を挙げて文書で照会したほうが、組織として回答を検討する流れに乗りやすい。総務省の行政相談も並行して使える

Q2人材紹介会社がおかしな営業をしてるとき、取り締まるのもこの局なんですか?

有料職業紹介事業の許可は厚生労働大臣が出すが(職業安定法30条)、指導監督の実務は主に都道府県労働局が担う。その全体の方針を作るのが本条の職業安定局長の系統である。実務のポイント:東京や大阪などの労働局には、職業紹介事業や派遣事業を専門に扱う需給調整事業の部署がある。通報先を「ハローワーク」にすると話が回り道になりやすい(組織の名称や体制は最新の状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • ハローワークは市区町村の役所の一部だと思っている人が多いが、実際は国の機関である。市役所ではなく、厚生労働省、都道府県労働局、公共職業安定所という国の縦の系統に属している。市議会議員に窓口の対応を訴えても、指揮命令の外側なので直接は動かない
  • 窓口担当者の判断がおかしいと感じたとき、その担当者と口論しても状況が動かない本当の理由は、担当者の多くが上位の基準や業務取扱要領に沿って動いているからである。争うべき相手は個人ではなく、その運用基準そのものだ。基準の名前を特定できれば、労働局への照会や行政相談で具体的に議論できる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する機関職安法6条:厚生労働省の職業安定主管局長職安法7条:都道府県労働局長
職安法8条:公共職業安定所(ハローワーク)
指揮系統上の位置中央(大臣の直下で全国を統括)中段(局長の指揮監督を受け管内を統括)
末端(住民と直接接する執行窓口)
主な役割基準制定、失業対策・労働力充足対策の企画、需要供給圏の決定管内の職業安定行政の実施と公共職業安定所の指揮監督
職業紹介・職業指導・雇用保険など個別業務の実施

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第6條

台湾では中央主管機関を労働部とし、就業服務の政策立案や全国的な就業市場資訊の整備などを中央の掌理事項として列挙する。中央が企画し地方・公立就業服務機構が執行する構造は日本と類似する

韓国
직업안정법

韓国では雇用労働部が職業安定行政を所管し、雇用センター(고용센터)が執行窓口を担う。中央集権型の国営職業紹介という点で日本と近い

ドイツ
SGB III § 367 ff.

ドイツでは連邦雇用エージェンシー(Bundesagentur für Arbeit)が自治権を持つ公法上の団体として職業紹介を担い、省の内部部局による直接指揮という日本型とは組織形態が異なる

アメリカ
Wagner-Peyser Act of 1933

米国は連邦労働省の下で州が公共職業紹介を運営する連邦・州協働型であり、国の一元的な指揮系統をとる日本とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 求職者給付の手続きや職業訓練の受講について、ハローワークの担当者から「全国一律の基準なので例外はない」と言われた。その基準を作っているのは誰なのか。答えは本条が定める職業安定局長の系統である。不服があれば、まず都道府県労働局の職業安定部に問い合わせて、根拠になっている通達や業務取扱要領を確認する。そこが出発点になる
  • もしあなたの会社が、地方の工場で人が集まらず、隣の県から通勤者を採用しようとしたら、どうなるか。ハローワークが求人をどこまで広く紹介するかは、本条にもとづく需要供給圏の考え方と広域職業紹介の仕組みに左右される。求人を出す前に、管轄外への広域紹介を依頼できるか窓口で確認しておく価値がある

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:職業安定法の制定により、国の職業安定行政を担う中央の主管局長の権限規定として設けられた
  2. 2.平成11年〜13年(1999年〜2001年) 改正:中央省庁等改革及び地方労働行政の再編に伴い、主管官庁が労働省から厚生労働省へ移り、指揮監督の対象が都道府県労働局長となる体系に整理された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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