職業安定法 第5条(政府の行う業務)
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- 政府は、第一条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。
- 一労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。
- 二失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。
- 三求職者に対し、迅速に、その能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び求人者に対し、その必要とする労働力を充足するために、無料の職業紹介事業を行うこと。
- 四政府以外の者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体及び募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)の行う職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業又は労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第二条第十項に規定する建設業務労働者就業機会確保事業(以下「労働者派遣事業等」という。)を労働者及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。
- 五求職者に対し、必要な職業指導を行うこと。
- 六個人、団体、学校又は関係行政庁の協力を得て、公共職業安定所の業務の運営の改善向上を図ること。
- 七雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定によつて、給付を受けるべき者について、職業紹介又は職業指導を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。
この条文の基本情報
政府の行う業務とは何ですか?
定義政府の行う業務とは、職業安定法第5条に定められた規定で、「政府は、第一条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第5条(政府の行う業務)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第5条の条文原文は「政府は、第一条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 職業安定法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第5条の前の条は職業安定法第4条です。
- 職業安定法第5条の次の条は職業安定法第5条の2です。
- 職業安定法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法5条は、政府の業務として労働力需給の調整、無料の職業紹介、民間の職業紹介・求人サイト・派遣事業等の指導監督、雇用保険受給者への職業紹介など7項目を定める。
Q · ハローワーク(国)は求人サイトや転職エージェントを監督しているの?
はい、職業安定法5条4号で国の指導監督対象です
職業安定法5条は政府の業務を7項目定めており、4号で政府以外の者が行う職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業、労働者派遣事業等を「労働者及び公共の利益を増進するように」指導監督するとしています。転職エージェントや求人サイト、派遣会社は国の監督網の内側で営業しており、虚偽求人などは都道府県労働局に情報提供できます。
解説
ハローワークの窓口は「仕事を探す場所」に見えるが、職業安定法5条を読むと役割はそれだけではない。政府が担う業務は7つある。労働力の需給調整、失業者のための政策づくり、無料の職業紹介、民間の職業紹介会社・求人サイト・派遣会社への指導監督、職業指導、学校や自治体との連携、そして雇用保険の受給者への職業紹介である。とくに見落とされやすいのが4号の指導監督だ。あなたが使っている転職エージェントも求人サイトも派遣会社も、国の監督網の内側で営業している。令和4年(2022年)施行の改正では、求人情報を集めて載せるだけのサイト(募集情報等提供事業)も監督対象として明記された。つまり、民間サービスで嘘の求人や不当な扱いに遭ったとき、あなたは相手と一対一で揉めるしかない立場ではない。「この業界を監督する役所」に持ち込むという選択肢がある。7号も重要で、失業手当の受給とハローワークでの職業紹介はつながっており、窓口に行くこと自体が給付を受ける条件の一部になっている。
法的な位置づけ
職業安定法5条は、政府が同法1条の目的達成のために行う業務を列挙する規定である。労働力需給の調整、失業者対策の樹立と実施、無料の職業紹介、民間の職業紹介・募集・募集情報等提供・労働者供給・労働者派遣事業等の指導監督、職業指導、関係者と協力した公共職業安定所の運営改善、雇用保険受給者への職業紹介・職業指導の7業務から成る。
よくある質問 AI による整理
Q1職業安定法5条とは?
政府が行う業務を7項目列挙した条文です。需給調整、失業者対策、無料職業紹介、民間事業の指導監督、職業指導、安定所の運営改善、雇用保険受給者への職業紹介が含まれます。
Q2ハローワークの法的な役割は?
職業安定法5条3号の無料職業紹介、5号の職業指導、7号の雇用保険受給者への職業紹介などを担います。設置根拠は同法8条の公共職業安定所の規定です。
Q3転職エージェントを監督しているのはどこ?
職業安定法5条4号により政府が指導監督します。実務上の窓口は都道府県労働局の需給調整事業部門で、許可番号を手がかりに相談できます。
Q4求人サイト 虚偽 通報先は?
都道府県労働局に情報提供できます。求人サイト(募集情報等提供事業)も5条4号の指導監督対象で、5条の4の的確表示義務がかかります。
Q5派遣会社も国の監督対象?
はい。5条4号は労働者派遣法2条3号の労働者派遣事業を指導監督対象に含めています。派遣会社は許可制のもとで国の監督を受けます。
Q6ハローワークの職業紹介は本当に無料?
無料です。5条3号が政府の業務として無料の職業紹介事業を定めており、求職者だけでなく求人企業からも紹介手数料は取りません。
Q7失業手当とハローワークの関係は?
5条7号は雇用保険の給付を受ける人への職業紹介・職業指導を政府の業務としています。受給には安定所での求職申込みが必要です(雇用保険法15条)。
Q8自治体も職業紹介できる?
できます。5条4号は、29条1項により無料職業紹介を行う特定地方公共団体などを政府の指導監督の対象から除いており、自治体による紹介の存在を前提にしています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1求人サイトに載ってた条件と実際が全然違ったんですけど、サイトに文句言っても意味ないですか?
意味はあります。職業安定法5条4号により、募集情報等提供事業を行うサイトも国の指導監督の対象であり、虚偽や誤解を生む表示をしない義務(5条の4)も負っています。悪質な場合は厚生労働大臣による指導・助言(48条の2)や改善命令(48条の3)の対象になりえます。実務のポイント:サイトの問い合わせ窓口だけで済ませず、都道府県労働局の需給調整事業部門に、画面の保存データを添えて情報提供してください。行政からの照会が入ると、掲載基準の見直しは一気に早まります。
Q2ハローワークって民間の転職サイトより求人の質が低いイメージがあるんですが、使う意味あります?
5条3号に基づく無料の職業紹介なので、求人企業は紹介手数料を払っていません。そのため、採用コストを抑えたい地元の中小企業の求人が集まりやすい特徴があります。民間エージェントは成功報酬型が主流で、手数料を払える企業に偏りがちです。実務のポイント:失業手当を受け取るなら、ハローワークでの職業相談は求職活動の実績として数えられます(7号)。求人票の内容に疑問があれば、窓口の職員に事業所への確認を頼めるのも、民間サイトにはない使い方です。
間違えやすい点 AI による整理
- ハローワークは「民間の求人サイトで見つからない人が最後に行く場所」と思われがちだが、法律の位置づけは逆である。5条4号により、政府は民間の職業紹介や求人サイトを指導監督する側に立つ。市場の脇役ではなく、審判の役割を担っている
- 「求人サイトは情報を載せているだけだから、規制とは無縁だろう」という見方は、令和4年(2022年)施行の改正で通用しなくなった。募集情報等提供事業は5条4号の指導監督対象として明記され、虚偽や誤解を生む表示をしない義務(5条の4)もかかっている。掲載した側にも責任が及ぶ時代になっている
- 「失業手当の手続」と「仕事探し」を別の話だと考えている人は多いが、問いの立て方がそもそも違う。7号は、雇用保険の健全な運用を職業紹介と一体で扱っている。手当は、働く意思と能力があって求職活動をしている人への支援として設計されており、窓口での相談はそれを確認する仕組みの一部である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 職業安定法5条:政府の業務の範囲を定める組織規範 | 職業安定法48条の2:民間事業者への指導・助言の権限 職業安定法48条の3:民間事業者への改善命令の権限 |
| 民間事業者への効果 | 指導監督を政府の業務として位置づける(直接の義務は課さない) | 行政指導としての指導・助言が行われる 法令違反があれば改善命令が出されうる |
| 求職者にとっての意味 | 民間サービスのトラブルを行政に持ち込める根拠 | 情報提供の結果、事業者への指導につながりうる 悪質な場合の是正手段 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も公立就業服務機構による無料の職業紹介と、私立就業服務機構の許可・監督を同一法で規律する二本立ての構造をとる
韓国も同名の職業安定法を持ち、公共の職業紹介と民間の有料職業紹介事業の規制を定める
ドイツは連邦雇用エージェンシー(Bundesagentur für Arbeit)が職業紹介と失業給付を一体的に担う
米国は連邦法に基づき州が公的雇用サービスを運営する連邦・州協働型
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 求人サイトで「月給35万円・残業なし」の募集に応募したら、面接で「実際は基本給22万円、残りはみなし残業代」と言われた。サイトの運営会社に問い合わせても「掲載内容は企業の責任」と返された。この求人を掲載したサイト自体も、5条4号に基づく国の指導監督を受ける立場にある。都道府県労働局の需給調整事業部門に情報提供すれば、掲載元の企業とサイトの双方が行政の視野に入る
- もし会社を辞めて失業手当を申請したのに、ハローワークの職業相談を「面倒だから」と避け続けたらどうなる? 7号は、給付を受ける人への職業紹介・職業指導を政府の業務と定めている。求職活動の実績が認定日までに足りなければ、その期間の手当は支給されない。窓口での相談は形式的な手続ではなく、受給の要件そのものに組み込まれている
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正(同年10月1日施行) 4号の指導監督対象に募集情報等提供事業が明記され、求人メディアやプラットフォームが監督網に組み込まれたと理解されている。改正の経緯と文言の変更範囲は要検証
- 職業安定法 第1条本条が達成を目指す法目的
- 職業安定法 第8条業務を担う公共職業安定所の設置
- 職業安定法 第5条の4求人情報の的確表示義務
- 職業安定法 第48条の2民間事業者への指導及び助言
- 職業安定法 第48条の3民間事業者への改善命令
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条監督対象の労働者派遣事業の定義(通称 労働者派遣法)
- 雇用保険法 第15条受給には安定所での求職申込みが必要
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