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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

職業安定法 第5条の2(職業安定機関と特定地方公共団体等の協力)

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  1. 職業安定機関及び特定地方公共団体、職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。
  2. 2.公共職業安定所及び特定地方公共団体又は職業紹介事業者は、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介に関し、相互に協力するように努めなければならない。

この条文の基本情報

職業安定機関と特定地方公共団体等の協力とは何ですか?

定義職業安定機関と特定地方公共団体等の協力とは、職業安定法第5条の2に定められた規定で、「職業安定機関及び特定地方公共団体、職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第5条の2(職業安定機関と特定地方公共団体等の協力)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第5条の2の条文原文は「職業安定機関及び特定地方公共団体、職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充…」で始まります。
  3. 職業安定法第5条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第5条の2の前の条は職業安定法第5条です。
  7. 職業安定法第5条の2の次の条は職業安定法第5条の3です。
  8. 職業安定法第5条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/5_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法第5条の2は、ハローワーク・自治体・民間職業紹介事業者・求人メディア等に、需給調整のため相互に協力するよう努める義務を課す。罰則のない努力義務である。

Q · ハローワークと民間の転職エージェントって、法律上は協力する関係なの?

はい。職業安定法5条の2が相互協力の努力義務を定めている

職業安定法第5条の2第1項は、職業安定機関、特定地方公共団体、職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者に、雇用情報の充実や需給調整技術の向上等について相互に協力するよう努めることを求めています。第2項は、公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者に、求職者が希望地域で能力に合う職業に就けるよう職業紹介で協力することを求めます。罰則のない努力義務です。

解説

ハローワークと転職エージェントはライバル同士。多くの人がそう思っているが、職業安定法は両者に「互いに協力するよう努めよ」と求めている。協力の輪に入っているのは、国の職業安定機関、無料で職業紹介をする自治体(特定地方公共団体)、民間の職業紹介事業者、労働者供給事業者、そして令和4年(2022年)改正で加わった求人サイトや求人情報誌などの募集情報等提供事業者である。第2項はさらに踏み込み、「求職者が希望する地域で、その能力に合う仕事に就けるように」と、協力の目的をあなたの側に置いている。罰則のない努力義務(守るよう努める義務であり、違反しても直接の制裁はない)なので、一つの窓口が断られても終わりではないと知っているかどうかで、選べる手が変わる。ハローワークで見つからない地方の求人は自治体の無料紹介へ、民間で門前払いされた条件はハローワークへ。複数の窓口を併用するという発想そのものが、法律の想定どおりの使い方なのである。

法的な位置づけ

職業安定法第5条の2は、公的な職業安定機関と特定地方公共団体、民間の職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者との相互協力を定める規定である。第1項は労働力需給調整の適正化・円滑化のための雇用情報の充実等に関する協力を、第2項は求職者の希望地域と能力に適合する職業紹介に関する協力を、いずれも努力義務として課している。

よくある質問 AI による整理

Q1職業安定法5条の2とは?

公的な職業安定機関と自治体、民間の職業紹介事業者、求人メディア、労働者供給事業者に、労働力の需給調整のため相互に協力するよう努めることを求める規定です。

Q2特定地方公共団体とは何ですか?

職業安定法に基づき無料職業紹介事業を行う地方公共団体のことです。都道府県や市町村が運営する就職支援窓口の多くがこれに当たります。

Q3募集情報等提供事業とは?

求人サイト、求人情報誌、求人広告など、労働者の募集に関する情報を求職者や求人者に提供する事業です。本条の協力主体の一つとして明記されています。

Q4職業安定法5条の2に違反すると罰則はある?

ありません。本条は「協力するように努めなければならない」という努力義務であり、違反を理由とする罰則や直接の制裁は定められていません。

Q5自治体の無料職業紹介は誰でも使える?

自治体ごとに対象者や対象地域が異なります。移住希望者や地元就職希望者向けの窓口が多いため、利用条件を各自治体のサイトで確認するのが確実です。

Q6労働者供給事業者とは?

供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令下で働かせる事業者です。職業安定法では原則禁止され、許可を受けた労働組合等に限り無料で行えます。

Q7職業安定機関とはどこのこと?

厚生労働省の職業安定主管局、都道府県労働局、公共職業安定所(ハローワーク)を指します。国の職業紹介・雇用対策を担う行政機関の総称です。

Q8ハローワークの求人を民間サイトで見られるのはなぜ?

ハローワークの求人情報を民間事業者や自治体にオンラインで提供する仕組みが運用されているためです。本条の公民協力の考え方がその土台にあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ハローワークに登録したら、自分の情報が勝手に民間エージェントに流れたりしないんですか?

本条は機関同士の協力を求める努力義務であり、あなたの個人情報を自由に共有してよいという根拠にはならない。求職者情報の取扱いは職業安定法第5条の5などで別途厳しく規律されている。実務のポイント:ハローワークの求職情報を民間に提供するサービスは、求職者本人が公開を希望した場合に限られている。逆に言えば、自分から公開を選べば民間からスカウトが届く道が開く。窓口で一言確認するだけで、使えるルートが一つ増える

Q2求人サイトや求人アプリも、この法律の対象なんですか?

対象になる。令和4年(2022年)改正で募集情報等提供事業を行う者が本条の協力主体に加えられた。求職者の個人情報を集める事業者(特定募集情報等提供事業者)には届出義務がある(同法第43条の2)。実務のポイント:届出をしている事業者は厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で検索できる。登録前に事業者名を確認すれば、届出のない怪しいサービスを避けられる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ハローワークは公的機関、エージェントは営利企業だから、連携など存在しない」と思われがちである。実際には、法律は両者に互いの協力を求めており、ハローワークの求人情報を民間事業者や自治体へオンラインで提供する仕組みも運用されている。公と民は敵対関係ではなく、同じ需給調整網の別の端末として位置付けられている
  • 「努力義務だから意味がない」という見方は、問いの立て方がずれている。本条は個々の求職者に請求権を与える条文ではなく、制度全体の設計図である。直接の強制力はないが、行政が民間事業者と連携する際の根拠になり、指針(告示)による行政指導の土台にもなる。現場の仕組みが作られる出発点は、こうした条文にある
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象職業安定法5条の2:公的機関と民間事業者等の相互協力職業安定法29条:地方公共団体による無料職業紹介事業
職業安定法4条:職業紹介・特定地方公共団体等の定義
義務の性質努力義務(罰則なし)事業実施の要件・手続を定める規定
用語の定義規定(義務なし)
求職者にとっての意味複数窓口の連携・併用を制度として後押し自治体の無料紹介窓口が使える根拠
どの窓口がどの法的地位にあるかを判別する物差し

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法

台湾も政府の就業服務機構と私立就業服務機構を並置する二元体制をとる。公民協力を一般条項として明文化するかどうかは原典での確認が必要

韓国
직업안정법

韓国の職業安定法も公的職業紹介と民間有料職業紹介を併存させる構造で、日本法と体系が近い

ドイツ
SGB III

ドイツは連邦雇用エージェンシーが中核を担い、民間職業仲介の利用も制度に組み込まれている

アメリカ
Wagner-Peyser Act / WIOA

米国は連邦・州の公共職業サービス網(American Job Centers)を中心に、地域の民間・非営利団体との連携を制度化している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • Uターン転職を考えて地元のハローワークに相談したら、「その職種は管内に求人がない」と言われた。それで行き止まりなのか? 同じ県の自治体が運営する無料職業紹介や、ハローワークの求人情報をオンラインで受け取っている民間事業者の窓口を併用すれば、ルートはまだ残っている
  • 地方の人材紹介会社を経営しているあなた。地元の自治体から就職面接会の共同開催を打診された。本条の協力の努力義務からすれば、公と民の連携は法律が後押ししている形であり、自社の存在感を高める入口になる

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正(要人的検証) 協力主体に「募集情報等提供事業を行う者」が加えられたとみられる。求人メディアを需給調整網に位置付ける改正であるが、改正前の文言と施行日は原典で確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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