職業安定法 第43条の2(特定募集情報等提供事業の届出)
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- 特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 2.特定募集情報等提供事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 3.特定募集情報等提供事業者は、第一項の規定による届出に係る特定募集情報等提供事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
特定募集情報等提供事業の届出とは何ですか?
定義特定募集情報等提供事業の届出とは、職業安定法第43条の2に定められた規定で、「特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第43条の2(特定募集情報等提供事業の届出)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第43条の2の条文原文は「特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければな…」で始まります。
- 職業安定法第43条の2は第三章の三 募集情報等提供事業に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第43条の2の前の条は職業安定法第43条です。
- 職業安定法第43条の2の次の条は職業安定法第43条の3です。
- 職業安定法第43条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第43条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/43_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法43条の2は、求職者情報を収集する特定募集情報等提供事業を行う者に、厚生労働大臣への事前届出を義務付ける。届出事項の変更時や事業廃止時も遅滞なく届出が必要。
Q · 求職者のプロフィールを集めるスカウトサービスを始めるのに、国への届出は必要?
必要。事業開始前に厚生労働大臣への届出が要る
職業安定法43条の2により、求職者の氏名・経歴などの情報を収集して提供する「特定募集情報等提供事業」を行おうとする者は、事業開始前に氏名又は名称・住所などを厚生労働大臣に届け出なければなりません。許可制ではなく届出制ですが、届出事項の変更時や事業の廃止時にも遅滞なく届け出る義務が続きます。求人情報だけを流し、求職者情報を集めない事業は対象外です。
解説
求職者の履歴書やプロフィールを集めるネット求人サービスは、2022年10月から国に届け出なければ運営できなくなった。職業安定法43条の2が定める届出義務である。対象は「特定募集情報等提供事業」、つまり求人情報を流すだけでなく、働きたい人の氏名・経歴・希望条件などの情報を集めて提供するサービスだ。スカウト型転職サイト、求人アグリゲーター、SNS 型マッチングアプリが典型である。届出は許可(役所が審査して認めるかどうかを決める仕組み)より軽く、事業開始前に氏名・住所などを厚生労働大臣に出せば足りる。ただし変更があったとき、廃止したときにも「遅滞なく」届け出る義務が続く。求職者の立場なら、登録先がこの届出をしているかが一つの判断材料になる。運営者の立場なら、届出を出さないまま営業すれば罰則の対象になる。一枚の書類を出したかどうかで、同じサービスが合法にも違法にもなる
法的な位置づけ
職業安定法第43条の2は、特定募集情報等提供事業の届出制を定める規定である。同事業を行おうとする者は、厚生労働省令に従い氏名又は名称、住所その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならず、届出事項の変更及び事業の廃止についても遅滞なく届け出る義務を負う。許可制ではなく届出制を採る点に特徴がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自社サービスの該当性を機能単位で判定する 会員登録・応募フォーム・プロフィール登録などで求職者の氏名・経歴・希望条件を収集しているかを洗い出し、職業安定法4条の定義に照らして特定募集情報等提供事業に当たるかを判断する。
- 2.届出書と添付書類を準備する 厚生労働省令で定める様式に従い、氏名又は名称・住所その他の届出事項を記載した届出書を作成する。様式・添付書類は厚生労働省の最新案内で確認する。
- 3.事業開始前に厚生労働大臣へ届け出る 厚生労働省令で定める方法により届出を提出する。サービス公開日から逆算し、受理までの期間を見込んで余裕を持って提出する。
- 4.変更届の運用フローを社内に組み込む 社名・所在地・代表者・事業内容など届出事項に変更が生じた場合、遅滞なく変更届を出せるよう、登記変更や組織変更の手続と連動したチェック項目を設ける。
- 5.事業廃止時に廃止届を提出する サービス終了・事業譲渡などで事業を廃止したときは、遅滞なく廃止の届出を行う。あわせて保有する求職者情報の取扱いも整理する。
よくある質問 AI による整理
Q1特定募集情報等提供事業とは何ですか?
求人情報等の提供に加え、求職者の氏名・経歴・希望条件などの情報を収集して行う募集情報等提供事業です。定義は職業安定法4条に置かれています。
Q2特定募集情報等提供事業の届出はいつから必要?
令和4年(2022年)改正で新設され、同年10月1日から施行されています。それ以降、該当事業を始めるには事前の届出が必要です。
Q3求人サイトの届出先はどこですか?
法律上の届出先は厚生労働大臣です。具体的な提出窓口や電子申請の方法は厚生労働省令と厚生労働省の最新案内で確認してください。
Q4スカウトサービスは届出なしで運営できる?
できません。求職者のプロフィールを集めて企業に提供するスカウト型サービスは典型的な対象で、事業開始前の届出が必要です。
Q5特定募集情報等提供事業の届出をしないと違法?
違法です。無届で事業を行うと職業安定法の罰則規定の対象となります。罰則の具体的内容は最新の条文で確認してください。
Q6会社の住所が変わったら届出は必要?
必要です。本条2項により、届け出た事項に変更があったときは遅滞なく変更の届出をしなければなりません。
Q7求人サービスをやめるときの手続きは?
本条3項により、事業を廃止したときは遅滞なく厚生労働大臣に廃止の届出をする必要があります。終了時の担当者を決めておくと安全です。
Q8届出事業者かどうか調べる方法は?
厚生労働省が届出事業者に関する情報を公表しています。運営会社名で照合し、不明な点は都道府県労働局に問い合わせるのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1求人情報をまとめて載せてるだけのサイトでも届出がいるんですか?
求職者の情報を集めずに求人情報だけを提供するなら、本条の「特定」募集情報等提供事業には当たらず、届出は不要です(定義は職業安定法4条)。ただし応募フォームや会員登録で求職者情報を預かり始めた時点で該当しうる。実務のポイント:該当性はサービス名ではなく機能で判断される。「応募ボタンの先を外部に飛ばすか、自社で受けるか」という UI 設計の一点が届出要否を分けることがある
Q2届出をしたら国のお墨付きをもらったことになりますか?
なりません。届出は許可と違い、国がサービスの質を審査して認めるものではありません。届け出た事業者は厚生労働省の指導監督の対象になり、個人情報の扱いや求人情報の的確表示などの義務を負う、という意味です。実務のポイント:営業資料に「厚生労働省認可」と書くのは誤りで、かえって信用を損なう。正しくは「届出事業者」であり、届出受理番号を示すのが実務の作法である
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出なんて形式だけ、出さなくてもバレない」と考える運営者は、その意味を軽く見積もっている。届出をしないまま特定募集情報等提供事業を行えば罰則の対象であり(同法の罰則規定、最新の改正状況をご確認ください)、さらに届出事業者は厚生労働省の公表リストに載るため、取引先の大手企業が契約前に照会したときに無届であることが一目で分かる。刑事罰より先に、商談が止まる
- 「うちは職業紹介をしていないから職業安定法は関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。職業紹介(許可制)と募集情報等提供(届出制または規制対象)は別の類型であり、あっせんをしていなくても、求職者情報を集めて企業に提供していれば本条の射程に入る
- 求職者から見れば「有名なサイトだから安心」だが、法律から見れば安心の根拠は知名度ではなく、届出の有無とそれに伴う指導監督の対象性である。この落差を知らずに経歴を預けると、トラブル時に相談先を探して途方に暮れることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 職安法43条の2:求職者情報を収集する特定募集情報等提供事業 | 職安法30条:有料職業紹介事業(求人と求職のあっせん) 職安法4条:求職者情報を集めない募集情報等提供(定義規定) |
| 参入規制の強さ | 届出制(国による事前審査なし) | 許可制(厚生労働大臣の許可が必要) 本条の届出義務はない |
| 手続のタイミング | 事業開始前に届出、変更・廃止時は遅滞なく届出 | 事業開始前に許可取得 事前手続なし(ただし的確表示等の義務は別途確認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では求人求職の仲介を行う私立就業服務機構に許可制が採られており、日本の届出制より参入規制が重い
韓国も職業情報提供事業を申告(届出)制としており、日本の届出制と発想が近い
ドイツは民間職業仲介の許可制を廃止しており、業規制は営業届出と仲介契約規制が中心
米国は連邦の統一規制がなく、employment agency の免許制は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 社内の副業プロジェクトとして、エンジニアがポートフォリオを登録し、企業がスカウトを送れるサービスを作った。ローンチ直前、法務から「43条の2の届出は済んでいるのか」と聞かれ、誰も答えられない。公開予定日まであと5日、届出なしで公開すれば無届営業になる
- 転職サイトに職務経歴を登録したら、見覚えのない会社から次々と連絡が来るようになった。その運営会社は国に届け出ている事業者なのか? 届出をしていれば厚生労働省の指導監督の対象であり、個人情報の扱いについて労働局に相談する足がかりになる
- 求人情報だけを集めて表示するアグリゲーターを運営していた会社が、応募者の情報も預かる機能を追加した。その瞬間に「特定」事業者に該当しうる。機能追加の企画会議が、届出の要否を判断する場になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登録した求人サービスの運営会社名を確認し、厚生労働省の公表情報で届出事業者かどうかを調べる2. 個人情報の目的外利用や不審な連絡が続く場合、やり取りのスクショと日時を保存する3. 運営会社に削除・利用停止を書面またはメールで求める4. 改善されなければ、都道府県労働局に相談する。届出のない事業者であれば、その事実自体も伝える
訴えられた側:1. 自社サービスが求職者情報を収集・提供しているかを機能単位で棚卸しする2. 該当するなら直ちに届出を準備し、未届期間があれば労働局に相談して是正の姿勢を示す3. 社名・所在地・事業内容に変更があれば遅滞なく変更届を出す運用フローを作る4. サービス終了時の廃止届も担当者を決めておく。届出後は個人情報管理や求人情報の的確表示の義務も確認する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。新規の届出は事業開始前、届出事項の変更と事業の廃止は「遅滞なく」届け出る必要がある(本条2項・3項)。具体的な様式・提出方法は厚生労働省令による(最新の運用をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、同年10月1日施行 求職者情報を収集する募集情報等提供事業を「特定募集情報等提供事業」と位置付け、厚生労働大臣への届出・変更届・廃止届の義務を新設した
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:職業安定法改正により、求職者情報を収集する募集情報等提供事業を特定募集情報等提供事業と位置付け、届出・変更届・廃止届の義務を新設。2022年10月1日施行
- 職業安定法 第4条募集情報等提供の定義規定
- 職業安定法 第5条の5求職者等の個人情報の取扱い(現行効力を要確認)
- 職業安定法 第5条の4求人等情報の的確表示義務(現行効力を要確認)
- 職業安定法 第48条の3大臣の改善命令等(現行効力を要確認)
- 個人情報の保護に関する法律 第18条利用目的による取扱い制限の一般法
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