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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

職業安定法 第43条(施行規定)

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労働者の募集に関する許可の申請手続その他労働者の募集に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

この条文の基本情報

施行規定とは何ですか?

定義施行規定とは、職業安定法第43条に定められた規定で、「労働者の募集に関する許可の申請手続その他労働者の募集に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第43条(施行規定)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第43条の条文原文は「労働者の募集に関する許可の申請手続その他労働者の募集に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。」で始まります。
  3. 職業安定法第43条は第三章の二 労働者の募集に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第43条の前の条は職業安定法第42条の2です。
  7. 職業安定法第43条の次の条は職業安定法第43条の2です。
  8. 職業安定法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/43

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法第43条は、労働者の募集に関する許可の申請手続その他の必要事項を厚生労働省令で定めると規定する。手続の細目は職業安定法施行規則で確認する必要がある。

Q · 委託募集の許可申請に必要な書類は、職業安定法のどこに書いてあるの?

条文ではなく厚生労働省令(施行規則)に書かれています

職業安定法第43条は、労働者の募集に関する許可の申請手続などの必要事項を厚生労働省令に委ねています。そのため、申請書の様式、添付書類、届出の方法といった実務の細目は、法律本体ではなく職業安定法施行規則に定められています。許可が必要かどうかは第36条が決め、手続の中身は施行規則と厚生労働省の指針で確認する、という二段構造で読む必要があります。

解説

条文はわずか一文で、具体的なことは何も書いていない。それでも読む価値はある。職業安定法の「労働者の募集」の章(第36条から第42条)を読んで「これで全部」と思った人事担当者は、たいてい肝心な部分を見落とす。許可申請書の様式、添付書類、届出の方法、事業報告など、実際に手を動かすときに必要な細目は、第43条を通じて厚生労働省令(職業安定法施行規則)に置かれているからだ。法律が骨組みを決め、省令が実際の手順を決める。第三者に報酬を払って採用を任せる「委託募集」を検討しているなら、条文だけを読んで判断してはいけない。施行規則と厚生労働省の指針まで読んで初めて、何を出せばよいかが分かる。この二段構造を知っているかどうかで、「知らなかった」で済まない違反を防げるかが決まる

法的な位置づけ

職業安定法第43条は、労働者の募集に関する委任規定であり、許可の申請手続その他労働者の募集に関し必要な事項の定めを厚生労働省令に委ねる旨を規定する。委託募集の許可制、報酬の認可、許可の取消しなどの権利義務の骨格は同法第36条から第42条が定め、申請様式や届出方法などの技術的細目は職業安定法施行規則が具体化する。

よくある質問 AI による整理

Q1職業安定法43条とは何ですか?

労働者の募集に関する許可の申請手続などの必要事項を、厚生労働省令に委ねる規定です。条文自体は一文で、具体的な手続は職業安定法施行規則に定められています。

Q2職業安定法施行規則とは何ですか?

職業安定法の委任を受けて厚生労働省が定める省令です。委託募集の許可申請の様式や添付書類など、法律本体に書かれていない実務の細目を定めています。

Q3委託募集の許可申請はどこに出しますか?

委託募集の許可は第36条により厚生労働大臣の権限ですが、実際の窓口や提出先は施行規則の定めに従います。事前に管轄の都道府県労働局へ確認するのが確実です。

Q4委託募集の許可 いつまでに申請すればいい?

募集を始める前に許可を得ている必要があります。審査期間を見込み、余裕を持って準備を始めるのが実務の基本です。具体的な標準処理期間は労働局で確認してください。

Q5省令で決めたルールにも法律と同じ効力がある?

法律の委任の範囲内で定められた省令は法的拘束力を持ちます。第43条の委任に基づく施行規則の手続を守らなければ、許可が得られない、または違反と扱われるおそれがあります。

Q6委託募集 許可なし 違法?

被用者以外の者に報酬を与えて募集を行わせる場合、第36条第1項の許可が必要です。許可なく行えば職業安定法違反となり、罰則の対象となりえます。

Q7厚生労働省の指針は守らなくてもいい?

指針自体は告示ですが、労働局の指導や監督は指針の内容を基準に行われることが多く、無視すれば行政指導や改善命令につながるおそれがあります。実務上は遵守前提で考えるべきです。

Q8職業安定法の委任規定はなぜ必要?

求人媒体や採用手法は変化が速く、手続の細目まで法律で定めると改正が追いつかないためです。骨格は国会が法律で決め、技術的細目は省令で機動的に定める仕組みです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1職業安定法の条文に書いてないことは、やってもいいってことですか?

そうとは限らない。第43条は、募集に関する許可の申請手続などの必要事項を厚生労働省令に委ねている。条文に書かれていなくても、職業安定法施行規則や厚生労働省の指針で具体的な手順や義務が決まっていることがある。実務のポイント:労働局の監督や指導は、法律本体よりも施行規則や指針の文言を基準に進むことが多い。窓口に行く前に指針の該当部分を印刷して持っていくと、話が早く進む

Q2知り合いに採用を手伝ってもらってお礼を払うのは、許可が必要ですか?

被用者以外の人に報酬を払って募集を任せる場合は、第36条第1項により厚生労働大臣の許可が必要になる。報酬の額も同条第2項の認可を受けなければならない。申請手続の細目は第43条を受けた施行規則で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:「お礼」「謝礼」という名目でも、実態が募集の対価であれば報酬とみなされうる。名目を変えても許可が不要になるわけではない

間違えやすい点 AI による整理

  • 法律の条文を全部読めばコンプライアンスは完了する、という考え方はそもそも前提が誤っている。募集の章では、手続の細目は条文に書かれず、省令に委ねられている。「条文に書いていないから自由」ではなく、「条文に書いていないから省令を見る」が正しい読み方である
  • 委託募集に許可が要ることは知っていても、その許可を維持するには省令や指針に基づく継続的な義務がつきまとうことまでは知られていない。許可を取って終わりではなく、許可の取消し(第41条)は運用の途中でも起こりうる。その重さは見落とされやすい
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割職業安定法43条:募集に関する手続等の細目を厚生労働省令に委任職業安定法36条:委託募集の許可・報酬の認可という義務の骨格
職業安定法41条:委託募集許可の取消し・業務停止
実務で読むべき資料職業安定法施行規則・厚生労働省の指針条文本体+施行規則の申請様式
条文本体+行政処分に関する運用
見落とした場合のリスク申請書類の不備で許可が下りず、採用計画が遅れる許可なき委託募集として法違反となる
許可を取得した後でも取消し・停止を受けうる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
就業服務法第34条、私立就業服務機構許可及管理辦法

台湾も民間の就業サービス機構に許可制を採り、許可の要件や手続の細目を中央主管機関の法規命令に委ねる二段構造をとる

中国
人力资源市场暂行条例(2018年)

人力資源サービス機構の許可や募集活動の規制を行政法規で定め、実施細目は部門規章で具体化する

ドイツ
SGB III §§ 296 ff.

ドイツは民間職業紹介を社会法典第三編で規律し、紹介報酬の上限などを法律と法規命令で定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の工場が人手不足に陥り、地元の知人ブローカーに「一人連れてきたら3万円」で採用を頼もうとしている。社長は法律の条文を読んで違反はないと考えたが、委託募集の許可手続の具体的な中身は条文ではなく施行規則にある。そこを確認しないまま動けば、許可なしの委託募集になるおそれがある
  • 来月から委託募集を始める予定なのに、労働局へ出す書類の様式を誰も把握していない。期限まであと3週間。もし今日、条文だけを手がかりに準備を始めたらどうなるか? 様式も添付書類も法律本体には書かれていないので、施行規則と労働局の案内を同時に確認しないと書類がそろわない

学説

通説(委任立法の限界論):法律による省令への委任は、目的と範囲が具体的に限定されていれば許容される。第43条は許可制などの骨格を法律に残し、申請手続等の技術的細目のみを委ねる典型的な委任規定と理解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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