職業安定法 第37条(募集の制限)
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- 厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、労働者の募集(前条第一項の規定によるものを除く。)に関し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法について、理由を付して制限することができる。
- 2.厚生労働大臣は、前条第一項の規定によつて労働者の募集を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
募集の制限とは何ですか?
定義募集の制限とは、職業安定法第37条に定められた規定で、「厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、労働者の募集(前条第一項の規定によるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第37条(募集の制限)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第37条の条文原文は「厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、労働者の募集(前条第一項の規定によるも…」で始まります。
- 職業安定法第37条は第三章の二 労働者の募集に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第37条の前の条は職業安定法第36条です。
- 職業安定法第37条の次の条は職業安定法第38条です。
- 職業安定法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法37条は、労働力の需給調整に特に必要なとき、厚生労働大臣又は公共職業安定所長が募集の時期・人員・地域・方法を理由を付して制限できると定める。
Q · 国やハローワークが、会社の求人そのものを制限することってあるの?
特に必要なときは制限でき、理由の付記が必須です
職業安定法37条1項により、厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、労働力の需給調整のため特に必要があるとき、募集時期・募集人員・募集地域その他の募集方法を、理由を付して制限できます。対象は直接募集・求人広告による募集・届出制の委託募集で、許可制の委託募集(36条1項)は除かれます。許可制の委託募集には2項が適用され、大臣が許可時に必要な指示を付けられます。制限・指示に従わない場合は65条の罰則対象になりえます。
解説
求人広告をいつ出すか、何人募集するか、どの地域で人を集めるかは会社が自由に決められると思われがちだが、実は無制限ではない。職業安定法37条1項は、労働力の需要と供給を調整するため「特に必要があるとき」に限って、厚生労働大臣か公共職業安定所長(地元のハローワークの所長)が労働者の募集を制限できると定めている。制限できるのは募集時期、募集人員、募集地域、その他の募集方法だ。対象は、自社の社員による直接募集、求人広告による募集、報酬を払わずに外部へ頼む届出制の委託募集である。一方、報酬を払って社員以外の者に募集を任せる許可制の委託募集(36条1項)には2項が適用される。大臣は許可を出すときに、募集方法について「必要な指示」を付けられる。押さえておくべき点は二つある。第一に、制限には必ず「理由を付して」行わなければならない。理由のない制限は、それだけで争う手がかりになる。第二に、現代では発動が表に出ることはまれだが、制限や指示に違反すると罰則(65条)が待っている。権限が眠っていることと、権限が存在しないことは別物だ。
法的な位置づけ
職業安定法37条は労働者の募集の制限を定める規定であり、厚生労働大臣又は公共職業安定所長が、労働力の需要供給の調整上特に必要な場合に、理由を付して募集時期・募集人員・募集地域その他の募集方法を制限できる旨、及び許可制の委託募集について大臣が許可時に必要な指示をできる旨を規定する。
手順
- 1.制限通知の内容を書き出す 受け取った制限の対象範囲(募集時期・人員・地域・方法)と理由欄の記載を正確に書き出し、採用計画のどの部分に影響するかを特定する
- 2.理由の具体性を照会する 理由が「需給調整のため」など抽象的な場合、所管のハローワークや都道府県労働局に、制限の具体的な根拠を書面で照会する
- 3.影響額を試算し代替案を協議する 制限による採用遅延・人員不足の影響額を試算し、制限範囲の縮小や代替の募集方法について行政と協議する
- 4.不服申立ての要否を判断する 協議で解決しない場合、審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を検討する。処分性に解釈の争いがあるため、労働行政に詳しい弁護士に早めに相談する
よくある質問 AI による整理
Q1募集の制限とは何ですか?
職業安定法37条に基づき、需給調整のため特に必要なとき、国が労働者の募集時期・人員・地域・方法を理由を付して制限する仕組みです。
Q2募集制限に理由の付記が必要なのはなぜ?
条文が「理由を付して」と明記しているためです。恣意的な制限を防ぎ、受け手が根拠を検証して協議や不服申立てを行う手がかりになります。
Q3委託募集とは何ですか?
自社の被用者以外の者に募集を任せる方法です。報酬を払う場合は厚生労働大臣の許可、払わない場合は届出が必要です(職業安定法36条)。
Q4求人広告による募集も制限の対象になる?
なります。37条1項の対象は許可制委託募集を除く募集全般で、直接募集や求人広告による募集も含まれます。
Q5公共職業安定所長とはどんな立場?
地域のハローワークの長です。職業安定法37条1項では、厚生労働大臣と並んで募集を制限する権限を持つ主体とされています。
Q6募集制限に不服がある場合 いつまでに審査請求?
処分にあたる場合、処分を知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。一般的な制限の処分性には解釈の争いがあります。
Q7委託募集の許可に付く「指示」とは?
職業安定法37条2項に基づき、厚生労働大臣が許可時に募集時期・人員・地域その他募集方法について付ける条件です。違反は罰則対象になりえます。
Q8届出制の委託募集にも募集制限は及ぶ?
及びます。37条1項が除外するのは36条1項の許可制委託募集のみで、報酬を払わない届出制の委託募集は1項の制限対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハローワークって、求人を止める権限まで持ってるんですか?
持っている。職業安定法37条1項により、厚生労働大臣または公共職業安定所長は、需給調整のため特に必要なとき、募集の時期・人員・地域・方法を理由を付けて制限できる。実務のポイント:近年は発動が表に出ることはまれだが、まれだからこそ、いざというとき理由付記の具体性を突けるかどうかで対応の幅が大きく変わる
Q2社員の友達に紹介料を払う採用キャンペーン、何か問題ありますか?
社員以外の者に報酬を払って募集させると、36条1項の委託募集として厚生労働大臣の許可が必要になりうる。許可を受ければ、37条2項に基づき募集方法について指示が付く場合がある。実務のポイント:自社社員への紹介手当は賃金として整理するのが通例だが、社外の人への謝礼は扱いが別になる。制度を作る前に、支払先が社員か社外かを分けて設計する
Q3制限や指示を無視して募集したら、実際どうなるんですか?
職業安定法65条により、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。法人の業務として行えば両罰規定(67条)で会社にも罰金が科されうる。実務のポイント:委託募集では刑罰より41条の許可取消しのほうが痛い。採用ルートそのものを失うからだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「求人はハローワークに出すものだけが規制対象」と思われがちだが、本条1項の対象はハローワーク経由に限らない。自社の社員による直接募集や求人広告による募集(36条1項の許可制委託募集を除く)も含まれる。自社サイトや SNS で人を集める場合も、制限の射程から外れるわけではない
- 委託募集の許可さえ取れば自由に動けると考えるのは危険である。2項に基づき、許可には募集時期・人員・地域についての指示が付けられうる。指示違反は罰則(65条)の対象になりうるほか、41条による許可取消しにもつながる。許可は白紙委任ではなく、条件付きの通行証である
- 「行政が制限してきたら従うしかない」という発想そのものが問いを誤っている。本条は制限に「理由を付して」と明記しており、理由の具体性は争点になる。ただし、地域全体に向けた一般的な制限が取消訴訟の対象となる「処分」(役所が特定の相手の権利義務を直接決める行為)にあたるかは、実務上、解釈が分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 37条:需給調整のための募集制限(1項)と許可時の指示(2項) | 36条:委託募集の許可(報酬あり)・届出(報酬なし) 41条:委託募集の許可取消・業務停止 |
| 権限主体 | 厚生労働大臣又は公共職業安定所長(2項は大臣) | 厚生労働大臣(許可) 厚生労働大臣 |
| 発動場面 | 労働力の需給調整のため特に必要があるとき/許可を出すとき | 被用者以外の者に募集を行わせようとするとき 許可を受けた者に法令違反等があるとき |
| 違反した場合 | 65条の罰則対象になりうる | 無許可の委託募集は罰則対象になりうる 採用ルートそのものを失う |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は私立就業服務機構の許可制や外国人招聘前の国内求才義務で需給を調整する。日本のような一般的な募集制限権限とは仕組みが異なる
韓国にも同名の職業安定法があり、職業紹介・募集等を規律する。具体的な制限権限の範囲は個別に確認が必要
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大規模災害の後、被災地の復旧需要に乗じて、地元の建設会社から作業員を一斉に引き抜く高給求人を出そうとしている。地域の労働力需給を大きく乱す募集は、本条の制限が想定する典型的な局面にあたりうる。人数と地域を一気に広げる前に、所管のハローワークの動きを確認しておく価値がある
- 社員の友人や外部の人に「1人紹介ごとに3万円」を払う採用キャンペーンを始めたらどうなるか? 社員以外の者に報酬を払って募集させれば、36条1項の委託募集として許可が必要になる。許可を受ければ、37条2項に基づき募集時期や地域に関する指示が付く場合がある
- ハローワークから募集制限の通知が届いた。採用計画は来月から始まる。理由の欄を読んでも「需給調整のため」としか書かれていない
- あなたが人事担当者として委託募集の許可を受けており、許可時の指示で募集地域が限定されていた。ところが現場の判断で隣の県まで広げて募集してしまった。指示違反は65条の罰則対象になりうるうえ、41条による許可の取消しや業務停止も視野に入る。発覚する前に、範囲外で集めた応募者の扱いを整理し、所管の労働局に相談するまでの猶予はおそらく数日しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 制限の通知を受けたら、対象範囲(時期・人員・地域・方法)と理由の記載を正確に書き出す2. 理由が抽象的な場合、所管のハローワークや労働局に具体的な根拠を書面で照会する3. 採用計画への影響額を試算し、制限範囲の縮小や代替方法を協議する4. 協議で解決しない場合、審査請求や取消訴訟を検討する。ただし一般的な制限の処分性は解釈が分かれるため、労働行政に詳しい弁護士へ早めに相談する
訴えられた側:1. 違反を指摘されたら、受けた制限または指示の文言と、実際の募集活動を時系列で照合する2. 範囲外の募集はすぐに停止し、集まった応募者への対応方針を決める3. 指示の文言が曖昧で解釈の余地があったなら、その点を記録とともに説明する4. 委託募集の場合は41条による許可取消し・業務停止のリスクがあるため、自主的な是正報告で心証を立て直す
時効(請求できる期限):制限に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。制限・指示違反の罰則(職業安定法65条、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。いずれも最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:職業安定法の制定に伴い、労働者募集に関する規制体系の一部として設けられた
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、権限主体の名称が労働大臣から厚生労働大臣に改められた
- 職業安定法 第36条委託募集の許可・届出、2項指示の前提
- 職業安定法 第40条募集従事者への報酬供与の禁止
- 職業安定法 第41条委託募集者への許可取消・業務停止
- 職業安定法 第65条制限・指示違反に対する罰則(現行効力を要確認)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第9条募集時の年齢制限禁止(通称 労働施策総合推進法)
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