職業安定法 第38条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第38条は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第38条の条文原文は「削除」で始まります。
- 職業安定法第38条は第三章の二 労働者の募集に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第38条の前の条は職業安定法第37条です。
- 職業安定法第38条の次の条は職業安定法第39条です。
- 職業安定法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法38条は改正で削除された条文で、現在は効力がない。労働者の募集ルールは5条の3(労働条件の明示)と第3章の2の現行条文で確認する必要がある。
Q · 職業安定法38条って、今も求人募集に適用されるの?
削除済みで効力なし。募集ルールは現行条文を見る
職業安定法38条は改正により削除されており、現在は効力がありません。条番号だけが「削除」として残っているのは、後ろの条文の番号がずれないようにするための立法技術です。労働者の募集に関する現行ルールは、労働条件の明示を定める5条の3、求人情報の的確な表示を定める5条の4、そして第3章の2(委託募集の許可等を定める36条、報酬受領の禁止を定める39条など)で確認する必要があります。
解説
第38条は現在削除されており、効力はない。労働者募集の規制が許可制や届出制による事前管理から、募集時の労働条件明示などのルールで規律する方式へ移った流れの中で外れた条文と考えられる。今の募集ルールは第3章の2の現行条文を読む必要がある。
法的な位置づけ
職業安定法第38条は、昭和22年法律第141号として制定された職業安定法のうち、改正により条文本体が削除され「削除」の表示のみが残る条項である。条番号は後続条文の番号体系を維持するために存置されており、現在は権利義務を定める効力を持たない。労働者の募集に関する現行規律は第5条の3および第3章の2の各条に置かれている。
よくある質問 AI による整理
Q1法律の条文に「削除」とあるのはどういう意味ですか?
改正で条文の中身が取り除かれ、効力がなくなったことを示します。後ろの条番号をずらさないため、番号と「削除」の表示だけが残されます。
Q2職業安定法38条はいつ削除されたのですか?
削除時期は本記事では確認できていません。e-Gov 法令検索の改正履歴や官報で、該当する改正法の附則と施行日を確認するのが確実です。
Q3求人募集で労働条件を明示する義務は何条ですか?
職業安定法5条の3です。労働者を募集する者は、応募者に対し業務内容・賃金・労働時間などの労働条件を明示しなければなりません。
Q4求人広告に嘘を書くと違法ですか?
職業安定法5条の4により、募集情報は正確かつ最新の内容に保ち、虚偽や誤解を生じさせる表示をしないことが求められます。
Q5募集を他社に委託するのに許可は必要ですか?
被用者以外の者に報酬を与えて募集を委託する場合は厚生労働大臣の許可、報酬を与えない場合は届出が必要です(職業安定法36条)。
Q6応募者からお金を取って募集するのは違法ですか?
違法です。職業安定法39条は、募集を行う者や募集受託者が、応募した労働者から報酬を受けることを禁じています。
Q7削除された条文を契約書や社内規程で引用していたらどうなる?
削除条文には効力がないため、その引用は根拠になりません。現行の対応条文に差し替え、規程の内容が現行法と整合しているか見直すべきです。
Q8古い解説書の職業安定法38条の説明は使えますか?
削除前の内容を説明している可能性があり、現在の実務には使えません。解説書の発行年を確認し、現行条文と照合してから参照してください。
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では雇主の求才・募集に関する規制が就業服務法に置かれている。本条は削除済みのため、条文単位ではなく募集規制全体の参考対照にとどまる
韓国の職業安定法にも労働者募集に関する規定がある。本条は削除済みのため、章単位の参考対照にとどまる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
改正沿革 AI による整理
- 削除(時期は要人的検証) 労働者の募集に関する規定(第3章の2)に置かれていた条文で、のちの改正で削除された。削除年と元の規定内容は確認できなかったため、人の手による検証が必要
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