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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

職業安定法 第39条(報酬受領の禁止)

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労働者の募集を行う者及び第三十六条第一項又は第三項の規定により労働者の募集に従事する者(以下「募集受託者」という。)は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。

この条文の基本情報

報酬受領の禁止とは何ですか?

定義報酬受領の禁止とは、職業安定法第39条に定められた規定で、「労働者の募集を行う者及び第三十六条第一項又は第三項の規定により労働者の募集に従事する者(以下「募集受託者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第39条(報酬受領の禁止)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第39条の条文原文は「労働者の募集を行う者及び第三十六条第一項又は第三項の規定により労働者の募集に従事する者(以下「募集受託者」という。」で始まります。
  3. 職業安定法第39条は第三章の二 労働者の募集に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第39条の前の条は職業安定法第38条です。
  7. 職業安定法第39条の次の条は職業安定法第40条です。
  8. 職業安定法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法39条は、労働者を募集する企業や募集受託者が、応募者から登録料・研修費など名目を問わず報酬を受け取ることを禁じる規定。違反には罰則がある。

Q · 求人に応募したら「研修費を先に振り込んで」と言われた。払わないといけないの?

払う必要はない。名目を問わず応募者からの徴収は違法

職業安定法39条は、労働者を募集する企業と、その企業から募集を任された募集受託者が、応募者から「いかなる名義でも」報酬を受け取ることを禁じています。研修費、登録料、教材費、保証金など呼び方を変えても結論は同じで、金額の多寡も問いません。違反には罰則があります。支払いを求められたら記録を残し、都道府県労働局やハローワークに相談できます。

解説

「採用確定です。ただし研修費と制服代、計3万円を先に振り込んでください」。この一文が届いた時点で、交渉の主導権はすでにあなたの側にある。職業安定法39条は、労働者を募集する企業と、その企業から募集を任された者(募集受託者)が、応募者から「いかなる名義でも」報酬を受け取ることを禁じている。登録料、審査料、教材費、保証金、紹介協力金など、どんな名前を付けても結論は同じである。人を雇いたい側が人件費の入口で応募者から金を取る構造そのものを、法律は最初から塞いでいる。違反には刑事罰がある。つまり「払わないなら不採用」と言われても、それは取引条件ではなく、違法行為への協力を求められているにすぎない。払う前なら断ればよい。すでに払ってしまったなら、振込記録と求人画面のスクショが、労働局へ相談するときの切符になる。

法的な位置づけ

職業安定法39条は、労働者の募集を行う者および募集受託者が、募集に応じた労働者からその募集に関して報酬を受けることを、名義のいかんを問わず禁止する規定である。募集段階における金銭の流れを使用者側から労働者側への一方向に限定し、求職者の経済的弱みにつけ込む費用徴収を防止する趣旨を有する。

手順

  1. 1.費用請求の記録を残す 募集・選考の途中で研修費や登録料などを求められたら、支払う前に求人広告、請求メッセージ、会社名、担当者名をスクリーンショットで保存する
  2. 2.相手の事業形態を確認する 相手が自社で雇うための募集なのか、許可を受けた職業紹介事業者なのかを、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で許可番号を検索して確認する
  3. 3.文面で費用の根拠を問い合わせる 「その費用は職業安定法39条との関係でどう整理されていますか」とメール等の文面で一度だけ尋ね、回答または無回答を記録に残す
  4. 4.労働局へ相談し、支払済みなら返金を求める 都道府県労働局(職業安定部門)またはハローワークに39条違反の疑いとして相談する。支払済みの場合は振込明細を添えて文面で返金を請求する

よくある質問 AI による整理

Q1職業安定法39条とは何ですか?

労働者を募集する者と募集受託者が、応募者から名目を問わず報酬を受け取ることを禁じる規定です。金額の大小は関係なく、受領自体が違法となります。

Q2求人の登録料は違法?

企業が自社で雇うための募集で応募者から登録料を取るのは、職業安定法39条違反となりえます。「登録料」という名目でも禁止の対象です。

Q3採用前に研修費を請求されたらどうする?

支払わずに、請求メッセージと求人画面をスクショで保存します。そのうえで都道府県労働局やハローワークに相談するのが基本です。

Q4求人で保証金を求められるのは違法?

募集・選考の段階で応募者から保証金を受け取ることは、預かり金の形でも39条の「いかなる名義でも」に含まれ、違法となりえます。

Q5払ってしまった研修費は返金してもらえる?

違法な受領であれば、不当利得返還(民法703条)等を根拠に返金を求めることが考えられます。振込明細と求人記録が証拠になります。

Q6職業安定法39条違反はどこに相談する?

都道府県労働局の職業安定部門やハローワークが窓口です。詐欺性が強い場合は警察相談専用電話 #9110、消費生活センター188も利用できます。

Q7募集受託者とは誰のこと?

職業安定法36条1項または3項に基づき、企業から委託を受けて労働者の募集に従事する者です。委託先の業者も39条の禁止を直接受けます。

Q8面接の交通費を自己負担させるのは違法?

応募者が自分の交通費を負担することは、企業が報酬を受け取る行為ではないため、通常は39条の問題になりません。企業に金銭を払わせる場合が対象です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「お試し期間の研修費は後で給料から返すから」って言われたんですけど、それなら大丈夫ですか?

後で返すという約束があっても、募集・選考の段階で応募者から受け取ること自体が39条の問題になりうる。「いかなる名義でも」という文言は、預かり金や保証金という形も想定している。実務のポイント:「後で返す」と言う業者ほど、試用期間中に「適性なし」として切り、返金しないケースが目立つ。約束を口頭で済ませる相手には、その時点で応募を打ち切る判断が安全である

Q2モデル事務所に登録料を払ったんですが、これって全部違法なんですか?

相手の立場で答えが変わる。事務所があなたを雇うための募集なら39条で禁止される。一方、許可を受けた有料職業紹介事業者がモデル等を紹介する場合は、職業安定法32条の3と施行規則に基づき求職者からの手数料が例外的に認められる。実務のポイント:厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で許可番号を検索できる。番号を示せない事務所は、紹介業の看板すら持っていないと判断してよい

Q3求人サイト自体が応募者にお金を請求してくるのは、どうなんでしょう?

求人サイトは「募集者」ではないため39条の直接の対象ではないが、令和4年(2022年)改正で求人メディアにも規制が及び、労働者になろうとする者の個人情報を収集する特定募集情報等提供事業者は、労働者側から報酬を受けることを禁じられている(43条の3、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:有料の「プレミアム会員で優先表示」型サービスは、どの事業類型に当たるかで評価が分かれる。迷ったら労働局に事業者名を伝えて確認するのが早い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「いくらまでなら応募者に負担させてよいのか」という問いそのものが成り立たない。39条は金額の上限を定める規定ではなく、「いかなる名義でも」受け取ること自体を禁じている。500円の登録料も50万円の保証金も、違法かどうかの判断では同じ土俵に立つ
  • 応募者から見れば研修費は「仕事を得るための自己投資」に見える。しかし法律から見れば、雇う側が負うべき採用コストを応募者に転嫁する行為である。この視点の落差に気付かないまま払うと、詐欺的な求人ほど「投資なのだから自己責任」という空気であなたを黙らせる
  • 採用後の研修費天引きは39条とは別の問題である。39条は「募集に関し」応募者から受け取る報酬を対象とする。入社後の賃金からの控除は労働基準法24条(賃金全額払いの原則)、研修費の返還約束は同法16条(賠償予定の禁止)の問題となる。入口と入社後で、使う条文を取り違えないこと
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象者職安法39条:募集を行う者・募集受託者職安法32条の3:職業紹介事業者
職安法40条:募集を行う者(募集従事者への報酬供与)
禁止・制限される金銭の流れ応募者 → 募集者・募集受託者への報酬を名目問わず禁止求職者からの手数料を原則禁止し、省令で定める例外のみ許容
募集者 → 募集従事者への報酬供与を賃金等・認可報酬以外制限
例外の有無例外なし(金額・名目を問わない)芸能家・モデル等の一部職種で求職者手数料の例外あり
賃金・給料等や認可を受けた報酬は可

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
就業服務法第5条第2項

台湾は雇主が募集・雇用に際し求職者の財物を留置し、または保証金を徴収することを禁止事項として列挙する。日本の39条より対象行為を個別列挙する方式

韓国
직업안정법 제32조

韓国は近年の改正で労働者の募集・採用に伴う金品の授受を広く禁止。採用手続公正化法でも採用審査費用の応募者負担を原則禁止している

中国
劳动合同法 第9条

中国は使用者が労働者を採用する際、担保の提供を求めたり、その他の名義で財物を徴収したりすることを禁じる。「名義を問わない」構造は日本と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 在宅ワークの求人に応募したら、面談後に「専用マニュアルとサポート登録で49,800円」と言われた。払わなければ仕事は回せないという。募集の流れで応募者から取る金であれば、名目がマニュアル代でも39条の射程に入りうる
  • もし、あなたが採用担当者で、上司から「応募者に面接交通費の自己負担ではなく『選考手数料』として3,000円を取って冷やかしを減らせ」と指示されたら? 実行した瞬間、あなた個人が罰則の対象になりかねない。会社の指示は免罪符にならない
  • タレント・モデル事務所のオーディションに合格。「所属契約の前に宣材写真撮影とレッスン費20万円」。それが自社で雇う募集なのか、許可を得た職業紹介なのか、単なるスクール商法なのかで、適用される法律がまるで変わる
  • 支払期限は明日の正午、と LINE で急かされている。期限を切って焦らせるのは典型的な手口である。振り込む前の今夜、求人企業名で厚生労働省の「人材サービス総合サイト」と都道府県労働局の相談窓口を確認する時間はまだある
  • 知人の会社が人手不足で、求人広告の運用を外部の業者に丸投げしていた。その業者が応募者から「登録費」を集めていたことが発覚。業者は募集受託者として39条違反の当事者になり、委託した会社も委託募集の許可・届出(36条)の点から無関係ではいられない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 未払いなら支払わない。費用を求めるメッセージ、求人広告、会社名、担当者名をスクショで保存2. 支払済みなら振込明細と領収書を確保し、文面で返金を求める3. 都道府県労働局(職業安定部門)またはハローワークに相談し、39条違反の疑いとして情報提供する4. 詐欺性が強い場合は警察相談専用電話 #9110や消費生活センター188も併用。返金請求は不当利得返還(民法703条)等で組み立てる

訴えられた側:1. 応募者から受け取っている費用を名目を問わず洗い出し、募集・選考段階のものは直ちに徴収を停止2. 受領済みの分は返金を検討し、記録を残す3. 募集を外部に委託している場合、委託先の徴収実態も確認する。委託募集には36条の許可・届出が絡む4. 労働局から照会が来たら、経緯と是正内容を書面で整理して誠実に回答。隠すほど刑事事件化のリスクが上がる

時効(請求できる期限):返金請求に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。刑事上の公訴時効は、罰則の法定刑から3年(刑事訴訟法250条2項)と考えられる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:職業安定法の制定により、募集者および募集受託者が応募者から報酬を受けることを禁止する規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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