職業安定法 第36条(委託募集)
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- 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- 2.前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 3.労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
委託募集とは何ですか?
定義委託募集とは、職業安定法第36条に定められた規定で、「労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第36条(委託募集)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第36条の条文原文は「労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 職業安定法第36条は第三章の二 労働者の募集に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第36条の前の条は職業安定法第35条です。
- 職業安定法第36条の次の条は職業安定法第37条です。
- 職業安定法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法36条は、社員以外の者に報酬を与えて労働者の募集をさせる場合に厚生労働大臣の許可と報酬額の認可を求め、無報酬でも届出を義務づける規定である。
Q · 社員じゃない友人に「採用につながる人を紹介してくれたら謝礼を払う」と頼んでも大丈夫?
社外の人に有償で頼むなら大臣の許可と報酬額の認可が必要
職業安定法36条1項により、雇用主が自社の被用者以外の者に報酬を与えて労働者の募集に従事させるには厚生労働大臣の許可が必要です。2項により報酬の額もあらかじめ認可を受けなければなりません。名目がギフト券や食事券でも、募集の対価であれば報酬にあたりえます。報酬なしで頼む場合も、3項により届出が必要です。自社の社員に支払う紹介ボーナスは本条の許可の対象外です。
解説
社員紹介ボーナスを「社員の友人」や「元社員」、「取引先の担当者」にまで広げた時点で、その会社は職業安定法の許可制の内側に入っている。36条は、自社の従業員以外の者に報酬を払って労働者の募集をさせる場合、厚生労働大臣の許可を受けるよう求めている。さらに支払う報酬の額も、あらかじめ認可を受けなければならない。お金を払わずに頼む場合も、届出は必要である。この条文を知らない採用担当者は、善意のつもりで「紹介してくれたら1人5万円」と外部に声をかけてしまう。法律はこの5万円を「お礼」ではなく「報酬」とみなす。名目がギフト券でも、成果報酬でも同じである。逆にいえば、この線引きを知っている者は、採用代行会社(RPO:採用業務を外部に任せるサービス)や大学のキャリアセンター、SNS インフルエンサーとの付き合い方を、契約の前に正しく設計できる。採用を急ぐ会社ほど、この一枚の許可申請を飛ばしがちである。
法的な位置づけ
職業安定法36条は委託募集を規律する規定であり、労働者を雇用しようとする者が被用者以外の第三者に労働者の募集を行わせる場合について、有償であれば厚生労働大臣の許可および報酬額の事前認可を、無償であれば厚生労働大臣への届出を義務づける。募集の担い手と報酬の流れを行政が把握することで、仲介者による中間搾取の防止を図る制度である。
手順
- 1.採用ルートを三分類で棚卸しする 現行の紹介制度・外注契約をすべて洗い出し、報酬の支払先を「自社の社員」「社外・有償」「社外・無償」の3つに分類する。内定者や退職者、社員の家族は社員ではない点に注意する
- 2.契約の業務範囲を確認する 採用代行や媒体との契約で、相手方が広告掲載・情報提供にとどまるのか、求職者への直接の働きかけ(スカウト送信、面談設定、応募勧誘)まで行うのかを確認し、委託募集にあたるかを判断する
- 3.管轄ハローワークに事前相談する 社外・有償のルートがある場合、募集開始前に管轄のハローワークへ相談し、許可申請と報酬額の認可申請の要否・必要書類・審査期間を確認する。繁忙期の2〜3か月前が目安
- 4.許可・認可申請または届出を行う 有償なら許可申請と報酬額の認可申請を、算定根拠を書面で添えて同時に提出する。無償なら届出を行う。許可・認可が下りるまで社外への有償依頼は開始しない
- 5.社員向け紹介制度を就業規則に位置づける 自社社員への紹介ボーナスは36条の対象外だが、40条との関係で賃金として扱う運用が一般的とされる。就業規則・賃金規程に支給根拠を定め、現金の手渡し運用をやめる
よくある質問 AI による整理
Q1委託募集とは何ですか?
雇用主が自社の社員以外の第三者に労働者の募集を行わせることです。職業安定法36条が規律し、有償なら許可と報酬額の認可、無償なら届出が必要です。
Q2委託募集の許可がないとどうなる?
無許可の委託募集は職業安定法上の罰則の対象となりえます。事後に許可を得ても、それまでの募集が無許可だった事実は消えません。
Q3委託募集の許可はどこで申請する?
条文上の許可権者は厚生労働大臣ですが、実務上は事業所を管轄するハローワークが窓口です。細目は職業安定法施行規則で定められています。
Q4リファラル採用で社外の人に謝礼を払うのは違法?
許可と報酬額の認可を受けずに社外の人へ募集の対価を払えば、無許可の委託募集にあたるおそれがあります。社員向けの紹介制度とは扱いが異なります。
Q5委託募集の報酬はいくらまで払える?
報酬額は36条2項により、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けた額に限られます。成果が出てから金額を決める設計は認められません。
Q6無報酬で募集を頼むときも手続きは必要?
必要です。36条3項により、報酬を与えずに社外の者に募集を行わせる場合も、厚生労働大臣への届出をしなければなりません。
Q7委託募集と職業紹介の違いは?
委託募集は雇用主が自分の募集を第三者に代行させるもの(36条)、職業紹介は求人と求職のあっせんを行う事業(30条の許可)で、別の制度です。
Q8募集を任された人が応募者からお金を受け取れる?
受け取れません。職業安定法39条により、募集に従事する者は応募者から報酬を受けることを禁じられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社員紹介制度でお金を払うのって、そもそも違法なんですか?
自社の社員に払う分は36条の許可の対象外である。ただし40条は、雇用主が募集に従事する者に払えるものを賃金等と認可済みの報酬に限っているため、実務上は就業規則に定めた賃金として支給する運用が一般的とされる。実務のポイント:問題は対象を「社員の家族」「退職者」「内定者」に広げたときである。内定者はまだ被用者でないと評価されうるので、内定者向けの紹介キャンペーンが一番の落とし穴になる
Q2求人サイトに掲載料を払うのも委託募集になりますか?
求人広告の掲載は、一般に募集情報等提供事業(43条の2以下)の領域であり、36条の委託募集とは整理が異なる。媒体が情報を載せるだけで、募集行為に従事していないためである。実務のポイント:媒体側がスカウト送信、面談設定、応募の働きかけまで代行するプランは、境界があいまいになる。プラン名ではなく、誰が求職者に直接働きかけているかで判断すべきである
Q3許可ってどこに申請するんですか? すごく時間がかかります?
条文上の許可権者は厚生労働大臣だが、実務の窓口は事業所を管轄するハローワークである。募集地域や人数によって手続が変わり、職業安定法施行規則に細目が定められている。実務のポイント:報酬額は2項で事前認可が必要なので、「成果が出たら相談して決める」という報酬設計は通らない。金額の算定根拠を最初から書面で用意しておくと、審査がスムーズに進む
間違えやすい点 AI による整理
- 「採用代行会社が許可を持っているか確認すべきだ」と考える人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。36条の許可を受けるのは、労働者を雇用しようとする者、つまり委託する会社のほうである。代行会社の許可番号を確認しても、自社の義務は果たしたことにならない(職業紹介事業の許可(30条)とは別の制度である点にも注意)
- 会社から見れば紹介料は「ちょっとしたお礼」で、ギフト券や食事券なら報酬ではないと思いがちである。だが法律から見れば、名目や形式を問わず、募集の対価として渡すものは報酬になりうる。この見方の落差が、無許可委託募集という評価につながる
- 「無報酬なら規制の外」という理解は半分しか正しくない。報酬なしで社外の者に募集を任せる場合も、3項により厚生労働大臣への届出が必要である。許可は不要でも、行政に把握されない募集ルートは認められていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 職業安定法36条:雇用主が社外の者に自社の募集を行わせること(委託募集) | 職業安定法30条:有料で求人・求職をあっせんする事業(有料職業紹介) 職業安定法40条:雇用主が募集従事者に支払える報酬の範囲 |
| 誰が手続をするか | 委託する雇用主(許可・認可・届出) | 紹介事業を行う事業者自身(事業許可) 雇用主(支払える報酬を賃金等と認可済み報酬に限定) |
| 報酬の扱い | 有償なら報酬額を事前に大臣認可、無償なら届出 | 手数料は法令の定めに従い求人者等から受領 賃金・給料等または36条2項の認可を受けた報酬以外は支払不可 |
| 実務上の典型場面 | 社外の友人・OB・ブローカーへの成果報酬つき紹介依頼 | 人材紹介会社(エージェント)の利用 社員紹介ボーナスの支給方法の設計 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は人材仲介を行う私立就業服務機構に許可を求める事業者規制が中心で、雇用主側が個別に委託の許可を受ける日本の構造とは異なる
ドイツは民間職業紹介の手数料規制などを通じて求職者保護を図る。雇用主による募集委託そのものの許可制は日本ほど明確ではない
米国は連邦レベルの統一規制がなく、職業紹介業者の免許制は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 人手不足の居酒屋チェーンの店長として、常連客に「バイト連れてきてくれたら1人1万円渡すよ」と声をかけた。常連客は社員ではない。報酬を払って外部の者に募集をさせているので、委託募集の許可がないまま走り出した状態にあたる
- 大学のサークル OB に「後輩を説明会に連れてきてくれたら、内定1件につき3万円」と頼むのはセーフなのか? OB があなたの会社の社員でないなら、36条1項の許可と2項の報酬額認可が必要になる。「学生同士の口コミ」という見た目は、法律上は関係ない
- 工場の繁忙期まで残り2か月、期間従業員を100人集めなければならない。地方の人脈を持つ個人ブローカーに成果報酬で募集を任せる案が出た。許可申請と報酬額の認可には審査の時間がかかるので、今週中にハローワークへ相談に行かなければ繁忙期に間に合わない
- あなたは採用代行会社の営業担当だ。クライアントのために求職者へ直接スカウトを送り、面談日程を組み、応募を促している。その業務の実態が「募集への従事」であれば、許可を受けるべきはクライアント側である。クライアントが許可を持っていなければ、あなたの会社の業務も違法スキームの一部として巻き込まれる
- 無報酬で地元の商工会に求人の声かけを頼んだ。お金を払っていないので何もしなくてよいと思っていたが、3項の届出が必要だった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 募集担当者から紹介料や手数料を請求された求職者は、39条により募集従事者は応募者から報酬を受け取れない点を押さえる2. 請求の LINE、メール、振込記録を保存する3. 誰の依頼で募集していたのか(雇用主の会社名)を記録する4. 管轄のハローワークまたは都道府県労働局に相談し、違法な委託募集として申告する。支払済みの金銭は不当利得(民法703条)として返還請求を検討する
訴えられた側:1. 現行の紹介制度や外注契約を棚卸しし、報酬の支払先を「社員」「社外・有償」「社外・無償」に分類する2. 社外・有償のものは直ちに新規依頼を止め、許可申請と報酬額の認可申請を準備する3. 社外・無償のものは届出を出す4. 行政から指導を受けた場合は、是正計画を書面で示し、協力的に対応する。無許可の委託募集には罰則規定がある(65条など、最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):36条自体に特定の期限はない。許可・認可は募集を始める前に受ける必要がある(事後の許可では過去の違反は治らない)。罰則の公訴時効は法定刑に応じて決まり、長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪であれば3年(刑事訴訟法250条2項)。応募者が金銭の返還を求める場合は一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:職業安定法の制定により、被用者以外の者に労働者の募集を行わせる委託募集を許可制等の行政関与の下に置いた
- 職業安定法 第37条委託募集の時期・人員・地域等の制限
- 職業安定法 第39条募集従事者の応募者からの報酬受領禁止
- 職業安定法 第40条雇用主が募集従事者に払える報酬の限定
- 職業安定法 第30条有料職業紹介事業の許可、別制度との区別
- 労働基準法 第6条業として他人の就業に介入する中間搾取の禁止
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