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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

職業安定法 第35条(施行規定)

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この章に定めるもののほか、職業紹介事業に関する許可の申請手続その他職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

施行規定とは何ですか?

定義施行規定とは、職業安定法第35条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、職業紹介事業に関する許可の申請手続その他職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第35条(施行規定)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第35条の条文原文は「この章に定めるもののほか、職業紹介事業に関する許可の申請手続その他職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
  3. 職業安定法第35条は第三節 補則に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第35条の前の条は職業安定法第34条です。
  7. 職業安定法第35条の次の条は職業安定法第36条です。
  8. 職業安定法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法35条は、職業紹介事業の許可申請手続その他必要な事項を厚生労働省令で定めると規定する委任条項。手数料や帳簿などの実務細目は職業安定法施行規則に置かれる。

Q · 人材紹介業の細かいルールは、職業安定法のどこに書いてあるの?

法律本文ではなく、35条を経由した厚労省令にある

職業安定法35条は、職業紹介事業の許可申請手続その他の必要な事項を厚生労働省令で定めると規定しています。そのため、許可申請の添付書類、手数料の届出方式、帳簿の備付けといった実務の細目は、法律本文ではなく職業安定法施行規則に置かれ、さらに厚生労働省の指針や業務運営要領で具体化されています。許可制そのものや罰則は法律本文(30条、64条など)に残されています。

解説

条文そのものは一行で、何の義務も書いていないように見える。ところが、転職エージェントに払われる「年収の3割」という紹介手数料、求人票に書かれた「13-ユ-」で始まる許可番号、職業紹介責任者の講習受講義務。これらの実務ルールの多くは、本条を経由して厚生労働省令(職業安定法施行規則)に書き込まれている。国会は職業紹介事業の骨格だけを法律に置き、許可申請の書類、手数料の届け方、帳簿の付け方といった細部は、本条で厚生労働大臣に委ねた。つまり、職業紹介の現場を実際に動かしているルールは法律の本文ではなく、本条の先にある省令と、そこから派生する指針や業務運営要領にある。人材ビジネスを始める人も、エージェント経由で転職する人も、法律だけ読んで「規制はこの程度か」と判断すると、本当のルールブックを見落とす。

法的な位置づけ

職業安定法35条は、職業紹介事業に関する委任規定であり、同法第3章に定める事項のほか、許可の申請手続その他職業紹介事業に関し必要な事項の制定を厚生労働省令に委ねる旨を定める。許可制の骨格を法律に、手続的・技術的細目を省令に配分する、法律と省令の接続点として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1職業安定法35条とは何ですか?

職業紹介事業の許可申請手続その他必要な事項を厚生労働省令に委ねる条文です。実務ルールの多くはこの委任を受けた職業安定法施行規則に書かれています。

Q2職業安定法施行規則とは何ですか?

職業安定法の委任を受けて厚生労働省が定める省令です。許可申請の書類、手数料の方式、帳簿の備付けなど、職業紹介事業の実務細目を定めています。

Q3有料職業紹介の許可申請はどこでする?

事業所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に申請します。必要書類や手続の細目は本条の委任を受けた施行規則と業務運営要領で確認できます。

Q4職業紹介事業の許可要件はどこで確認できる?

許可基準の骨格は職業安定法31条にあり、資産要件や事業所要件などの具体的な基準は厚生労働省の業務運営要領で示されています。

Q5省令は国会を通さずに変わる?

変わります。省令は所管大臣が制定・改正するため国会審議は不要です。ただし法律の委任の範囲を超える省令は無効とされる余地があります。

Q6人材紹介の許可番号はどうやって調べる?

厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で事業者名や許可番号から検索できます。許可の有無や事業所情報を契約前に確認できます。

Q7無許可で職業紹介をすると違法?

有料職業紹介を無許可で行えば職業安定法30条違反となり、64条の罰則の対象になりえます。反復継続して報酬を得る紹介は特に注意が必要です。

Q8職業紹介責任者の講習は義務?

職業紹介責任者の選任や講習受講は、法律の委任を受けた施行規則と行政の運用で求められています。許可申請・更新の要件になるため事前に確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1知り合いの会社に人を紹介してお礼をもらうのって、許可がいるんですか?

報酬を得て反復継続的に求人と求職のあっせんをすれば、有料職業紹介事業として厚生労働大臣の許可が必要になりうる(職業安定法30条)。申請手続の詳細は本条の委任を受けた施行規則に定められている。実務のポイント:一回限りか、事業性があるかの境界は事案ごとの判断になる。紹介を続ける予定があるなら、最初の一件から労働局に事前相談しておくのがいちばん安上がりである

Q2エージェントの手数料って、上限は法律で決まってないんですか?

法律の本文に具体的な金額は書かれていない。手数料のルールは職業安定法32条の3と、それを受けた施行規則で決まり、上限額が定められた方式と、手数料表をあらかじめ届け出る方式とがある。実務のポイント:年収の3割前後という相場の多くは届け出による手数料である。求人企業は、届け出た内容と返戻金規定を契約前に開示させれば、早期退職時の返金交渉で優位に立てる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「職業安定法を読めば人材紹介業のルールは全部分かる」と考えがちだが、それは問いの立て方そのものがずれている。許可申請の添付書類、手数料の上限制と届出制の選択、職業紹介責任者の選任といった実務の中身は、本条を経由して施行規則に置かれ、さらに厚生労働省の業務運営要領で具体化されている。法律だけ読んでも、許可が通るかどうかは判断できない
  • 委任条項は形式的な飾りだと思われがちだが、その影響は想像よりはるかに大きい。省令は国会審議を経ずに改正できるため、手数料の届け方や情報公開の義務は、法律改正のニュースがなくても変わりうる。事業者にとっては、法律本文が変わっていないから大丈夫という安心が、いちばん危ない思い込みになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割35条:許可申請手続等の細目を厚生労働省令に委任30条:有料職業紹介事業の許可制そのものを定める
48条:厚生労働大臣による指針の公表
ルールの置き場所職業安定法施行規則(省令)法律本文
大臣指針(告示)
改正に国会審議が必要か省令部分は不要(委任の範囲内に限る)必要
不要
違反した場合省令違反は行政指導・改善命令等の対象になりうる無許可営業は64条の罰則対象になりうる
指針違反は行政指導の根拠となりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第34条/私立就業服務機構許可及管理辦法

台湾も民間の就業服務機構を許可制とし、許可条件や管理の細目を主管機関の辦法に委ねる点で、法律と下位法令の二層構造は日本と類似する

韓国
직업안정법 제19조

韓国は有料職業紹介事業を登録制とし、登録要件や手数料の細目を施行令・施行規則に委ねる。許可制の日本より参入規制は緩やか

ドイツ
SGB III § 296 ff.

ドイツは2002年に民間職業紹介の許可制を廃止し、紹介契約と報酬規制を中心に規律する。参入規制より契約規制に重心がある

アメリカ
New York General Business Law Article 11ほか州法

米国には連邦レベルの統一的な職業紹介許可制はなく、州ごとに職業紹介業者の免許・手数料を規制する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 副業で知人の企業に人を紹介し、紹介料として年収の2割を受け取る話がまとまりかけている。一回限りの「お礼」のつもりでも、反復継続して報酬を得れば有料職業紹介事業に当たりうる。許可申請の手続は本条を受けた施行規則に定められており、無許可で続ければ罰則(職業安定法64条)の対象になりうる。
  • 転職エージェントの担当者から「内定承諾は今週中に」と急かされたら、何を確かめればいい? まず厚生労働省の「人材サービス総合サイト」でその会社の許可番号を検索する。手数料の扱いや返戻金制度の有無といった情報公開の仕組みは、本条の委任を受けた省令と指針に支えられている。

学説

通説:憲法41条の国会立法原則のもと、法律による委任は個別具体的であることを要し、委任を受けた省令は法律の趣旨・目的と委任の範囲内でのみ有効である。本条の「必要な事項」も、許可制の骨格を定める第3章の規定を補う手続的・技術的事項に限定して解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:職業安定法制定(法律第141号)。職業紹介を原則として国の機関が担う体制のもとで、民間の職業紹介事業を厳しく制限する法制が置かれた(法律全体の制定)
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:ILO 第181号条約の採択を受けた改正で、有料職業紹介事業の取扱職業が原則自由化され、民間職業紹介の許可制と手続細目の省令委任の比重が高まった(法律全体の改正)

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職業安定法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 補則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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