職業安定法 第33条(無料職業紹介事業)
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- 無料の職業紹介事業(職業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、次条及び第三十三条の三の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。
- 3.第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して五年とする。
- 4.第三十条第二項から第四項まで、第三十一条、第三十二条、第三十二条の四、第三十二条の五、第三十二条の六第二項、第三項及び第五項、第三十二条の七から第三十二条の十まで並びに第三十二条の十二から前条までの規定は、第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項の許可」とあり、第三十一条中「前条第一項の許可」とあり、並びに第三十二条、第三十二条の四第一項、第三十二条の五、第三十二条の六第五項、第三十二条の八第二項及び第三十二条の九第一項中「第三十条第一項の許可」とあるのは「第三十三条第一項の許可」と、第三十二条の六第二項中「前項」とあるのは「第三十三条第三項」と、第三十二条の十三中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、前条第二項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあり、及び同条第三項中「、手数料に関する事項その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。
- 5.第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第二項及び第三十二条(第五号から第八号までを除く。)の規定は、前項において準用する第三十二条の六第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
この条文の基本情報
無料職業紹介事業とは何ですか?
定義無料職業紹介事業とは、職業安定法第33条に定められた規定で、「無料の職業紹介事業(職業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第33条(無料職業紹介事業)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第33条の条文原文は「無料の職業紹介事業(職業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。」で始まります。
- 職業安定法第33条は第二節 無料職業紹介事業に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第33条の前の条は職業安定法第32条の16です。
- 職業安定法第33条の次の条は職業安定法第33条の2です。
- 職業安定法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法33条は、職業安定機関・特定地方公共団体以外が無料の職業紹介事業を行う場合、学校等や特別の法人の届出による場合を除き、厚生労働大臣の許可を要すると定める。
Q · 手数料を一切取らない職業紹介でも、国の許可は必要なの?
原則必要。無料でも事業なら厚生労働大臣の許可が要る
職業安定法33条1項により、無料の職業紹介事業を行う者は、学校等の届出(33条の2)や特別の法人の届出(33条の3)による場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。国の職業安定機関と特定地方公共団体は対象外です。許可の有効期間は5年(3項)で、欠格事由、名義貸しの禁止、事業報告、許可の取消しなど有料職業紹介の規定が4項で準用されます。無許可で事業を行えば64条の罰則の対象になります。
解説
職業安定法でいう「無料」は、ふだんの感覚よりずっと狭い。求職者からも求人企業からも、手数料・会費・協力金など、名目を問わず一円も受け取らない場合だけが無料の職業紹介にあたる(4条)。しかも無料であっても、他人どうしの雇用関係の成立をあっせんする事業を行うなら、原則として厚生労働大臣の許可(役所があなたの事業開始を個別に認める決定)が要る。許可がなくても済むのは、学校等の届出(33条の2)、商工会議所や農協などの特別の法人による届出(33条の3)、そして初めから対象外とされている国の職業安定機関と自治体だけだ。許可の有効期間は5年。さらに4項の準用によって、欠格事由、名義貸しの禁止、事業報告、許可の取消しまで、有料事業とほぼ同じ網がかかる。善意で始めた紹介活動でも、反復して続ければ「事業」と評価されうる。無許可なら64条の刑事罰の対象になる。「お金を取っていないから大丈夫」という感覚が、いちばん危ない。
法的な位置づけ
職業安定法33条は無料職業紹介事業の許可制を定める規定であり、求人者・求職者のいずれからも名義を問わず報酬を受けずに雇用関係の成立をあっせんする事業について、届出制の主体と公的機関を除き厚生労働大臣の許可を要求する。許可の有効期間は5年とされ、有料職業紹介事業の欠格事由・名義貸し禁止・取消し等の規定が準用される。
手順
- 1.お金の流れを棚卸しする 求職者・求人企業の双方から、手数料・会費・協賛金・寄付など、名目を問わず紹介と結びついた金銭を受け取っていないかを洗い出す。紹介件数や成約と連動する金銭があれば無料ではなく有料職業紹介(30条)として扱う
- 2.許可・届出・対象外のどのルートかを判定する 学校等であれば33条の2の届出、商工会議所や農協などの特別の法人であれば33条の3の届出、それ以外の団体・個人であれば33条1項の許可が必要。主体が学校本体か外部団体かを取り違えないよう確認する
- 3.労働局へ事前相談し申請書類を整える 事業所を管轄する都道府県労働局の需給調整事業の担当部門に事前相談し、欠格事由(準用される32条)に該当しないかを確認したうえで、許可申請書と事業計画書などを準備して提出する
- 4.許可後の報告と更新期限を管理する 許可取得後は事業報告や帳簿備付けなど準用規定の義務を履行し、5年の有効期間満了日をカレンダーと担当者引継ぎ書に登録する。担当交代があっても更新漏れが起きない体制をつくる
よくある質問 AI による整理
Q1無料職業紹介事業とは?
求人者・求職者のどちらからも、手数料や会費など名目を問わず一切の報酬を受けずに、雇用関係の成立をあっせんする事業です(職業安定法4条)。
Q2無料職業紹介事業の許可 有効期間は何年?
許可の日から起算して5年です(職業安定法33条3項)。継続するには満了前に更新手続が必要で、更新しなければ許可は失効します。
Q3無料職業紹介 許可なし 罰則は?
許可を受けずに無料職業紹介事業を行った者は、職業安定法64条の刑事罰の対象になります。善意の活動でも反復継続していれば事業と評価されえます。
Q4無料職業紹介の許可申請はどこに出す?
許可権者は厚生労働大臣ですが、実務上は事業所を管轄する都道府県労働局を経由して申請書類を提出します。事前相談も労働局で受け付けています。
Q5学校の就職あっせんに許可はいる?
学校等が行う無料職業紹介は、許可ではなく厚生労働大臣への届出で足ります(33条の2)。ただし同窓会など学校とは別の団体は対象外です。
Q6商工会議所や農協は無料職業紹介できる?
商工会議所、農業協同組合などの特別の法人は、構成員のための無料職業紹介を届出で行うことができます(33条の3)。許可は不要です。
Q7無料職業紹介事業者の許可が取り消されるのはどんな場合?
準用される32条の9により、欠格事由に該当した場合や法令・許可条件に違反した場合には、許可の取消しや事業停止命令が出されることがあります。
Q8無料職業紹介でも事業報告は必要?
必要です。33条4項が有料職業紹介の事業報告や帳簿の規定を準用しているため、無料でも事業状況を定期的に報告する義務があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NPOで就職の相談に乗ってるんだけど、企業を紹介するだけでも許可っていります?
相談に乗る、一般の求人情報を見せる、という程度なら職業紹介にあたらない余地があります。しかし特定の企業へ求職者をつなぎ、面接の日程まで調整するのは、雇用関係の成立をあっせんする職業紹介(4条)です。事業として繰り返すなら本条1項の許可が要ります。実務のポイント:労働局への事前相談は、線引きを教えてもらえるだけでなく、後で指導を受けたときに「適法性を確認しようとしていた」証跡にもなります
Q2求職者からは取らずに、企業から「寄付」としてもらう形ならセーフですよね?
危ういです。無料職業紹介とは、いかなる名義でも手数料や報酬を受けない紹介です(4条)。寄付が紹介の対価と評価されれば有料職業紹介になり、30条の許可と手数料規制が及びます。実務のポイント:実務上、名目を寄付・会費・協賛金に変えても、その金額が紹介件数や成約と連動していれば対価とみられやすい。紹介実績と切り離された一般的な支援かどうかが分かれ目です
Q3労働組合でも許可がいるんですか? 組合員のためなのに。
必要です。本条1項は主体を限定していません。ただし労働組合等に許可する場合は、労働政策審議会の意見聴取が省略されます(2項ただし書)。実務のポイント:組合員を企業に「紹介」して企業と直接雇用関係を結ばせるなら本条ですが、組合が組合員を企業へ「供給」して働かせるなら労働者供給事業(45条)で、根拠条文も許可も別物です。どちらの形なのかを最初に詰めておかないと、許可を取り直すはめになります
間違えやすい点 AI による整理
- 「手数料を取らなければ誰でも自由に紹介してよい」と思われがちだが、実際は逆である。無料でも事業として行うなら原則は許可制で、許可なく続ければ64条の刑事罰の対象になる
- 「求職者が無料なら無料職業紹介」という問いの立て方そのものがずれている。基準は、求職者・求人者の双方から、いかなる名義でも報酬を受けないこと(4条)。企業から成功報酬を受け取る転職エージェントは、求職者にとって無料でも、法律上は有料職業紹介事業者である
- 許可を取ったことは知っていても、その許可に5年の寿命があり、更新を忘れれば自動的に失効することまで意識している事業者は少ない。準用される取消し等の規定(32条の9)によって、法令違反があれば許可の取消しや事業停止もありうる。無料だから監督がゆるい、ということにはならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の種類 | 33条:厚生労働大臣の許可 | 30条:厚生労働大臣の許可(有料) 33条の2・33条の3:厚生労働大臣への届出 |
| 対象となる主体 | 届出主体・公的機関以外の団体や個人 | 手数料を受けて紹介する事業者(転職エージェント等) 学校等、商工会議所・農協などの特別の法人 |
| 報酬の受領 | いかなる名義でも受領不可 | 法定の範囲内で手数料を受領可 受領不可(無料) |
| 審議会の意見聴取 | 必要。ただし労働組合等への許可は省略(2項ただし書) | 必要 届出制のため許可審査なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は私立就業服務機構を営利・非営利を問わず主管機関の許可制とする。無料であれば規制が外れるわけではない点で日本と共通する
韓国は無料職業紹介事業を原則として申告(届出)制とし、有料職業紹介の登録制と区別する。日本の許可制より入口は軽い
ドイツは2002年に民間職業紹介の許可制を廃止し、報酬規制を中心とする事後規制に移行した。入口規制を残す日本とは対照的
米国は連邦レベルの包括的許可制がなく、州ごとに職業紹介業者のライセンスや手数料規制を設ける
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地域の介護人材不足を見かねて、元ケアマネのあなたは知り合いの施設へ求職者を紹介し始めた。手数料はゼロ、口コミが広がって今では月に十人。本人の感覚では人助けでも、法律から見れば無料職業紹介事業として許可が必要になりうる活動である
- 大学の同窓会が卒業生向けに求人をあっせんする仕組みを作ったら、許可は要るのか? 学校本体であれば届出(33条の2)で足りるが、同窓会は学校そのものではない。主体を取り違えると、届出で済むつもりが無許可事業になっていることがある
- 許可の有効期間満了まで、あと二週間。担当者が異動して、更新のことを誰も覚えていなかった。満了日を過ぎた瞬間に許可は失効し、翌日の紹介からは無許可事業になる。
- 友人が立ち上げたNPOの説明会で「企業からは寄付をもらい、求職者は無料で紹介する」と聞かされた。その寄付が紹介の件数や成約と結びついているなら、もはや無料ではなく有料職業紹介(30条)の世界の話になる。あなたが最初に確かめるべきは、お金の流れと紹介との関係である
- 労働組合が、解雇された組合員の再就職先を企業とかけ合って見つける場合も、本条1項の許可が要る。ただし労働政策審議会の意見聴取は省略され(2項ただし書)、手続は軽くなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 紹介者が許可を受けているかどうかを、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で事業所名や許可番号から確認する2. 「無料」と言われていたのに後から登録料や謝礼を求められたら、支払う前にメッセージや書面を保存する3. 個人情報が勝手に使い回された、紹介先で労働条件が説明と違ったといったトラブルは、都道府県労働局の需給調整事業の担当部門に相談・申告する4. 求人企業の立場で無許可業者と取引していた場合は、すぐに取引を止め、経緯の記録を残す
訴えられた側:1. 活動の実態を棚卸しする:反復して行っているか、誰からどんな名目で金銭を受け取っているか2. 金銭の授受が一切なければ本条の許可、紹介と結びついた金銭があれば30条の有料許可、学校や特別の法人であれば届出ルート(33条の2、33条の3)のどれにあたるかを整理する3. 労働局から指導を受けたら、許可を取るまで新しい紹介を止め、是正の経過を書面で残す4. 欠格事由(準用される32条)に該当しないかを申請前に確認する
時効(請求できる期限):許可の有効期間は許可の日から起算して5年(本条3項)。更新申請は満了日の30日前までが目安とされている(職業安定法施行規則、最新の改正状況をご確認ください)。無許可事業に対する罰則(64条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、事業をやめた時点から起算する
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