受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

職業安定法 第33条の2(学校等の行う無料職業紹介事業)

クイックジャンプ
  1. 次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)について、無料の職業紹介事業を行うことができる。
  2. 一学校(小学校及び幼稚園を除く。)当該学校の学生生徒等
  3. 二専修学校当該専修学校の学生若しくは生徒又は当該専修学校を卒業した者
  4. 三職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設当該施設の行う職業訓練を受ける者又は当該職業訓練を修了した者
  5. 四職業能力開発総合大学校当該職業能力開発総合大学校の行う職業訓練若しくは職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する指導員訓練を受ける者又は当該職業訓練若しくは当該指導員訓練を修了した者
  6. 2.前項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。
  7. 3.厚生労働大臣は、第一項各号に掲げる施設の長が同項の規定により行う無料の職業紹介事業の業務の執行に関する基準を定めることができる。
  8. 4.厚生労働大臣は、第一項第一号及び第二号に掲げる施設の長に係る前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ文部科学大臣と協議しなければならない。
  9. 5.第一項の規定により無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取り扱う職業紹介の範囲を定めて、同項の届出をすることができる。
  10. 6.前項の規定により、第一項各号に掲げる施設の長が職業紹介の範囲を定めて届出をした場合においては、第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
  11. 7.第三十二条の八第一項、第三十二条の九第二項、第三十二条の十、第三十二条の十三、第三十二条の十五及び第三十二条の十六の規定は、第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が行う無料の職業紹介事業について準用する。この場合において、第三十二条の九第二項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第二号」と、第三十二条の十三中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、第三十二条の十六第一項中「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第二項中「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業」とあるのは「当該事業」と、同項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあり、及び同条第三項中「、手数料に関する事項その他」とあるのは「その他」と、同項中「行わなければ」とあるのは「行うように努めなければ」と読み替えるものとする。
  12. 8.厚生労働大臣は、第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項第一号又は第二号に掲げる施設の長に対し、前項において準用する第三十二条の九第二項の規定により事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ教育行政庁に通知しなければならない。

この条文の基本情報

学校等の行う無料職業紹介事業とは何ですか?

定義学校等の行う無料職業紹介事業とは、職業安定法第33条の2に定められた規定で、「次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第33条の2(学校等の行う無料職業紹介事業)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第33条の2の条文原文は「次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。」で始まります。
  3. 職業安定法第33条の2は第二節 無料職業紹介事業に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第33条の2の前の条は職業安定法第33条です。
  7. 職業安定法第33条の2の次の条は職業安定法第33条の3です。
  8. 職業安定法第33条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第33条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/33_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法33条の2は、大学・高校・専修学校や職業訓練施設の長が厚生労働大臣に届け出て、学生や修了生を対象に無料の職業紹介事業を行えると定める。

Q · 大学のキャリアセンターって、法律上はどういう立場なの?

国に届け出た無料の職業紹介事業で、行政の監督を受けます

職業安定法33条の2により、大学・高校・専修学校や職業訓練施設の長は、厚生労働大臣に届け出て学生や修了生向けの無料職業紹介事業を行えます。届出後は求人・求職の受理義務(5条の6・5条の7)が届け出た範囲内で及び、帳簿の備付け、苦情処理窓口の明示、事業報告などの規定が準用されます。違反すれば事業停止を命じられることがあり、大学・高校の場合は事前に教育行政庁へ通知されます。

解説

大学のキャリアセンター、高校の進路指導室、専門学校の就職課。どれも学校の善意のサービスに見えるが、法律上は「無料の職業紹介事業」(求人企業と求職者の間に入り、雇用契約がまとまるよう取り持つ事業)にあたる。学校の長が厚生労働大臣に届け出て初めて行える、国の監督下の事業である。届出をした学校には、職業安定法の重要な規定が及ぶ。たとえば求人を原則として受け付ける義務(5条の6)があり、その裏側として、法令違反の求人や、労働関係法令に違反して処分・公表された企業の求人は受け付けないことが認められている。帳簿の備付け、事業報告、苦情処理の窓口の明示も求められ、違反すれば事業の停止を命じられうる。就職課の掲示板に並ぶ一枚の求人票は、法律の網を一度くぐったものだ。ただ、その網の目が細かいとは限らない。そこを知っている学生は、求人票を丸ごと信じず、窓口を交渉の味方として使う。

法的な位置づけ

職業安定法33条の2は、学校(小学校及び幼稚園を除く)、専修学校、職業能力開発促進法15条の7第1項各号の施設及び職業能力開発総合大学校の長が、厚生労働大臣への届出により、学生生徒等や訓練生、一定の卒業生・修了生を対象として無料の職業紹介事業を行うことを認める規定である。紹介範囲の限定届出、業務執行基準、有料職業紹介規定の準用を併せて定める。

よくある質問 AI による整理

Q1学校の無料職業紹介とは何ですか?

学校や職業訓練施設の長が厚生労働大臣に届け出て、学生や修了生に無料で求人を紹介する事業です。根拠は職業安定法33条の2です。

Q2学校の職業紹介に許可は必要ですか?

許可は不要で、厚生労働大臣への届出で足ります。一般の無料職業紹介(33条)が許可制であるのに比べ、手続が軽くなっています。

Q3小学校や幼稚園は職業紹介できますか?

できません。職業安定法33条の2第1項1号は、届出で職業紹介を行える学校から小学校と幼稚園をはっきり除いています。

Q4職業訓練校の修了生も紹介を受けられますか?

受けられます。職業能力開発促進法15条の7第1項各号の施設の長は、訓練生と修了生を対象に無料職業紹介を行えます(本条1項3号)。

Q5キャリアセンターの担当者は誰でもなれますか?

施設の長が職員の中から職業紹介業務の担当者を定め、自分に代わって業務を行わせることができます(本条2項)。学外者は想定されていません。

Q6学校の職業紹介は手数料を取れますか?

取れません。本条は無料の職業紹介事業に限られ、準用規定でも手数料に関する部分は読み替えによって外されています(本条7項)。

Q7学校の職業紹介事業が停止されることはありますか?

あります。32条の9第2項の準用により事業停止命令の対象となります。大学・高校などの場合は、事前に教育行政庁へ通知されます(本条8項)。

Q8学校が紹介範囲を限定するとどうなりますか?

範囲を定めて届け出れば、求人受理義務(5条の6)と求職受理義務(5条の7)はその範囲内に限って適用されます(本条5項・6項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1大学の求人票って、ブラック企業はちゃんと弾かれてるんですか?

完全には弾かれていない。届出をした学校には範囲内で求人受理の規定(5条の6)が及び、法令違反の求人や、処分・公表された企業の求人は受け付けないことができる。ただし「できる」規定であり、処分の記録がない企業は通ってしまう。実務のポイント:厚生労働省が公表している労働基準関係法令違反の送検事案一覧で、応募先の社名を検索する学生はほとんどいない。一分で終わる確認である

Q2卒業して2年たちました。母校のキャリアセンターで求人を紹介してもらえますか?

学校によって違う。対象になるのは学生生徒等と省令で定める「準ずる者」で、さらに学校が届け出た紹介の範囲(本条5項)に卒業生が含まれているかで決まる。まずは窓口に問い合わせる価値がある。実務のポイント:国の青少年雇用機会確保指針は、企業に対し、卒業後少なくとも3年以内の既卒者が新卒枠に応募できるよう努めることを求めている。「既卒だから新卒枠は無理」と最初からあきらめるのは早い

Q3うちの専門学校、届出のことをよく知らないまま企業に学生を推薦してきたんですが、まずいですか?

推薦が求人者と求職者の間で雇用関係を取り持つ行為なら、職業紹介(4条1項)にあたりうる。一方で、求人票を掲示するだけなら紹介にあたらないと整理される余地もあり、どこで線を引くかは実務上解釈が分かれる。実務のポイント:線引きを議論するより、届出を済ませて範囲を定めておくほうが、手間もリスクもはるかに小さい

間違えやすい点 AI による整理

  • 就職課の仕事は学校の教育サービスの一部で、法律とは関係ないと思われがちである。実際には厚生労働大臣への届出で成り立つ職業紹介事業であり、有料職業紹介事業者と同じ事業停止命令の規定(32条の9第2項)が準用されている。大学や高校であっても、停止を命じる前に教育行政庁へ通知する手続が置かれているだけで、監督の対象外になるわけではない
  • 「学校の求人票なら、ブラック企業はあらかじめ外されている」という安心感は、度合いを見誤っている。求人を受け付けないことができるのは、法令違反の求人や、特定の労働関係法令違反で処分・公表された企業などに限られ、しかも「受け付けないことができる」という規定である。行政処分の記録がない長時間労働の企業は、そのまま掲示板に並びうる
  • 「キャリアセンターと就活エージェントのどちらが得か」という問い方自体がずれている。エージェントの多くは求人企業から手数料を受け取る有料職業紹介事業者で、学校は無料の紹介事業者である。お金の流れが違えば、紹介を動かす力も違う。比べるべきは得か損かではなく、それぞれの紹介の裏で誰が報酬を払っているかである
比較の観点この条文ほかの条文
参入手続33条の2:厚生労働大臣への届出33条:厚生労働大臣の許可(無料職業紹介)
30条:厚生労働大臣の許可(有料職業紹介)
対象となる求職者自校の学生生徒等・一定の卒業生・訓練修了生等に限定許可の範囲内で限定なし
許可の範囲内で限定なし(取扱職業の制限あり)
手数料徴収不可(無料事業)徴収不可(無料事業)
法定の範囲で徴収可
監督上の特則基準策定時の文部科学大臣協議、停止命令前の教育行政庁通知一般の許可取消し・事業停止の規定
一般の許可取消し・事業停止の規定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
就業服務法 第34条・第35条

台湾では民間の就業サービス機関に許可制がとられている。日本のように学校の長が届出だけで紹介事業を行える専用の条文は見当たらない

韓国
직업안정법 제18조

韓国も無料の職業紹介事業を独立して規律し、教育機関などの公的性格を持つ主体には手続上の特例を置く点で日本と近い

ドイツ
SGB III §§ 296 ff.

ドイツは2002年以降、民間の職業紹介の許可制を廃止し、報酬の規制を中心に規律している。学校に特化した届出制度はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • キャリアセンター経由で内定した会社から届いた労働条件通知書を見たら、求人票では月給23万円だったのに、固定残業代40時間分込みの23万円になっていた。内定承諾の期限まであと5日ある。黙ってサインする前に、求人票のコピーを持ってキャリアセンターへ行く。学校は今後その企業の求人を受け付けるかどうかを判断する立場にあり、学生からの申告はその判断材料になる
  • 専門学校の就職担当になったあなたは、付き合いの長い企業から「御校の学生を一人回してほしい」と頼まれ、適任の学生を名指しで推薦した。学校が届出をしていなければ、この「推薦」は無届の職業紹介と評価されるおそれがある。届出をしていても、帳簿や苦情処理窓口の明示を怠っていれば、事業停止命令の理由になりうる
  • 卒業して2年目、転職したくなって母校のキャリアセンターに問い合わせたらどうなるか。紹介を受けられるかどうかは、省令で「学生生徒等に準ずる者」がどう定められているか、そして学校が届け出た紹介の範囲に卒業生が含まれているかで決まる
  • 職業訓練校(ハロートレーニング)の修了生も、施設の長による無料職業紹介の対象になる。訓練が終わった後の就職先探しも、法律上の紹介ルートに入っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 学校経由で受け取った求人票は、写真か PDF で必ず保存する。2. 内定後に届いた労働条件通知書と、賃金、固定残業代、勤務地、試用期間を一項目ずつ比べる(労働条件の明示は職業安定法5条の3)。3. 食い違いがあれば、承諾前に学校の就職担当へ書面かメールで申し出る。4. 改善されなければ、労働局の総合労働相談コーナーに求人票のコピーを持って相談する。

訴えられた側:1. 学校として届出が済んでいるか、届け出た紹介の範囲(対象者、職種)が実態と合っているかを確認する。2. 担当職員を正式に定め(本条2項)、帳簿を備え付け、苦情処理の窓口を求職者に明示する。3. 毎年の事業報告を怠らない。4. 不受理にできる場合の基準を校内ルールとして文書にし、個別の企業との付き合いで判断がぶれないようにする。

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。ただし求人票の内容と実際の労働条件が違ったことによる請求には、一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用され、賃金請求は労働基準法115条により原則5年(当分の間3年)となる(最新の改正状況をご確認ください)。学校側は年1回の事業報告が必要で、提出期限は省令と労働局の案内で確認する

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

職業安定法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 無料職業紹介事業

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›