職業安定法 第33条の3(特別の法人の行う無料職業紹介事業)
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- 特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができる。
- 2.第三十条第二項から第四項まで、第三十二条、第三十二条の四第二項、第三十二条の七第一項及び第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九、第三十二条の十並びに第三十二条の十二から第三十二条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特別の法人の行う無料職業紹介事業とは何ですか?
定義特別の法人の行う無料職業紹介事業とは、職業安定法第33条の3に定められた規定で、「特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第33条の3(特別の法人の行う無料職業紹介事業)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第33条の3の条文原文は「特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という…」で始まります。
- 職業安定法第33条の3は第二節 無料職業紹介事業に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第33条の3の前の条は職業安定法第33条の2です。
- 職業安定法第33条の3の次の条は職業安定法第33条の4です。
- 職業安定法第33条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第33条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第33条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/33_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法33条の3は、特別の法律で設立され省令で定める法人が、厚生労働大臣への届出だけで、構成員やその従業員を対象とする無料職業紹介事業を行えると定める。
Q · 商工会や農協は、許可なしで会員向けに職業紹介をしてもいいの?
届出をすれば、会員の輪の中に限り無料で紹介できる
職業安定法33条の3により、特別の法律で設立され厚生労働省令で定める法人は、厚生労働大臣への届出だけで無料の職業紹介事業を行えます。対象は、構成員が求人者である場合か、構成員またはその従業員が求職者である場合に限られます。一方で、欠格事由、事業停止、職業紹介責任者、帳簿、事業報告などの規定は2項で準用されるため、届出後も民間の紹介事業者に近い規律を受けます。
解説
商工会議所や農業協同組合のような「特別の法律で作られた法人」は、厚生労働大臣への許可ではなく「届出」だけで、無料の職業紹介を始められる。一般の会社が無料で職業紹介をするには、原則として厚生労働大臣の許可が必要になる(33条)。それに比べると、入口はかなり低い。ただし、誰でも紹介できるわけではない。対象は二通りに限られる。①構成員(会員企業や組合員)が求人を出す場合、②構成員本人か、構成員に雇われている人が仕事を探す場合だ。入口が低い代わりに、欠格事由・事業停止・職業紹介責任者・帳簿・事業報告といった民間の紹介事業者向けのルールは、2項でまとめて準用される。あなたが会員企業なら、仲介手数料ゼロの採用ルートが足元にあるかもしれない。団体の職員なら、「善意の紹介」も法律上は事業として監督されていると知っておく必要がある
法的な位置づけ
職業安定法33条の3は、特別の法律により設立された法人のうち厚生労働省令で定めるものが、厚生労働大臣への届出により、直接または間接の構成員を求人者とし、または構成員もしくはその被用者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことを認める規定である。許可制(同法33条)の特則として位置づけられ、2項で欠格事由・事業停止等の規定が準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1特別の法人による無料職業紹介とは?
商工会議所や協同組合など特別法で設立され省令で定める法人が、届出により構成員向けに行う無料の職業紹介です。根拠は職業安定法33条の3です。
Q2商工会議所は無料職業紹介ができる?
省令で定める法人に該当し、厚生労働大臣へ届け出れば可能です。ただし求人者が会員である場合か、求職者が会員またはその従業員である場合に限られます。
Q3無料職業紹介は許可と届出どちらが必要?
一般の法人が行う無料職業紹介は原則として許可制です(33条)。学校(33条の2)、本条の特別法人、地方公共団体(33条の4)は届出で足ります。
Q4特別法人の無料職業紹介の届出先はどこ?
条文上の届出先は厚生労働大臣です。実務上の受付窓口は管轄の都道府県労働局となるのが通常なので、事前に担当部署へ確認するのが確実です。
Q5届出制の無料職業紹介にも職業紹介責任者は必要?
必要です。2項が職業紹介責任者の選任に関する規定を準用しているため、届出制でも責任者を置き、適正な運営体制を整える義務があります。
Q6会員企業の従業員の転職を紹介してもいい?
本条は構成員に雇用されている者を求職者とする紹介を認めています。ただし所属先との関係や本人の意向、個人情報の取扱いには十分な配慮が必要です。
Q7届出した団体が事業停止になることはある?
あります。2項で32条の9が準用されるため、法令違反があれば事業の廃止命令や停止命令などの監督処分を受ける可能性があります。
Q8無料職業紹介で手数料を取ったら違法?
本条は無料の職業紹介に限った特例です。求人者や求職者から手数料を受け取るなら有料職業紹介となり、30条の許可が問題になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの商工会、職業紹介ってやってるんですか? どうやって調べればいいんでしょう
職業安定法33条の3の届出をしているかどうかは、まず事務局に直接聞くのが早い方法です。厚生労働省の人材サービス総合サイトで、届出済みの事業者が検索できる場合もあります。実務のポイント:届出をしていても、積極的に宣伝していない団体は少なくありません。「会員向けに無料職業紹介をしていますか」と、制度名をはっきり出して聞くと話が早く進みます
Q2組合員じゃない知り合いの農家にも人を紹介しちゃったんですけど、まずいですか?
本条の届出で紹介できるのは、求人者が構成員である場合か、求職者が構成員またはその従業員である場合に限られます。どちらも非会員なら範囲外で、33条の許可が必要な無料職業紹介にあたるおそれがあります。実務のポイント:一回きりの口利きか、反復継続した事業かで評価は変わります。範囲外の案件が続いているなら、早めに労働局へ相談して是正した方が、後で指導を受けた場合の傷が浅くて済みます
間違えやすい点 AI による整理
- 「無料なら職業紹介の規制は関係ない」と思われがちだが、職業安定法は有料か無料かを問わず、紹介を事業として行えば規制の対象にしている。本条は規制をなくす条文ではなく、届出に軽くする代わりに、帳簿・責任者・事業報告などの義務を2項で準用する条文である
- 届出をした団体なら誰でも紹介できると考えるのは危うい。対象は、構成員が求人者である場合か、構成員または構成員に雇われている人が求職者である場合に限られる。非会員の企業と非会員の求職者を結ぶと本条の範囲を外れ、別途33条の許可が問題になる
- 会員企業から見れば団体の紹介は「サービスの一つ」にすぎないが、法律から見れば団体は職業紹介事業者であり、事業停止などの監督処分(2項で準用する32条の9)の対象になる。この認識のずれが、団体内のずさんな運用を生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主体 | 33条の3:特別の法律で設立され省令で定める法人(商工会議所・協同組合等) | 33条:上記以外の一般の法人等 33条の4:地方公共団体 |
| 入口の手続 | 厚生労働大臣への届出 | 厚生労働大臣の許可 厚生労働大臣への届出 |
| 紹介できる範囲 | 構成員が求人者、または構成員・その被用者が求職者の場合に限定 | 許可の範囲内で一般に可能 地域の住民福祉・産業振興に資する範囲 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では私立就業服務機構は営利・非営利を問わず主管機関の許可が必要とされ、日本の届出制特例に相当する仕組みは限定的である(現行規定を要確認)
韓国も無料職業紹介事業を申告制で規律しており、日本の届出制と発想が近い
ドイツは民間職業紹介の許可制を廃止し、報酬規制を中心に規律している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元の商工会に加盟している町工場が、急ぎで旋盤工を一人採りたい。人材紹介会社に頼めば年収の3割前後の手数料がかかる。そこで商工会が無料職業紹介の届出をしているか確認すると、その窓口から会員企業の求人として紹介を受けられる可能性がある
- 農協の職員として、組合員の農家どうしで繁忙期の働き手を「ちょっと紹介」している。届出をしないまま反復して紹介を続けると、無届の職業紹介と評価されるおそれがある。善意の口利きが、いつのまにか法律上の「事業」になっているかもしれない
- もし団体が紹介した求職者の履歴書が、本人の同意なく別の会員企業に回覧されていたら、どうなる? 職業紹介事業者には求職者の個人情報を適正に管理する義務がある(職業安定法5条の5)。団体の内輪の話では済まない
- 来月から会員向けの人材マッチング事業を始めると理事会で決まった。開始日まであと3週間、届出書類の準備と職業紹介責任者の選任が間に合っていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 団体の紹介で不利益を受けた場合(労働条件が説明と違う、個人情報が無断で回された等)は、紹介時の書面やメールを保存する2. 団体の職業紹介責任者に事実確認と是正を求める3. 改善されない場合は、管轄の都道府県労働局(需給調整事業部門)に相談する。団体は職業紹介事業者として指導監督の対象になる4. 金銭的損害があれば、民法709条に基づく損害賠償も検討する
訴えられた側:1. 団体職員として、行っている紹介の相手方が「構成員」か「構成員に雇われている人」かを案件ごとに点検する2. 届出の有無、職業紹介責任者の選任、帳簿・事業報告の整備状況を確認する3. 範囲外の紹介をしていた場合は、直ちに停止し、労働局に相談して是正方針を立てる4. 2項で準用される各条の義務を一覧化し、内部規程に落とし込む
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はなく、届出は事業開始前に行う必要がある。紹介に起因する金銭請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用され、不法行為であれば民法724条による(最新の改正状況をご確認ください)
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