受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

職業安定法 第33条の4(公共職業安定所による援助)

クイックジャンプ

公共職業安定所は、第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行う者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他当該無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。

この条文の基本情報

公共職業安定所による援助とは何ですか?

定義公共職業安定所による援助とは、職業安定法第33条の4に定められた規定で、「公共職業安定所は、第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行う者に対して、雇用情報、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第33条の4(公共職業安定所による援助)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第33条の4の条文原文は「公共職業安定所は、第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行う者に対して、雇用情報、…」で始まります。
  3. 職業安定法第33条の4は第二節 無料職業紹介事業に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第33条の4の前の条は職業安定法第33条の3です。
  7. 職業安定法第33条の4の次の条は職業安定法第33条の5です。
  8. 職業安定法第33条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第33条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第33条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/33_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法33条の4は、ハローワークが許可・届出をした無料職業紹介事業者に雇用情報や調査研究の成果等を提供し、運営を援助できると定める。援助は裁量である。

Q · 大学のキャリアセンターは、ハローワークから求人情報などを提供してもらえるの?

届出済みなら援助対象だが、提供は義務ではない

職業安定法33条の4により、ハローワーク(公共職業安定所)は、33条の許可または33条の2・33条の3の届出をして無料職業紹介事業を行う者に、雇用情報や職業に関する調査研究の成果等を提供するなどの援助を与えることができます。33条の2の届出をした大学はこの対象です。ただし条文は「できる」規定であり、何をどこまで提供するかはハローワークの裁量に委ねられます。

解説

大学のキャリアセンター、商工会議所の就職相談窓口、障害のある人の就労を支える NPO。手数料を取らずに仕事を紹介するこれらの組織は、法律上「無料の職業紹介事業」を行う者として扱われる。本条によれば、全国のハローワーク(公共職業安定所)は、こうした組織に雇用情報や職業に関する調査研究の成果を提供し、運営を援助することができる。押さえるべき点は二つある。第一に、援助の対象は限られている。33条の許可を受けた者と、33条の2(学校等)または33条の3(特別の法人)の届出をした者だけである。手続をしないまま「善意の紹介」を続けている団体は、援助を受けられないうえに、違法状態になっているおそれがある。第二に、条文の結びは「できる」であって「しなければならない」ではない。援助は権利として請求できるものではなく、ハローワークとの関係を自分から築いた側が引き出すものである。紹介窓口を担うなら、ハローワークを監督される相手として遠ざけるのではなく、データの供給源として扱うべきである。

法的な位置づけ

職業安定法33条の4は、公共職業安定所による無料職業紹介事業者への援助を定める規定である。援助の対象は、33条1項の許可を受けた者、33条の2第1項または33条の3第1項の届出をした者に限られる。援助の内容は雇用情報や職業に関する調査研究の成果等の提供その他の運営援助で、実施は公共職業安定所の裁量に属する。

よくある質問 AI による整理

Q1職業安定法33条の4とは?

ハローワークが、許可または届出をして無料の職業紹介事業を行う者に、雇用情報などを提供して運営を援助できると定めた条文です。

Q2無料職業紹介事業とは何ですか?

求人者・求職者のどちらからも手数料や報酬を受けずに、雇用関係の成立をあっせんする事業です。原則として許可または届出が必要です。

Q3無料職業紹介事業の許可はどこに申請する?

33条1項の許可権者は厚生労働大臣です。実務上は事業所の所在地を管轄する都道府県労働局が申請の窓口になります。

Q4学校が職業紹介をするのに届出は必要?

必要です。学校等が無料の職業紹介事業を行う場合は33条の2第1項に基づき厚生労働大臣への届出が求められ、許可までは不要です。

Q5商工会議所は職業紹介できる?

33条の3の「特別の法人」に当たる団体は、届出をすれば構成員を対象とする無料職業紹介事業を行えます。届出後は本条の援助対象にもなります。

Q6ハローワークの援助は請求できる権利?

権利ではありません。本条は「援助を与えることができる」と定める裁量規定のため、提供の内容や範囲はハローワーク側の判断になります。

Q7自治体の職業紹介は33条の4の対象?

対象外です。地方公共団体の無料職業紹介は29条という別の根拠で行われ、ハローワークとの連携も別の枠組みで組まれています。

Q8無許可の職業紹介は違法?

違法です。届出で足りる場合を除き、無料であっても許可なく職業紹介事業を行えば64条の罰則の対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの大学って、ハローワークから何かしてもらえるんですか?

職業安定法33条の2の届出をして無料の職業紹介を行っている学校であれば、本条(33条の4)に基づく援助の対象に入る。内容は雇用情報や職業に関する調査研究の成果の提供などである。ただし条文は「できる」規定なので、何をどこまで提供するかは各ハローワークの運用次第である。実務のポイント:自校が届出済みかどうかを、キャリアセンターの担当者自身が把握していないことがある。まず学内で届出の有無を確かめるのが出発点になる

Q2NPOが無料で仕事を紹介するのにも許可っているんですか?

原則として必要である。学校や特別の法人のように届出で足りる場合を除き、無料の職業紹介事業を行うには33条1項に基づく厚生労働大臣の許可が要る。許可を受けて初めて本条の援助の対象にもなる。実務のポイント:「紹介料をもらっていないから職業紹介にはあたらない」と考える団体は少なくない。しかし職業紹介にあたるかどうかは手数料の有無ではなく、求人と求職をあっせんしている実態で判断される。手続を整えることが、公的なデータを使うための入場券にもなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ハローワークは民間の紹介窓口の競争相手だから、手の内を見せてくれるはずがない」という問いの立て方そのものがずれている。法は公的な職業紹介と民間の無料紹介を補い合う関係に置き、本条で公的機関からの情報提供を明文化している。先に問うべきは、相手が競争相手かどうかではなく、自分が援助の対象となる要件(許可または届出)を満たしているかどうかである
  • 許可や届出が必要なこと自体は知っていても、手続を欠いた紹介がどれほど重いかを知らない人は多い。無許可の職業紹介事業は、無料であっても64条の罰則の対象となりうる。善意のマッチングが刑事罰の入口になり、当然、本条の援助からも外れる(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割33条の4:ハローワークによる無料紹介事業者への援助33条:無料職業紹介事業の許可(一般)
33条の2:学校等の無料職業紹介の届出
対象となる主体許可を受けた者、33条の2・33条の3の届出をした者学校・特別の法人など以外で無料紹介を行う者(NPO等)
学校教育法上の学校、専修学校など
開始の手続手続不要(援助はハローワークの裁量)厚生労働大臣の許可
厚生労働大臣への届出
手続を欠いた場合援助の対象外無許可事業として64条の罰則の対象になりうる
届出義務違反として違法状態となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法

台湾では政府の就業服務機構と許可制の民間就業服務機構が並存する。日本の無料紹介事業者への援助規定に正確に対応する条文があるかは要確認

韓国
직업안정법 제18조

韓国も無料職業紹介事業を制度化しており、日本と同様に官民の職業紹介が並存する構造をとる

ドイツ
SGB III §§ 296 ff.

ドイツは連邦雇用エージェンシーが公的職業紹介を担い、民間職業紹介は SGB III で規律される

アメリカ
Wagner-Peyser Act / WIOA

米国は連邦法に基づく州の公共職業紹介網(American Job Centers)が中心で、民間との連携は州ごとの運用に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大学のキャリアセンターに異動して三か月。地元企業の求人が集まらず、学内説明会の参加枠が埋まらない。33条の2の届出をしている大学であれば、管轄のハローワークに地域の求人動向や業種別の情報の提供を相談できる。説明会まで残り30日。データが手元にあれば、どの企業から誘致するかの優先順位を一晩で決められる
  • 外国人の就労を支援する NPO が、許可を取らずに知り合いの企業へ人を「つないで」いたらどうなるのか。本条の援助を受けられないだけでは済まない。無許可で職業紹介事業を行えば、無料であっても64条の罰則の対象になりうる

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

職業安定法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 無料職業紹介事業

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›