職業安定法 第33条の5(職業紹介事業者の責務)
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職業紹介事業者は、当該事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
この条文の基本情報
職業紹介事業者の責務とは何ですか?
定義職業紹介事業者の責務とは、職業安定法第33条の5に定められた規定で、「職業紹介事業者は、当該事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第33条の5(職業紹介事業者の責務)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第33条の5の条文原文は「職業紹介事業者は、当該事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」で始まります。
- 職業安定法第33条の5は第三節 補則に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第33条の5の前の条は職業安定法第33条の4です。
- 職業安定法第33条の5の次の条は職業安定法第33条の6です。
- 職業安定法第33条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第33条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第33条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/33_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法33条の5は、職業紹介事業者が職業安定機関と連携し、事業の改善向上に必要な措置を講ずるよう努める義務を定める。罰則のない努力義務である。
Q · 職業紹介事業者の責務は「努力義務」だけど、守らなくても問題ないの?
罰則はないが、指針違反が続けば指導や改善命令につながる
職業安定法33条の5は、職業紹介事業者に、職業安定機関と連携して事業の改善向上に努める義務を課しています。本条単体には罰則がありません。ただし本条は厚生労働省の指針の土台となっており、指針に反する運営が続けば、労働局は指導・助言(48条の2)、改善命令(48条の3)と段階的に関与できます。改善命令に違反した場合は罰則の対象となり得るため、「努力義務だから無関係」とはいえません。
解説
「努めなければならない」という語尾を見て、罰則のない飾りの条文だと読み流す人は多い。だが人材紹介の現場では、事情がまるで違う。本条は職業紹介事業者(求職者と求人企業を引き合わせて手数料を得る会社。転職エージェントもこれに当たる)に、職業安定機関(ハローワークや労働局のこと)と連携しながら事業を改善し続ける努力を求めている。罰則がないかわりに、本条は厚生労働省の指針(役所が示す具体的な行動基準)につながる入口として働く。たとえば、紹介して就職させた人に2年間は転職を勧めてはならないこと、お祝い金のような金銭で求職者を釣ってはならないことは、どちらもこの指針に書かれている。指針に反する状態が続けば、労働局は指導・助言(48条の2)、改善命令(48条の3)と段階を踏んで手続を進められる。転職する側がこの仕組みを知っていれば、担当者の強引な誘導を受けたとき、労働局へ相談するという選択肢を持てる。
法的な位置づけ
職業安定法33条の5は、職業紹介事業者の責務を定める規定である。職業紹介事業者は、事業の運営に当たり、公共職業安定所や都道府県労働局などの職業安定機関と連携しつつ、事業の改善向上に必要な措置を講ずるよう努める義務を負う。罰則を伴わない努力義務であり、厚生労働省の指針による具体化を予定している。
手順
- 1.やり取りの記録を残す 担当者からの勧誘メールやLINEをスクリーンショットで保存し、電話は日時と内容をメモしておく。後の相談で事実関係を示す材料になる
- 2.事業者の許可情報を確認する 厚生労働省の人材サービス総合サイトで事業者名を検索し、許可番号、事業所所在地、公開されている就職者数や早期離職者数を確認する
- 3.事業者の苦情窓口に書面で申し入れる 事業者が設けている苦情処理窓口に、問題となった行為と求める対応を書面またはメールで伝える。口頭よりも記録が残る方法を選ぶ
- 4.管轄の都道府県労働局に相談する 改善されない場合は、事業所を管轄する都道府県労働局の需給調整事業部門に相談・情報提供する。許可番号と記録を添えると話が早い
よくある質問 AI による整理
Q1職業紹介事業者の責務とは?
職業安定法33条の5が定める、紹介事業者が職業安定機関と連携して事業の改善向上に努める義務です。罰則のない努力義務ですが、指針の土台になっています。
Q2職業安定法の努力義務に違反したらどうなる?
本条単体に罰則はありません。ただし指針に反する運営が続けば、労働局の指導・助言(48条の2)や改善命令(48条の3)の対象となり得ます。
Q3職業安定機関とはどこのこと?
公共職業安定所(ハローワーク)、都道府県労働局、厚生労働省の職業安定部門などを指します。紹介事業者の監督や相談受付を担います。
Q4転職エージェントの許可番号はどこで調べられる?
厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で、有料職業紹介事業者の許可番号や事業所情報、公開された就職実績などを確認できます。
Q5転職エージェントの転職勧奨は違法?
厚生労働省の指針は、紹介により就職した人への一定期間の転職勧奨を禁じています。直ちに刑罰対象ではありませんが、行政指導の対象となり得ます。
Q6有料職業紹介事業の許可は何年ごとに更新?
新規許可の有効期間は3年、更新後は5年とされています。最新の改正状況は厚生労働省の公表情報で確認してください。
Q7人材紹介会社への苦情は労働局に相談できる?
できます。事業所を管轄する都道府県労働局の需給調整事業部門が、職業紹介事業者に関する相談や情報提供を受け付けています。
Q8医療・介護の人材紹介会社の選び方は?
厚生労働省の「適正な有料職業紹介事業者の認定制度」で認定を受けているか、手数料・返戻金・早期離職者数の公開状況を確認するのが目安です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1転職エージェントの担当がしつこいんだけど、どこに言えばいいの?
まず事業者自身の苦情窓口に申し出る。それでも改善されなければ、管轄の都道府県労働局に相談する。職業紹介事業者は本条で事業の改善に努める義務を負い、労働局は48条の2に基づいて指導・助言ができる。実務のポイント:労働局への相談件数は、事業者にとって許可更新のときに気になる記録になる。「労働局に相談します」という一言は、担当者ではなく会社の管理部門に響く
Q2エージェント経由で採用した人がすぐ辞めた。手数料は返ってくる?
法律で返金が自動的に決まっているわけではなく、契約の返戻金規定しだいである。ただ、事業者は手数料や返戻金の制度を明示する必要があり(32条の13、32条の16など)、本条も透明な運営を求めている。実務のポイント:返戻金の率と期間は交渉できる。「1か月以内の退職は8割返金」などの条件は、契約を結ぶ前に赤字で書き込ませた側が得をする
間違えやすい点 AI による整理
- 「努力義務だから違反しても何も起きない」と考えるのは浅い。本条単体に罰則はないが、本条を土台にした指針への違反が続けば、指導・助言、改善命令の順に進み、改善命令違反には罰則がある(最新の改正状況をご確認ください)。直接の罰則がないことと、何の結果も生じないことは別である
- 求職者は、エージェントのサービスが無料だから多少の強引さは仕方ないと思いがちである。しかし法律から見ると、手数料を払う求人企業も、無料で使う求職者も、どちらも適正に扱われるべき当事者である。無料で使っているからといって保護が薄くなるわけではない。この見方の違いに気づかないと、受けられるはずの保護を自分から手放すことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の性質 | 職業安定法33条の5:事業改善の努力義務 | 48条の2:行政による指導及び助言 48条の3:行政による改善命令 |
| 名あて人 | 職業紹介事業者 | 厚生労働大臣(権限は労働局へ委任されうる) 厚生労働大臣(権限は労働局へ委任されうる) |
| 強制力 | 罰則なし | 行政指導であり法的拘束力なし 命令違反は罰則の対象となり得る |
| 求職者にとっての意味 | 事業者が守るべき行動基準の根拠 | 相談・情報提供が行政の関与につながる 問題が続く事業者に是正を強制する最終手段 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は私立就業服務機構を許可制とし、禁止行為を条文で列挙する。日本が努力義務と指針で柔らかく規律するのに対し、台湾は法律本体での明示的禁止と罰則が中心
韓国も有料職業紹介事業を登録制で規律し、行政監督の枠組みを持つ点で日本と近い
ドイツは民間職業紹介の報酬上限や契約形式を社会法典で定め、求職者保護を報酬規制の面から図る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 入社して半年、以前に使った転職エージェントの担当者から「もっといい会社がありますよ」と連絡が来た。担当者が紹介元のエージェントと同じ会社なら、その誘い自体が指針違反の可能性がある
- もし転職サイトで「内定したら30万円の就職お祝い金」というバナーを見つけたら、どう考えるべきか? 有料職業紹介事業者が求職者に金銭を提供して誘引することは、令和3年(2021年)の指針改正で原則禁止された。お祝い金を前面に出している業者は、まずコンプライアンス意識を疑ってよい
- あなたは中小の人材紹介会社の経営者である。労働局の定期指導の通知が届き、指導日まで残り2週間しかない。手数料表、求職者の個人情報管理簿、就職者数と早期離職者数の開示ページの三つが整っているかどうかで、指導の場の空気が決まる
- クリニックの事務長が、看護師1人の採用に年収の3割近い紹介手数料を払った。その看護師は3か月で辞めた。返戻金の規定が契約書にあるか確認しないまま請求書を払っていた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 勧誘や誘導のメールとLINEをスクリーンショットで残し、電話は日時と内容をメモする2. 厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で事業者の許可番号と、公開されている就職者数・早期離職者数を確認する3. 事業者の苦情窓口に書面で申し入れる4. 改善されない場合は、事業所を管轄する都道府県労働局の需給調整事業部門に情報提供する。行政指導を求めるきっかけになる
訴えられた側:1. 指針の項目ごとに自社の運用を棚卸しする(転職勧奨、金銭による誘引、個人情報の管理、手数料表) 2. 労働局の指導を受けたら、改善計画を文書にまとめ、期限を決めて回答する3. 担当者向けのKPIが転職勧奨を促す設計になっていないか見直す4. 改善命令まで進むと、許可の更新や取消しの判断に影響するため、指導の段階で手を打つ
時効(請求できる期限):本条に特有の時効はない。ただし本条は、契約上の請求権を直接生む条文ではなく、行政が関与するための土台として働く。紹介手数料の返還など金銭の請求には、一般の消滅時効(民法166条。権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年)が適用される。有料職業紹介事業の許可の有効期間は、新規が3年、更新後が5年である(最新の改正状況をご確認ください)
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