職業安定法 第32条の16(事業報告等)
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- 有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の数、職業紹介に関する手数料の額その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。
- 3.有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)のうち離職した者(解雇により離職した者その他厚生労働省令で定める者を除く。)の数、手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
この条文の基本情報
事業報告等とは何ですか?
定義事業報告等とは、職業安定法第32条の16に定められた規定で、「有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第32条の16(事業報告等)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第32条の16の条文原文は「有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならな…」で始まります。
- 職業安定法第32条の16は第一節 有料職業紹介事業に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第32条の16の前の条は職業安定法第32条の15です。
- 職業安定法第32条の16の次の条は職業安定法第33条です。
- 職業安定法第32条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/32_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法32条の16は、有料職業紹介事業者に事業所ごとの事業報告書の提出と、就職者数・無期雇用就職者の離職者数・手数料に関する情報提供を義務づける。
Q · 転職エージェントの就職実績や離職者数は、本当に公開されているの?
義務です。就職者数・離職者数・手数料等を公開しなければなりません
職業安定法32条の16第3項により、有料職業紹介事業者は、紹介により就職した者の数、期間の定めのない労働契約で就職した者のうち離職した者の数(解雇等による離職者を除く)、手数料に関する事項などを、厚生労働省令の定めに従って情報提供しなければなりません。あわせて1項・2項により、事業所ごとの事業報告書を毎年度厚生労働大臣に提出する義務もあります。公開情報は厚生労働省の「人材サービス総合サイト」などで確認できます。
解説
転職エージェントの「定着率98%」という広告は、その会社が自分で決めた数字だ。一方で、法律が数え方まで決めている数字もある。有料職業紹介事業者は、事業所ごとに求職者数や手数料額などを書いた事業報告書を、毎年厚生労働大臣に出さなければならない(1項・2項)。さらに3項は、紹介で就職した人数と、無期雇用で就職した人のうち解雇などを除いて辞めた人数、それに手数料に関する事項を外に向けて公開するよう義務づけている。数え方が法律と省令で決まっているので、会社ごとに比べられる。紹介会社を選ぶ側でも、高い手数料を払う求人企業の側でも、見るべきなのは広告ではなく、この公開データである。厚労省の「人材サービス総合サイト」などで確認できる。
法的な位置づけ
職業安定法第32条の16は、有料職業紹介事業者の事業報告及び情報提供を定める規定である。事業所ごとに求職者数や手数料額等を記載した事業報告書の厚生労働大臣への提出を義務づけるとともに、紹介による就職者数、期間の定めのない労働契約で就職した者のうち解雇等を除く離職者数、手数料に関する事項等の情報提供を求める。
手順
- 1.事業所ごとの実績を月次で集計する 有料職業紹介を行う事業所ごとに、求職者数、紹介による就職者数、無期雇用就職者の離職者数、手数料の額を月次で記録する。年度末にまとめて集計しようとすると漏れが生じやすい
- 2.離職者の除外理由を確認・記録する 離職者数から除外できるのは解雇による離職者と厚生労働省令で定める者に限られる。除外した各人について理由と根拠資料を記録し、後の確認に備える
- 3.事業報告書を作成し提出する 厚生労働省令所定の様式に従い、事業所ごとの事業報告書を作成して、管轄の都道府県労働局経由で厚生労働大臣に期限内に提出する
- 4.情報提供の内容を更新・公開する 就職者数、離職者数、手数料に関する事項、返戻金制度などを省令の方法に従って公開し、人材サービス総合サイトや自社サイトの掲載内容を最新化する
よくある質問 AI による整理
Q1有料職業紹介事業の事業報告書とは?
有料職業紹介事業者が事業所ごとに作成し、毎年度厚生労働大臣に提出する報告書です。求職者数や手数料の額などを記載します(職業安定法32条の16第1項・2項)。
Q2事業報告書の提出期限はいつまで?
厚生労働省令に基づき、毎年度、前年度分を所定の期限までに提出します。例年は4月末が目安とされますが、最新の様式・期限は都道府県労働局の案内で確認してください。
Q3人材紹介会社の離職率はどこで調べられる?
厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で、事業所ごとの就職者数や離職者数などを検索できます。各社の自社サイトでも法定の情報提供が行われています。
Q4紹介会社の情報公開が義務になったのはいつ?
平成29年(2017年)の職業安定法改正で、就職者数や離職者数などの情報提供義務が整備されたとされます。施行日など詳細は改正法の附則で確認が必要です。
Q5離職者数に含まれない退職者とは?
解雇により離職した者と、厚生労働省令で定める者は除かれます。また対象は期間の定めのない労働契約で就職した者に限られ、有期雇用の離職は数えられません。
Q6事業報告書を出さないと罰則はある?
提出しない場合や虚偽記載は罰則の対象となりえます。さらに法令違反として改善命令(48条の3)や許可取消し(32条の9)の判断材料にもなりえます。
Q7転職エージェントのランキングは信用できる?
多くのランキング記事は成果報酬型広告で作られています。比較するなら、定義が法律と省令で決まっている法定の公開数値を併せて見る方が客観的です。
Q8紹介会社が離職者数をごまかしたら違法?
省令で定める者以外の離職者を除外して数を減らせば、虚偽の情報提供にあたりえます。行政指導、改善命令、許可取消しへ進む可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1エージェントの実績って、どこで見られるんですか?
有料職業紹介事業者は、32条の16第3項に基づいて就職者数や離職者数などを公開しなければなりません。厚生労働省の「人材サービス総合サイト」では、事業所ごとの情報を検索できます。実務のポイント:ランキング記事の多くは、成果報酬型の広告で作られています。比べる材料として使うなら、法律で定義が決まっている公開数値のほうが信頼できます
Q2紹介で採った人がすぐ辞めたら、手数料は返ってきますか?
法律上、自動で返金される仕組みはありません。返金されるかどうかは、契約にある返戻金規定で決まります。ただし、3項は返戻金制度を含む手数料に関する事項の情報提供を求めており、契約前に比べることができます。実務のポイント:返戻金の割合や対象期間は交渉で変えられる余地があります。公開されている早期離職の実績を根拠に、条件の上乗せを求める企業も少なくありません
Q3事業報告書を出し忘れたら、許可を取り消されますか?
一度遅れただけで、すぐに取り消されるのが通常とは限りません。それでも、提出しないことや虚偽を書くことは罰則の対象であり、法令違反として改善命令(48条の3)や許可の取消し(32条の9)の根拠にもなりえます。実務のポイント:許可を更新するとき、報告の履歴は確認されます。期限内にきちんと出しているかが、日頃の評価としてそのまま残ります
間違えやすい点 AI による整理
- 紹介会社の情報公開は任意の広報活動だと思われがちだが、3項に基づく法的義務である。就職者数、無期雇用で就職した人のうちの離職者数、手数料に関する事項は、省令の定めに従って公開しなければならない
- 「離職率が低い会社なら安心」という見方では足りない。法律が数えるのは期間の定めのない労働契約で就職した人の離職であり、解雇などは除かれる。有期雇用が中心の紹介会社では、この数字に表れない部分が大きい。数字の定義まで読んで、初めて比較になる
- 事業報告書は役所に出す内部書類で、自社の経営には関係ないと考える経営者は多い。だが、報告書を出さない、あるいは虚偽を書くことは罰則の対象となり、許可の取消しや更新の判断にも響きうる。紹介事業の免許を守る毎年の点検だと捉えるべきである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 32条の16:事業報告書の提出と実績・手数料の情報提供 | 32条の3:手数料の徴収方法と上限 48条の3:法令違反事業者への改善命令 |
| 義務の名宛人・相手方 | 有料職業紹介事業者 → 厚生労働大臣・求職者・求人者 | 有料職業紹介事業者 → 求人者・求職者(求職者からの徴収は原則禁止) 厚生労働大臣 → 違反した事業者 |
| 違反時の帰結 | 罰則の対象、改善命令・許可取消しの判断材料 | 手数料規制違反として改善命令・許可取消しの対象 命令違反はさらに許可取消し・罰則へ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も私立就業服務機構を許可制とし、帳簿の備置と主管機関の検査を定める。ただし就職者の離職者数を定義付きで公開させる仕組みは日本ほど明確ではない
韓国も有料職業紹介を登録制で規制し、事業運営に関する報告を求める。公開項目の定義は日本と異なる
ドイツは民間職業紹介を許可制から原則自由化しており、報酬上限など契約面の規制が中心。成約実績の公開義務は日本ほど具体的ではない
米国は連邦法ではなく州ごとに職業紹介業を規制し、免許制や手数料表示を定める州がある。成約・離職実績の公開義務は一般的ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 年収600万円の中途採用で、紹介会社に180万円の手数料を払った。入社3か月で本人が退職し、返金は契約上20%だけだった。契約前にその紹介会社の早期離職者数と返戻金制度を見ていれば、交渉の出発点はまるで違っていた
- もし紹介会社が、早期に辞めた人を「解雇扱い」として離職者数から外していたら、どうなる? 除外できるのは解雇と省令で定めた者だけである。都合よく数を減らせば虚偽の情報提供になり、行政指導、改善命令、許可の取消しへ進む余地が生じる
- あなたは小さな人材紹介会社を一人で立ち上げた。4月に入って事業報告書の様式を開き、前年度の求職者数を集計していなかったことに初めて気づく。提出期限まで、もう二週間しかない
- 看護師の転職サイトを三つ見比べている友人から、「どこが一番いいの」と聞かれた。ランキング記事は広告だと答え、各社が法律に基づいて公開している就職者数と離職者数を一緒に開いて見る
- クリニックの院長が、紹介経由の看護師がまた半年で辞めたと嘆いている。次の契約更新は来月。同じ紹介会社を使い続けるかは、公開されている離職者数を見てから決めればよい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 求人企業なら、契約前に紹介会社の公開情報(就職者数、離職者数、手数料、返戻金制度)を保存しておく2. 早期退職が起きたら、契約上の返戻金規定に沿って書面で請求する3. 公開データが実態と食い違う疑いがあれば、根拠を整理したうえで管轄の都道府県労働局へ情報提供する4. 求職者なら、手数料を求職者から取ることは原則として禁止されている点を確かめ(32条の3)、請求されたら支払う前に労働局に相談する
訴えられた側:1. 事業所ごとに求職者数、就職者数、手数料、離職者数を月次で集計しておく2. 離職者から除外するのは解雇と省令で定めた者に限り、除外した理由の記録を残す3. 労働局から報告の求めや指導があれば、すぐ集計の根拠資料を出せるようにしておく4. 誤りに気づいたら、指摘を待たずに自分から訂正して報告する。悪質でないことを示せるかが、改善命令や許可取消しの判断を左右する
時効(請求できる期限):事業報告書は省令に基づき、毎年度、前年度分を所定の期限(例年4月末)までに提出する(最新の改正状況をご確認ください)。情報提供も省令に従い、定期的に更新する。返戻金などの私法上の請求には特定の時効はなく、一般の消滅時効(民法166条。知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)改正(要検証) 紹介による就職者数、離職者数、手数料などについて、情報提供を義務づける規定が整備されたとされる。条文の構成と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 改正:職業安定法の改正により、紹介による就職者数、離職者数、手数料などに関する情報提供義務が整備されたとされる。条文構成と施行日は改正法の附則で要確認
- 職業安定法 第32条の3手数料規制、公開対象の手数料の根拠
- 職業安定法 第32条の9法令違反による許可取消し・事業停止
- 職業安定法 第48条の3違反事業者への改善命令
- 職業安定法 第50条行政による報告徴収・立入検査(現行効力を要確認)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第23条派遣事業の事業報告・情報公開の並行制度(通称 労働者派遣法)
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