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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

職業安定法 第50条(報告及び検査)

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  1. 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し、必要な事項を報告させることができる。
  2. 2.行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、職業紹介事業を行う者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  3. 3.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  4. 4.第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

報告及び検査とは何ですか?

定義報告及び検査とは、職業安定法第50条に定められた規定で、「行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第50条(報告及び検査)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第50条の条文原文は「行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行…」で始まります。
  3. 職業安定法第50条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第50条の前の条は職業安定法第49条です。
  7. 職業安定法第50条の次の条は職業安定法第51条です。
  8. 職業安定法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/50

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法50条は、行政庁が職業紹介事業者や求人者、募集者等に報告を求め、職員に事業所への立入検査をさせる権限を定める。犯罪捜査のためには使えない。

Q · 求人を出しているだけの会社にも、労働局は立入検査に来られるの?

来られる。求人者も職業安定法50条の対象

職業安定法50条は、報告徴収と立入検査の対象を職業紹介事業者に限っていません。求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業者、労働者供給事業者等も含まれます。そのため、求人を出している会社も対象になります。令状は不要ですが、職員には身分証明書の提示義務があり(同条3項)、犯罪捜査のためには使えません(同条4項)。報告の拒否や虚偽報告は罰則の対象です。

解説

人材紹介会社だけが調べられると考えがちだが、それは誤りである。本条で役所が報告を求め、立入検査(担当職員が事業所に入って帳簿や書類を確認すること)できる相手は、職業紹介事業者に限られない。求人を出す会社、自社で労働者を募集する会社、募集を外部に任された会社、求人サイトなどの募集情報等提供事業者、労働者供給事業者まで含まれる。求人票を一枚出しただけで、あなたの会社も対象になる。実際の窓口は主に都道府県労働局である。調査は求人票の書き方、労働条件の明示、手数料の受け取り方などを裏付ける記録に集中する。ただし第4項にある通り、この権限は犯罪捜査のためのものではない。そのため、検査に令状は要らないが、職員が書類を勝手に押収することはできない。一方で、報告をしない、うその報告をする、検査を拒むといった対応は罰則の対象になる。この性質を知っていれば、ただ怯えることも、甘く見ることもなく、相手が求める資料を落ち着いて出せる。

法的な位置づけ

職業安定法50条は、職業安定行政における報告徴収と立入検査の根拠規定である。行政庁は法の施行に必要な限度で、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業者、労働者供給事業者等に報告を求められる。あわせて、職員に事業所への立入り、関係者への質問、帳簿書類の検査をさせることができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.報告徴収文書の内容と期限を確認する 労働局から届いた文書で、根拠条文(職業安定法50条1項)、求められている事項、対象期間、提出期限を確認する。期限に間に合わない見込みなら、期限前に担当部署へ延長を相談する
  2. 2.求人関連記録を棚卸しする 求人票、求人サイトの掲載画面、労働条件明示書面の控え、紹介手数料の記録を集め、媒体ごとに記載内容が食い違っていないか照合する
  3. 3.立入検査の当日対応を決めておく 対応者を一人に決め、来訪時は職員の身分証明書を確認する(50条3項)。提出・閲覧させた書類は一覧と控えを残す
  4. 4.事実どおりに報告し、是正内容を添える 虚偽の報告はせず、事実をそのまま報告する。問題点が見つかった場合は、自主点検の結果と改善策を改善報告書にまとめ、自分から提出する
  5. 5.処分リスクがあれば専門家に相談する 許可取消しや事業停止の可能性がある場合、または刑事責任に関わる論点がある場合は、早い段階で社会保険労務士や弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1職業安定法の報告徴収とは?

行政庁が職業安定法50条1項に基づき、職業紹介事業者や求人者などに必要な事項を報告させる手続です。実務では都道府県労働局から文書で求められます。

Q2労働局の立入検査は事前に連絡がありますか?

条文上、事前予告は要件になっていません。実務では日程を調整する場合も、予告なしで来る場合もあります。来訪時は職員の身分証明書を確認するのが基本です。

Q3職業安定法50条の対象になる事業者は?

対象は、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者です。一部の地方公共団体は除かれます。

Q4報告徴収の提出期限 いつまで?

法律に一律の期限はなく、労働局の文書で個別に指定されます。間に合わない場合は、期限前に担当部署へ延長を相談し、黙って遅らせないことが重要です。

Q5立入検査を拒否したら違法?

正当な理由なく拒む、妨げる、忌避する行為は罰則の対象になります。ただし、身分証明書の提示を求めることや日程を調整することは正当な対応です。

Q6求人サイト運営者も検査される?

募集情報等提供事業を行う者は、50条の報告徴収と立入検査の対象に明記されています。求人メディアやまとめサイトも、該当すれば対象になります。

Q7立入検査で書類を持っていかれる?

50条2項の権限は帳簿や書類の検査であり、強制的な押収は含みません。4項により犯罪捜査のためにも使えません。提出を求められた書類は控えを残しましょう。

Q8立入検査の後はどうなる?

違反が見つかれば、指導・助言(48条の2)、改善命令(48条の3)、許可事業者では許可取消しや事業停止へ進むことがあります。自主的な是正が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1立入検査って、令状なしで来られるんですか? 断れないんですか?

令状は要りません。本条第2項が行政調査として認めている権限で、第4項により犯罪捜査とは区別されています。正当な理由なく拒否すれば罰則の対象になりえます。実務のポイント:拒否はできませんが、日程の調整を求めたり、身分証明書の提示を求めたり(第3項)、検査の対象が何かを確認したりすることは正当です。担当者を一人に絞り、出した書類の控えと受け取り記録を残すのが実務の基本です

Q2報告徴収で集めた資料が、そのまま警察に渡ることはありますか?

第4項により、本条の権限は犯罪捜査のためのものではなく、捜査を目的にこの権限を使うことは許されません。最高裁も川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)で、行政調査と刑事手続の区別を示しています。実務のポイント:ただし、行政が重大な違反を見つけた場合に告発へ進む道は別にあります。報告で事実を正直に出すことと、刑事責任の可能性がある論点を専門家に確認しておくことは両立します。なお、この点の線引きは実務上、解釈が分かれています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「求人を出しているだけで、人材ビジネスはしていないから関係ない」と思っていないだろうか。本条の対象には、求人者と労働者の募集を行う者がはっきり書かれている。採用活動をしている事業者は、規模にかかわらず報告徴収と立入検査の対象になる
  • 「犯罪捜査ではないなら、断っても問題ない」は危険な飛躍である。第4項が意味するのは、この検査を刑事手続の代わりに使ってはならないということだけである。拒否してよいという意味ではない。報告をしない、うその報告をする、検査を拒む・妨げる・避ける、質問に答えない・うそを答えるといった行為には、それぞれ罰金が定められている(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「立入検査を一度乗り切れば終わり」と思われがちだが、本当の危険はその後にある。検査で集めた事実は、指導・助言、改善命令、許可の取消しや事業停止へとつながる。罰金よりも許可を失うほうがはるかに重い。検査の日に提出した書類が、その後の処分の根拠記録になる
比較の観点この条文ほかの条文
行政の手段職安法50条:報告徴収・立入検査(事実の調査)職安法48条の2:指導及び助言
職安法48条の3:改善命令
段階違反の有無を確かめる入口調査結果を受けた任意の是正促し
違反に対する法的拘束力のある命令
従わない場合報告拒否・虚偽報告・検査拒否に罰則直接の罰則なし(次の段階へ進む契機)
命令違反に罰則

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
就業服務法第62条

台湾でも主管機関が私立就業服務機構や雇用主に対して検査・資料提出を求める権限を持つ。日本と同様に行政調査として位置づけられている

ドイツ
GewO § 29

ドイツでは職業紹介を含む営業について、監督官庁による報告請求と立入確認(Nachschau)が営業法で一般的に規定されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 労働局から「報告徴収」と書かれた文書が届いた。提出期限は二週間後で、過去一年分の求人票と、応募者への労働条件明示書面の控えを出すよう求めている。ハローワークの求人票とIndeedの掲載文で固定残業代の書き方が違っていた場合、その差がそのまま調べられる
  • もし人材紹介会社の事務所に予告なく職員が来て、身分証を見せずに書類を見せろと言われたらどうなる? 第3項により、立入検査をする職員は身分証明書を携帯し、提示しなければならない。まず証明書の提示を求めるのは正当であり、それを妨害と受け取られることはない
  • 求人広告の運用を代行するあなたの会社が、取引先企業への調査の流れで「募集受託者」として質問を受けた。広告文の原稿を誰が書き、誰が承認したのかを記録していなければ、責任の線引きを説明できない
  • 転職先で聞いていた給与と実際の給与が違った。あなたが労働局に相談すると、その会社への報告徴収や立入検査のきっかけになりうる。労働者の側から行政の調査権限を動かすルートである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 求人内容と実際の労働条件が違う場合、求人票、求人サイトの掲載画面、面接時のメモ、雇用契約書を日付付きで保存する2. 都道府県労働局またはハローワークに申告・相談し、具体的な違いを書面で示す3. 人材紹介会社の手数料や紹介の進め方に問題がある場合も、同じく労働局に相談する4. 未払い賃金そのものは労働基準監督署の担当になるため、相談先を分けて同時に動く

訴えられた側:1. 報告徴収が届いたら期限と求められている事項を確認し、間に合わない場合は期限前に延長を相談する。黙って遅らせない2. 立入検査ではまず職員の身分証明書を確認し、対応者を一人に決める3. 求人票、労働条件明示書面、手数料の記録を事実のまま出す。うその報告は、元の違反より重い問題を生む4. 指摘された事項は改善報告書にまとめて自分から提出する5. 許可取消しの可能性があるなら、早い段階で社会保険労務士や弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。報告の提出期限は、労働局の文書で個別に指定される。報告をしない、または検査を拒むといった違反が罰金のみの犯罪にあたる場合、公訴時効は3年である(刑事訴訟法250条2項6号)

学説

通説:50条の報告徴収・立入検査は、罰則によって間接的に強制される行政調査である。令状主義の直接の適用は受けないが、「必要な限度」という目的・範囲の限定、身分証の提示義務、犯罪捜査への流用禁止によって統制される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:職業安定法の制定時に、行政庁の報告徴収・立入検査権限の規定が置かれた

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職業安定法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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