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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

職業安定法 第51条(秘密を守る義務等)

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  1. 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(以下この条において「職業紹介事業者等」という。)並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。
  2. 2.職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者は、前項の秘密のほか、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。

この条文の基本情報

秘密を守る義務等とは何ですか?

定義秘密を守る義務等とは、職業安定法第51条に定められた規定で、「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(以下この条において「職業紹…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第51条(秘密を守る義務等)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第51条の条文原文は「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(以下この条において「職業紹…」で始まります。
  3. 職業安定法第51条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第51条の前の条は職業安定法第50条です。
  7. 職業安定法第51条の次の条は職業安定法第51条の2です。
  8. 職業安定法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/51

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法51条は、職業紹介事業者や求人者等とその従業者に、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らすことを禁じる。この義務は退職後も続く。

Q · 面接を受けた企業が、転職活動のことを今の会社に漏らしたら違法?

違法になり得る。求人企業も職業安定法51条の義務者

職業安定法51条1項は、職業紹介事業者だけでなく、求人者や労働者の募集を行う者とその従業者にも、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らすことを禁じています。応募の事実を現職に伝える行為はこれに当たる可能性があり、1項違反は罰則(66条)の対象です。秘密に当たらない個人情報も、2項によってみだりに他人に知らせることが禁じられ、行政指導や改善命令の対象になります。

解説

転職エージェントに職務経歴書を渡した瞬間、あなたの「転職を考えている」という事実そのものが秘密として法律の保護下に入る。職業安定法51条は、守秘義務を負う者を紹介会社だけに限っていない。求人企業、募集を行う会社、その採用を受託した会社、求人サイトやスカウトサービスの一部(特定募集情報等提供事業者)、さらにそこで働く担当者個人まで含めている。退職した後もこの義務は消えない。1項は「人の秘密」を正当な理由なく漏らすことを禁じ、違反すれば刑事罰の対象になる。2項はそれより広く、業務で知った個人情報を「みだりに」他人に知らせることを禁じている。こちらは直接の刑事罰ではなく、行政処分の入口になる。漏れたかもしれないと気付いたら、「どの項に当たるか」で取れる手が変わる。泣き寝入りする前に、まずそこを切り分けることだ。

法的な位置づけ

職業安定法51条は守秘義務を定める規定である。対象は、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者等と、その代理人・従業者である。1項は業務上知り得た人の秘密の漏洩を禁じ、2項は個人情報等をみだりに他人に知らせることを禁じる。いずれの義務も退職後に及ぶ。

手順

  1. 1.漏洩の証拠を確保する 上司などの発言の日時と内容をメモし、関係するメール、メッセージ、求人サイトの閲覧履歴の画面をスクリーンショットで保存する。記憶が薄れる前に、時系列で一つの記録にまとめておく
  2. 2.義務者ごとに漏洩経路を絞り込む 自分の情報を知り得た転職エージェント、応募先企業、求人サイト運営者を一覧にし、それぞれに渡した情報の範囲と時期を書き出す。漏れた情報が1項の「秘密」か、2項の「個人情報」かもここで切り分ける
  3. 3.義務者に書面で事実確認を求める 漏洩が疑われる相手に、職業安定法51条の義務者であることを明示したうえで、漏洩の有無と経路を書面で回答するよう求める。送付日と送付方法の記録を残す
  4. 4.都道府県労働局に申告する 相手の回答が不誠実な場合や漏洩が明らかな場合は、都道府県労働局の需給調整事業部門に証拠を添えて申告し、行政指導などを求める
  5. 5.民事・刑事の手段を検討する 現職で不利益を受けた場合は、民法709条による損害賠償請求を検討する。悪質な秘密漏洩であれば刑事告訴も視野に入れ、時効期間内に弁護士へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1職業安定法51条とは?

職業紹介事業者や求人企業などとその従業者に対し、業務上知り得た秘密と個人情報を守る義務を課す規定です。義務は退職後も続きます。

Q2職業安定法51条違反の罰則は?

1項(秘密の漏洩)違反は66条により罰金刑の対象です。2項違反には直接の罰則がなく、改善命令などの行政処分の入口になります。最新の改正状況を確認してください。

Q3特定募集情報等提供事業者とは?

求人サイトやスカウトサービスのうち、労働者になろうとする者の情報を収集して募集情報を提供する事業者です。令和4年改正で届出制と本条の守秘義務の対象になりました。

Q4守秘義務の「正当な理由」とは?

本人の同意がある場合や、法令に基づく開示(捜査機関への対応など)が典型例とされます。マッチングに必要な範囲で本人の意思に沿って情報を渡すことも含まれます。

Q5転職情報の漏洩はどこに相談する?

都道府県労働局の需給調整事業部門が窓口です。損害賠償を求めたい場合や刑事告訴を考える場合は、弁護士への相談もあわせて検討します。

Q6人材会社の守秘義務は退職後いつまで続く?

条文上、期限はありません。51条1項・2項の後段は、従業者でなくなった後も同様とするとしており、退職から年数が経っても義務は消えません。

Q7労働者派遣会社にも守秘義務はある?

あります。派遣元の守秘義務は労働者派遣法24条の4が定めています。51条がカバーするのは職業紹介・募集・労働者供給などの場面です。

Q8転職情報を漏らされたら損害賠償できる?

51条自体は損害賠償の根拠規定ではありませんが、漏洩で不利益を受けた場合は、民法709条の不法行為として賠償を請求できる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1エージェントに登録したことって、今の会社にバレないんですか?

エージェントも応募先企業も、51条で守秘義務を負います。正当な理由なく転職活動の事実を漏らせば違反です。ただし、バレる経路の多くは違法な漏洩ではありません。スカウトサイトで現職企業をブロックし忘れている、職務経歴書が具体的すぎて特定される、といったケースが中心です。実務のポイント:ブロック設定は「社名」で登録するため、子会社名やグループ会社名で人事が閲覧しているケースはすり抜けやすい。グループ全社を個別にブロックするのが現場の常識です

Q2応募した会社が、勝手に前の職場へ私の評判を聞きに行くのはアリですか?

求人者も51条の義務者です。また、職業安定法は5条の5で求職者の個人情報の収集を業務の目的の範囲内に限っています。本人の同意なく応募の事実を前職に伝えれば、秘密の漏洩に当たる可能性があります。実務のポイント:正規のリファレンスチェックは必ず本人の同意と推薦者の指定から始まります。同意書なしで電話が来たと知った場合、その企業の情報管理のレベルを知る判断材料にもなります

Q3人材会社を辞めるとき、自分が担当した候補者の連絡先を持っていったらまずいですか?

まずいです。51条1項後段は、従業者でなくなった後も守秘義務を課しています。秘密を漏らせば刑事罰(66条)の対象になり、前職からは不正競争防止法上の営業秘密侵害や損害賠償を主張される可能性もあります。実務のポイント:候補者のほうから新しい会社のあなたに連絡してくるのは問題ありません。持ち出したリストから連絡するのとは、法的な扱いがまったく違います

間違えやすい点 AI による整理

  • 「守秘義務は転職エージェントの話で、面接する企業は関係ない」と思われがちだが、条文は求人者と労働者の募集を行う者を明記している。面接官が応募の事実をあなたの現職に漏らせば、紹介会社と同じ義務に違反したことになる
  • 漏洩が判明した被害者はすぐ「訴える」ことを考える。しかし先に考えるべきなのは、漏れた情報が1項の「秘密」か、2項の「個人情報」かという点だ。前者なら刑事告訴が視野に入る。後者なら労働局への申告による行政指導や改善命令が主戦場になる。問いの立て方を誤ると、効かない手段に時間を費やすことになる
  • 人材会社の社員から見れば、候補者情報は自分が汗をかいて集めた「自分の財産」に見える。法律から見れば、それは本人から預かったものにすぎず、退職後も守秘義務が付いて回る。この感覚のズレが、転職した担当者を刑事事件と損害賠償の当事者にしてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象職安法51条:業務上知り得た秘密・個人情報の漏洩職安法5条の5:求職者等の個人情報の収集・保管・使用
職安法66条:51条1項違反などに対する罰則
違反した場合の効果1項は刑事罰の対象、2項は行政監督の対象行政指導・改善命令の対象
罰金刑(最新の改正状況を要確認)
時間的な範囲退職後も義務が続く業務の目的の範囲内での取扱いを求める
公訴時効(刑事訴訟法250条)に服する

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
就業服務法第5条第2項・個人資料保護法

台湾では雇用主によるプライバシー情報の要求を就業服務法が制限し、漏洩は主に個人資料保護法で規律される。職業紹介業者の守秘義務を一つの条文にまとめた日本型の規定とは構造が異なる

韓国
직업안정법 제42조

韓国の職業安定法にも職業紹介等の業務で知り得た秘密の保護規定がある。日本法と同じく業規制型の守秘義務である

ドイツ
SGB III § 298・DSGVO

ドイツでは民間職業紹介者のデータ取扱いを社会法典が規律し、一般的な漏洩規律はGDPRに委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 面接を受けた会社の人事部長が、あなたの現職の上司と大学の同期だった。翌週、上司から「辞めるつもりなんだって?」と言われた。求人者も51条の義務者に入っている。面接で話した転職理由が漏れたのなら、紹介会社ではなく面接した企業の側が線を越えた可能性がある
  • 転職エージェントで働くあなたは、競合のエージェントに移ることになった。前職で担当した候補者リストを個人の Gmail に転送しておけば、次の職場ですぐ成果が出せると考えている。義務は退職後も続く(51条1項後段)。その転送は、刑事罰と前職からの損害賠償請求の両方を招きうる
  • スカウト型の転職サイトに登録したのに、なぜか現職の会社の採用担当があなたのレジュメを閲覧していた形跡がある。これは企業ブロック設定の漏れなのか、運営会社の情報管理ミスなのか? どちらかで、責任を負う主体が変わる
  • 派遣先の担当者が、派遣スタッフの病歴を飲み会で話題にした。労働者供給や派遣の現場で知った健康情報は、秘密として最も重い部類に入る
  • 前職の社員から「御社に応募してきた○○さん、うちでどうだったか教えますよ」と電話が来た。応募者本人の同意はない。あと数日で最終面接だという状況で、採用担当のあなたがこの話に乗れば、あなたの会社も応募者本人も危険にさらされる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 漏洩を示す証拠を確保する。上司の発言の日時、メール、閲覧履歴のスクショなど2. 自分の情報を知り得た義務者(エージェント、応募先企業、求人サイト)を洗い出し、経路を絞る3. 義務者に書面で事実確認を求める4. 都道府県労働局の需給調整事業部門に申告する5. 現職で不利益を受けた場合は、民法709条による損害賠償を検討する。秘密の漏洩が悪質なら刑事告訴も視野に入れる

訴えられた側:1. 漏らした情報が「秘密」に当たるか、本人同意や法令上の根拠など「正当な理由」があったかを検証する2. 社内の情報アクセス記録を保全し、漏洩経路と範囲を特定する3. 本人への謝罪と被害拡大の防止を最優先にする4. 個人データの漏洩であれば、個人情報保護法上の報告義務の要否も確認する(最新の改正状況をご確認ください) 5. 労働局の調査には誠実に対応し、再発防止策を書面で示す

時効(請求できる期限):1項違反の罪(30万円以下の罰金、66条。最新の改正状況をご確認ください)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。民事の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)施行の改正 特定募集情報等提供事業者の制度が設けられたのにあわせ、本条の義務者に同事業者が加えられたとみられる。改正の正確な時期と文言は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:職業安定法(昭和22年法律第141号)の制定。当時の条文の文言は人による確認が必要
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:特定募集情報等提供事業者の制度が設けられたのにあわせ、同事業者が本条の義務者に加えられたとみられる。施行日と正確な文言は人による確認が必要

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職業安定法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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