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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

職業安定法 第64条

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  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第三十条第一項の規定に違反したとき。
  3. 2.1_2 偽りその他不正の行為により、第三十条第一項の許可、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間の更新、第三十三条第一項の許可、第三十六条第一項の許可又は第四十五条の許可を受けたとき。
  4. 二第三十二条の九第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
  5. 三第三十二条の十(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  6. 四第三十二条の十一第一項の規定に違反したとき。
  7. 五第三十三条第一項の規定に違反したとき。
  8. 六第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による事業の廃止の命令に違反したとき。
  9. 七第三十六条第一項の規定に違反したとき。
  10. 八第四十一条第一項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による労働者の募集の業務若しくは労働者供給事業の停止又は第四十一条第二項の規定による労働者の募集の業務の廃止若しくは停止の命令に違反したとき。
  11. 九第四十三条の四の規定による特定募集情報等提供事業の停止の命令に違反したとき。
  12. 十第四十四条の規定に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第64条は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第64条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 職業安定法第64条は第五章に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第64条の前の条は職業安定法第63条です。
  7. 職業安定法第64条の次の条は職業安定法第65条です。
  8. 職業安定法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/64
裁判例 6件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法64条は、無許可の職業紹介や労働者供給事業(44条違反)などを、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金で処罰する罰則規定である。

Q · 偽装請負で人を受け入れた会社も、職業安定法で罰せられるの?

罰せられうる。44条違反として本条の対象になる

職業安定法44条は、労働者供給事業を行うことだけでなく、供給された労働者を自らの指揮命令下で働かせることも禁じています。これに違反すると同法64条により、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金の対象になります。法人には67条の両罰規定により罰金が科され、罰金刑を受けると32条により5年間は職業紹介事業の許可を受けられません。

解説

求人サイト、人材紹介、知人の紹介、一人親方の手配。人と仕事をつなぐ商売は国の許可がなければ成り立たない領域であり、本条はその許可制度を刑事罰で支えている。罰則は一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金である。対象は無許可の有料職業紹介(30条1項)、無許可の無料職業紹介(33条1項)、許可のない委託募集(36条1項)、許可の不正取得、名義貸し(32条の10)、建設・港湾運送業務の紹介(32条の11)、停止命令や廃止命令の無視、そして労働者供給の禁止(44条)違反である。見落とされやすいのは44条だ。禁じられているのは人を「供給する側」だけではない。供給された労働者を自分の指揮命令下で働かせた「受け入れる側」も違反者になる。さらに67条の両罰規定により、会社自体にも罰金が科される。罰金刑を受ければ、その後5年間は職業紹介の許可が取れない(32条)。紹介料ビジネスを始める前にも、外注の人手を現場で指示する前にも、確認すべきなのは本条である。

法的な位置づけ

職業安定法64条は、職業紹介・委託募集・労働者供給に関する許可制度と禁止規定の実効性を担保する罰則規定である。無許可の有料・無料職業紹介、許可の不正取得、名義貸し、建設・港湾運送業務の紹介、各種停止・廃止命令違反、労働者供給事業の禁止違反などを列挙し、違反行為者を一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処する。

よくある質問 AI による整理

Q1無許可職業紹介の罰則は?

職業安定法64条により、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です。法人にも67条の両罰規定で罰金が科されます。

Q2労働者供給事業とは何ですか?

供給契約に基づいて自分の支配下にある労働者を他人の指揮命令下で働かせる事業です。労働組合が許可を得て無料で行う場合を除き、職業安定法44条で禁止されています。

Q3職業紹介の許可がないと何ができない?

求人者と求職者の間で雇用関係の成立をあっせんする事業は、有料でも無料でも、原則として厚生労働大臣の許可が必要です(30条・33条)。

Q4職業安定法違反で罰金を受けたら許可は取れる?

取れません。刑の執行を終えた日から5年間は、有料職業紹介事業の許可の欠格事由に当たります(32条)。

Q5人材紹介の名義貸しは違法?

違法です。許可事業者が自分の名義を他人に使わせて職業紹介事業を行わせることは32条の10で禁じられ、64条で処罰されます。

Q6建設業に職人を紹介するのは違法?

有料職業紹介事業者が建設業務の職業を紹介することは32条の11第1項で禁止されており、違反すれば64条の処罰対象です。

Q7職業安定法違反の時効は何年?

法定刑の上限が一年の拘禁刑のため、公訴時効は3年です。継続的な違反は最後の違反行為が終わった時から起算します。

Q8委託募集に許可はいる?

被用者以外の者に報酬を与えて労働者の募集を委託する場合、厚生労働大臣の許可が必要です(36条1項)。無許可なら64条の対象です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1知り合いの会社に人を紹介してお礼をもらっただけで、捕まるんですか?

一回限りの紹介で謝礼を受けただけなら、通常は「事業」とまでは評価されにくい。問題になるのは、反復継続の意思をもって紹介し報酬を得る場合で、これは無許可の有料職業紹介(30条1項)に当たりうる。実務のポイント:判断材料になるのは回数よりも「料金表を作った」「SNSで集客した」といった事業性の外形である。料金体系を作った時点で、自分から事業性の証拠を残していることになる

Q2偽装請負って、発注した側の会社も罰せられるんですか?

罰せられうる。44条は労働者供給事業を行うことに加えて、供給された労働者を自らの指揮命令下で働かせることも禁じており、違反すれば本条で処罰される。法人には67条で罰金も科される。実務のポイント:実務で最初に問題になるのは刑事罰よりも、労働者派遣法40条の6の直接雇用申込みみなしである。発注側が労働者から「直接雇用」を突きつけられる展開が、経営にとって一番の痛手になる

Q3求人サイトを運営しているだけでも、この条文に関係ありますか?

関係しうる。求職者の情報を集めて提供するサイトは特定募集情報等提供事業として届出が必要で(43条の2)、厚生労働大臣による事業停止命令(43条の4)に違反すれば本条の対象になる。実務のポイント:サイト側が求人企業と求職者の間に入って条件交渉や選考調整まで行うと、「情報提供」を超えて職業紹介と評価されるおそれがある。機能を追加するたびに、その線を越えていないか確認すべきである(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「紹介料を取らなければ問題ない」と考えがちだが、無料の職業紹介も原則として許可制である(33条1項)。学校や特別の法人が行うものなど届出で足りる例外(33条の2、33条の3)を除き、無許可の無料紹介も本条で処罰される
  • 罰金百万円以下という数字だけを見て軽く考える経営者は多い。だが本当に重いのは罰金の後に来るものである。職業安定法違反で罰金刑を受けると、執行を終えてから5年間は職業紹介事業の許可欠格者になる(32条)。人材会社にとっては、5年間本業ができないことを意味する
  • 「違法派遣や偽装請負で処罰されるのは派遣元だけ」という発想そのものがずれている。44条は労働者供給を行う者と、供給された労働者を自らの指揮命令下で働かせる者の両方を禁じている。法律から見れば、人を受け入れた発注企業も違反行為者の一人である
  • 業務委託だから雇用ではない、とあなたは思っている。ただし法律は、作業の指示、時間管理、服務規律を誰が握っていたかを見る(職業安定法施行規則4条の区分基準)。名目と実態のずれが大きいほど、言い逃れは難しくなる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる行為64条:無許可紹介・許可の不正取得・名義貸し・停止命令違反・労働者供給(44条)違反など63条:暴行・脅迫・監禁等による紹介・募集・供給、公衆衛生・公衆道徳上有害な業務への紹介など
67条:64条等の違反が法人の業務として行われた場合に法人自体を罰する両罰規定
法定刑一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金一年以上十年以下の拘禁刑または二十万円以上三百万円以下の罰金
法人・事業主に各本条の罰金刑
処罰される者違反行為をした者(受け入れ側を含みうる)悪質な手段を用いた行為者
違反行為者の所属する法人・事業主

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
就業服務法第34条・第65条

台湾は私立就業服務機構の設立に許可を要し、無許可営業は刑事罰ではなく高額の行政罰(罰鍰)で対応する点が日本と異なる

ドイツ
AÜG §§ 15, 16

ドイツは民間職業紹介を許可制から外したが、労働者派遣は許可制を維持し、違反には秩序違反の過料や刑罰を科す

フランス
Code du travail art. L. 8231-1, L. 8241-1

フランスは営利目的の労働力の貸付けやマルシャンダージュ(中間搾取的な労働力供給)を禁止し、刑事罰で担保する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • エンジニアの知人を取引先に何人も紹介し、その都度「紹介料」として年収の2割を受け取っている。副業のつもりでも、反復継続していれば無許可の有料職業紹介(30条1項違反)と評価されうる
  • 下請けから来た作業員に、元請けであるあなたの会社の現場監督が毎日直接作業を指示し、勤怠も管理している。契約書の名目が「請負」でも、実態は労働者供給とみなされうる。その場合、44条違反の当事者には受け入れたあなたの会社も含まれる
  • 厚生労働大臣から事業停止命令を受けた紹介会社が、社名を変えた別会社を通して同じ求職者リストで営業を続けた。停止命令違反(32条の9第2項)と名義貸し(32条の10)の二本立てで本条の射程に入る
  • 労働局の調査があと3日後に迫っている。過去2年間の「業務委託」契約のうち、実態が人の手配だったものが何件あるか、まだ数えていない。今夜のうちに契約書と現場の指示系統を照合しなければ、ヒアリングで答えに詰まる
  • 建設会社に職人を紹介して手数料を取れないのはなぜか? 32条の11第1項は、有料職業紹介事業者が建設業務と港湾運送業務の職業を扱うことを禁じている。業界の慣行でも違反は違反だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 無許可の業者から紹介料を不当に請求された求職者・求人企業は、相手の許可番号を厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で確認する2. 許可が見当たらなければ、契約書・請求書・メールを保存したうえで、管轄の都道府県労働局(需給調整事業部門)に情報提供する3. 偽装請負の下で働かされている労働者は、指示を受けた記録(チャット、日報)を残し、労働局に申告する。違法派遣の場合、労働者派遣法40条の6の労働契約申込みみなし制度で直接雇用を求められる場合がある

訴えられた側:1. 労働局から照会が来たら、まず事業の実態(報酬の有無、反復継続性、指揮命令系統)を時系列で整理する2. 違反状態が続いているなら即時に停止し、是正の記録を残す。是正済みかどうかは送致判断や量刑の情状に影響する3. 法人は67条の両罰規定で罰金の対象になり、32条の欠格事由にも関わるため、許可事業を持つ会社は社会保険労務士と弁護士の両方に早めに相談する

時効(請求できる期限):本条の罪は法定刑の上限が1年の拘禁刑なので、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は違反行為が終わった時点である(同253条1項)。無許可営業のように継続する違反は、最後の違反行為が終わった時から3年となる。罰金刑を受けた場合の許可欠格は、刑の執行を終えた日から5年(職業安定法32条)

学説

行政解釈(職業紹介事業の業務運営要領):「事業」とは一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行することをいい、一回限りの行為であっても反復継続の意思があれば事業性が認められうるとされる。営利目的の有無は問わない

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)職業安定法改正 特定募集情報等提供事業の届出制が導入され、同事業の停止命令(43条の4)違反が本条の処罰対象に加えられた(2022年10月1日施行)
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等改正に伴う関係法律の整理により、「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:職業安定法制定。有料職業紹介の許可制と労働者供給事業の禁止を定め、その違反を処罰する罰則を置いた
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:特定募集情報等提供事業の届出制を導入し、同事業の停止命令(43条の4)違反を本条の処罰対象に追加(2022年10月1日施行)
  3. 3.令和7年(2025年) 改正:刑法等改正に伴う関係法律の整理により、「懲役」を「拘禁刑」に改める(2025年6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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