職業安定法 第32条(許可の欠格事由)
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- 厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項の許可をしてはならない。
- 一拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 二健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 三心身の故障により有料の職業紹介事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 四破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 五第三十二条の九第一項(第一号を除き、第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消され、又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項(第一号を除く。)の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起算して五年を経過しない者
- 六第三十二条の九第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消された者が法人である場合(第三十二条の九第一項(第一号に限る。)(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられた者が法人である場合(第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項(第一号に限る。)の規定により廃止を命じられた場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員であつた者で、当該取消し又は命令の日から起算して五年を経過しないもの
- 七第三十二条の九第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の許可の取消し又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による無料の職業紹介事業の廃止の命令の処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条の八第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
- 八前号に規定する期間内に第三十二条の八第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
- 九暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)
- 十営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
- 十一法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
- 十二暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 十三暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
この条文の基本情報
許可の欠格事由とは何ですか?
定義許可の欠格事由とは、職業安定法第32条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項の許可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第32条(許可の欠格事由)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第32条の条文原文は「厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項の許可をしてはならない。」で始まります。
- 職業安定法第32条は第一節 有料職業紹介事業に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第32条の前の条は職業安定法第31条です。
- 職業安定法第32条の次の条は職業安定法第32条の2です。
- 職業安定法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法32条は、有料職業紹介事業の許可を与えてはならない欠格事由13類型を定める。役員の一人でも該当すれば、法人ごと不許可となる。
Q · 役員の誰かに罰金歴があると、人材紹介の許可は取れないの?
罪名次第。該当すれば役員一人でも法人ごと不許可
職業安定法32条は、有料職業紹介事業の許可を受けられない者を13類型で列挙しています。傷害・暴行・脅迫・背任、不法就労助長、労働法令や社会保険の届出義務違反などで罰金刑を受け、執行終了から5年を経過しない者は欠格です。法人の場合、役員の一人でも該当すれば会社ごと不許可となり(11号)、厚生労働大臣に裁量はありません。道路交通法違反の罰金は列挙されていません。
解説
人材紹介会社の許可は、事業計画の出来や資本金の額だけでは決まらない。職業安定法32条には「許可をしてはならない」相手が13類型並んでいる。厚生労働大臣に裁量(役所が状況を見て判断できる余地)はなく、該当すれば一律で不許可になる。見落とされやすいのは、罰金でも引っかかる犯罪の範囲である。傷害、暴行、脅迫、背任、不法就労助長罪はここに入る。社会保険の届出義務違反による罰金も入る。一方で、スピード違反の罰金は列挙されていないので対象外である。もう一つ重要なのは、審査が法人だけで終わらない点だ。役員のうち一人でも該当すれば、会社ごと不許可になる(11号)。許可を取ったあとに役員が該当した場合は、取消事由になる(32条の9)。人材ビジネスで本当に確認すべきなのは、取締役会の名簿と各役員の過去である。
法的な位置づけ
職業安定法32条は、有料職業紹介事業の許可(同法30条1項)に関する欠格事由を定める規定である。拘禁刑や特定犯罪による罰金刑から5年を経過しない者、復権を得ない破産者、許可取消後5年を経過しない者、暴力団員等、役員に該当者を含む法人などを列挙し、該当者に対して厚生労働大臣は許可をしてはならないとする。
手順
- 1.役員全員の経歴一覧を作る 代表者だけでなく、社外取締役・監査役を含む役員全員について、刑事処分歴(罰金を含む)、破産歴、過去に関与した職業紹介会社の許可取消・廃止届の有無を一覧化する
- 2.罪名を1号・2号の列挙と照合する 罰金歴がある場合、刑法204条・206条・208条・208条の2・222条・247条、暴力行為等処罰法、入管法73条の2第1項、労働・社会保険法令の該当条文かを一件ずつ確認する
- 3.欠格期間の満了日を計算する 罰金の執行終了日、許可取消日、廃止届日などの起算日から5年を計算し、満了の翌日以降に申請日を設定する。破産の場合は免責許可決定の確定日を確認する
- 4.該当者を外し、誓約書を取って申請する 該当者がいる場合は役員から外し、実質的な支配関係(12号)や業務従事(13号)も解消する。そのうえで役員全員から欠格事由非該当の誓約書を取り、許可申請を行う
よくある質問 AI による整理
Q1有料職業紹介の欠格事由とは?
職業安定法32条が定める、許可を受けられない13類型の事情です。特定犯罪の罰金刑、破産、許可取消歴、暴力団との関係などが含まれます。
Q2人材紹介の許可が取れない罰金の種類は?
傷害・暴行・脅迫・背任、暴力行為等処罰法違反、不法就労助長罪、労働関係法令や社会保険の届出義務違反による罰金です。執行終了から5年間が欠格です。
Q3スピード違反の罰金でも職業紹介の許可に影響する?
影響しません。道路交通法違反は32条1号に列挙されていないためです。ただし拘禁刑以上の刑を受けた場合は罪名を問わず欠格になります。
Q4社会保険の未加入で人材紹介の許可は取れなくなる?
健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法などの届出義務違反で罰金刑を受けると、2号により執行終了から5年間は欠格となります。
Q5欠格期間の5年はいつから数える?
罰金なら刑の執行を終えた日または執行を受けることがなくなった日、許可取消なら取消の日、廃止届なら届出の日から起算します。
Q6許可取得後に役員が欠格事由に該当したらどうなる?
許可取消事由になります(32条の9)。取消後は法人も原因発生時の役員も5年間は新たな許可を受けられなくなります。
Q7社外取締役も欠格事由の審査対象?
対象です。11号は「役員のうちに」該当者がいる法人を欠格としており、常勤・非常勤や社内・社外の区別はありません。
Q8無料職業紹介にも欠格事由は適用される?
適用されます。32条の欠格事由は33条により無料職業紹介事業の許可にも準用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの取締役、10年前に暴行で罰金くらってるんですけど、会社は許可取れます?
罰金の納付から5年を超えていれば、1号と11号の欠格には当たらない。起算点は罰金の執行が終わった日で、事件の日ではない。実務のポイント:同じ罰金でも、スピード違反や駐車違反は1号に列挙されていないので無関係である。一方、背任罪の罰金は列挙されている。「罰金ならセーフ」「罰金でもアウト」と一括りにせず、罪名を一つずつ条文と照らすのが実務の手順である
Q2自己破産したことがあるんですが、人材紹介会社って作れますか?
4号が欠格としているのは「復権を得ない者」だけである。免責許可決定が確定すれば当然に復権するので(破産法255条)、その後は欠格に当たらない。実務のポイント:免責決定が出た日ではなく、確定した日が基準になる。官報公告から確定までの期間を見越して申請日を決めないと、数週間の差で書類を出し直すことになる
Q3取消しの聴聞通知が来たので、先に廃止届を出して別会社で再出発しようと思ってます。
その手は7号と8号で封じられている。通知があった日から処分の日までに廃止届を出すと、届出の日から5年は欠格になる。法人の場合は、通知の前60日以内に役員だった者も対象になる。実務のポイント:例外は、事業の廃止に「相当の理由」がある場合だけである。親会社の方針で撤退が決まっていたなど、通知より前から廃止を準備していた証拠(議事録、日付入りの社内資料)があるかどうかで結論が分かれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「前科がなければ問題ない」と思われがちだが、罰金でも欠格になる。罰金は前科として意識されにくく、本人が忘れていることも多い。傷害、暴行、脅迫、背任、暴力行為等処罰法違反、不法就労助長、労働関係法令違反、社会保険の届出義務違反がその例である。いずれも罰金の執行が終わってから5年間は欠格になる。一方、道路交通法違反の罰金は列挙されていないため対象外である
- 「代表者の経歴だけきれいなら大丈夫」という前提がそもそも誤っている。審査対象は役員全員であり(11号)、社外取締役や非常勤の役員も含まれる。さらに、暴力団員等が事業活動を支配している場合(12号)や、業務に暴力団員等を使うおそれがある場合(13号)は、名簿に名前がなくても不許可になる
- 経営者から見れば、聴聞通知が来たあとの廃止届は損失を抑える撤退策である。法律から見れば、取消処分を逃れる行為である。そのため7号と8号は、廃止届を出した本人と、通知の前60日以内に役員だった者を5年間締め出す。会社を畳んで出直すつもりが、関係者全員の5年間を失う結果になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 職安法32条:許可をしてはならない欠格事由(13類型) | 職安法31条:許可の基準(事業の適正運営能力など) 職安法32条の9:許可の取消事由 |
| 判断の性質 | 該当すれば一律不許可、大臣の裁量なし | 基準適合性を審査する 欠格該当(1号)や法令違反等を理由に取消 |
| 適用される時点 | 許可申請時(許可後の該当は取消の問題へ) | 許可申請時 許可取得後 |
| 役員との関係 | 役員一人の該当で法人ごと欠格(11号) | 事業運営体制の審査 取消後、原因発生時の役員も5年欠格(6号経由) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も私立就業服務機構を許可制とし、主管機関の許可を要する。許可の要件や不許可事由は辦法で細目化される
韓国も職業紹介事業の登録・許可について結格事由を列挙し、一定の刑の執行終了後の期間を欠格とする構造が日本と類似する
ドイツは2002年に民間職業紹介の許可制を廃止し、営業届出と手数料規制で対応する。日本の許可・欠格事由型とは対照的
米国は連邦法ではなく州ごとに職業紹介業者の免許制を置き、申請者の適格性審査を行う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 共同創業者を役員に迎えて、介護人材の紹介会社を立ち上げることになった。申請書類をそろえる段階で、その人が3年前に飲み会の喧嘩で暴行罪の罰金を払っていたことが分かる。会社の実績とは関係なく、彼が役員でいる限り許可は下りない
- 外国人材の紹介を始めたいあなたは、以前経営していた飲食店で在留資格のない留学生を働かせ、入管法73条の2で罰金刑を受けている。罰金を納めた日から5年。カレンダーで正確に数え直すまで、新会社の申請は出せない
- もし、許可取消の聴聞通知が届いた直後に廃止届を出して会社を畳んだら、別会社で出直せるのか? 結論から言うと、出直せない。廃止届の日から5年は欠格になる。通知の前60日以内に役員だった者も同じ扱いを受ける
- 登録支援機関やマッチングアプリの運営者として、許可なしで求人者と求職者を結びつけていたとする。労働局の調査で、実態は職業紹介だと指摘された。慌てて許可を申請するとき、最初に照合されるのがこの13類型である
- 転職エージェントの担当者が反社会的勢力とつながっていると噂されている。求職者であるあなたが取れる最初の一手は、厚生労働省「人材サービス総合サイト」で許可番号を照会することだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 紹介会社を使う前に、厚生労働省「人材サービス総合サイト」で許可番号と事業者名を照会する。表示がなければ無許可の可能性がある2. 手数料の不当請求、暴力団関係者の関与、威圧的な対応があれば、やり取りを録音し、メッセージを保存する3. 管轄の都道府県労働局(需給調整事業部門)へ申告する。無許可営業は職業安定法64条の罰則対象である(最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:1. 申請前に、法人と役員全員を13類型に照らして確認する。罰金や破産の有無と時期を一覧にする2. 該当者がいれば、役員から外してから申請する。登記上の役員を外すだけでなく、実質的な支配関係(12号)も解消する3. 不許可処分(役所があなたに直接下す拒否の決定)を受けたら、通知書末尾の教示欄(不服申立ての方法と期限が書かれた欄)を確認する。審査請求や取消訴訟が可能かを、弁護士または社会保険労務士に相談する
時効(請求できる期限):欠格期間は、罰金の執行が終わった日または執行を受けることがなくなった日、許可取消の日、廃止届の日などから起算して5年。不許可処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
学説
通説:32条は「許可をしてはならない」と定める覊束規定であり、欠格事由に該当すれば大臣は裁量なく不許可とする。他方、列挙は限定的であり、列挙外の前歴を理由に本条で不許可とすることはできない
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正 成年被後見人等の権利制限の適正化に伴い、成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする規定を、「心身の故障により適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」に改めた
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の改正で懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されたことに伴い、1号の「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改めた
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人等の権利制限の適正化に伴い、成年被後見人・被保佐人の一律欠格を、心身の故障により適正に事業を行えない者として厚生労働省令で定めるものに改めた
- 2.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等改正による拘禁刑への一本化に伴い、1号の「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改めた
- 職業安定法 第30条有料職業紹介事業の許可制
- 職業安定法 第31条許可基準、欠格事由と二段階の審査
- 職業安定法 第32条の9欠格該当等を理由とする許可取消
- 職業安定法 第33条無料職業紹介事業への欠格事由の準用
- 職業安定法 第64条無許可・不正許可取得に対する罰則
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第6条派遣業許可における並行した欠格事由(通称 労働者派遣法)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条暴力団員の定義、9号以下の前提
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