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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

職業安定法 第44条(労働者供給事業の禁止)

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何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

この条文の基本情報

労働者供給事業の禁止とは何ですか?

定義労働者供給事業の禁止とは、職業安定法第44条に定められた規定で、「何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第44条の条文原文は「何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。」で始まります。
  3. 職業安定法第44条は第三章の四 労働者供給事業に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第44条の前の条は職業安定法第43条の9です。
  7. 職業安定法第44条の次の条は職業安定法第45条です。
  8. 職業安定法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/44

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法44条は、労働者供給事業を行うことと、供給された労働者を自らの指揮命令下で働かせることの両方を禁じる。例外は45条の労働組合等による無料供給に限られる。

Q · 二重派遣で来た人を受け入れて指示していた会社も、違法になるの?

なる。受け入れて指示した側も44条違反になりうる

職業安定法44条は、労働者供給事業を行うことに加え、供給された労働者を自らの指揮命令の下に労働させることも禁じています。そのため、二重派遣で人材を受け入れ、現場で作業を指示していた会社も、送り出した会社と同じく本条違反の当事者になりえます。罰則は同法64条により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。許可を受けた労働者派遣と、45条の労働組合等による無料供給は例外です。

解説

職業安定法44条が禁じている行為は二つある。一つは労働者を他人に「供給」する事業、もう一つは供給された労働者を自分の指揮命令の下で働かせる行為である。見落とされやすいのは後者だ。送り出した側だけでなく、受け入れて現場で指示を出した会社も違反者になる。ここでいう供給とは、自社で雇っていない労働者や、支配関係だけで束ねている労働者を、契約に基づいて他人の指揮下で働かせることを指す。自社で雇用した労働者を送り出す労働者派遣は、労働者派遣法の許可を受けていれば適法であり、供給の定義からも外されている。本条に当たりうる典型は三つある。派遣会社から受け入れた人材をさらに別の会社へ回す二重派遣、手配師が日雇い労働者を現場に流す口入れ、そして「業務委託」と称した多重下請の一部である。偽装請負が違法派遣になるのか労働者供給になるのかは、雇用関係の所在によって判断が分かれる。違反した場合は64条により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科される。働く側にとっては、「自分を雇っているのは誰で、指示しているのは誰か」を問い直すための物差しになる。

法的な位置づけ

職業安定法44条は労働者供給事業の禁止を定める規定であり、同法45条に基づく労働組合等の許可事業を除き、何人に対しても、労働者供給事業を行うこと及び供給される労働者を自らの指揮命令の下で労働させることを禁ずる。労働者派遣法に基づく労働者派遣は、供給の定義から除外される。

よくある質問 AI による整理

Q1労働者供給事業とは何ですか?

契約に基づき、自社で雇用していない労働者を他人の指揮命令の下で働かせる事業です。職業安定法4条で定義され、44条で原則禁止されています。

Q2二重派遣は違法ですか?

違法です。派遣先がさらに別会社へ労働者を回して指揮命令させると労働者供給に当たり、送り出した会社も受け入れた会社も職業安定法44条違反になりえます。

Q3職業安定法44条違反の罰則は?

同法64条により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。法人の場合は両罰規定により会社にも罰金が科される可能性があります。

Q4偽装請負は職業安定法違反になりますか?

請負業者と労働者の間に雇用関係があれば違法派遣、雇用関係がなければ労働者供給(44条違反)と、雇用関係の所在で判断が分かれます。

Q5SES 契約は労働者供給に当たりますか?

客先社員が直接作業を指示し、さらに二次・三次請けへ常駐者を流している場合は、契約形式にかかわらず労働者供給や違法派遣と判断されるおそれがあります。

Q6労働者供給事業はどこに相談できますか?

都道府県労働局の需給調整事業部門が窓口です。中間搾取が疑われる場合は、労働基準監督署にもあわせて申告できます。

Q7労働者供給事業の公訴時効はいつまで?

法定刑が1年以下の拘禁刑のため、刑事訴訟法250条2項により公訴時効は3年です。違反行為が終わった時点から数えます。

Q8手配師から人を回してもらうのは違法ですか?

手配師が職人を雇用せずに集めて現場へ送り、受入先が作業を指示していれば、手配師も受入先も職業安定法44条違反の当事者になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1派遣で来てる人を、うちの子会社の現場に回すのってダメなの?

派遣契約上の派遣先以外の会社が指揮命令をすれば、二重派遣として労働者供給に当たり、44条違反になりうる。子会社であっても別法人である以上、扱いは同じである。実務のポイント:グループ会社間の「応援」名目の移動は、労働局の調査で最も指摘されやすい類型である。派遣元と子会社の間で、改めて派遣契約を結び直すのが最短の是正策になる

Q2業務委託なのに客先の社員から毎日指示されてる。これって違法?

契約の名目が委託であっても、発注者が直接作業を指示し、勤怠を管理していれば、実態は派遣か供給と判断されうる(職業安定法施行規則4条の区分基準)。実務のポイント:違法派遣と認定されれば、派遣法40条の6により、発注者があなたに直接雇用を申し込んだものとみなされる。この制度を知っている労働者は少ないが、交渉の場面では最も強いカードになる

Q3労働組合が人を送り出す仕事をしてるって聞いたけど、それはいいの?

例外として認められている。45条により、労働組合等は厚生労働大臣の許可を受ければ、無料に限って労働者供給事業を行うことができる。実務のポイント:港湾、ハイヤー、看護、家政婦などの分野では、許可を受けた労働組合による供給が現在も機能している。「供給はすべて違法」と言い切る相手は、この45条の存在を知らない

Q4うちが知らずに受け入れてたら、罰せられないよね?

刑事罰の成立には故意が必要だが、指示系統の実態を知りながら受け入れていた場合、「契約の形式までは知らなかった」という言い分は通りにくい。行政上の指導・勧告は故意の有無を問わずに行われる。実務のポイント:労働局が最初に見るのは、受入先の現場で誰が朝礼をし、誰が作業日報に押印しているかである。そこに自社社員の名前があれば、言い逃れは難しい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「二重派遣は派遣会社の問題で、受け入れたうちの会社は関係ない」と考えがちだが、本条は「供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させ」る行為そのものを禁じている。受け入れて指示を出した会社も、送り出した会社と同じ条文に違反することになる
  • 多くの人は「業務委託契約にしておけば派遣規制はかからない」と信じているが、そもそも問いの立て方が間違っている。法律が見ているのは契約書の題名ではなく、誰が作業を指示し、誰が勤怠を管理しているかという実態である。職業安定法施行規則4条は、契約名義ではなく実態から請負かどうかを判定する基準を定めている
  • 働く側から見れば「仕事があって給料が出ているなら問題ない」と思える。しかし法律から見ると、雇用責任を負う者が不在のまま労働力だけが流通している状態であり、労災、未払い賃金、解雇の場面で「責任者がいない」という形で表面化する。平時には見えないこのずれが、事故が起きた日に働く人を押し潰す
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容職安法44条:労働者供給事業の原則禁止(供給する側・受け入れる側の双方)職安法45条:労働組合等による無料の供給事業の許可(例外)
職安法4条:労働者供給の定義(労働者派遣を除外)
誰が対象か何人も(事業者・受入企業・個人の手配師を含む)厚生労働大臣の許可を受けた労働組合等のみ
定義規定のため、特定の名宛人はない
有償・無償有償・無償を問わず禁止無料に限り許可
有償・無償を区別しない
違反の効果64条:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金無許可・有料で行えば44条違反に戻る
定義に該当すれば44条の規制が及ぶ

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
就業服務法第34条・労働基準法第17条の1、第22条の1

台湾には独立した派遣法がなく、労働基準法の2019年改正で要派単位の責任を補充的に定める。日本のように受入側への刑事罰で供給自体を一律禁止する構造ではない

韓国
직업안정법 제33조

韓国は労働者供給事業を許可制とし、無許可の供給を処罰する。日本の45条例外と同様に労働組合への許可を想定する点で構造が近い

中国
労働合同法 第57条・第62条

中国は労務派遣を行政許可制とし、受入単位(用工単位)による再派遣を禁止する。日本の二重派遣規制と機能的に重なる

ドイツ
AÜG § 1

ドイツは労働者派遣を許可制とし、2017年改正以降は連鎖派遣(Kettenverleih)を明文で禁止する。無許可派遣では受入先との労働関係が擬制される点が特徴

フランス
Code du travail art. L8241-1・L8231-1

フランスは営利目的の労働力の貸付を原則禁止し、派遣会社(ETT)経由のみ許容する。労働者に不利益を与える marchandage は刑事罰の対象

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • A 社から派遣されたエンジニアのあなたに、派遣先の B 社から「来月から C 社に常駐してほしい」と言われ、日々の指示は C 社の社員から受けている。これは二重派遣にあたり、B 社と C 社の双方が44条違反の当事者になりうる。あなたは被害者側であって、違反者ではない
  • あなたが中堅ゼネコンの現場所長で、人手が足りないときに知り合いの親方へ電話し、「誰でもいいから三人回して」と頼んだとする。親方は職人を雇っておらず、声をかけて集めているだけで、作業の指示を出しているのはあなただ。この場合、親方は供給した側として、あなたの会社は受け入れて指揮命令した側として、どちらも罰則の対象に入る
  • 手配師から仕事を回されたのに、日当から毎日3割も抜かれていたら、どうなるのか。職業安定法44条違反に加え、労働基準法6条の中間搾取の禁止にも触れる可能性が高い
  • 業務委託契約で働いていたのに、発注者の社員から勤怠管理と作業指示を毎日受けていた。契約が終わる前に証拠を集めておけば、違法状態が終わってから1年以内であれば、労働者派遣法40条の6に基づき、発注者に直接雇用を求める道が開ける可能性がある。残された時間を数えながら、チャットのログとシフト表を今夜のうちに保存する
  • 友人が物流倉庫で働き始めたものの、雇用契約書を交わした会社と、毎朝点呼を取る会社と、給料を振り込む会社がすべて違う。どこが雇い主なのか本人にも分からない。こうした三者構造の曖昧さこそ、本条が最初に疑う構図である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 雇用契約書、給与明細、指示を受けたチャットやメール、シフト表、入館証を保存し、「雇用主」と「指揮命令者」が別会社であることを示す証拠をそろえる。2. 都道府県労働局の需給調整事業部門に相談する。申告は匿名でも可能である。3. 偽装請負の場合は、派遣法40条の6による直接雇用のみなし申込みを承諾する意思を、書面で受入先に通知することを検討する。4. 中間搾取の疑いがあれば、労働基準監督署にも併せて申告する

訴えられた側:1. 受入れ中の人材ごとに、雇用主、契約形態、指示系統を一覧化し、二重派遣や供給に当たるものを特定する。2. 該当するものは、許可のある派遣元との直接の派遣契約、または実態を伴う請負への切り替えを急ぐ。職業安定法施行規則4条と昭和61年労働省告示第37号の区分基準で自己点検する。3. 労働局の指導には誠実に是正報告を出す。是正後も、みなし申込みのリスクは1年間残ることに注意する

時効(請求できる期限):44条違反の罰則(64条、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)である。派遣法40条の6のみなし申込みは、違法行為の終了日から1年間は撤回できず、労働者はこの期間内に承諾する必要がある。未払い賃金の請求は、当分の間3年である(労働基準法115条、143条。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:労働者供給は、供給元と労働者の間に雇用関係がない場合、または事実上の支配関係にとどまる場合を指す。供給元に雇用関係があり他人の指揮命令下で働かせる形態は労働者派遣として派遣法で規律され、無許可なら違法派遣となる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和22年(1947年)制定 職業安定法の制定時から、労働ボスによる人夫供給を排除する目的で労働者供給事業を原則として禁止した。その後の条文の文言変更の有無と時期は、人的検証が必要である
  • 昭和60年(1985年)労働者派遣法制定 本条自体ではなく、4条の供給の定義から労働者派遣が除外され、許可制の派遣が適法な経路として切り出された(改正の形式は要確認)

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:職業安定法の制定時に、戦前の労働ボスによる人夫供給を排除する目的で、労働者供給事業の原則禁止として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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