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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

職業安定法 第43条の9(地方公共団体の行う募集情報等提供事業)

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地方公共団体が募集情報等提供事業を行う場合のこの法律の規定の適用については、第五条の五第一項及び第四十三条の三中「特定募集情報等提供事業者」とあるのは、「特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体」とし、第四十三条の二、第四十八条、第四十八条の二及び第四十八条の三第一項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

地方公共団体の行う募集情報等提供事業とは何ですか?

定義地方公共団体の行う募集情報等提供事業とは、職業安定法第43条の9に定められた規定で、「地方公共団体が募集情報等提供事業を行う場合のこの法律の規定の適用については、第五条の五第一項及び第四十三条の三中「特定募集情報等提供事業者」とあるのは、「特定募…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第43条の9(地方公共団体の行う募集情報等提供事業)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第43条の9の条文原文は「地方公共団体が募集情報等提供事業を行う場合のこの法律の規定の適用については、第五条の五第一項及び第四十三条の三中「特定募集情報等提供事業者」とあるのは、「特定募…」で始まります。
  3. 職業安定法第43条の9は第三章の三 募集情報等提供事業に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第43条の9の前の条は職業安定法第43条の8です。
  7. 職業安定法第43条の9の次の条は職業安定法第44条です。
  8. 職業安定法第43条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第43条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第43条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/43_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法43条の9は、地方公共団体が募集情報等提供事業を行う場合、個人情報取扱い義務(5条の5第1項)は適用しつつ、届出・指針・指導助言・改善命令を適用除外とする特例である。

Q · 市や県が運営する求人サイトにも、民間の求人サイトと同じ規制がかかるの?

個人情報ルールは及ぶが、国への届出や改善命令は及ばない

職業安定法43条の9により、地方公共団体が募集情報等提供事業を行う場合、求職者等の個人情報を業務目的の範囲内で収集・保管・使用する義務(5条の5第1項)は、読替えのうえ自治体にも適用されます。一方で、民間事業者に課される届出(43条の2)、厚生労働大臣の指針(48条)、指導・助言(48条の2)、改善命令(48条の3第1項)は適用されません。自治体サイトへの不服は、自治体への苦情や個人情報保護法に基づく開示・利用停止請求で対応することになります。

解説

県や市が運営する求人サイトは、民間の求人メディアと同じルールで縛られているのか。答えは「半分だけ」である。令和4年の職業安定法改正で、求人情報サイトや求職者の情報を集めるサービス(募集情報等提供事業)に本格的なルールが敷かれた。本条は、そのルールを地方公共団体に当てはめるときの仕分け表である。あなたの氏名や職歴を登録させるタイプのサイト(特定募集情報等提供事業)なら、個人情報を業務目的の範囲内でしか集めず、使わないという義務(5条の5第1項)は自治体にもそのまま及ぶ。一方、民間事業者なら必要な届出(43条の2)、厚生労働大臣の指針(48条)、指導・助言(48条の2)、改善命令(48条の3第1項)は自治体には適用されない。自治体サイトに不満があっても、国に命令を出させるルートは原則としてない。あなたが叩くべき扉は、自治体の苦情窓口、議会、そして個人情報保護法に基づく開示・訂正の請求である。

法的な位置づけ

職業安定法43条の9は、地方公共団体が募集情報等提供事業を行う場合の同法の適用関係を定める特例規定である。5条の5第1項および43条の3の「特定募集情報等提供事業者」を「特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体」と読み替えて適用し、43条の2、48条、48条の2および48条の3第1項は適用しない。

よくある質問 AI による整理

Q1職業安定法43条の9とは何ですか?

地方公共団体が求人情報サイト等の募集情報等提供事業を行う場合に、職業安定法のどの規定を適用し、どれを外すかを定めた特例規定です。

Q2自治体の求人サイトに届出は必要ですか?

不要です。職業安定法43条の9により、特定募集情報等提供事業の届出(43条の2)は地方公共団体には適用されません。

Q3自治体の求人サイトは個人情報を自由に使える?

使えません。求職者等の個人情報を業務目的の範囲内で収集・保管・使用する義務(5条の5第1項)は、読替えにより自治体にも及びます。

Q4自治体の求人サイトに厚生労働大臣は改善命令を出せる?

出せません。本条により改善命令(48条の3第1項)や指導・助言(48条の2)は地方公共団体には適用されないためです。

Q5募集情報等提供事業とは何ですか?

求人企業の募集情報や求職者の情報を、インターネット等を通じて提供する事業です。令和4年改正で規律が本格的に整備されました。

Q6自治体サイトに登録した職歴の開示請求はできる?

できます。自治体は個人情報保護法上の行政機関等として扱われ、保有個人情報の開示・訂正・利用停止を請求する手続が用意されています。

Q7自治体の求人サイトへの苦情はどこに出す?

まず運営主体である自治体の担当課に書面で出すのが基本です。国の改善命令ルートはないため、議会への陳情も選択肢になります。

Q8移住支援金の求人サイトも職業安定法の対象?

都道府県が運営するマッチングサイトは、地方公共団体の募集情報等提供事業にあたりうるため、本条の適用関係が問題になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県の求人サイトで個人情報が漏れた気がします。厚労省に通報すれば止めてもらえますか?

民間の求人サイトなら、厚生労働大臣による指導・助言(48条の2)や改善命令(48条の3第1項)の対象になりうる。しかし本条により、自治体が運営するサイトにはこれらが適用されない。現実的なルートは、県への開示請求・利用停止請求と苦情申立てである。実務のポイント:厚労省に電話しても「自治体にお問い合わせください」で終わりやすい。最初から運営主体である県に、書面で請求を出すほうが早い

Q2市のサイトが民間に委託されてる場合、どっちのルールになるんですか?

サイトの運営を事業として行っているのが市なのか委託先なのかで、評価が変わりうる。市の名義と責任で運営し、委託先が作業を請け負うだけなら、本条の自治体ルートとなる。委託先が独自に情報を集めて活用していれば、民間事業者として届出(43条の2)等が問題になりうる。この線引きは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:サイト下部の「運営者」表示と個人情報の取扱い窓口の記載が、まず見るべき手がかりである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自治体のサイトなら、民間よりも厳しく国に監督されているはずだ」と思われがちだが、実際は逆である。民間の求人サイトには厚生労働大臣の指導・助言や改善命令が及ぶが、自治体運営のサイトには本条によってそれらが適用されない
  • 「届出が不要=ルールが緩い」という読み方は、問いの立て方そのものがずれている。本条が外したのは国による監督の手段であり、求職者の個人情報を守る中身の義務(5条の5第1項)は自治体にもそのまま及ぶ。担当職員が中身の義務まで免除されたと誤解したときに事故が起きる
  • 利用者の目から見れば、自治体サイトも民間サイトも同じ「求人サイト」である。だが法律の目から見れば、自治体は行政機関等として個人情報保護法の別の章で扱われる。この違いが、苦情や開示請求をどこに、どの手続で出すかを根本から変える
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象43条の9:地方公共団体が行う募集情報等提供事業43条の2:民間の特定募集情報等提供事業者
29条:地方公共団体が行う無料職業紹介事業
国への届出不要(43条の2を適用しない)必要(厚生労働大臣への届出)
職業紹介事業としての別個の規律に服する
個人情報の取扱い義務(5条の5第1項)読替えのうえ適用適用
職業紹介を行う者として別途規律
国の指導・助言・改善命令適用しない(48条の2、48条の3第1項)対象になりうる
本条とは別の規律による

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法 第12条、個人資料保護法

台湾では地方政府も公立就業服務機構を設置でき、その個人資料取扱いは個人資料保護法の公務機関規定で規律される。民間の私立就業服務機構とは許可制度が分かれる

韓国
직업안정법、개인정보 보호법

韓国も公的職業紹介と民間事業を区別し、個人情報は個人情報保護法で別途規律する構造をとる

ドイツ
SGB III

ドイツでは公的職業紹介は主に連邦雇用エージェンシーが担い、自治体が独自に求人サイトを運営する場合の規律構造は日本と異なる

アメリカ
Wagner-Peyser Act of 1933

米国は連邦資金による州の公共職業サービスが中心で、民間求人メディアは主に一般の消費者保護・プライバシー法で規律される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし県の U ターン求人サイトに登録した職歴が、本人の同意なく地元企業の勧誘に回されていたら、どうなる? 5条の5第1項の目的外使用の問題になりうる。ただし民間サイトのように大臣の改善命令を求める道はない。苦情を出す先は県の担当課と、個人情報保護法に基づく利用停止請求である
  • あなたは市役所の産業振興課の職員で、来月、市の就職マッチングサイトを立ち上げる。「民間と同じく国への届出が必要か」と課長に聞かれた。本条により届出(43条の2)は不要である。だが個人情報の取扱いルールは民間と同じ水準で求められる。届出不要を「規制なし」と取り違えると、公開後に炎上する
  • 市のサイトの運営を民間ベンダーに丸投げする予定がある。あと二週間で委託契約を締結する。運営の実態が誰にあるかで、ベンダー自身が届出義務を負う事業者と評価されうるかが変わる。契約書の役割分担を、署名前に確認しておくべきである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登録画面、規約、届いた連絡のスクショと日時を保存する2. 運営主体が自治体本体か委託先の民間企業かを、サイトの運営者表示で確認する3. 自治体運営なら、個人情報保護法に基づき保有個人情報の開示請求を出し、記録を確定させる4. 目的外の利用が確認できれば、利用停止請求と担当課への苦情を並行して出す。動きがなければ議会への陳情や個人情報保護委員会への相談を検討する

訴えられた側:1. 届出は不要でも、5条の5第1項の個人情報ルールは及ぶことを担当課内で共有する2. 利用目的、収集項目、第三者への提供の範囲を要綱と規約に明記する3. 委託するなら、契約で運営主体と個人情報の管理責任を明確にする。ベンダー側が独自に届出義務を負うかどうかは実態次第で解釈が分かれうるため、労働局へ事前に照会しておく4. 苦情の受付窓口と回答期限を、公開前に決めておく

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。自治体の違法な情報取扱いで損害を受けた場合の国家賠償請求には、民法724条の期間制限(損害および加害者を知った時から3年)が及ぶ(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:地方公共団体の事業に対する国の関与を抑制しつつ、求職者の個人情報保護という実体的義務は民間と同水準で維持する趣旨と理解される。委託運営の場合の事業主体の評価は実態判断となり、解釈が分かれうる

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正(要検証) 募集情報等提供事業の規律を整備した職業安定法改正(令和4年10月1日施行)に伴い、本条が置かれたものとみられる。新設か既存条文の改正かは人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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