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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

職業安定法 第43条の8(募集情報等提供事業を行う者の責務)

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募集情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

この条文の基本情報

募集情報等提供事業を行う者の責務とは何ですか?

定義募集情報等提供事業を行う者の責務とは、職業安定法第43条の8に定められた規定で、「募集情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第43条の8(募集情報等提供事業を行う者の責務)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第43条の8の条文原文は「募集情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければなら…」で始まります。
  3. 職業安定法第43条の8は第三章の三 募集情報等提供事業に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第43条の8の前の条は職業安定法第43条の7です。
  7. 職業安定法第43条の8の次の条は職業安定法第43条の9です。
  8. 職業安定法第43条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第43条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第43条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/43_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法43条の8は、求人サイト等の募集情報等提供事業者に、求職者の適切な職業選択のため、業務の改善向上措置を講じる努力義務を課している。本条単独の罰則はない。

Q · 求人サイトの運営会社にも、法律上の責任はあるの?

ある。業務を改善する努力義務と、的確表示の法的義務を負う

職業安定法43条の8により、求人サイト、求人情報誌、転載型サイトなど、募集情報等提供事業を行う者には、求職者が適切に職業を選べるよう業務を改善する努力義務があります。本条だけに罰則はありませんが、具体的な措置は48条に基づく指針で示されています。また、求人情報を正確かつ最新に保つ義務(5条の4)は法的義務であり、行政の指導・助言などの対象になりえます。

解説

求人サイトを「求人を並べているだけの掲示板」だと思っているなら、その見方は法律とずれている。職業安定法43条の8は、求人サイト、求人情報誌、求人を集めて表示するアグリゲーター、スカウトサービスなどの「募集情報等提供事業」を行う者に、業務の改善向上に必要な措置を講じるよう求めている。目的は、あなたが適切な職業を選べるようにすることだ。条文は努力義務なので、違反してもこの条だけで罰則がつくわけではない。ただ、運営者は厚生労働大臣の指針(48条)に沿って、苦情窓口の整備、古い求人の削除、虚偽の疑いがある求人への対応を求められている。さらに、求人情報を正確かつ最新の内容に保つ義務(5条の4)は努力義務ではなく、法的義務である。応募した会社の説明が掲載内容と違っていたとき、責任を問えるのは求人を出した企業だけではない。掲載した運営者にも苦情を伝える根拠がある。あなたが確認すべき相手は二者いる。

法的な位置づけ

職業安定法43条の8は、求人サイト、求人情報誌、求人情報の転載型サイト、スカウトサービス等、募集情報等提供事業を行う者の責務を定める規定である。労働者の適切な職業選択に資することを目的に、業務運営の改善向上に必要な措置を講ずる努力義務を課し、具体的な措置内容は同法48条に基づく指針に委ねている。

手順

  1. 1.求人ページの証拠を確保する 応募前、または食い違いに気付いた時点で、URL・掲載日時・労働条件の欄が写るように求人ページのスクショを撮る。運営者が削除すると証拠が消えるため、その日のうちに行う
  2. 2.掲載内容と実際の条件を並べて整理する 面接で示された条件や労働条件通知書を、掲載内容と項目ごとに並べる。賃金、固定残業代、勤務時間、勤務地など、違う箇所を具体的に書き出す
  3. 3.運営者の窓口に書面で苦情を送る 問い合わせフォームまたはメールで、求人の特定情報と食い違いの具体的な内容を運営者に伝える。送信内容と返信はすべて保存する
  4. 4.対応がなければ労働局に情報提供する 運営者が対応しない、または対応が不十分な場合は、都道府県労働局の需給調整事業部門に資料を添えて情報提供する。賃金未払いなど労働条件そのものの問題は労働基準監督署に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1募集情報等提供事業とは何ですか?

求人サイト、求人情報誌、転載型サイトなど、労働者の募集に関する情報を提供する事業です。定義は職業安定法4条6項にあり、雇用関係のあっせんはしない点で職業紹介と区別されます。

Q2求人サイトに終了済みの求人が残っているのは違法?

運営者には、求人情報を正確かつ最新の内容に保つ措置を講じる義務があります(職業安定法5条の4)。放置が続いていれば、労働局の指導・助言の対象になりえます。

Q3求人サイトの対応が悪いとき、行政に相談できる?

できます。都道府県労働局の需給調整事業部門が窓口です。求人ページのスクショや運営者とのやり取りの記録を添えて情報提供すると、対応につながりやすくなります。

Q4求人サイトを運営するのに届出は必要?

求職者の情報を収集して行う特定募集情報等提供事業であれば、厚生労働大臣への届出が必要です(43条の2)。求人情報を掲載するだけの形態とは扱いが異なります。

Q5求人メディアを始めるとき何を準備すべき?

掲載基準、苦情処理の手順と担当者、掲載終了時の削除ルール、情報の時点表示を文書で整えます。48条に基づく指針の内容と照らし合わせて確認するのが基本です。

Q6スカウトメールのサービスも規制の対象?

求職者の情報を集めて求人企業に提供する形態は、募集情報等提供事業に含まれうるとされています。運営者は本条の責務や的確表示義務を負う可能性があります。

Q7固定残業代を書かない求人は違法?

固定残業代を採用する場合、求人時に時間数や金額などを明示することが求められています(5条の3、指針)。表示しないまま「月給30万円」とだけ書くのは問題になりえます。

Q8求人サイトに損害賠償を請求できる?

本条は努力義務なので、本条だけを根拠に請求するのは難しいと考えられます。運営者の過失が明確な場合に限り、民法上の不法行為として争う余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1求人サイトに載ってた条件と実際の条件が違うんだけど、サイト側にも文句言えるの?

言えます。運営者には業務の改善向上に努める責務があり(職業安定法43条の8)、求人情報を正確かつ最新に保つ義務もあります(5条の4)。実務のポイント:運営者は苦情の件数や内容を広告主の審査に使っていることが多く、具体的な苦情がその企業の掲載方法を見直させるきっかけになりえます

Q2努力義務って結局なにもしなくてもいいってことでしょ?

この条文だけに罰則はありません。ただ、48条にもとづく指針に具体的な措置が書かれていて、労働局の指導・助言はそれを物差しにして行われます。実務のポイント:行政が問題にするのは、努力義務を怠っているかどうかより、それが原因で的確表示の義務違反のような法的義務違反が起きているかどうかです。苦情の記録が残っていない運営者ほど説明に困ります

Q3Indeed みたいに色んな求人を集めてるだけのサイトも対象なの?

令和4年(2022年)の改正で、募集情報等提供事業の定義(4条6項)が広がり、企業から依頼を受けずに求人情報を集めて提供する形態も対象になりうると整理されました。実務のポイント:転載型のサイトは元の求人が終了しても表示が残りやすく、古い求人が残る典型的な場所です。応募する前に、企業の公式採用ページで同じ求人が出ているか確かめるのが確実です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「求人サイトは場所を貸しているだけで中身に責任はない」という前提で考えている人が多い。しかし令和4年(2022年)の改正で、募集情報等提供事業は職業安定法の規律の対象としてはっきり位置づけられ、本条で業務の改善向上の責務も負うことになった。責任があるかどうかではなく、どこまで責任を負うかという問いに変わっている
  • 努力義務だから放っておいても問題ないと軽く見られがちだ。たしかに本条単独に罰則はない。ただ、具体的な中身は48条にもとづく指針に書かれていて、運営者が労働局の指導・助言を受けるときの物差しになる。しかも隣にある的確表示の義務(5条の4)は法的義務で、改善命令の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。努力義務の運営がずさんだと、法的義務の違反を認定するための材料になりやすい
  • 求職者から見れば、古い求人や誇張された条件は「よくあること」にすぎない。法律から見れば、求職者の職業選択を誤らせる情報であり、運営者が改善すべき対象だ。この差を知らないまま黙っていると、問題の求人は掲載され続け、次の応募者が同じ目にあう
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容43条の8:業務運営の改善向上に必要な措置を講ずる5条の4:求人情報を虚偽・誤解のない表示にし、正確かつ最新に保つ
48条:厚生労働大臣が具体的措置の指針を定める
義務の強さ努力義務(本条単独の罰則なし)法的義務(行政の指導・助言などの対象になりうる)
指針の策定根拠(事業者の行為規範の物差し)
名あて人募集情報等提供事業を行う者求人者・募集を行う者・職業紹介事業者・募集情報等提供事業者など
職業紹介事業者、求人者、募集情報等提供事業者などに広く及ぶ
求職者にとっての使い方運営者に改善を求める根拠古い求人や誇張表示を指摘する直接の根拠
運営者に求められている具体的な措置を確認する手がかり

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
就業服務法 第5条第2項・第40条

台湾は不実の求人広告を禁止し、私立就業服務機構に許可制と禁止行為を課す。求人媒体を独立した類型として努力義務を課す日本の方式とは構造が異なる

韓国
채용절차의 공정화에 관한 법률 제4조

韓国は虚偽の採用広告を求人者側の禁止行為として規律し、過料などの制裁を置く。媒体運営者の改善責務という形はとっていない

フランス
Code du travail art. L5331-3

フランスは虚偽・誤認を招く求人広告の掲載を禁止する。媒体側の責務というより、広告内容そのものを直接規制している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 求人サイトに「月給30万円・残業なし」と載っていたのに、面接では「固定残業代45時間込みで30万」と言われた。企業に抗議するだけで終わらせず、サイトの問い合わせ窓口にも掲載内容と実態が違うと報告する。運営者には苦情に対応する体制が求められているので、その企業の他の求人まで見直されるきっかけになりうる
  • 応募ボタンを押したら「この求人は募集を終了しました」と表示された。こうしたことが一週間で三回起きた場合、どう動けばいい? 終了した求人を放置している運営者は、情報を最新に保つ義務(5条の4)を果たしていない可能性がある。スクショを撮ったうえで、都道府県労働局の需給調整事業部門に情報提供できる
  • あなたは小さな求人メディアを立ち上げたばかりの運営者だ。広告主の求人を審査せずにそのまま載せていたところ、求職者から「話が全然違う」というクレームが続いた。苦情処理の仕組みも、掲載基準も文書になっていない。労働局から指導・助言を受けたとき、何も示せない状態にある
  • 友人から「スカウトメールで来た会社に入ったらブラックだった、サイトに責任はないのか」と相談された。スカウトサービスも募集情報等提供事業に含まれうる。運営者に苦情を入れる根拠はある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 求人ページを、掲載日時や URL が分かる形でスクショしておく2. 面接や雇用契約で示された条件を書面で受け取り、掲載内容と並べて違いを整理する3. 運営者の問い合わせ窓口に、具体的にどこが違うかを書いて苦情を送り、返信を保存する4. 対応がない、または不十分なときは、都道府県労働局の需給調整事業部門に資料を添えて情報提供する。賃金未払いなど労働条件そのものの問題は労働基準監督署へ

訴えられた側:1. 運営者の立場で、掲載基準と苦情処理の手順を文書にまとめ、担当者を決めておく2. 掲載終了や条件変更があったときに速やかに更新・削除できる運用をつくり、情報がいつ時点のものかを表示する3. 苦情を受け付けた日、調べた内容、対応した結果を記録に残す。労働局から指導を受けたとき、改善に取り組んできた証拠になる4. 求職者情報を集めているなら、届出(43条の2)を済ませているか確認する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。労働局への情報提供には期限がないものの、求人ページは削除されやすいので、証拠は気付いたその日に確保しておく

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正(同年10月1日施行) 募集情報等提供事業の規律が整備され、同事業を行う者の責務規定が置かれた。従前の同一条番号の内容との関係や、新設か改正かは人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:雇用保険法等の一部を改正する法律(令和4年法律第12号)で募集情報等提供事業の規律が整備され、同事業を行う者の責務規定が置かれた(同年10月1日施行)。従前の同じ条番号の内容との関係は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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