職業安定法 第41条(許可の取消し等)
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- 厚生労働大臣は、第三十六条第一項の許可を受けて労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。次項において同じ。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、同項の許可を取り消し、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる。
- 2.厚生労働大臣は、第三十六条第三項の届出をして労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
許可の取消し等とは何ですか?
定義許可の取消し等とは、職業安定法第41条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第三十六条第一項の許可を受けて労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法(第三章第四節の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第41条(許可の取消し等)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第41条の条文原文は「厚生労働大臣は、第三十六条第一項の許可を受けて労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法(第三章第四節の規定…」で始まります。
- 職業安定法第41条は第三章の二 労働者の募集に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第41条の前の条は職業安定法第40条です。
- 職業安定法第41条の次の条は職業安定法第42条です。
- 職業安定法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/41
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法41条は、委託募集の許可・届出をした者や募集受託者が同法や労働者派遣法に違反した場合、厚生労働大臣が許可取消・業務廃止・期間を定めた業務停止を命じられると定める。
Q · 採用代行の外注先が嘘の条件で勧誘したら、会社の許可まで取り消されるの?
条文上ありうる。受託者の違反も取消事由になる
職業安定法41条1項は、36条1項の許可を受けて募集を行う者だけでなく、その許可のもとで募集に従事する受託者が同法や労働者派遣法に違反した場合も、厚生労働大臣が許可を取り消し、または期間を定めて業務停止を命じられると定めています。届出による委託募集なら、同条2項により業務の廃止か停止が命じられます。受託者の勧誘内容は委託元が管理すべき範囲と考えるのが安全です。
解説
採用の入口は求人広告、ハローワーク、紹介会社の三つだと思われがちだ。だが職業安定法には、もう一本の細い道がある。「委託募集」である。自社の社員以外の人に報酬を払って求職者を勧誘させるなら厚生労働大臣の許可が要り(36条1項)、報酬なしで任せるなら届出が要る(同条3項)。41条は、この道を使う者が職業安定法や労働者派遣法に違反したときの出口を定める。許可を得ている場合は「許可取消」か「期間を定めた業務停止」、届出の場合は「業務の廃止命令」か「業務停止」である。見落とされやすいのは、違反した者として、募集を行う会社だけでなく、実際に勧誘に動いた受託者も挙げられている点だ。受託者が求職者に一言でも嘘をつけば、取り消されうるのは委託元の会社が持つ許可そのものになる。逆に求職者の側から見ると、怪しい勧誘をしてきた相手の背後には、許可を消す権限を持った行政が控えている。この構造を知っているかどうかで、通報先の選び方も交渉の強さも変わる
法的な位置づけ
職業安定法41条は、委託募集に対する行政処分を定める規定である。同法36条1項の許可を受けた募集者または募集受託者が職業安定法・労働者派遣法等に違反した場合は許可の取消しまたは期間を定めた業務停止を、同条3項の届出による募集の場合は業務の廃止または業務停止を、厚生労働大臣が命じることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1委託募集とは何ですか?
自社の社員以外の第三者に、求職者への勧誘など労働者募集の業務を任せることです。報酬を払うなら許可、払わないなら届出が必要です(職業安定法36条)。
Q2職業安定法41条の処分は誰が行いますか?
条文上の処分権者は厚生労働大臣です。実務上の相談・申告の窓口は各都道府県労働局の職業安定部門になります。
Q3労働者派遣法違反でも委託募集の許可は取り消されますか?
取り消されえます。41条は労働者派遣法違反も処分事由に含めています。ただし1項の許可取消・停止では同法第三章第四節の規定違反が除かれています。
Q4募集受託者とは誰のことですか?
委託元から頼まれて労働者の募集に従事する人や会社です。紹介者、地元の顔役、勧誘まで担う採用代行会社などが該当しうる立場です。
Q5許可取消と業務停止はどう選ばれますか?
条文は「できる」規定で、違反の内容・程度・是正状況などを踏まえて行政が選びます。悪質・反復なら取消し、是正可能なら停止という方向が考えられます。
Q6業務停止中に募集を続けたらどうなりますか?
命令違反そのものが新たな違反となり、許可取消などさらに重い処分や罰則の対象になりえます。社内と委託先への周知が欠かせません。
Q7委託募集の許可が不要な採用方法は?
自社の社員が直接行う募集や、求人広告など文書による募集は委託募集の許可の対象外です。第三者に勧誘させるかどうかが分かれ目です。
Q8求人で嘘の条件を示すと職業安定法違反ですか?
募集情報の的確表示義務(5条の4)に反しえます。虚偽の条件での募集は罰則の対象にもなり、委託募集であれば41条の処分事由にもなりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1外注先が勝手にやった嘘の勧誘で、うちの許可まで取り消されるんですか?
条文上はありえます。職業安定法41条1項は、許可を受けて募集を行う者だけでなく、その許可のもとで募集に従事する者の違反も取消しの理由に挙げています。実務のポイント:処分の判断では、委託元がどれだけ受託者を管理していたかが問われます。勧誘文言の事前承認、違反時の即時解除条項、定期的な確認の記録を契約段階から残しておくと、聴聞の場で使える数少ない材料になります
Q2人集めを手伝ってくれた知り合いに、お礼を渡すだけでも許可がいるの?
社員以外の人に報酬を与えて募集に従事させるなら、36条1項の許可の対象になりえます。無報酬なら同条3項の届出です。自社の社員に払えるのも、40条により賃金などに限られます。実務のポイント:行政は「謝礼」「紹介料」といった名目ではなく、勧誘への関与の実態と金銭の流れで判断します。制度を作る前に労働局に照会しておくのが、後から説明しやすい一番の方法です
Q3業務停止の通知が来たら、すぐ裁判で争うべきですか?
選択肢は審査請求(3か月以内、行政不服審査法18条)と取消訴訟(6か月以内、行政事件訴訟法14条)です。停止を止めたい場合は執行停止の申立ても検討します。実務のポイント:処分が出た後に覆すのは簡単ではありません。勝負どころは処分前の弁明・聴聞の段階で、ここで是正の実績を示した会社とそうでない会社とでは、処分の重さに差が出る余地があります
間違えやすい点 AI による整理
- 会社から見れば、外注先が勝手についた嘘は外注先の責任に見える。法律から見れば、その外注先は「あなたの許可によって募集に従事する者」であり、41条1項はその者の違反でも許可を取り消せると書いている。この落差に気付かないまま、勧誘文言のチェックを丸投げしている会社は少なくない
- 「うちは求人広告を出しているだけだから、委託募集とは無関係」と考えるのは、問いの立て方がずれている。分かれ目は広告媒体の種類ではなく、自社の社員以外の誰かに報酬を払って求職者を勧誘させているかどうかである。紹介謝礼を渡している元社員や取引先がいれば、そこから検討が始まる
- 報酬を払わない委託は「届出だけで済む軽い手続」だと思われている。手続が軽いのは入口だけだ。届出組に対しても、2項は業務停止にとどまらず、募集業務そのものの「廃止」まで命じられる仕組みにしている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 41条:違反時の処分(許可取消・業務廃止・業務停止) | 36条:委託募集の入口(報酬ありは許可、なしは届出) 39条:募集従事者が応募者から報酬を受け取ることの禁止 |
| 名あて人 | 委託募集を行う者(委託元)と募集に従事する受託者 | 社員以外に募集を委託しようとする者 募集を行う者と募集に従事する者 |
| 違反した場合の帰結 | 厚生労働大臣による行政処分 | 無許可・無届の委託募集は罰則対象かつ違法状態 罰則の対象となり、41条の処分事由にもなりうる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は私立就業服務機構に対する停業・許可廃止を定める。日本の委託募集のような「募集受託者」の独立類型はなく、仲介機構の規制として整理される
農業労働者の募集を請け負う Farm Labor Contractor の登録証について、虚偽の勧誘等を理由とする取消しを定める。受託者規制の発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方の食品工場が、繁忙期に向けて地元の顔役に「一人採用につき三万円」で人集めを頼んだ。顔役は「寮費無料、月給三十万」と実態と違う条件で声をかけて回った。労働局が最初に確認するのは委託募集の許可があるかどうか、次に虚偽の条件による勧誘(職業安定法65条の罰則対象)である。罰を受けるのは顔役だけでは済まず、工場側の許可が41条1項で取り消される筋道が開く
- 採用代行会社にスカウト文面の作成から候補者への電話勧誘まで丸ごと任せている場合、その契約は委託募集にあたるのか? 代行会社が求職者に直接声をかけて応募を勧めているなら、委託募集の許可が問題になりうる。該当すれば、代行会社の行き過ぎた勧誘が自社の処分リスクに直結する
- 入社初日、聞いていた給料と違った。誘ってきたのは会社の人ではなく、会社に頼まれた「紹介者」だった。その紹介者の勧誘も、41条の処分の射程に入っている
- あなたは知人の会社に頼まれて、報酬をもらいながら人を集めている。応募者から「紹介してくれたお礼」として一万円を受け取った。募集に従事する者が応募者から報酬を受け取るのは39条違反であり、あなた一人のこの行為が、知人の会社の許可取消の理由になりうる
- 労働局から、業務停止命令に向けた弁明の機会を与える通知が届いた。提出期限までに残された時間は短い。期限内に、委託先との契約の見直しや勧誘文言の是正記録を出せるかどうかで、停止期間の長さや処分の重さの判断が動く余地がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 勧誘時に示された条件(チラシ、LINE、メール、録音)を消さずに保存する2. 実際の労働条件通知書や給与明細と並べて、違いを一覧にする3. 勧誘してきたのが会社の社員か、会社に頼まれた第三者かを確認する4. 都道府県労働局の職業安定部門へ、職業安定法48条の4に基づいて申告する。未払い賃金は別ルートで労働基準監督署や民事請求も並行して検討する
訴えられた側:1. 通知書が聴聞(許可取消の場合)なのか弁明の機会(業務停止の場合)なのかを確認し、期日と提出期限を最優先で押さえる2. 委託契約、勧誘文言、報酬の流れを社内で洗い出し、違反の範囲を特定する3. 受託者との契約解除や文言の是正など、是正措置を記録付きで実行し、聴聞や弁明書で示す4. 処分後に不服があれば審査請求か取消訴訟を検討する。停止期間中に募集を続けると罰則の対象になるので、社内にも周知を徹底する
時効(請求できる期限):本条の処分そのものに時効はない(違反があればいつでも処分の対象になりうる)。処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。聴聞・弁明の期日や提出期限は通知書に記載される
学説
通説(行政裁量論):41条は「できる」と定める効果裁量型の規定であり、処分の要否と種類は違反の内容・程度・是正状況を考慮して選択される。ただし裁量の逸脱・濫用があれば取消訴訟で違法とされうる。
- 職業安定法 第36条委託募集の許可・届出の根拠
- 職業安定法 第39条募集従事者の報酬受領禁止
- 職業安定法 第40条募集従事者への報酬供与の制限
- 職業安定法 第5条の4募集情報の的確表示義務
- 職業安定法 第48条の4求職者等による厚生労働大臣への申告
- 行政手続法 第13条取消前の聴聞、停止前の弁明機会
- 行政事件訴訟法 第14条処分取消訴訟の出訴期間
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第1条同法違反も処分事由(通称 労働者派遣法)
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