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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

職業安定法 第48条の4(厚生労働大臣に対する申告)

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  1. 特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者又は労働者供給を受けようとする者がこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた労働者、当該募集情報等提供事業を行う者から募集情報等提供を受け当該募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者若しくは当該募集情報等提供事業を行う者により自らに関する情報を提供された労働者又は当該労働者供給事業者から供給される労働者は、厚生労働大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置を執るべきことを求めることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置を執らなければならない。

この条文の基本情報

厚生労働大臣に対する申告とは何ですか?

定義厚生労働大臣に対する申告とは、職業安定法第48条の4に定められた規定で、「特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者又は労働者供給を受けようとする者がこの法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第48条の4(厚生労働大臣に対する申告)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第48条の4の条文原文は「特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者又は労働者供給を受けようとする者がこの法…」で始まります。
  3. 職業安定法第48条の4は第四章 雑則に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第48条の4の前の条は職業安定法第48条の3です。
  7. 職業安定法第48条の4の次の条は職業安定法第49条です。
  8. 職業安定法第48条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第48条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第48条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/48_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法第48条の4は、求人や職業紹介に関する違反があるとき、被害を受けた求職者等が厚生労働大臣に申告できると定める。大臣は調査し、事実なら措置を執る義務を負う。

Q · 求人票と実際の労働条件が違ったら、裁判以外に打てる手はあるの?

申告できる。大臣は調査し、事実なら措置を執る義務がある

職業安定法第48条の4により、求人者や職業紹介事業者、求人サイト運営者などが同法に違反している場合、被害を受けた求職者や労働者は厚生労働大臣に申告し、措置を求めることができます。実際の窓口は都道府県労働局です。申告を受けた大臣は調査を行い、事実と認めれば行政指導や改善命令などの措置を執らなければなりません。ただし差額賃金や損害の回収は、労働審判や民事請求など別の手続で行う必要があります。

解説

求人サイトには「月給30万円・残業なし」とあった。ところが入社初日に渡された雇用契約書には「月給22万円・固定残業45時間込み」と書かれている。多くの人はここで、運が悪かったと飲み込むか、辞めるかの二択しかないと思い込む。だが職業安定法には三つ目の出口がある。求人者、職業紹介事業者、求人メディアなどが同法に違反しているとき、被害を受けた求職者や労働者本人が厚生労働大臣に直接その事実を申告し、措置を求めることができる。しかも第2項は、申告を受けた大臣に調査を「行い」、事実と認めたら措置を「執らなければならない」と定めている。書かれているのは「できる」ではない。実際の窓口は都道府県労働局で、行政指導(法的な強制力のない改善のお願い)から改善命令(従わなければ罰則がある命令)まで発動されうる。弁護士費用も訴訟もいらない。あなたが動かすのは裁判所ではなく、事業者の許可や届出を握っている役所そのものである。

法的な位置づけ

職業安定法第48条の4は、同法またはこれに基づく命令に違反する事実がある場合に、当該事業者に求職を申し込んだ求職者、募集に応じた労働者、募集情報等提供事業者から情報を受けて応募した労働者などが厚生労働大臣に違反事実を申告し措置を求める権利と、申告を受けた大臣の調査・措置義務を定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.求人情報と実際の条件の証拠を保存する 求人サイトの掲載画面、スカウトメール、求人票を日時がわかる形でスクリーンショットまたは PDF 保存し、実際に提示された労働条件通知書や雇用契約書と並べた比較表を作る
  2. 2.違反した主体と条文を特定する 求人企業、職業紹介事業者、求人サイト運営者(募集情報等提供事業者)のうち誰の行為が問題かを切り分け、5条の3(明示義務)、5条の4(的確表示)、5条の5(個人情報)、32条の3(手数料)など該当しうる条文を整理する
  3. 3.都道府県労働局に書面で申告する 都道府県労働局の需給調整事業の担当部署に、職業安定法第48条の4に基づく申告であることを明記した書面を提出する。申告者として特定されない調査方法を希望する場合はその旨も書面に記載する
  4. 4.金銭の回収は別ルートで並行させる 申告は行政監督を求める手続であり、差額賃金や損害の回収はしない。必要に応じて労働審判、民事訴訟、労働基準監督署への申告(労働基準法104条)などを並行して検討する

よくある質問 AI による整理

Q1職業安定法の申告とは何ですか?

求人者や職業紹介事業者などの職業安定法違反について、被害を受けた求職者や労働者が厚生労働大臣に事実を知らせ、是正の措置を求める制度です(48条の4)。

Q2職業安定法違反の申告先はどこですか?

法律上の宛先は厚生労働大臣ですが、実務上の窓口は各都道府県労働局の職業安定部(需給調整事業の担当部署)です。ハローワークではなく労働局に出すのが基本です。

Q3求人票と労働条件が違うのは違法?

求人者には労働条件の明示義務(5条の3)と的確表示義務(5条の4)があります。虚偽や誤解を招く表示であれば職業安定法違反となり、申告の対象になります。

Q4職業安定法の申告に費用はかかりますか?

申告に手数料はかかりません。弁護士を立てる必要もなく、求職者本人が書面で申告できます。証拠のコピーなど実費程度で済みます。

Q5職業安定法の申告はいつまでにすればいい?

本条の申告に法定の期限はありません。ただし求人画面などの証拠は掲載終了で消えるため、違和感を覚えた時点で保存し、早めに申告するのが実務上の鉄則です。

Q6申告したら労働局は必ず調査してくれる?

48条の4第2項は、申告を受けた大臣に「必要な調査を行い」、事実と認めれば措置を「執らなければならない」と定めています。裁量で放置できる規定ではありません。

Q7人材紹介会社に手数料を請求されたら違法?

職業紹介事業者は原則として求職者から手数料を取れません(32条の3第2項)。芸能家・モデルなど一部の職種に例外があるため、職種を確認したうえで申告を検討します。

Q8申告されると会社はどうなりますか?

労働局の調査を経て、行政指導、改善命令(48条の3)へと段階的に進みえます。改善命令に違反すると罰則があり、職業紹介事業者は許可取消しの対象にもなりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1労働局に申告したことが会社にバレたら、クビにされたりしませんか?

本条の文言には、労働基準法104条2項のような「申告を理由とする不利益取扱いの禁止」は置かれていない。ただし報復的な解雇は、労働契約法16条の解雇権濫用として無効を争える。実務のポイント:申告書の冒頭に「申告者として特定されない調査方法を希望する」と書面で明記しておく。担当者がそれを前提に調査の入り方を工夫することがあり、口頭で頼むより確実に伝わる

Q2求人サイトの情報が嘘だった場合、悪いのは企業?サイト?どっちに申告すればいいの?

どちらも対象になりうる。求人企業は5条の3・5条の4の明示義務と的確表示義務を負い、令和4年改正以降は求人サイト運営者など募集情報等提供事業者も5条の4の義務を負う。申告書では、誰の何条違反なのかを分けて書けばよい。実務のポイント:大手サイトは掲載基準違反の求人を停止する社内ルールを持っていることが多い。労働局への申告と並行してサイトの通報窓口にも同じ証拠を送ると、行政より早く掲載が止まることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「訴えるべきか、泣き寝入りか」と悩んでいる時点で、問いの立て方がずれている。求人票と実際の条件の食い違いは、民事の損害賠償の問題である前に、職業安定法上の行政監督の問題でもある。申告は訴訟と並行でき、費用もかからない。二択ではなく、まず申告という第三の手から打てる
  • 申告すれば労働局が動くことは知っていても、申告者本人に何が返ってくるかはあまり知られていない。申告は事業者への監督の発動を求める制度であり、条件の差額や損害賠償を労働局が代わりに回収してくれるわけではない。お金を取り戻したいなら、労働審判や民事上の請求を別に組み立てる必要がある
  • 事業者から見れば「一人の応募者からの苦情」でも、法律から見れば許可・届出事業者としての適格性に関わる違反事実の報告である。職業紹介事業者の場合、改善命令違反や重大な法令違反が重なれば、許可取消し(32条の9)まで視野に入る。この落差を軽く見る事業者ほど初動を誤る
比較の観点この条文ほかの条文
制度の役割職安法48条の4:求職者等が大臣に違反事実を申告し措置を求める職安法48条の3:大臣が違反事業者に改善命令を出す
労基法104条:労働者が労働基準監督署に違反を申告する
主な対象求人者、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者、労働者供給事業者など職業安定法違反の事業者等
労働基準法違反の使用者
典型的な場面求人票と実際の条件の食い違い、求職者からの手数料徴収申告や調査の結果、違反が確認された後の是正
入社後の賃金未払い、長時間労働
申告者保護の明文本条に不利益取扱い禁止の明文なし該当なし(行政処分の規定)
104条2項で申告を理由とする不利益取扱いを禁止

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
就業服務法・勞動基準法第74条

台湾では求人や仲介の規制は就業服務法が担い、労働法令違反については勞動基準法第74条で主管機関への申訴が認められる。日本の本条のような求人メディアを名指しした申告規定ではない

韓国
채용절차의 공정화에 관한 법률 제4조

韓国は虚偽の採用広告を採用手続法で直接禁止し、職業紹介は직업안정법が規律する。求人の虚偽表示を行政監督で是正する発想は日本と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 人材紹介会社の担当者に「入社が決まったら紹介手数料の一部を負担してもらう」と言われたら、どうなる? 職業紹介事業者は原則として求職者から手数料を取れない(32条の3第2項。芸能家・モデル・年収要件を満たす経営管理者など一部の職種に例外がある)。払う前に労働局へ申告すれば、事業者の運営そのものが調査の対象になる
  • あなたは採用担当で、応募を増やすために求人広告の給与欄に「月給35万円以上可」と書いた。実際は全員30万円スタートである。応募者の一人が労働局に申告し、ある朝、需給調整指導官から電話が来る。5条の4の的確表示義務違反として指導を受け、改善報告を求められる。従わなければ、その先には改善命令と罰則が控えている
  • 内定式まであと10日。スカウトで見た条件と届いた労働条件通知書がまるで違う。サインする前に、労働局へ申告と相談を同時に入れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 求人票、求人画面、スカウトメールを日時入りで保存し、実際に提示された条件の書面と並べる2. 違反した主体を特定する:求人企業か、紹介会社か、求人サイトの運営会社か3. 都道府県労働局の需給調整事業の担当部署に、本条に基づく申告であることを明示して書面で出す4. 差額の請求は労働審判や民事請求などの別ルートで並行させる(求人票の条件が契約内容になるかは事案ごとに争われる)

訴えられた側:1. 労働局から連絡が来たら、求人掲載の全履歴(原稿、修正日時、媒体)をまず確保する2. 違反が事実なら、指導の段階で掲載を修正し、応募者への条件説明をやり直したうえで改善報告を早めに出す。改善命令まで進ませないことが最大の防御になる3. 申告者を探し出して不利益に扱う対応は、解雇権濫用や不法行為の問題を招き、事態を悪化させる4. 求人原稿の承認フローに5条の3・5条の4のチェック項目を組み込む

時効(請求できる期限):本条の申告そのものに期限はない。違反行為に関する民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権は5年または10年)が適用される。未払い賃金は労働基準法115条により当分の間3年である(最新の改正状況をご確認ください)。求人画面は掲載終了で消えるため、証拠保存の期限は事実上「応募したその日」である

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)改正 職業紹介・募集・労働者供給に関する違反について、求職者や労働者が厚生労働大臣に申告できる制度を新設した(平成30年施行)
  • 令和4年(2022年)改正 申告できる相手方に募集情報等提供事業を行う者を加え、同事業者から情報提供を受けて応募した労働者や、自らの情報を提供された労働者も申告できるよう改正した

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 新設:職業紹介・募集・労働者供給に関する違反について、求職者や労働者が厚生労働大臣に申告し措置を求めることができる制度を新設(平成30年施行)
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:申告の相手方に募集情報等提供事業を行う者を加え、同事業者から情報提供を受けて応募した労働者や、自らに関する情報を提供された労働者も申告できるよう拡大

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職業安定法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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