受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

職業安定法 第1条(法律の目的)

クイックジャンプ

この法律は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

法律の目的とは何ですか?

定義法律の目的とは、職業安定法第1条に定められた規定で、「この法律は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第1条(法律の目的)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第1条の条文原文は「この法律は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定…」で始まります。
  3. 職業安定法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第1条の次の条は職業安定法第2条です。
  7. 職業安定法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/1

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法第1条は、職業安定機関と民間の職業紹介事業者の役割を定め、各人に能力に適合する職業に就く機会を与え、産業に必要な労働力を充足することを目的とする規定。

Q · 職業安定法第1条って、求職者にとって何の役に立つの?

直接の請求根拠ではないが、各条の解釈の物差しになる

職業安定法第1条は、職業安定法全体の目的を定める規定です。この条文から直接の請求権は生まれません。ただ、公共職業安定所(ハローワーク)と民間の職業紹介事業者の役割を示したうえで、「各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与える」ことを最終目標に置いています。手数料、労働条件の明示、個人情報の扱いなどの個別規定を解釈するときは、この目的が基準になります。

解説

ハローワークの正式名称が「公共職業安定所」であることも、転職エージェントやスカウト型求人サイトが同じ一本の法律の下にいることも、知っている人は多くない。職業安定法第1条は、その枠組みを示す目的規定である。読み解くと三つの柱がある。第一に、国の職業安定機関(ハローワーク等)が関係行政庁や関係団体と協力して職業紹介事業等を担う。第二に、民間の職業紹介事業者などが労働力の需給調整で果たす役割を認めたうえで、その適正な運営を確保する。第三に、目指すのは、各人が自分の能力に合った職業に就く機会を得ることと、産業に必要な労働力を満たすことの両立である。目的規定から直接の請求権は生まれない。だが、紹介手数料を求められた、求人票と実際の条件が違った、といった場面で個別の条文をどう解釈するかの物差しはここにある。求職者は「頭を下げてお願いする側」ではなく、制度が奉仕すべき相手として書かれている。

法的な位置づけ

職業安定法第1条は、労働施策総合推進法と相まって、職業安定機関が行う職業紹介事業等と、職業安定機関以外の者が行う職業紹介事業等の適正な運営の確保等を通じ、各人に能力に適合する職業に就く機会を与えるとともに産業に必要な労働力を充足し、職業の安定と経済・社会の発展に寄与することを目的とする規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1職業安定法とはどんな法律ですか?

職業紹介、労働者の募集、労働者供給、募集情報等提供事業などを規律する法律です。ハローワークと民間事業者の双方を対象とし、公正な職業選択と労働力の需給調整を目指します。

Q2職業安定法の目的は何ですか?

第1条によると、各人に能力に適合する職業に就く機会を与え、産業に必要な労働力を充足し、職業の安定と経済・社会の発展に寄与することが目的です。

Q3ハローワークの正式名称は何ですか?

正式名称は「公共職業安定所」です。職業安定法第1条で「公共に奉仕する」職業安定機関として位置づけられ、職業紹介などを無料で行います。

Q4職業安定法の所管はどこですか?

厚生労働省です。民間の有料職業紹介事業の許可、指導監督、事業者情報の公開なども厚生労働省と都道府県労働局が担当します。

Q5職業安定法と労働施策総合推進法の関係は?

第1条は、職業安定法が労働施策総合推進法と「相まって」目的を達成すると定めています。雇用政策全体の基本法と、職業紹介等の個別ルールを定める法律という関係です。

Q6職業安定法の目的規定に違反するとどうなりますか?

目的規定そのものに罰則はありません。罰則は無許可の有料職業紹介や虚偽広告などの個別規定に定められています。第1条はそれらの規定を解釈する指針です。

Q7民間の職業紹介は職業安定法で認められていますか?

認められています。第1条は民間事業者が需給調整で果たす役割を明記しています。そのうえで適正な運営を確保するため、有料職業紹介事業には許可制が採られています(第30条)。

Q8職業安定法はいつできた法律ですか?

昭和22年(1947年)に制定された法律です。戦前の口入れ稼業などで起きた中間搾取や強制労働への反省を背景に、国の職業安定機関を中心として組み立てられました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1転職エージェントってなんでタダなんですか?

有料職業紹介事業者は、原則として求職者から手数料を受け取れない(職業安定法32条の3第2項)。報酬を払うのは採用した企業で、理論年収の3割前後が相場といわれる。芸能家やモデル、年収700万円超の経営管理者・科学技術者・熟練技能者などは例外とされる。実務のポイント:報酬は入社した時点で発生するため、あなたにとって最適な案件より「決まりやすい」案件が勧められやすい。複数社を併用して比べることが一番の防御になる

Q2紹介で入った会社、すぐ辞めたらエージェントに迷惑かかりますか?

あなたに法的な義務はない。職業選択の自由は職業安定法2条にも明記されている。事業者側には、就職者のうち6か月以内に離職した人数や返戻金制度を公開する義務がある(32条の16)。実務のポイント:厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で、各事業者の早期離職者数を確認できる。また指針では、紹介した人に就職後2年間、事業者が自ら転職を勧めることも禁じられている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「求人サイトは職業紹介ではないから、この法律の外にある」と思われがちである。実際は、令和4年(2022年)施行の改正で募集情報等提供事業者も規制の網に入った。求人情報を的確に表示する義務や、個人情報を適正に扱う義務を負い、求職者情報を集める特定募集情報等提供事業者には届出も必要になった(最新の改正状況をご確認ください)
  • 求職者から見ればエージェントは「味方」だが、法律から見れば需給調整を担う事業者であり、報酬は採用した企業から支払われる。第1条が民間事業の「役割」を認めながら、同じ文の中で「適正な運営の確保」を並べているのは、この利害のずれを前提にしているからである。このずれに気づかないまま、急かされて決めた転職で後悔する人は多い
  • 知人に人を紹介して謝礼を受け取ることくらい誰でもしている、と軽く考えている人は、その深刻さを知らない。業として反復すれば、許可のない有料職業紹介となり、職業安定法64条により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格第1条:法律全体の目的規定第2条:職業選択の自由の宣言
第30条:有料職業紹介事業の許可制
直接の法的効果請求権・罰則なし(解釈の指針)職業紹介等の場面で求職者の自由な選択を保障
無許可営業は罰則の対象になりうる
主な名宛人国・職業安定機関・民間事業者全体すべての者(何人も)
有料職業紹介事業を営もうとする者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第1條

台湾も「国民の就業促進」を目的規定に掲げ、公立就業服務機構と私立就業服務機構の二本立てで規律する点が日本に近い

韓国
직업안정법 제1조

韓国の職業安定法は日本法を参考に制定された経緯があり、能力に適合する職業紹介と労働力需給の円滑化を目的とする構造が類似する

ドイツ
SGB III § 1

ドイツは社会法典第3編で雇用促進全体の目標を定め、連邦雇用エージェンシー(Bundesagentur für Arbeit)が中心的役割を担う

アメリカ
Wagner-Peyser Act of 1933

米国は連邦・州協働の公共職業紹介システムを設けたが、民間職業紹介の規律は主に州法に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 「今日中に返事を」と急かされたら、断れないのか? エージェント経由の最終面接で、求人票の月給より3万円低い額を提示された。返事の期限はあと数時間しかない。職業安定法は、当初示した労働条件を変更するときはその内容を明示するよう求めている(5条の3)。変更点を書面で受け取ってから答えても遅くない。これは、第1条が掲げる「能力に適合する職業に就く機会」を守るための部品である
  • あなたは中小企業の人事担当者で、知り合いの社長に人を紹介しては毎回謝礼を受け取っていた。反復継続していれば、無許可の有料職業紹介と評価されうる。善意の橋渡しのつもりが、刑事罰の対象になりかねない。

学説

一般的理解:目的規定は直接の権利義務を生まない。ただし、各条の解釈や行政の指導監督の方向性を示す指針として機能する。職業安定法では、求職者の能力に適合する職業選択の機会が最上位の目標とされる

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)改正 ILO第181号条約の批准にあわせ、民間有料職業紹介の取扱職業を原則自由化した。目的規定にも民間事業の役割と適正運営の確保の趣旨が盛り込まれたとされる(要人的検証)
  • 平成30年(2018年)改正 働き方改革関連法により雇用対策法が労働施策総合推進法へ改題されたことに伴い、本条が引用する法律名を改正した
  • 令和4年(2022年)改正 募集情報等提供事業の規制が整備された。本条の「職業紹介事業等」の文言に影響したかは要人的検証

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:職業安定法の制定により目的規定として新設。国の職業安定機関を中心に職業紹介を行う体制を定めた
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:ILO第181号条約の批准にあわせて民間有料職業紹介の取扱職業を原則自由化した。目的規定にも民間事業の役割と適正運営の確保が盛り込まれたとされる(要確認)
  3. 3.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法で雇用対策法が労働施策総合推進法に改題されたことに伴い、本条が引用する法律名を改めた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

職業安定法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›