職業安定法 第7条(都道府県労働局長の権限)
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都道府県労働局長は、職業安定主管局長の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、公共職業安定所の業務の連絡統一に関する業務をつかさどり、所属の職員及び公共職業安定所長を指揮監督する。
この条文の基本情報
都道府県労働局長の権限とは何ですか?
定義都道府県労働局長の権限とは、職業安定法第7条に定められた規定で、「都道府県労働局長は、職業安定主管局長の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、公共職業安定所の業務の連絡統一に関する業務をつかさどり、所属の職員及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第7条(都道府県労働局長の権限)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第7条の条文原文は「都道府県労働局長は、職業安定主管局長の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、公共職業安定所の業務の連絡統一に関する業務をつかさどり、所属の職員及び…」で始まります。
- 職業安定法第7条は第一節 通則に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第7条の前の条は職業安定法第6条です。
- 職業安定法第7条の次の条は職業安定法第8条です。
- 職業安定法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法7条は、都道府県労働局長が職業安定主管局長の指揮監督を受け、管内のハローワーク業務を連絡統一し、職員と公共職業安定所長を指揮監督すると定める。
Q · ハローワークの所長より上の立場で、話を聞いてくれるのは誰?
所長を監督する都道府県労働局(職業安定部)です
職業安定法7条により、都道府県労働局長は職業安定主管局長の指揮監督を受けつつ、管内の公共職業安定所の業務を連絡統一し、公共職業安定所長と所属職員を指揮監督します。そのため、ハローワークでの扱いに疑問があるときは、県庁や市役所ではなく、管轄の都道府県労働局(職業安定部)が照会先になります。ハローワークは国の機関なので、知事には指揮権がありません。
解説
ハローワークの窓口の向こう側には、都道府県庁はない。あるのは国の出先機関である都道府県労働局で、そのトップの労働局長が各ハローワークの所長を指揮監督している。職業安定法7条は、この縦のラインを定めた条文である。順番は、厚生労働省の職業安定主管局長(職業安定局長)、都道府県労働局長、公共職業安定所長となる。この構造を知っているかどうかで、行動が一つ変わる。窓口の対応に納得できないとき、市役所や県庁に電話しても筋違いになる。苦情や改善の要請は、そのハローワークを監督する労働局(職業安定部)へ上げるのが正しいルートである。さらに労働局長は、管内の複数のハローワークの業務を「連絡統一」する立場にある。A 所と B 所で説明が食い違ったとき、どちらが正しいかを最終的に揃える責任者は労働局にいる。窓口担当者の一言を最終回答だと受け止める必要はない
法的な位置づけ
職業安定法7条は、都道府県労働局長の職務権限を定める組織規定である。都道府県労働局長は職業安定主管局長の指揮監督の下で、同法の施行に関し管内の公共職業安定所の業務を連絡統一し、所属職員と公共職業安定所長を指揮監督する。職業安定主管局長・都道府県労働局長・公共職業安定所長という国の三段の指揮系統の中間層にあたる。
よくある質問 AI による整理
Q1都道府県労働局とは何ですか?
厚生労働省の地方支分部局で、各都道府県に1つずつ置かれる国の機関です。ハローワークや労働基準監督署を傘下に持ち、労働局長がそのトップです。
Q2ハローワークは国の機関ですか、県の機関ですか?
国の機関です。厚生労働省の都道府県労働局の下に置かれ、所長は労働局長の指揮監督を受けます(職業安定法7条)。県知事には指揮権がありません。
Q3職業安定主管局長とは誰のことですか?
厚生労働省で職業安定行政を担当する局の局長で、実務上は職業安定局長を指します。都道府県労働局長はこの局長の指揮監督を受けます。
Q4都道府県労働局長にはどんな権限がありますか?
職業安定法7条では、管内のハローワークの業務を連絡統一し、所属職員と公共職業安定所長を指揮監督する権限が定められています。
Q5労働局の職業安定部の連絡先はどう調べればいいですか?
厚生労働省サイトの「都道府県労働局所在地一覧」から各労働局のサイトに入り、職業安定部(職業安定課など)の電話番号を確認するのが確実です。
Q6ハローワークの所長にはどんな役割がありますか?
個々のハローワークの業務を取りまとめる責任者です。ただし所長は労働局長の指揮監督を受ける立場で、管内統一の運用に従う必要があります。
Q7求人票と実際の条件が違うとき、ハローワーク以外にも相談できる?
できます。求人を受理したハローワークのほか、監督する労働局、賃金や労働時間の問題なら労働基準監督署も相談先になります。
Q8ハローワークの職員の対応は誰が監督していますか?
所長が日常の監督をし、さらに都道府県労働局長が所属職員と所長を指揮監督します(職業安定法7条)。その上に厚生労働省の職業安定局長がいます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハローワークの対応がひどかったんですけど、どこに苦情を言えばいいんですか?
まずそのハローワークの所長宛てに伝え、解決しなければ管轄の都道府県労働局(職業安定部)へ上げる。所長は労働局長の指揮監督を受ける立場にある(職業安定法7条)。実務のポイント:市役所や県庁に電話する人が多いが、ハローワークは国の機関なので権限が届かない。最初に正しい窓口を選ぶだけで、数日分の空回りを省ける
Q2同じ手続なのに、ハローワークごとに言うことが違うのはなぜですか?
現場の担当者で解釈が揺れることは実際にある。管内の業務を統一する責任は労働局長にあり(職業安定法7条)、全国の指針は職業安定局長の指揮監督で示される(同法6条)。実務のポイント:「別の所ではこう言われた」と伝えるだけでは動かないことが多い。日時、所名、回答内容を書いたメモを添えて労働局に照会すると、統一的な扱いの確認として正式に処理されやすい
間違えやすい点 AI による整理
- ハローワークは県や市の施設だと思われやすいが、国の機関である。平成12年(2000年)の地方分権改革で、それまでの都道府県知事の下で働く地方事務官の仕組みは廃止され、厚生労働省の地方支分部局である都道府県労働局の下に置かれた。看板に県名が入っていても、知事に苦情を言っても権限は届かない
- 窓口の利用者から見れば「担当者の判断=ハローワークの判断」に見える。法律から見ると、所長は労働局長の指揮監督を受け、労働局長は管内の業務を統一する責任を負う。担当者の運用が管内の統一的な扱いと違えば、正されるべきなのは担当者の方である。この落差を知らないと、本来通るはずの手続をあきらめてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 指揮系統上の位置 | 7条:都道府県労働局長(中間層) | 6条:職業安定主管局長(中央・最上位) 8条:公共職業安定所(現場の窓口) |
| 指揮監督を受ける相手 | 職業安定主管局長 | 厚生労働大臣 所長は都道府県労働局長の指揮監督を受ける |
| 主な役割 | 管内ハローワーク業務の連絡統一、職員・所長の指揮監督 | 全国の職業安定行政の統括と労働局長の指揮監督 職業紹介・職業指導等を無料で行う国の機関 |
| 利用者から見た照会先 | 窓口で解決しない問題・所ごとの食い違いの照会先 | 全国共通の運用方針に関する問題 個々の手続・求人求職の最初の窓口 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では勞動部勞動力發展署とその分署が公立就業服務機構を所管し、国の縦の系統で運営される点が日本と近い。地方政府の就業服務機構も併存する
ドイツは連邦雇用エージェンシーという公法上の独立機関が、地域本部と各地のエージェンシーを通じて職業紹介を一元的に担う
米国は連邦が資金と基準を示し、公共職業サービスの運営は州が担う。国直轄の日本型とは対照的な分権型
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣の市のハローワークでは受け付けてもらえた手続を、地元のハローワークでは断られた。この食い違いは誰が正すのか? 管内の業務を統一する役目は労働局長にある。所長宛てではなく、労働局の職業安定部に照会するのが近道である
- あなたは中小企業の採用担当で、出した求人票の記載についてハローワークから修正を求められ、納得がいかない。担当者と押し問答を続けても平行線になる。所長の上には労働局長がいて、運用の解釈は労働局単位で統一されている。照会先を一段上に切り替えれば、話が早く進むことがある
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)公布、平成12年(2000年)施行の地方分権一括法 地方事務官制度の廃止に伴い、職業安定行政の地方での指揮系統が都道府県知事から国の都道府県労働局長へ移ったとされる。改正回数や文言変更の詳細は要人的検証
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:職業安定法の制定により、国による無料の公共職業紹介体制と、その指揮監督系統が定められた
- 2.平成12年(2000年) 改正:地方分権一括法の施行に伴い地方事務官制度が廃止され、職業安定行政の地方での指揮系統が国の都道府県労働局長に移った。条文の文言変更の詳細は要検証
- 職業安定法 第6条職業安定主管局長による上位の指揮監督
- 職業安定法 第8条公共職業安定所の設置と業務
- 職業安定法 第29条地方公共団体の無料職業紹介、国の系統外の窓口
- 国家行政組織法 第9条地方支分部局としての労働局設置の根拠
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