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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

職業安定法 第32条の11(取扱職業の範囲)

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  1. 有料職業紹介事業者は、港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務又は同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその職業のあつせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない。
  2. 2.第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、有料職業紹介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み及び求職の申込みについては、適用しない。

この条文の基本情報

取扱職業の範囲とは何ですか?

定義取扱職業の範囲とは、職業安定法第32条の11に定められた規定で、「有料職業紹介事業者は、港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務又は同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行わ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第32条の11(取扱職業の範囲)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第32条の11の条文原文は「有料職業紹介事業者は、港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務又は同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行わ…」で始まります。
  3. 職業安定法第32条の11は第一節 有料職業紹介事業に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第32条の11の前の条は職業安定法第32条の10です。
  7. 職業安定法第32条の11の次の条は職業安定法第32条の12です。
  8. 職業安定法第32条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/32_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法32条の11は、有料職業紹介事業者が港湾運送業務・建設業務などに就く職業を求職者に紹介することを禁止する規定。禁止の基準は業種ではなく職種である。

Q · 有料の人材紹介会社は、建設現場の作業員を紹介してもいいの?

できない。建設・港湾の現場作業は有料紹介が禁止

職業安定法32条の11により、有料職業紹介事業者は建設業務(工作物の建設・改造・修理・解体などの作業とその準備作業)と港湾運送業務に就く職業を紹介できません。ただし、禁止の対象は業種ではなく職種です。行政解釈では、建設会社の事務職・営業職・設計職や、現場作業に直接従事しない施工管理などは対象外と整理されています。違反すると、許可取消しや事業停止命令(同法32条の9)の対象になります。

解説

建設現場の人手不足はニュースで毎日のように報じられている。それでも、有料の人材紹介会社は現場の作業員を一人も紹介できない。理由は職業安定法32条の11にある。有料職業紹介事業者(手数料を取って求人と求職者を結びつける民間業者)は、港湾運送業務と建設業務、さらに厚生労働省令で定める職業については、紹介そのものを禁じられている。民間の紹介業者を間に挟むと、手配師による中間搾取や日雇いの使い捨てといった構造が生まれやすい。この二つの業界では、それが歴史的に繰り返されてきた。だから法律は、民間業者が有料で入り込む道を最初から閉じている。押さえておくべき点は二つある。一つは、禁止されるのは「建設業務に就く職業」であり、建設会社の事務職・営業職・設計職まで紹介できないわけではないこと。もう一つは、2項によって、紹介会社はこの種の求人や求職の申込みを受理する義務を負わず、断ってよいことである。現場で働きたい人の窓口はハローワークなどの公的ルートになる。業者の側は、どの職種なら扱えるのかという線を、自分で引けなければならない。

法的な位置づけ

職業安定法32条の11は、有料職業紹介事業における取扱職業の範囲を画する規定である。港湾運送業務・建設業務に就く職業、および労働者保護に支障を及ぼすおそれがあるとして厚生労働省令で定める職業について、有料職業紹介事業者による紹介を禁止し、当該職業に係る求人・求職の受理義務を適用除外とする。

手順

  1. 1.求人票の職務内容から先に確認する 建設・港湾関連の会社から求人依頼を受けたら、会社の業種ではなく職務内容欄を確認する。工作物の建設・解体などの作業やその準備作業、船内・沿岸荷役などに就くかどうかを切り分ける
  2. 2.実際の就業内容を求人者にヒアリングする 求人票上は「施工管理」「事務」であっても、人手不足の穴埋めとして現場作業を兼務させる予定がないかを求人者に確認し、回答を書面またはメールで残す
  3. 3.受理可否を判断して記録化する 禁止職業に該当する場合は受理せず(本条2項で受理義務なし)、ハローワーク等の代替ルートを案内する。該当しない場合は、その判断理由を受理記録として保存する
  4. 4.社内規程に職種チェックを組み込む 担当者ごとに判断がぶれないよう、受理時の職種チェックを業務フローと社内規程に組み込み、職業紹介事業の業務運営要領の改訂も定期的に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1有料職業紹介の禁止職業とは?

職業安定法32条の11が定める、有料職業紹介事業者が紹介できない職業です。港湾運送業務、建設業務、厚生労働省令で定める職業が該当します。

Q2建設業務とはどこまでの作業ですか?

土木・建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体の作業と、その準備作業に係る業務です。条文自体で定義されています。

Q3施工管理の求人は紹介できる?

行政解釈上、現場作業に直接従事しない施工管理は建設業務に当たらないと整理されています。ただし実態として作業もさせるなら対象になり得ます。

Q4建設会社の事務職は人材紹介できますか?

できます。禁止は建設会社という業種ではなく、現場作業に就く職種に向けられているため、事務・営業・設計職は紹介対象外になりません。

Q5港湾運送業務とは何を指しますか?

港湾労働法2条2号の港湾運送の業務、および同条1号の港湾以外の港湾で行われる相当業務として厚生労働省令で定める業務を指します。

Q6禁止職業を紹介したらどうなる?

許可取消しや事業停止命令(職業安定法32条の9)の対象となります。許可を失えば、建設以外の紹介事業も含め全体が止まります。

Q7人材紹介会社は建設の求職登録を断れる?

断れます。本条2項により、禁止職業に係る求職申込みについては受理義務(職業安定法5条の7第1項)が適用されません。

Q8建設現場の仕事はどこで探せばいい?

ハローワークなどの公的ルートが基本です。本条は有料職業紹介事業者を対象とする規定で、公共職業安定所の紹介は制限していません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは有料職業紹介の許可を持ってますけど、建設会社の現場監督の求人なら扱っていいんですか?

本条が禁じているのは建設業務、つまり建設・解体などの作業やその準備作業に就く職業の紹介である。行政解釈では、施工管理のように作業に直接従事しない業務は対象外と整理されている。実務のポイント:問題になるのは求人票上は「施工管理」なのに、実態は人手不足の穴埋めで現場作業もさせるケースである。受理時に実際の業務内容を確認し、記録しておくことが自衛になる

Q2建設の仕事を探してるんですが、なんで紹介会社に断られるんですか?

職業安定法32条の11で、有料職業紹介事業者は建設業務への紹介を禁じられており、2項によりその種の求職申込みを受理する義務もないからである。実務のポイント:断られたのは門前払いではなく、法律上の線引きである。ハローワークなど無料の公的ルートはこの制限を受けない。そちらに当たる方が早い

Q3紹介しちゃダメな職種に紹介した場合、もらった手数料って返さないといけないんですか?

本条違反は許可取消しや事業停止(職業安定法32条の9)の理由になる。一方で、違反した紹介契約の手数料が私法上も当然に無効になるかは、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:民事で手数料の有効性を争う前に、行政処分で事業そのものが止まるリスクの方がはるかに大きい。一件の手数料を守るために争うより、早期に返金して処分リスクを下げる判断が現実的な場面が多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「建設業界の求人は全部扱えない」と考えて、ゼネコンや工務店からの依頼を一律に断っている紹介会社がある。禁止されているのは建設業務、つまり工作物の建設・解体などの作業やその準備作業に就く職業である。行政解釈上、施工管理のように現場作業に直接従事しない業務や、事務・営業・設計職は対象外と整理されている(職業紹介事業の業務運営要領で最新の整理をご確認ください)
  • 違反しても「行政指導が一回来るだけ」と軽く見られがちである。実際には、職業安定法に違反した有料職業紹介事業者は許可取消しや事業停止命令(職業安定法32条の9)の対象になる。許可を失えば、建設以外の事業も含めて会社の紹介事業がすべて止まる。一件の紹介料と事業全体を秤にかけている自覚が必要である
  • 「業務委託の形にすれば職業紹介ではないから問題ない」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。職業紹介に当たるかどうかは契約書の名目ではなく、雇用関係の成立をあっせんしているという実態で判断される。一人親方として現場に送り込んでいても、実態が雇用なら本条の禁止に引っかかる余地がある
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象職安法32条の11:有料職業紹介事業者の取扱職業職安法33条:無料職業紹介事業
労働者派遣法4条:労働者派遣事業の適用対象業務
港湾・建設の扱い港湾運送業務・建設業務に就く職業の紹介を禁止本条の禁止は及ばない(許可・届出制の下で別途規律)
港湾運送業務・建設業務への派遣を禁止
違反時の主な帰結許可取消し・事業停止命令(職安法32条の9)許可取消し等(無料職業紹介の規律による)
労働者派遣法上の行政処分・罰則

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
就業服務法 第34条・第35条

台湾は私立就業服務機構を許可制とし業務範囲を定めるが、建設・港湾を名指しで禁止する構造ではない

韓国
직업안정법 제19조

韓国も有料職業紹介を登録制で規律する。建設現場への派遣については派遣法で別途制限がある

ドイツ
SGB III §§ 296 ff.・AÜG

ドイツは民間職業仲介を報酬規制で規律し、建設業への労働者派遣は AÜG で制限している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 人材紹介会社を立ち上げたばかりのあなたに、旧知の工務店社長から「大工を三人紹介してくれたら一人50万円払う」と言われた。売上がほしい時期ほど、この一件が許可取消しの入口になる
  • 建設会社の求人を扱ったら違法になるのか? 施工管理、CAD オペレーター、経理担当の求人を受けた紹介会社の担当者は、ここで手が止まる。境目になるのは会社の業種ではなく、紹介する職業が現場の作業そのものに就くかどうかである
  • 港湾地区の倉庫会社から、船内荷役の求人を急ぎで頼まれた。来週月曜には本船が着岸する。焦った担当者が「港の仕事ならまとめて扱える」と受けてしまうと、港湾運送業務の禁止に正面からぶつかる
  • 友人が紹介会社経由で解体現場の日給の仕事に就いたが、手数料をめぐって紹介会社と揉めているという。相談された時点で、あなたはこう聞くことになる。「その紹介会社、そもそもその仕事を扱えたの?」
  • 人材会社の営業として、自社サイトに「土木作業員 急募」の求人を掲載してしまった。労働局の指導監督が入れば、掲載の経緯と、成約した案件があるかどうかを問われる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 紹介会社経由で建設現場や港湾荷役の仕事に就き、手数料や条件で揉めている場合、まず求人票・紹介状・やり取りの記録を保存する2. 紹介会社の許可番号を確認し、管轄の都道府県労働局(需給調整事業部門)に相談する3. 賃金未払いなど雇用主側の問題は労働基準監督署へ、紹介手数料の返還など民事上の問題は弁護士へ。窓口が分かれる点に注意する4. 今後の現場仕事探しはハローワークなど公的ルートを使う

訴えられた側:1. 労働局から照会が来たら、問題の求人の職務内容が建設業務・港湾運送業務に当たるかを、求人票と実際の就業内容の両面から整理する2. 施工管理や事務職など対象外の職種であれば、その根拠を受理記録で示す3. 該当していた場合は直ちに受付を停止し、成約案件の有無と件数を正直に報告する。隠すと許可取消しのリスクが跳ね上がる4. 再発防止として、受理時の職種チェックリストを社内規程に組み込む

時効(請求できる期限):本条違反そのものに特定の時効や期限はない。行政処分(許可取消し・事業停止)は違反の発覚時点で問われうる。紹介手数料の返還など民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

学説

行政解釈(職業紹介事業の業務運営要領):建設業務の該当性は事業者の業種ではなく、紹介する職業が建設等の作業やその準備作業に直接従事するかで判断する。施工管理など作業に直接従事しない業務は対象外と整理される。最新の整理は要領の改訂版で確認を要する

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)改正 有料職業紹介の取扱職業が限定列挙方式から原則自由化(ネガティブリスト方式)に転換された際、禁止職業を定める規定として整備されたとされる。その後の改正で引用条番号(求人・求職の受理義務規定)が移動している可能性がある。人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:有料職業紹介の取扱職業を限定列挙方式から原則自由化(ネガティブリスト方式)に転換した改正に伴い、禁止職業を定める規定として整備された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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