受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

職業安定法 第47条の3(事業者団体等の責務)

クイックジャンプ
  1. 職業紹介事業者又は募集情報等提供事業を行う者を直接又は間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)とする団体(次項において「事業者団体」という。)は、職業紹介事業又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保及び求職者又は労働者になろうとする者の保護が図られるよう、構成員に対し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。
  2. 2.国は、事業者団体に対し、職業紹介事業又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保及び求職者又は労働者になろうとする者の保護に関し必要な助言及び協力を行うように努めるものとする。

この条文の基本情報

事業者団体等の責務とは何ですか?

定義事業者団体等の責務とは、職業安定法第47条の3に定められた規定で、「職業紹介事業者又は募集情報等提供事業を行う者を直接又は間接の構成員(以下この項において「構成員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第47条の3(事業者団体等の責務)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第47条の3の条文原文は「職業紹介事業者又は募集情報等提供事業を行う者を直接又は間接の構成員(以下この項において「構成員」という。」で始まります。
  3. 職業安定法第47条の3は第四章 雑則に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第47条の3の前の条は職業安定法第47条の2です。
  7. 職業安定法第47条の3の次の条は職業安定法第48条です。
  8. 職業安定法第47条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第47条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第47条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/47_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法47条の3は、職業紹介事業者等でつくる事業者団体に、会員への助言・協力の努力義務を課す規定。罰則はなく、団体への加入も義務ではない。

Q · 転職エージェントや求人サイトの業界団体って、法律上なにか役目があるの?

会員への助言・協力の努力義務がある(罰則なし)

職業安定法47条の3第1項により、職業紹介事業者や募集情報等提供事業を行う者でつくる事業者団体は、事業の適正な運営と求職者の保護のため、会員に必要な助言・協力その他の援助を行うよう努めなければなりません。第2項では国も団体に助言・協力するよう努めるとされています。いずれも努力義務で罰則はなく、事業者の団体加入も強制されません。強制力のある改善命令などは国の権限です。

解説

転職エージェントや求人サイトを規制しているのは、法律と役所だけではない。職業安定法47条の3は、職業紹介事業者や募集情報等提供事業者(求人サイト、求人メディア、求人情報を集めて流すアプリなど)でつくる業界団体に対し、会員企業へ助言や協力をする努力義務を課している。目的は、事業の適正な運営と求職者の保護である。2項では、国がその業界団体を支援する努力義務も定めている。ここで押さえておきたいのは、この条文に罰則がなく、団体への加入も義務ではないという点だ。それでも実務では、業界団体が定める掲載基準、自主ルール、相談窓口が、役所の指導よりも先に悪質な求人広告をふるい落とすことが多い。つまり、あなたが見ている求人の「きれいさ」は、国の規制と業界の自主規制という二つのフィルターを通った結果なのである。どちらのフィルターも通っていない事業者を相手にするとき、守ってくれる仕組みは一つ少ない。

法的な位置づけ

職業安定法47条の3は、職業紹介事業者または募集情報等提供事業を行う者を直接・間接の構成員とする事業者団体に対し、事業の適正な運営の確保と求職者等の保護のため、構成員へ必要な助言、協力その他の援助を行う努力義務を課す規定である。第2項は、国が事業者団体に助言および協力を行う努力義務を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1職業安定法47条の3とは?

職業紹介事業者や求人メディアなどの業界団体に、会員への助言・協力の努力義務を課し、国にもその団体を支援する努力義務を定めた条文です。

Q2事業者団体とは何を指しますか?

職業紹介事業者または募集情報等提供事業を行う者を、直接または間接の構成員とする団体です。人材紹介や求人情報の業界団体がこれに当たります。

Q3募集情報等提供事業とは?

求人サイト、求人情報誌、求人情報を集めて提供するアプリなど、労働者の募集に関する情報を提供する事業です。職業紹介とは区別されます。

Q4業界団体の努力義務に罰則はある?

ありません。47条の3は努力義務規定で、違反しても罰則や行政処分の直接の根拠にはなりません。強制力は改善命令など国の権限が担います。

Q5人材紹介会社は業界団体に入らないと違法?

違法ではありません。有料職業紹介の適法性は厚生労働大臣の許可(30条)で判断され、団体加入は任意です。

Q6求人広告の掲載基準は誰が決めている?

法令上の表示ルールに加え、求人メディア各社や業界団体が自主的な掲載基準を定めています。本条はその自主規制を法的に後押しする位置づけです。

Q7国は業界団体に何をする?

47条の3第2項により、国は事業者団体に対し、事業の適正運営と求職者保護に関して必要な助言と協力を行うよう努めるとされています。

Q8求人サイトのトラブル どこに相談?

都道府県労働局への相談・申告が基本です。あわせてサイト運営会社や、その会社が加盟する業界団体の相談窓口に情報提供する方法もあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1業界団体に入ってないエージェントって、使わない方がいいんですか?

加入していないことは違法ではない。有料職業紹介の適法性は、職業安定法30条の許可で判断する。47条の3が定めるのは団体側の努力義務であって、事業者に加入を強制するものではない。実務のポイント:許可番号は厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で検索できる。サイトに出てこない番号を名乗る業者や、許可と届出の区別をはぐらかす業者は、その場で候補から外してよい

Q2団体に苦情を言ったら、相手の会社を処分してくれるんですか?

業界団体には行政処分の権限がない。改善命令や事業停止を出せるのは国(厚生労働大臣)で、職業安定法48条の3などに根拠がある。団体にできるのは、会員への助言や指導、自主基準に基づく対応までである。実務のポイント:苦情は労働局と団体の両方に、同じ証拠(求人票のスクショ、メール)を付けて出すのが効率的だ。行政処分には時間がかかるが、団体を通じた是正や掲載停止は早く動くことがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「業界団体に入っていない紹介会社は違法だ」と考えるのは誤りである。適法かどうかは、厚生労働大臣の許可(職業安定法30条)や届出の有無で決まる。団体への加入は任意だ。ただし、非加入の会社では業界の自主基準や苦情窓口という二層目の安全網が機能しない。違法か適法かという問いを立てても、本当に知りたいことには届かない
  • 「団体は業界の利益を守るためにある」と見るのは、半分しか当たっていない。求職者の目にはそう映るかもしれないが、法律上は求職者の保護に向けて会員を指導する役目も明文で担わされている。この役目が団体の看板と結びついているからこそ、加盟社への苦情は団体側も無視しにくい
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う主体47条の3:事業者団体(1項)と国(2項)30条:有料職業紹介を行おうとする者
48条の3:職業紹介事業者等に対する厚生労働大臣
規範の強さ努力義務(罰則なし)許可制(無許可営業は罰則の対象)
改善命令という強制力のある行政処分
求職者保護の手段団体による会員への助言・協力・自主基準事前の許可審査による参入規制
違反事業者への事後的な是正命令

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
就業服務法第34条以下

台湾は私立就業服務機構を許可制で規律するが、事業者団体に会員指導の努力義務を課す明文規定はない

ドイツ
SGB III §§ 296 ff.

ドイツは民間職業紹介の報酬等を法定するが、業界団体の役割は自主規制に委ねられている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 求人サイトで見つけた「月給35万円以上」の募集に応募したら、面接で「それは固定残業60時間込み」と言われた。もし掲載元のサイトが業界団体の掲載基準に従っているなら、どこへ通報すれば最短で動いてもらえるのか? 労働局への申告と並行して、サイト運営会社と所属団体の窓口に情報を流すのが現実的な一手になる
  • あなたは人材紹介のスタートアップを立ち上げたばかり。許可は取ったが、個人情報の扱い方、手数料の上限の考え方、返戻金の規定の作り方が分からない。業界団体に加入すれば、研修、ひな型、行政改正の速報が一度に手に入る。47条の3があるから、団体はそれを提供する建前を背負っている

学説

一般的理解:本条は努力義務規定であり、事業者団体や国に具体的な法的義務や私法上の効果を直接生じさせるものではない。業界の自主規制と行政の連携を促す政策的規定と位置づけられる

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

職業安定法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›