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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

職業安定法 第47条の2

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労働者派遣事業等に関しては、労働者派遣法及び港湾労働法並びに建設労働法の定めるところによる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第47条の2は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第47条の2の条文原文は「労働者派遣事業等に関しては、労働者派遣法及び港湾労働法並びに建設労働法の定めるところによる。」で始まります。
  3. 職業安定法第47条の2は第三章の五 労働者派遣事業等に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第47条の2の前の条は職業安定法第47条です。
  7. 職業安定法第47条の2の次の条は職業安定法第47条の3です。
  8. 職業安定法第47条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第47条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/47_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法47条の2は、労働者派遣事業等は労働者派遣法・港湾労働法・建設労働法の定めによると規定する。特別法の枠外の人貸しは44条の労働者供給禁止に戻る。

Q · 派遣会社を通していれば、人を別の会社に回しても全部合法なの?

派遣法の枠内だけ合法、枠外は違法な労働者供給になりうる

職業安定法47条の2は、労働者派遣事業は労働者派遣法、港湾は港湾労働法、建設は建設労働法に従うと定めています。派遣法の許可で守られるのは派遣元から派遣先への派遣だけで、派遣先がさらに別会社の指揮下へ人を送る二重派遣や、実態が指揮命令の偽装請負は枠外となり、職業安定法44条の労働者供給禁止の問題になりえます。建設業務への派遣は派遣法4条で禁止されています。

解説

職業安定法は、人を他人の指揮下で働かせる商売(労働者供給)を原則禁止している(44条)。だが現実には派遣会社がいくつもあり、港湾にも建設現場にも「よそから来た人」が大勢いる。矛盾して見えるこの状態をつないでいるのが本条である。本条は、労働者派遣事業については労働者派遣法、港湾については港湾労働法、建設については建設労働者の雇用の改善等に関する法律に従うと定め、各分野の特別ルールに処理を任せている。逆に言えば、これらの法律の枠からはみ出した「人貸し」は、職業安定法44条の禁止に戻される。派遣元から別の会社にさらに貸し出す二重派遣や、実態は指揮命令なのに「業務委託」と名付けた偽装請負がそれに当たり、刑事罰の対象になる。派遣法の許可があれば何をしても安全、というわけではない。枠の外に一歩出た瞬間、あなたの働き方を規律する法律そのものが入れ替わる

法的な位置づけ

職業安定法第47条の2は、労働者派遣事業、港湾労働者派遣事業、建設業務労働者の就業機会確保事業などについて、職業安定法ではなく労働者派遣法、港湾労働法、建設労働法の定めによることを規定する適用関係の条文である。同法44条の労働者供給事業禁止に対し、特別法による規律へ処理を委ねる接続規定として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1職業安定法47条の2とは?

労働者派遣事業等の扱いを、職業安定法ではなく労働者派遣法・港湾労働法・建設労働法に委ねる規定です。派遣・港湾・建設の人の融通はそれぞれの特別法で判断します。

Q2二重派遣は違法?

違法です。派遣先が受け入れた派遣労働者をさらに別会社の指揮下に送ると、派遣法の枠を外れ、職業安定法44条が禁じる労働者供給に該当しえます。

Q3職業安定法44条違反の罰則は?

労働者供給事業を行った者や、供給された労働者を自らの指揮下で働かせた者は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります(同法64条)。

Q4建設業で派遣社員は使える?

使えません。建設業務は労働者派遣法4条で派遣禁止業務です。他社の労働者を受け入れるには建設労働法の就業機会確保事業の仕組みなどを使う必要があります。

Q5港湾の荷役に派遣は使える?

一般の労働者派遣は使えません。港湾運送業務は派遣禁止業務で、港湾労働法の許可を受けた港湾労働者派遣事業など特別な制度でのみ人の融通が認められます。

Q6SES の客先常駐は違法?

契約形態だけでは決まりません。客先の社員がエンジニアに直接作業指示を出す実態があれば、偽装請負や労働者供給と評価されうるため、指揮命令系統の確認が重要です。

Q7派遣会社の許可番号はどこで確認できる?

厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で、労働者派遣事業の許可番号や事業所情報を検索できます。契約前に相手方の許可の有無を確かめておくと安全です。

Q8職業安定法44条違反になるのはどんな場合?

派遣法などの特別法の許可・手続によらず、自社と雇用関係のない労働者を他社の指揮命令下で働かせる場合です。二重派遣や無手続の職人の貸し借りが典型例です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1派遣先からさらに別の会社に行けと言われたんですが、これってアリなんですか?

原則として認められません。労働者派遣法の枠で認められるのは派遣元から派遣先への一段階の派遣だけです。派遣先がさらに別会社の指揮下へ送り出せば、本条により派遣法の保護が及ばず、職業安定法44条で禁止される労働者供給に該当しえます。実務のポイント:違反の責任を問われるのは主に送り出した側と受け入れた側の企業で、働かされた労働者本人ではありません。会社に遠慮せず、都道府県労働局の需給調整事業部門に相談できます

Q2建設現場で職人を他社から借りるのは、昔からみんなやってますよね?

慣行でも違法になりえます。建設業務は労働者派遣法4条で派遣が禁止されており、本条の定めにより、人の融通は建設労働者の雇用の改善等に関する法律の手続によることになります。その手続を踏まずに自社の指揮で働かせれば、職業安定法44条違反になりうるのです。実務のポイント:請負として発注し、指示は相手の職長を通すという形を守っていれば、適法な下請になりえます。違法かどうかの分かれ目は、自社の社員が直接職人に指示を出すかどうかです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「派遣会社が間に入っているから合法だ」と考えがちだが、派遣法の許可は派遣法の枠内の行為しか守らない。派遣先がその労働者をさらに別の会社に貸せば、許可の効力は及ばず、職業安定法44条違反の労働者供給として扱われうる
  • 問いの立て方そのものがずれていることが多い。「業務委託か派遣か」という契約書の名前を争っても意味は薄く、法律が見るのは誰が日々の作業を指揮命令しているかという実態である。契約名で勝負しようとした時点で負け筋に入る
  • 会社から見れば港湾や建設で人手を融通し合うのは業界の慣行にすぎないが、法律から見ればそれは原則禁止の労働者派遣・労働者供給であり、特別法の許可や手続を経て初めて許される。この認識の落差が、繁忙期の「ちょっと借りるだけ」を刑事事件に変える
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格職安法47条の2:派遣・港湾・建設を特別法に委ねる適用関係規定職安法44条:労働者供給事業の原則禁止
職安法45条:労働組合等の労働者供給事業の許可例外
人の融通が許される根拠労働者派遣法・港湾労働法・建設労働法の許可や手続原則として許されない
厚生労働大臣の許可を受けた労働組合等が無料で行う場合
枠を外れた場合特別法の保護が及ばず、44条の禁止に戻る供給した側・受け入れた側が刑事罰の対象となりうる
許可なしの供給は44条違反となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞動基準法第2條第7〜9款・第17條之1・第63條之1

台湾には独立した派遣法がなく、労働基準法の中で派遣事業単位・要派遣単位を定義し、要派遣単位の責任を規定する。日本のような業種別の特別法への委任構造はない

韓国
파견근로자 보호 등에 관한 법률・직업안정법 제33조

韓国も職業安定法で労働者供給を許可制とし、派遣は別法で規律する二層構造をとる。建設工事現場業務などの派遣禁止も設けている点で日本と近い

ドイツ
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz(AÜG)§ 1・§ 1b

ドイツも派遣を許可制とし、建設業への派遣を原則として制限する。業界の労働協約等による例外を認める点で、日本の建設労働法による別枠と発想が近い

フランス
Code du travail art. L.8241-1・L.1251-1以下

フランスは営利目的の労働力貸与を原則禁止し、travail temporaire(派遣)を法定の例外として認める。原則禁止と特別法例外の構造は日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 派遣で入った現場で、派遣先の社員ではなく、さらに別会社の担当者から毎日指示を受けている。これは二重派遣ではないのか? 派遣法の枠を外れた人貸しは職業安定法44条の労働者供給に戻され、間に入った会社が処罰対象になりうる
  • あなたは建設会社の現場責任者。繁忙期に同業者から職人を「借りて」自社の指揮で働かせたい。建設業務への労働者派遣は禁止されており、使えるのは建設労働者の雇用の改善等に関する法律の送出・受入れの仕組みだけである。工期まであと二週間、手続を踏まずに借りれば、貸した側も受け入れた側も違反に巻き込まれる
  • フリーランスとして業務委託契約を結んだのに、出社時間も作業手順も相手の社員が細かく指示する。名前は請負でも、実態が指揮命令なら偽装請負と評価されうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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