職業安定法 第47条(施行規定)
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労働者供給事業に関する許可の申請手続その他労働者供給事業に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
この条文の基本情報
施行規定とは何ですか?
定義施行規定とは、職業安定法第47条に定められた規定で、「労働者供給事業に関する許可の申請手続その他労働者供給事業に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第47条(施行規定)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第47条の条文原文は「労働者供給事業に関する許可の申請手続その他労働者供給事業に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。」で始まります。
- 職業安定法第47条は第三章の四 労働者供給事業に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第47条の前の条は職業安定法第46条です。
- 職業安定法第47条の次の条は職業安定法第47条の2です。
- 職業安定法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法47条は、労働者供給事業の許可申請手続その他必要な事項を厚生労働省令に委任する規定。供給事業は原則禁止で、許可は労働組合等の無料事業に限られる。
Q · 労働組合が労働者供給事業の許可を取るとき、手続はどこに書いてあるの?
法律本文ではなく厚生労働省令(施行規則)に定められている
職業安定法47条は、労働者供給事業に関する許可の申請手続その他必要な事項を厚生労働省令で定めると規定しています。そのため、申請書の様式や添付書類などの具体的な手続は職業安定法施行規則に置かれ、運用の細部は厚生労働省の労働者供給事業業務取扱要領で示されています。前提として、労働者供給事業は44条で原則禁止され、45条により労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合に限り認められます。
解説
条文は一行しかない。しかし、その先にある厚生労働省令(職業安定法施行規則)を開くと、許可申請書の様式、添付書類、事業報告の出し方までが並んでいる。前提として押さえておくべき構図は二つある。第一に、労働者供給事業(自分の支配下にある労働者を、他人の指揮命令の下で働かせるために送り出す商売)は原則として禁止されている(44条)。第二に、例外として認められるのは、労働組合等が厚生労働大臣の許可を受け、無料で行う場合だけである(45条)。つまり本条が省令に任せている「手続」とは、禁止の壁に一つだけ開いた通用口の、鍵の形そのものだ。派遣先からさらに別会社の現場へ回され、雇用主と指示を出す人と給料の出どころがバラバラになっていないだろうか。そうなら、その関係が通用口を通った正規のものか、壁を勝手に越えた違法な供給かは、この省令レベルの許可があるかどうかで判定される。
法的な位置づけ
職業安定法第47条は、労働者供給事業に関する許可の申請手続その他労働者供給事業に関し必要な事項を厚生労働省令で定める旨を規定する委任規定である。同法44条が原則として禁止する労働者供給事業のうち、45条が例外的に認める労働組合等の無料供給事業について、その許可制を具体化する省令の法律上の根拠となる。
よくある質問 AI による整理
Q1労働者供給事業とは何ですか?
自己の支配下にある労働者を、他人の指揮命令を受けて働かせるために提供する事業です。職業安定法44条で原則禁止されています。
Q2労働者供給事業の許可を受けられるのは誰ですか?
労働組合等に限られます。職業安定法45条により、厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合のみ例外的に認められます。
Q3職業安定法47条の厚生労働省令とは何ですか?
主に職業安定法施行規則を指します。許可申請の様式や添付書類などの具体的な手続が定められています。
Q4労働者供給事業は有料でできますか?
できません。職業安定法45条が認める例外は、労働組合等が許可を受けて無料で行う場合に限られています。
Q5二重派遣は違法?
派遣先が受け入れた派遣労働者を別会社の指揮命令下で働かせると、職業安定法44条が禁止する労働者供給にあたりうるため、違法と評価されえます。
Q6労働者供給と労働者派遣の違いは?
派遣は派遣元が雇用し派遣先が指揮命令する形で、労働者派遣法により労働者供給から切り出された別の枠組みです。
Q7労働者供給事業の相談はどこにすればいい?
都道府県労働局の需給調整事業部門が窓口です。相談の際は、誰から指示を受けていたかが分かる記録を持参すると有効です。
Q8偽装請負は労働者供給にあたる?
契約名目が請負でも、発注者側が直接作業指示を出しているなど実態として指揮命令関係があれば、労働者供給と評価される余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1労働者供給事業の許可って、具体的にどうやって申請するんですか?
職業安定法本文は手続を書いておらず、本条(47条)が厚生労働省令に委ねている。実際の様式や添付書類は職業安定法施行規則に定められ、運用の細部は厚生労働省の労働者供給事業業務取扱要領に書かれている。実務のポイント:審査で実際に見られるのは、組合規約や役員構成、供給対象となる組合員の名簿管理など、組織の実体だ。書式だけ整えても、組合としての実態が弱いと補正を求められる
Q2派遣先からさらに別の会社に行かされています。これって違法なんですか?
派遣先が自社で受け入れた派遣労働者を別会社の指揮命令下で働かせると、いわゆる二重派遣として、職業安定法44条が禁止する労働者供給にあたりうる。許可を受けられるのは労働組合等だけである(45条、47条)。実務のポイント:都道府県労働局の需給調整事業部門に相談すると調査が入ることがある。その際に効くのは雇用契約書ではなく、日々の指示メールやチャットの記録だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「人を他社に送り出すのは、派遣会社として登録すれば合法になる」という問いの立て方自体がずれている。労働者派遣は、派遣元が雇用し派遣先が指揮命令するという形で、労働者派遣法によって労働者供給から切り出された別の枠組みだ。派遣先がさらに別会社へ回す二重派遣は、派遣の枠から外れ、本条が手続を定める「労働者供給」の領域に戻ってしまう。そこで許可を受けられるのは労働組合等だけなので、派遣会社としての登録は免罪符にならない
- 二重派遣が違法なことは知っていても、その重さを知らない人は多い。職業安定法44条は、供給する側だけでなく、供給された労働者を自分の指揮命令下で働かせた受け入れ側も禁止の対象にしている。違反には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(64条)が定められている(最新の改正状況をご確認ください)。「下請の人を使っただけ」という受け入れ企業の感覚と、法律上の評価の落差は大きい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 職安法47条:手続事項を厚生労働省令に委任する委任規定 | 職安法44条:労働者供給事業の原則禁止 職安法45条:労働組合等の無料供給事業の許可(例外) |
| 規律の中身 | 許可の申請手続その他必要な事項(具体は施行規則) | 供給すること・供給を受けて働かせることの禁止 厚生労働大臣の許可+無料という要件 |
| 実務での使い方 | 申請書類・報告様式を確認する入口 | 二重派遣・偽装請負の違法性判断の根拠 許可主体が労働組合等に限られることの根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は私立就業服務機構の設立を許可制とし、許可・管理の細目を中央主管機関の辦法に委ねる点で、本条と同じ「法律で枠、下位法令で手続」の構造をとる
韓国も근로자공급사업を雇用労働部長官の許可制とし、国内供給事業の許可主体を労働組合に限定する点で日本と近い
ドイツは労働者の貸出しを許可制のもとで事業として認めており、労働組合等に限定する日本より門戸が広い
フランスは営利目的の労働力貸付を原則禁止し、派遣(travail temporaire)等を法定の例外とする構造で、日本の禁止+例外型に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 派遣会社から A 社に派遣されたはずが、初日に「実際の現場は B 社だから」と言われ、B 社の社員から毎日指示を受けている。これはどう扱われるのか? 典型的な二重派遣であり、労働者派遣法上の派遣ではなく、職業安定法44条が禁止する労働者供給にあたりうる。正規の通用口を通るには、本条と施行規則が定める許可手続を経た労働組合等でなければならず、A 社はそれに該当しない
- あなたは小さな労働組合の執行委員。組合員の運転手を加盟事業所に送り出す仕組みを作りたいが、許可申請の書式も添付書類も、法律本文には一行も書かれていない。手掛かりは施行規則と厚生労働省の業務取扱要領にしかない
学説
通説的理解:労働者供給にあたるかどうかは、契約書の名目ではなく、誰が労働者を支配し、誰が指揮命令しているかという実態で判断される。請負名目の常駐でも、発注者が直接作業指示を出していれば供給と評価される余地がある
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)公布、平成13年(2001年)施行の中央省庁再編関係改正(要検証) 中央省庁再編に伴い、委任先が旧労働省令から厚生労働省令に改められたとみられるが、条文の旧文言と改正経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:職業安定法制定。労働者供給事業を原則禁止し、労働組合等による無料供給事業のみ許可制で認める枠組みが設けられた
- 職業安定法 第44条労働者供給事業の原則禁止
- 職業安定法 第45条労働組合等の無料供給事業の許可
- 職業安定法 第46条供給事業者への規定の準用
- 職業安定法 第64条44条違反に対する罰則(現行効力を要確認)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条派遣を供給から切り出す定義(通称 労働者派遣法)
- 労働基準法 第6条中間搾取の排除という共通目的
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