職業安定法 第43条の6(事業情報の公開)
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募集情報等提供事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の募集に関する情報の的確な表示に関する事項、苦情の処理に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行うように努めなければならない。
この条文の基本情報
事業情報の公開とは何ですか?
定義事業情報の公開とは、職業安定法第43条の6に定められた規定で、「募集情報等提供事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の募集に関する情報の的確な表示に関する事項、苦情の処理に関する事項その他厚生労働省令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第43条の6(事業情報の公開)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第43条の6の条文原文は「募集情報等提供事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の募集に関する情報の的確な表示に関する事項、苦情の処理に関する事項その他厚生労働省令で定め…」で始まります。
- 職業安定法第43条の6は第三章の三 募集情報等提供事業に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第43条の6の前の条は職業安定法第43条の5です。
- 職業安定法第43条の6の次の条は職業安定法第43条の7です。
- 職業安定法第43条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第43条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第43条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/43_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法43条の6は、求人サイト等の募集情報等提供事業者に、求人情報の的確な表示や苦情処理などに関する情報を公開するよう努める義務を定める。罰則のない努力義務である。
Q · 求人サイトは苦情窓口や掲載基準を公開しないといけないの?
公開は努力義務で、罰則はないが行政指導の対象になりうる
職業安定法43条の6により、求人サイトや求人情報誌、求人検索サービスなどの募集情報等提供事業者は、求人情報の的確な表示に関する事項や苦情の処理に関する事項など、厚生労働省令で定める事項について情報提供を行うよう努めなければなりません。努力義務のため直接の罰則はありませんが、厚生労働大臣による指導・助言(同法48条の2)の対象となりえます。求職者にとっては、応募前に媒体の体制を確かめる客観的な手がかりになります。
解説
求人サイトの最下部にある「運営会社情報」「苦情・お問い合わせ窓口」「求人情報の掲載基準」。誰も読まないあのページは、会社の善意で載っているわけではない。職業安定法43条の6は、求人サイト、求人情報誌、求人検索エンジンなどの募集情報等提供事業者に、求人情報の的確な表示への取組み、苦情処理の方法など、厚生労働省令で定める事項を公開するよう求めている。義務の強さは「努めなければならない」という努力義務(違反しても直接の罰則はなく、行政の指導・助言の対象になりうる程度の義務)にとどまる。ただし、ここを逆から読むと使い道が見えてくる。応募する前にこの公開ページがあるかを確かめれば、苦情の受け皿を用意していないサイトを最初から外せる。求人票と実際の条件が違っていた場合も、公開された窓口に記録が残る形で申し立てることができ、それが後で労働局に相談するときの土台になる。三十秒の確認で、どこに応募するかの判断が変わる。
法的な位置づけ
職業安定法43条の6は、募集情報等提供事業を行う者に課される情報提供の努力義務を定める規定である。対象事項は、労働者の募集に関する情報の的確な表示に関する事項、苦情の処理に関する事項、その他厚生労働省令で定める事項であり、具体的な提供方法は厚生労働省令に委ねられている。令和4年改正で整備された募集情報等提供事業規制の一部を成す。
手順
- 1.応募前に運営者情報と苦情窓口を確認 求人サイトの最下部を開き、運営会社名・所在地、苦情やお問い合わせの窓口、求人情報の掲載基準が公開されているかを確かめる。見当たらなければ応募先の候補から外すことを検討する
- 2.求人画面を日時付きで保存 応募した求人のページを、URLと日時が分かる形でスクリーンショットまたはPDFで保存する。掲載が書き換えられたり削除されたりしても証拠が残る
- 3.公開窓口に書面で申し立てる 求人内容と実際の条件に食い違いがあれば、サイトが公開している苦情窓口にフォームまたはメールで具体的に申し立て、送信記録を保存する
- 4.対応がなければ労働局に相談 サイトの対応がない、または不誠実な場合は、都道府県労働局の職業安定法担当部署に相談し、保存した記録を示す。賃金など労働条件の問題は労働基準監督署にも並行して相談する
よくある質問 AI による整理
Q1募集情報等提供事業とは何ですか?
求人情報や求職者情報を広告などの形で提供する事業です。求人サイト、求人情報誌、求人検索エンジン、スカウト型サービスなどが含まれうり、定義は職業安定法4条に置かれています。
Q2職業安定法43条の6に違反したら罰則はありますか?
直接の罰則はありません。本条は努力義務です。ただし厚生労働大臣による指導・助言(48条の2)の対象となりうるため、体制を説明できる状態にしておく必要があります。
Q3求人サイトの苦情窓口はどこに書いてありますか?
多くはサイト最下部の「運営会社情報」「お問い合わせ」「掲載基準」などのページにあります。見当たらない場合は、そのサイト自体を警戒する材料になります。
Q4求人票と実際の条件が違うのは違法ですか?
虚偽や誤解を生じさせる求人表示は職業安定法5条の4で規制されています。食い違いの程度や経緯によっては違法となりうるため、まず画面の証拠を保存してください。
Q5求人サイトが公開すべき事項は何ですか?
条文上は、求人情報の的確な表示に関する事項、苦情の処理に関する事項、その他厚生労働省令で定める事項です。具体的な項目は職業安定法施行規則で確認してください。
Q6職業安定法43条の6はいつから施行されていますか?
令和4年(2022年)の職業安定法改正で整備された規定で、令和4年10月1日から施行されています。最新の改正状況はe-Gov法令検索で確認してください。
Q7求人情報の「的確な表示」とはどういう意味ですか?
虚偽の表示や誤解を招く表示をしないこと、そして情報を正確かつ最新の内容に保つことを指します。職業安定法5条の4が中心となる規定です。
Q8求人サイトのトラブルは労働局に相談できますか?
できます。都道府県労働局の職業安定法を担当する部署(需給調整事業部門など)が窓口です。サイトへの申立て記録や画面の保存を持参すると話が早く進みます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1求人サイトに載ってた条件が嘘だったんですけど、サイトにも責任ってあるんですか?
求人を出した企業が第一の責任者だが、サイト側にも職業安定法5条の4で的確な表示に努める義務があり、43条の6で苦情処理の方法などを公開するよう求められている。まず公開窓口に申し立てるのが筋である。実務のポイント:サイト運営者は苦情が集まった求人の掲載停止をためらわないことが多い。企業との直接交渉より早く動く場合がある
Q2運営会社の情報がどこにも載ってない求人サイトって、違法なんですか?
本条は努力義務なので、公開していないだけで直ちに違法や処罰とはならない。ただし、法律が求める最低限の情報公開すら行っていないことは、事業者の姿勢を判断する客観的な材料になる。実務のポイント:苦情窓口が見当たらないサイトは、トラブルが起きたとき連絡先を探すところから始まる。応募前に除外するのが最も安上がりな自衛策である
Q3うちは求人情報を集めて表示してるだけのサイトなんですが、これも対象になりますか?
対象になりうる。2022年の改正で、他サイトなどから求人情報を収集して提供するサービスも募集情報等提供に含まれることが明確にされた(職業安定法4条)。本条の情報公開に努める必要がある。実務のポイント:求職者の個人情報を集めるタイプの特定募集情報等提供事業にあたると届出義務(43条の2)も生じる。自社がどちらに該当するかを最初に整理しておくと手戻りが少ない(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「求人サイトは情報を載せているだけで、内容に責任はない」と思われがちだが、職業安定法5条の4は求人情報の的確な表示(嘘や誤解を招く表示をせず、情報を最新に保つこと)を募集情報等提供事業者にも求めている。本条はその取組みを外から見えるようにするための条文である
- 努力義務と聞いて「守らなくても問題ない」と読む人がいるが、深刻さを見誤っている。罰則がないことと、行政の目が届かないことは別の話である。公開すべき事項を整えていない事業者は、労働局の指導や、苦情が集まった際の調査の場面で、自社の体制を説明できない立場に追い込まれる
- 求職者の立場から「どのサイトが安全か」を口コミで判断しようとするのは、問いの立て方が誤っている。確かめるべきは評判ではなく、苦情の受け皿と掲載基準を公開しているかという客観的な事実のほうである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 43条の6:的確な表示・苦情処理などに関する情報の提供(公開) | 5条の4:求人等情報の表示そのものの的確性 43条の7:苦情の適切かつ迅速な処理 |
| 名宛人 | 募集情報等提供事業を行う者 | 求人者・募集情報等提供事業者などの情報を表示する者 募集情報等提供事業を行う者 |
| 求職者にとっての使い方 | 応募前に媒体の体制を見極める手がかり | 虚偽・誤解を招く求人表示を問題にする根拠 申し立てた苦情への対応を求める根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は雇用主による不実の求人広告を直接禁止する構成で、媒体側への情報公開義務より求人者規制が中心
韓国は虚偽の採用広告を禁止し過料を科す。媒体の情報公開よりも求人者の表示規制が中心である点が日本と異なる
ドイツでは求人媒体に特化した規定はなく、オンラインサービス一般の事業者表示義務とEUのプラットフォーム規制が苦情処理体制を求める
米国は求人詐欺を不公正・欺瞞的行為として連邦取引委員会が事後的に取り締まる構成で、媒体への事前の公開義務はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 求人サイトで見た「月給30万円・残業なし」の求人に応募したら、面接で「それは前の募集の情報です」と言われた。怒りの矛先は企業だけではない。掲載したサイトが公開している苦情窓口に、スクショを添えて申し立てる道がある
- あなたが小さな地域密着型の求人ポータルを立ち上げた側だとしたらどうか。2022年の改正でクローリング型の求人検索も規制の対象に入り、「載せているだけ」では済まなくなった。苦情窓口と掲載基準の公開ページがないサイトは、労働局から指導を受ければまず説明を求められる
- 友人から「SNSで見つけた高額バイトの募集サイト、怪しくない?」と相談された。運営者名、所在地、苦情窓口がどこにも書かれていないなら、その時点で警戒レベルを一段上げてよい
- あと3日で内定を承諾するかどうかの返事をしなければならない。求人票の内容と雇用契約書の案にズレがある。今夜のうちにサイトの公開情報から苦情窓口を確認し、掲載内容のスクショを日付入りで保存しておく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 求人情報の画面を、URLと日時が分かる形でスクショ保存する。掲載が消されても証拠が残る2. サイトが公開している苦情窓口に、食い違いの内容を書面またはフォームで具体的に申し立て、送信記録を保存する3. 対応がない場合や不誠実な場合は、都道府県労働局の職業安定法を担当する部署に相談し、保存した記録を示す4. 賃金などの労働条件の問題は、労働基準監督署への相談と並行して進める
訴えられた側:1. 自社サービスが募集情報等提供事業にあたるかを確認する。求人の自動収集や求職者情報の提供も含まれうる2. 省令で定める事項(求人情報の的確な表示への取組み、苦情処理の方法など)を一つのページにまとめて公開する3. 苦情の受付から対応完了までの流れと記録方法を社内で決めておく4. 労働局から指導・助言を受けたら、期限内に改善の内容を文書で回答する(最新の省令をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、求人内容をめぐる損害賠償などには一般消滅時効(民法166条、債権は権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。求人ページは短期間で書き換えや削除が行われるため、証拠の保存は見つけたその日のうちに済ませる
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正(令和4年10月1日施行) 第3章の3「募集情報等提供事業」の整備に伴い新設。募集情報等提供事業者に対し、求人情報の的確な表示、苦情処理などに関する情報提供の努力義務を定めた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:職業安定法改正により第3章の3「募集情報等提供事業」が整備され、募集情報等提供事業者に的確な表示・苦情処理などに関する情報提供の努力義務を定めた(令和4年10月1日施行)
- 職業安定法 第4条募集情報等提供の定義規定(現行効力を要確認)
- 職業安定法 第5条の4求人等情報の的確な表示義務
- 職業安定法 第43条の2特定募集情報等提供事業の届出
- 職業安定法 第43条の7苦情の適切迅速な処理(現行効力を要確認)
- 職業安定法 第48条の2厚生労働大臣による指導・助言
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条優良誤認表示の禁止、表示規制の一般法
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