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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

職業安定法 第29条の9(施行規定)

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この章に定めるもののほか、特定地方公共団体の行う無料の職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

施行規定とは何ですか?

定義施行規定とは、職業安定法第29条の9に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、特定地方公共団体の行う無料の職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第29条の9(施行規定)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第29条の9の条文原文は「この章に定めるもののほか、特定地方公共団体の行う無料の職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
  3. 職業安定法第29条の9は第二章の二 地方公共団体の行う職業紹介に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第29条の9の前の条は職業安定法第29条の8です。
  7. 職業安定法第29条の9の次の条は職業安定法第30条です。
  8. 職業安定法第29条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第29条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第29条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/29_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法29条の9は、特定地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、同章に定めのない必要事項を厚生労働省令で定めると規定する委任条文である。

Q · 市役所や県がやっている無料の職業紹介、細かいルールはどこに書いてあるの?

細則は法律でなく厚生労働省令に定められています

職業安定法29条の9は、特定地方公共団体(厚生労働大臣に通知して無料職業紹介を行う都道府県・市町村)の事業について、法律の章に書かれていない必要事項を厚生労働省令で定めると規定しています。そのため、帳簿の備付けや運営上の具体的な手続は、職業安定法施行規則などの省令や、個人情報・労働条件明示に関する厚生労働省の指針を確認する必要があります。

解説

市役所の窓口や県の移住相談センターで「地元企業を紹介しますよ」と言われたことがあるなら、あなたは自治体が運営する職業紹介にすでに触れている。都道府県や市町村は、厚生労働大臣に通知すれば無料の職業紹介事業を始められる(職業安定法29条)。通知を済ませて事業を行う団体を、法律は「特定地方公共団体」と呼ぶ。29条の9は、その事業の細かいルールを国会が条文に書き切らず、厚生労働省令(大臣が定める実務ルール)に任せると宣言する条文である。目立たないが、実務上の意味は大きい。求人票に書くべき項目、帳簿の付け方、個人情報の扱い方といった「現場で本当に効くルール」は省令や指針の側にある。自治体の紹介を受けて労働条件が話と違ったとき、法律の条文だけを読んでいても答えは見つからない。省令と指針まで降りたとき、自治体が守るべきだった手順が具体的に見えてくる。

法的な位置づけ

職業安定法29条の9は、特定地方公共団体が行う無料の職業紹介事業に関し、同法の当該章に定める事項以外の必要事項の制定を厚生労働省令に委ねる委任規定である。特定地方公共団体とは、同法29条に基づき厚生労働大臣に通知したうえで無料職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。本条により、事業運営の細則は省令レベルで全国一律に定められる。

よくある質問 AI による整理

Q1特定地方公共団体とは何ですか?

職業安定法29条に基づき、厚生労働大臣に通知したうえで無料の職業紹介事業を行う都道府県や市町村のことです。本条はその事業の細則を省令に委ねています。

Q2自治体が無料職業紹介を始めるには許可が必要?

許可は不要で、厚生労働大臣への通知で足ります(職業安定法29条)。学校や商工会議所などが行う無料職業紹介が許可・届出制であるのと対照的です。

Q3職業安定法29条の9の委任先の省令はどれ?

主に職業安定法施行規則です。具体的な該当条番号は改正で動くことがあるため、e-Gov 法令検索で最新の施行規則を確認するのが確実です。

Q4自治体の職業紹介は本当に無料?

法律上「無料の職業紹介事業」として位置付けられており、求職者から紹介手数料を取る仕組みではありません。有料の紹介を行うなら別の許可制度の問題になります。

Q5自治体の職業紹介で個人情報はどう扱われる?

職業安定法の個人情報取扱いルールと厚生労働省の指針に従い、業務の目的の範囲内で収集・保管・使用することが求められます。細部は省令・指針側にあります。

Q6市町村の職業紹介への苦情はどこに言えばいい?

まず紹介を行った自治体の担当窓口に経緯を記録付きで伝えます。労働条件そのものの問題は、都道府県労働局や労働基準監督署への相談も併用できます。

Q7自治体の職業紹介担当者が最初に読むべきものは?

職業安定法29条以下の章、委任先の職業安定法施行規則、そして個人情報・労働条件明示に関する厚生労働省の指針の三点です。法律だけでは実務は回りません。

Q8委任規定とはどういう意味?

法律が細かい事項の制定を政令や省令に任せる条文のことです。本条は自治体の無料職業紹介に関する細則を厚生労働省令に任せています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市役所の職業紹介って、ハローワークと何が違うんですか?

ハローワークは国の機関で、自治体の職業紹介は職業安定法29条に基づき都道府県や市町村が自ら行う事業です。細かな運営ルールは本条を通じて厚生労働省令に委ねられています。実務のポイント:自治体の紹介は地元企業との距離が近く、求人票に載らない社風や定着率の情報を担当者が持っていることがある。窓口では遠慮せず、過去の紹介実績や離職状況を聞いてよい

Q2自治体の紹介で入った会社が求人票と全然違ったら、自治体に責任はありますか?

最終的な責任を負うのは原則として雇用主ですが、紹介する側にも労働条件の明示(職業安定法5条の3)などの手続ルールがあります。紹介元の自治体に事実関係を伝えるのは有効です。実務のポイント:自治体は紹介先の情報を記録しており、苦情が重なると以後の紹介を控えることもある。会社と争う前に紹介元へ記録付きで連絡しておくと、後の労働局相談でも経緯を説明しやすい(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所の紹介だから、ハローワークと同じで間違いはない」と思われがちだが、特定地方公共団体の無料職業紹介はハローワーク(国の公共職業安定所)とは別の事業である。運営主体が違えば責任を負う者も変わる。苦情や相談をどこに持ち込むかで、最初の一歩を誤りやすい
  • 「委任規定は読む意味がない」と思って読み飛ばす人は多い。しかし、本条のような条文こそ、法律本体には書かれていない具体的義務がどこにあるかを示す道しるべになる。読み飛ばすと、本当に効くルールの在りかを見失う
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割職安法29条の9:同章の細則を厚生労働省令に委任職安法29条:自治体が通知により無料職業紹介を行える根拠
職安法33条:自治体以外の者の無料職業紹介(許可制)
事業開始の手続手続自体は定めず、細部を省令に委ねる厚生労働大臣への通知
厚生労働大臣の許可
求職者が確認すべき点省令・指針に定められた運営ルール(帳簿・個人情報等)紹介元が特定地方公共団体かどうか
紹介元が許可を受けた事業者かどうか

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法 第12条・第13条

台湾では主管機関が公立就業服務機構を設置し、就業服務は免費が原則。日本のように自治体が通知で独自に紹介事業を始める構造とは異なる

韓国
직업안정법

韓国も職業安定法の枠内で国・地方自治体の職業紹介を定め、細則を下位法令に委ねる構造をとる

ドイツ
SGB III § 35 ff.

ドイツでは職業紹介の中心は連邦雇用エージェンシーであり、自治体は主に SGB II の求職者基礎保障の文脈で関与する

アメリカ
Workforce Innovation and Opportunity Act

米国では連邦法の枠組みの下、州・地域の労働力委員会が American Job Centers を運営し、運営細則は連邦規則と州の規程に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 移住支援で県の職業紹介を通じて地元企業に就職したが、聞いていた残業時間と実態がまるで違う。こんなとき、紹介した自治体側にも何らかの手続上の義務があったのでは? その答えの一部は、本条が委ねた厚生労働省令や指針の中にある
  • あなたは市役所の産業振興課に異動となり、無料職業紹介の担当になった。前任者の引継書は二枚だけ。来月の内部監査までに、省令が求める帳簿と求人票の様式をそろえておく必要がある

学説

通説(委任立法の限界):法律による省令への委任は、委任の目的と範囲が法律から読み取れる限り許容され、白紙委任は許されないとされる。本条の委任も、職業安定法の目的と当該章の枠内で解釈される

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年(2016年)頃(要確認) 地方分権改革に伴う職業安定法改正で、地方公共団体の無料職業紹介に関する章(29条以下)が整備されたとみられる。新設か改正か、施行日を含め人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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