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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

職業安定法 第32条の6(許可の有効期間等)

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  1. 第三十条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
  2. 2.前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る有料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第三十一条第一項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしなければならない。
  4. 4.第二項に規定する許可の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  5. 5.第二項の規定によりその更新を受けた場合における第三十条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
  6. 6.第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第二項及び第三十二条(第五号から第八号までを除く。)の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

この条文の基本情報

許可の有効期間等とは何ですか?

定義許可の有効期間等とは、職業安定法第32条の6に定められた規定で、「第三十条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第32条の6(許可の有効期間等)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第32条の6の条文原文は「第三十条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。」で始まります。
  3. 職業安定法第32条の6は第一節 有料職業紹介事業に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第32条の6の前の条は職業安定法第32条の5です。
  7. 職業安定法第32条の6の次の条は職業安定法第32条の7です。
  8. 職業安定法第32条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/32_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法32条の6は、有料職業紹介事業の許可の有効期間を初回3年、更新後5年と定める。更新審査は新規許可と同じ31条1項の基準で行われる。

Q · 有料職業紹介の許可って、一度取ればずっと有効なの?

いいえ。初回3年、更新後は5年ごとに更新が必要

職業安定法32条の6により、有料職業紹介事業の許可は許可日から3年で満了し、更新を受けると以後は5年ごとに満了します。満了後も紹介を続けるには更新が必須です。更新の審査には新規許可と同じ31条1項の基準が使われ、財産的基礎や個人情報管理の体制が改めて問われます。満了後に紹介を行えば無許可営業(30条1項違反)となり、罰則の対象になります。

解説

転職エージェントのサイトの隅には「13-ユ-123456」のような番号が小さく載っている。これが有料職業紹介の許可番号で、本条はその許可に有効期限があることを定める。最初の許可は3年で、更新すると以後は5年ごとになる。期限が切れたあとも紹介を続けると、許可を持たずに営業しているのと同じ扱いになる。更新の審査は新規許可と同じ物差しで行われる。具体的には、財産的基礎(事業を続けられるだけの資金の裏付け)、個人情報の管理体制、業務を的確に回す能力が問われる。「一度取れば安泰」とはならない。審査の基準を満たしていれば、厚生労働大臣は更新しなければならない。つまり行政の裁量で更新を拒まれることはないが、基準を割り込めば更新は通らない。求職者の側から見ると、紹介会社の許可番号と有効期間は厚生労働省のサイトで誰でも確認できる。登録の前に1分あれば、その会社が今日の時点で合法に営業しているかを確かめられる。

法的な位置づけ

職業安定法32条の6は、同法30条1項に基づく有料職業紹介事業の許可について有効期間を定める規定である。有効期間は許可日から3年、更新後は前の期間の満了日の翌日から5年とされる。更新には新規許可と同じ31条1項の基準による審査と手数料の納付が必要で、基準に適合すれば厚生労働大臣は更新しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.許可の満了日と更新申請期限を確認する 許可証に記載された有効期間の満了日を確認し、行政の運用上の提出期限である満了日の3か月前を逆算して社内カレンダーに登録する。初回の許可なら許可日から3年、更新後なら5年で満了する
  2. 2.直前決算で財産的基礎の基準を検算する 更新は新規許可と同じ31条1項の基準で審査されるため、直近の決算書で資産・負債・現金預金の額を業務運営要領の基準に照らして検算する。不足があれば決算確定前に増資などで是正を検討する
  3. 3.職業紹介責任者と個人情報管理体制を点検する 職業紹介責任者の選任状況、個人情報適正管理規程、事業所の体制が現状に合っているかを確認し、変更があれば必要な届出を済ませておく
  4. 4.更新申請書類を作成し労働局へ提出する 許可有効期間更新申請書と事業計画書など所定の書類を作成し、手数料を納付したうえで、主たる事務所を管轄する都道府県労働局に提出する

よくある質問 AI による整理

Q1有料職業紹介の許可の有効期間は何年?

最初の許可は許可日から3年、更新後は前の期間の満了日の翌日から5年です(職業安定法32条の6第1項・5項)。

Q2職業紹介事業の許可更新 いつまでに申請する?

行政の運用(職業紹介事業の業務運営要領)上、有効期間が満了する日の3か月前までに管轄の都道府県労働局へ提出するものとされています。

Q3有料職業紹介の更新審査の基準とは?

新規許可と同じ31条1項各号の基準です。財産的基礎、個人情報の適正管理、事業を的確に遂行する能力などが改めて審査されます。

Q4許可の有効期限切れで紹介したら違法?

違法です。満了後の紹介は許可のない有料職業紹介として30条1項違反となり、64条の罰則の対象になります。猶予期間の規定はありません。

Q5職業紹介の許可更新に手数料はかかる?

かかります。本条4項により、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付する必要があります。金額は施行規則で確認してください。

Q6赤字決算でも許可更新はできる?

赤字自体ではなく財産的基礎の基準を満たすかで判断されます。直前の決算で純資産などが基準を下回ると更新が通らない可能性があります。

Q7更新を忘れたらもう一度許可を取れる?

新規許可を申請し直すことは可能です。ただし許可が出るまでの間は紹介できず、欠格事由に該当すると取得自体が難しくなります。

Q8人材紹介会社の許可期限はどこで確認できる?

厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で会社名や許可番号を検索すると、許可の有無と有効期間、事業所を確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1使ってるエージェントがちゃんと許可を持ってるか、どうやって確かめるんですか?

厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で会社名か許可番号を検索すれば、許可の有無、有効期間、事業所が出てくる。本条により許可は最初3年、更新後5年で切れるので、番号があることに加えて期間内かどうかまで見る。実務のポイント:許可番号の「ユ」は有料職業紹介を表し、「ム」なら無料職業紹介である。同じグループ会社でも、紹介を担当する法人と、あなたが契約した法人が違うことがある

Q2更新を忘れて期限が切れちゃいました。数日なら大目に見てもらえますか?

満了後の紹介は30条1項違反の無許可営業であり、64条の罰則の対象になる。猶予期間を定めた規定はない。対応は、まず紹介を止め、労働局に相談して新規許可を取り直すことである。実務のポイント:新規許可には更新にはない登録免許税がかかり、許可が出るまで2〜3か月の空白期間ができる。この空白期間に担当者や顧客企業が離れていくことが、罰則そのものより痛い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「更新は書類を出せば自動で通る」と思われがちだが、審査の基準は新規許可の基準(31条1項各号)そのものである。更新の直前に赤字で純資産が減っていれば、それだけで不許可になりうる。財務基準は申請直前の決算で判定されるので、3年前、5年前に満たしていたことは救いにならない
  • 「期限切れはうっかりミスだから注意で済む」というのは深刻度の見誤りである。満了後に紹介を行えば30条1項違反、つまり無許可の有料職業紹介になり、64条の罰則(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の対象になる。さらに欠格事由に引っかかれば、その後の許可取得も難しくなる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 求職者は「どのエージェントを使うか」を求人の質で選ぶが、法律がまず問うのは「その会社に今日、紹介する資格があるか」である。この順番の違いのせいで、トラブルが起きた後に相手の足場が最初から無かったと知ることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容32条の6:許可の有効期間(初回3年・更新後5年)と更新30条:有料職業紹介事業の許可制そのもの
32条の9:許可の取消し・事業停止命令
行政の判断の性質基準に適合すれば更新しなければならない(羈束)許可を受けなければ事業を行えない
違反等がある場合に取消し・停止を命じうる
適用される基準31条1項各号の基準(新規許可と同じ)31条1項の許可基準・32条の欠格事由
法令違反や欠格事由への該当など
事業者が失う場面更新しないまま満了日を過ぎたとき許可を受けずに事業を始めたとき
有効期間中に処分を受けたとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第34条以下・私立就業服務機構許可及管理辦法

台湾も私立の職業紹介機関に主管機関の許可と許可証の取得を求め、許可証に有効期間を設けて更新させる点で日本と共通する

韓国
직업안정법 제19조

韓国の国内有料職業紹介は許可制ではなく登録制を採る点で、日本の許可・更新制とは規制手法が異なる

ドイツ
SGB III §§ 296 ff.

ドイツは2002年に民間職業紹介の許可制を廃止し、求職者との紹介契約や報酬上限の規律に重点を移した

アメリカ
Cal. Civ. Code § 1812.500 et seq.

米国は連邦ではなく州単位で規律し、カリフォルニア州などが職業紹介業者に登録や保証金を求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • エージェント経由で内定が出たあと、紹介会社の許可が先月で切れていたと分かったらどうなる? 採用そのものは無効にならない。ただ、企業が支払う紹介手数料の請求根拠が揺らぐことになり、手数料返還をめぐる紛争の火種になる
  • 小さな人材紹介会社を経営するあなたは、更新の時期が決算の赤字と重なった。資産から負債を引いた額が基準を下回っている。期限まであと4か月、増資するか、役員借入を資本に振り替えるか、今月中に決めないと間に合わない
  • 一人社長で紹介業をしている。更新のことを忘れていた。満了日まで残り2週間

取るべき行動

被害を受けた側:1. 厚生労働省「人材サービス総合サイト」で紹介会社の許可番号・有効期間・事業所を検索し、画面を保存する2. 紹介日、契約日、手数料支払日を時系列に並べ、許可の有効期間と照合する3. 期間外の紹介が判明したら、所管の都道府県労働局(需給調整事業部門)に情報提供する4. 手数料の返還は書面で請求する。無許可状態での紹介契約の効力については解釈が分かれるため、金額が大きければ弁護士に相談する

訴えられた側:1. 満了日を確認し、残り日数を数える。満了後であれば新規紹介を直ちに止め、進行中の案件の扱いを整理する2. 直近決算の財産基準(資産から負債を引いた額、現金預金の額)を検算し、不足していれば増資などで是正する3. 職業紹介責任者や個人情報管理規程が現状に合っているか点検する4. 期限を過ぎていた場合は、管轄の労働局に事実を自分から報告し、新規許可の申請について相談する。隠したまま営業を続けるのが最悪の選択である

時効(請求できる期限):許可の有効期間は許可日から3年、更新後は前の期間の満了日の翌日から5年(本条1項、5項)。更新申請は、行政の運用(職業紹介事業の業務運営要領)上、満了日の3か月前までに提出するものとされている(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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