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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

職業安定法 第32条の7(変更の届出)

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  1. 有料職業紹介事業者は、第三十条第二項各号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
  2. 2.第三十条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項の規定により有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
  4. 4.有料職業紹介事業者は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、職業安定法第32条の7に定められた規定で、「有料職業紹介事業者は、第三十条第二項各号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第32条の7(変更の届出)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第32条の7の条文原文は「有料職業紹介事業者は、第三十条第二項各号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。」で始まります。
  3. 職業安定法第32条の7は第一節 有料職業紹介事業に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第32条の7の前の条は職業安定法第32条の6です。
  7. 職業安定法第32条の7の次の条は職業安定法第32条の8です。
  8. 職業安定法第32条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/32_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法32条の7は、有料職業紹介事業者に対し、許可申請書の記載事項に変更があったとき遅滞なく厚生労働大臣へ届け出る義務を定める。事業所新設時は事業計画書の添付が必要。

Q · 人材紹介会社が本社を移転したら、登記のほかに何をすればいい?

労働局への変更届出と許可証の書換えが必要です

職業安定法32条の7第1項により、有料職業紹介事業者は許可申請書の記載事項(事業所の所在地など)が変わったとき、遅滞なく厚生労働大臣(窓口は管轄の都道府県労働局)へ届け出なければなりません。所在地が許可証の記載事項に当たる場合は、同条4項により許可証の書換えも受ける必要があります。法務局での登記変更とは別の手続です。実務上の期限は、業務運営要領で変更日の翌日から10日以内(登記事項証明書の添付が必要なものは30日以内)とされています。

解説

人材紹介会社の許可証は、一度取れば終わりの「免許皆伝」ではない。社名、本社住所、役員、事業所、職業紹介責任者。許可申請のときに書いた主要な事項は、変わるたびに厚生労働大臣への届出(役所への正式な報告)が必要になる。職業安定法32条の7は、その義務を定めた条文である。見落とされがちなのは次の三点だ。第一に、新しい拠点を出すときは新規許可を取り直すのではなく、この届出で事業所を追加する。そのとき事業計画書などの添付書類が要り、新しい事業所の分の許可証が交付される。第二に、変更した事項が許可証の記載事項に当たる場合、届出とは別に許可証の書換えも受けなければならない。第三に、「遅滞なく」は感覚の問題ではない。実務では変更日の翌日から起算した日数で管理されている。登記を変えて安心した経営者が、労働局への届出を忘れたまま更新審査を迎える。あなたの会社でも、それは十分に起こりうる

法的な位置づけ

職業安定法32条の7は、有料職業紹介事業の許可取得後に許可申請事項が変動した場合の届出義務を定める規定である。対象は事業者の名称・住所、役員、事業所、職業紹介責任者など第30条第2項各号の事項であり、事業所新設時の事業計画書添付、新設事業所分の許可証交付、許可証記載事項変更時の書換えをあわせて規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更事項を記載事項と照合する 社名・所在地・役員・事業所・職業紹介責任者のどれが変わるかを洗い出し、許可申請書の記載事項(30条2項各号)と許可証の記載事項に当たるかを確認する。許可証の記載事項なら書換えも必要になる
  2. 2.事業所新設なら物件契約前に労働局へ事前相談 新しい事業所を出す場合は、面積・構造・個人情報管理体制などの要件を契約前に管轄労働局へ確認する。事業計画書など添付書類の準備も並行して進める
  3. 3.届出書と添付書類をそろえる 変更届出書に変更内容を記入し、登記事項証明書(名称・所在地・役員変更時)、職業紹介責任者講習の受講証明(責任者変更時)など変更内容に応じた添付書類を用意する
  4. 4.期限内に労働局へ提出し許可証の書換えを受ける 変更日の翌日から起算して実務上の期限(10日以内、登記事項証明書の添付が必要なものは30日以内)に管轄労働局へ提出する。許可証の記載事項に当たる場合は書換え申請も同時に行う
  5. 5.社内の変更管理フローに組み込む 登記・人事・事業所の変更が起きたら届出担当へ自動で連絡が届く仕組みを文書化し、許可更新の数か月前に許可証・登記簿・現状の三点を突き合わせる

よくある質問 AI による整理

Q1有料職業紹介事業の変更届とは何ですか?

許可申請時に届け出た社名・所在地・役員・事業所・職業紹介責任者などが変わったとき、厚生労働大臣へ提出する届出です。職業安定法32条の7が根拠です。

Q2有料職業紹介の変更届はいつまでに出す?

条文上は「遅滞なく」です。実務では業務運営要領により、変更日の翌日から10日以内、登記事項証明書の添付が必要な変更は30日以内とされています。

Q3人材紹介会社の変更届はどこに提出する?

届出先は厚生労働大臣ですが、実際の窓口は主たる事務所を管轄する都道府県労働局(需給調整事業部門)です。

Q4人材紹介会社の役員が変わったら届出は必要?

必要です。役員の氏名・住所は許可申請書の記載事項です。新任役員が欠格事由(32条)に当たらないかも同時に確認されます。

Q5人材紹介会社の社名変更に届出は必要?

必要です。名称は許可申請書と許可証の記載事項なので、変更届出に加えて許可証の書換えも受けなければなりません。

Q6有料職業紹介の変更届を出さないと違法?

違法です。届出をしなかったり虚偽の届出をしたりすると罰則(同法66条)の対象になりえます。許可取消し(32条の9)の検討材料にもなります。

Q7職業紹介事業の変更届は電子申請できる?

e-Gov 電子申請に対応している手続があります。添付書類の電子化の可否は手続ごとに異なるため、事前に管轄労働局へ確認すると確実です。

Q8人材紹介の事業所を閉鎖したときも届出が必要?

事業所の名称・所在地は記載事項なので、一部の事業所を廃止した場合も変更届出の対象です。事業全体を廃止する場合は別の廃止届出になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1営業所を一つ増やしたいんですけど、許可を取り直さないとダメですか?

取り直す必要はない。第32条の7第1項に基づく変更届出で事業所を追加し、新しい事業所の事業計画書などを添付する。そのうえで、事業所の数に応じた許可証が交付される(同条3項)。実務のポイント:事業所の追加にも手数料がかかり、事業所としての要件審査もある。物件を契約する前に労働局へ事前相談をしておかないと、契約後に間取りや個人情報の管理体制でつまずくことがある

Q2職業紹介責任者が急に辞めました。どうすればいいですか?

職業紹介責任者の氏名と住所は許可申請書の記載事項である(第30条2項)。そのため後任を選任したうえで変更届出をする必要がある。後任は所定の講習を受講している必要がある(第32条の14と省令)。実務のポイント:講習はすぐに予約できるとは限らない。退職の可能性を見越して、責任者の候補を二人以上育てておく会社ほど、労働局の対応で慌てずに済む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登記を変えたから、役所には全部伝わっている」と思っている経営者は多い。だが法務局と労働局はつながっていない。登記の変更と職業安定法上の届出は、まったく別のルートで行う手続である
  • 変更届出の義務があることは知っていても、その重さを知らない人が多い。届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は、罰金の対象になりうる。そのうえ法令違反は許可の取消し(第32条の9)の検討材料にもなる。書類一枚の手続を怠っただけで、事業の継続そのものが問題になりうる
  • 「拠点を増やすには新しい許可が必要か」と考える人がいるが、その問い自体が出発点からずれている。許可は事業者単位で受けるもので、新しい事業所は変更届出によって既存の許可に追加する。必要なのは許可を取り直すことではなく、新しい事業所の事業計画書と添付書類をそろえることだ
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質職業安定法32条の7:許可取得後の変更届出職業安定法30条:新規の許可申請
職業安定法32条の9:許可の取消し
発動のきっかけ許可申請書の記載事項に変更があったとき有料職業紹介事業を新たに始めるとき
欠格事由該当・法令違反などがあったとき
事業所の扱い新設は届出で追加、事業計画書を添付し事業所数に応じ許可証交付申請時に全事業所の事業計画書を提出
許可そのものが失われ全事業所で営業不可
怠った場合の影響罰則(66条)の対象になりえ、取消しの検討材料にもなる無許可営業として重い罰則の対象
事業継続ができなくなる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第34条、私立就業服務機構許可及管理辦法

台湾も私立就業服務機構を許可制とし、登記事項の変更時には主管機関への変更登記を求める点で日本と同種の仕組み

韓国
직업안정법 제19조

韓国の国内有料職業紹介は登録制で、登録事項の変更時には変更登録が必要。許可制の日本より参入規制は緩やか

ドイツ
GewO § 14

ドイツは2002年に民間職業紹介の許可制を廃止し、一般の営業届出で足りる。変更も営業届出の変更で処理される

アメリカ
各州の Employment Agency Licensing 法

米国は連邦法ではなく州法でライセンスを規律し、州ごとに記載事項変更時の届出義務や手数料が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 職業紹介責任者を務めていたマネージャーが、来月末で退職すると言ってきた。後任は講習を受けていない若手しかいない。後任を選ぶ時点で、届出書類と講習の受講予定を同時に組み立てる必要がある
  • 役員を一人迎えたあと、その人に過去の法令違反歴があると分かったらどうなるか。役員変更の届出は単なる事務手続ではない。新任役員が欠格事由(第32条)に当たれば、会社の許可そのものが揺らぐ
  • 本社を渋谷から品川へ移転した。法務局での登記は司法書士が済ませたが、労働局への変更届出と許可証の書換えは誰の担当表にも載っていない。期限は日数で数えられており、すでに一週間が過ぎている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 求職者や取引先として紹介会社の信頼性を確かめたい場合は、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で許可番号、事業所、所在地を照合する2. 実際の所在地や社名が許可情報と一致しない場合、届出漏れや無許可営業の可能性がある3. 手数料や個人情報の扱いに不審な点があれば、管轄の労働局(需給調整事業部門)に情報提供する

訴えられた側:1. 届出漏れに気付いたら、すぐに管轄の労働局へ自主的に申し出て、遅延の理由書を添えて届け出る2. 許可証の記載事項に当たる変更であれば、書換えも同時に申請する3. 再発防止策として、登記、人事、事業所の変更が起きたら必ず届出を確認する社内フローを文書化する4. 立入検査で指摘された場合は、是正報告を期限内に提出し、許可取消しの検討材料にならないよう記録を残す

時効(請求できる期限):法律上は「遅滞なく」とだけ定められている。実務では、変更日の翌日から起算して10日以内、登記事項証明書の添付が必要な変更は30日以内という運用がとられている(職業紹介事業の業務運営要領。最新の改正状況をご確認ください)

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職業安定法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 有料職業紹介事業

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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