受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

職業安定法 第32条の8(事業の廃止)

クイックジャンプ
  1. 有料職業紹介事業者は、当該有料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  2. 2.前項の規定による届出があつたときは、第三十条第一項の許可は、その効力を失う。

この条文の基本情報

事業の廃止とは何ですか?

定義事業の廃止とは、職業安定法第32条の8に定められた規定で、「有料職業紹介事業者は、当該有料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第32条の8(事業の廃止)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第32条の8の条文原文は「有料職業紹介事業者は、当該有料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 職業安定法第32条の8は第一節 有料職業紹介事業に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第32条の8の前の条は職業安定法第32条の7です。
  7. 職業安定法第32条の8の次の条は職業安定法第32条の9です。
  8. 職業安定法第32条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/32_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法32条の8は、有料職業紹介事業を廃止した事業者に厚生労働大臣への遅滞ない廃止届を義務づけ、届出があると30条の許可は当然に効力を失うと定める。

Q · 人材紹介の事業をやめるとき、何か手続は必要なの?

必要。遅滞なく廃止届を出し、届出と同時に許可は失効する

職業安定法32条の8第1項により、有料職業紹介事業者は事業を廃止したとき、遅滞なく厚生労働大臣へ廃止を届け出なければなりません。実際の提出先と様式は所轄の都道府県労働局と施行規則で確認します。同条2項により、届出があった時点で30条1項の許可は効力を失います。届出後に一件でも紹介して手数料を受け取ると、無許可営業として64条の罰則対象になります。

解説

人材紹介会社の看板を下ろす日は、法律上は「片付け」ではなく、手続の一つとして扱われる。職業安定法32条の8は、有料職業紹介事業(手数料を取って求人と求職者をつなぐ商売)をやめた事業者に、遅滞なく厚生労働大臣へ廃止を届け出る義務を課している。届出が受理された時点で、30条の許可は自動的に効力を失う。見落とされやすいのはここだ。許可証が手元に残っていても、届出の後に一件でも紹介して手数料を受け取れば、それは無許可営業(64条の罰則対象)になる。反対に、届け出ないまま放置すれば、許可は形式上生きていて、定期報告などの義務と労働局の監督も続く。もう一つの落とし穴が「駆け込み廃止」である。許可取消しの聴聞通知を受けてから廃止届を出しても、取消しを免れたことにはならず、一定期間は許可を取り直せない欠格事由として扱われる(32条)。やめ方を間違えると、次に出す事業計画まで縛られる。

法的な位置づけ

職業安定法32条の8は、有料職業紹介事業の廃止に関する規定である。有料職業紹介事業者が事業を廃止したときは、遅滞なく厚生労働省令の定めに従って厚生労働大臣に届け出る義務を負い、その届出によって同法30条1項に基づく許可は、取消処分を経ることなく当然に失効する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.撤退日と最終成約日を確定する 事業廃止を決めたら、届出日を基準に最終成約日を線引きする。進行中の紹介案件、求職者・求人企業への連絡、返戻金債務を一覧化し、届出日以降に紹介行為が発生しないスケジュールを組む
  2. 2.求職者・求人企業へ廃止を通知する 登録求職者と取引先企業に事業終了日を通知し、個人情報の取扱い終了や返戻金の精算方法を説明する。事業譲渡の場合は、買い手側の許可取得日との整合を確認する
  3. 3.所轄労働局で廃止届の様式と期限を確認する 職業安定法施行規則に基づく廃止届の様式、提出期限、添付書類、許可証の返納方法を、主たる事務所を管轄する都道府県労働局に確認する
  4. 4.廃止届を提出する 遅滞なく廃止届を提出する。届出があった時点で30条1項の許可は失効するため、提出後は一切の紹介行為を行わない
  5. 5.失効後の残務を処理し記録を保存する 届出前に成立した案件の手数料・返戻金を精算し、廃止日、届出日、最終成約日を示す記録を保存する。将来の再申請や労働局からの照会に備える

よくある質問 AI による整理

Q1有料職業紹介事業の廃止届とは何ですか?

人材紹介事業をやめた事業者が厚生労働大臣に出す届出です。職業安定法32条の8が根拠で、届出と同時に事業の許可が失効します。

Q2人材紹介の廃止届はどこに出しますか?

法律上の名宛人は厚生労働大臣ですが、実務では主たる事務所を管轄する都道府県労働局が窓口です。様式は施行規則で定められています。

Q3人材紹介 廃止届 いつまでに出す?

条文は「遅滞なく」とだけ定めています。具体的な期限は職業安定法施行規則に置かれているため、所轄労働局の案内で必ず確認してください。

Q4廃止届を出した後に紹介手数料を受け取れますか?

届出前に成立した紹介の手数料は契約に基づき請求できる余地があります。ただし届出後に新たに紹介を行うことは無許可営業となり許されません。

Q5人材紹介の許可は期限切れまで放置してもいい?

望ましくありません。廃止届を出さないかぎり許可は形式上存続し、事業報告の義務や労働局の監督が続きます。未提出が記録に残るおそれもあります。

Q6人材紹介部門を事業譲渡したら許可は引き継げる?

許可は原則として買い手に移りません。売り手は廃止届を出し、買い手は自ら許可を取得する必要があり、両者の日付がずれると空白期間が生じます。

Q7廃止届を出した会社がまた人材紹介を始めるには?

改めて30条の許可申請が必要です。聴聞通知後に廃止届を出していた場合は、32条の欠格事由により一定期間許可を受けられないことがあります。

Q8人材紹介会社が廃業しているか調べる方法は?

厚生労働省の人材サービス総合サイトで許可事業者の情報を確認できる場合があります。不明な場合は所轄の都道府県労働局に問い合わせます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1廃止届って出さないと罰金とかあるんですか?

届出義務の違反は、職業安定法の罰則規定の対象になりうる(66条など。最新の改正状況をご確認ください)。それ以上に実害が大きいのは、許可が形式上存続して報告義務が残り、未提出が記録として積み重なることである。実務のポイント:再び人材ビジネスで許可を申請するとき、過去の義務違反の履歴は審査で必ず確認される。廃止届をきちんと出したかどうかは、数年後の自分に跳ね返ってくる

Q2取消しになりそうだから先に廃業届出しちゃえ、はアリ?

聴聞などの通知を受けた後の廃止届は、相当の理由がある場合を除き、届出の日から5年間は許可を受けられない欠格事由として扱われる(32条。号番号は最新版をご確認ください)。取消し逃れを想定して、あらかじめふさがれている抜け道である。実務のポイント:判断が分かれるのは、通知の前に出したか後に出したかである。指導の段階で撤退を決めるかどうかが、実務では本当の分岐点になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「事業をやめたのだから、許可も一緒に消えている」と思われがちだが、失効のきっかけは届出である。事業を実際に止めただけでは許可は消えない。許可は形式上存続し、事業報告の義務と監督対象であり続ける。この点を知らない元事業者が、報告の未提出を労働局から指摘されることになる
  • 届出義務そのものは知っていても、届出の効果がどれほど強いかは知られていない。2項によって、許可は届出と同時に当然に失効する。取消しの手続も、猶予期間もない。この日を境に、紹介行為は30条違反の無許可営業となり、64条の罰則(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「処分を受ける前に自分から廃止すれば傷は浅い」という発想は、問いの立て方が間違っている。法律はこの抜け道を先回りしてふさいでいる。聴聞の通知を受けた後の廃止届は、欠格事由(32条)として取消しとほぼ同じ扱いを受ける。問われるのは処分を逃れたかどうかではなく、廃止届をいつ出したかである
比較の観点この条文ほかの条文
許可が終わる原因32条の8:事業者自身の廃止届32条の9:厚生労働大臣による許可の取消し
32条の6:有効期間の満了(更新しない場合)
失効・終了の時点届出があった時点で当然に失効取消処分の効力発生時
有効期間の末日
手続の主導者事業者(届出義務)行政(聴聞等を経た処分)
時間の経過(更新申請をしない)
再参入への影響原則なし。ただし聴聞通知後の届出は32条の欠格事由32条の欠格事由により一定期間許可を受けられない
原則なし(新規の許可申請が必要)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第34条・私立就業服務機構許可及管理辦法

台湾も営利の私立就業服務機構には許可制をとり、歇業時には主管機関への届出が求められる。許可と届出を組み合わせる構造は日本と近い

韓国
직업안정법

韓国の国内有料職業紹介は登録制で、廃業時の届出が求められる。許可制の日本より参入規制は緩やか

ドイツ
SGB III § 296 ff.・GewO § 14

ドイツは2002年に民間職業紹介の許可制を廃止し、営業届出(Gewerbeanmeldung/-abmeldung)で足りる。撤退時も一般の営業廃止届で処理される

アメリカ
州法の Employment Agency 免許制度

米国は連邦の一律規制がなく、州ごとに職業紹介業者の免許制度を設ける。廃業時の扱いも州法による

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • スタートアップのピボットで人材紹介部門を閉じることになった。担当役員は「許可は放っておけば期限切れで消える」と考えている。だが有効期間が残っているかぎり、事業報告の提出義務と労働局の監督は続く。期限切れを待つという選択肢は、法律上は用意されていない
  • 労働局から許可取消しに向けた聴聞の通知が届いた。社長が「取り消される前に自分から廃止すれば、経歴に傷がつかない」と言い出す。行政手続法の通知を受けた後の廃止届は、相当の理由がないかぎり取消しと同様に5年の欠格事由になる。逃げ道として使える手ではない
  • 転職エージェントから内定をもらったが、入社2週間前にそのエージェントが廃業していた。紹介手数料の返戻金はどうなる? 窓口は誰になる? 許可が失効しても、求人企業との紹介契約は民法上の契約として残る。返戻金の請求先は、廃業した事業者(法人)本体である
  • 事業譲渡で人材紹介部門を他社に売却する。クロージングは来週。買い手が自社の許可を取得していなければ、譲渡日の翌日から紹介を続けると無許可営業になる。許可は原則として買い手に移らない。売り手側の廃止届と、買い手側の許可取得をどちらが先にするかを決めずに契約書へサインすれば、空白の期間が生まれる
  • 届出書を提出した後、残っていた求職者一人を「最後の義理」で企業に紹介し、手数料を受け取った。善意だったかどうかは関係なく、届出の時点で許可はすでに失われている

取るべき行動

被害を受けた側:利用していた紹介会社が廃業した求職者または求人企業の場合:1. 紹介契約書と手数料・返戻金の規定(32条の13による明示事項)を確認する2. 返戻金の対象であれば、法人本体に内容証明郵便で請求する3. 廃止の届出が出ているかどうかは、厚生労働省の人材サービス総合サイトの許可事業者情報で確認できる場合がある4. 届出後も紹介を続けている業者に気付いたら、都道府県労働局に情報提供する

訴えられた側:労働局から廃止届の未提出、または失効後の営業を指摘された事業者の場合:1. 事業を実際に止めた日、届出日、最後の成約日を時系列で整理する2. 失効後の成約があれば手数料の受領状況を確認し、是正方針を固める3. 届出が未提出なら、直ちに所轄労働局へ提出する4. 許可の取消し手続が進んでいる場合は、駆け込みで廃止するリスク(32条の欠格事由)を社会保険労務士・弁護士と検討する

時効(請求できる期限):条文の期限は「遅滞なく」で、具体的な日数は法律に書かれていない。提出期限は所轄労働局の案内と職業安定法施行規則で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。届出の時点で許可は即日失効する。返戻金などの民事上の請求は、一般の消滅時効(民法166条:知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

職業安定法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 有料職業紹介事業

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›