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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

職業安定法 第29条の2(事業の廃止)

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特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

この条文の基本情報

事業の廃止とは何ですか?

定義事業の廃止とは、職業安定法第29条の2に定められた規定で、「特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第29条の2(事業の廃止)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第29条の2の条文原文は「特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。」で始まります。
  3. 職業安定法第29条の2は第二章の二 地方公共団体の行う職業紹介に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第29条の2の前の条は職業安定法第29条です。
  7. 職業安定法第29条の2の次の条は職業安定法第29条の3です。
  8. 職業安定法第29条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第29条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/29_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法29条の2は、特定地方公共団体が無料の職業紹介事業を廃止したとき、遅滞なく厚生労働大臣へ通知する義務を定める。国の許可は不要で、通知のみで足りる。

Q · 市役所の職業紹介って、国の許可なしに勝手にやめられるの?

やめられる。国への事後通知だけで足りる

職業安定法29条の2により、特定地方公共団体が無料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく厚生労働大臣に通知すれば足ります。国の許可や承認は要らず、国が廃止を止める仕組みも条文上ありません。開始時も同法29条による通知制であり、出入りの手続は民間の許可制事業より軽くなっています。利用者は、引き継ぎ先と個人情報の扱いを自治体に直接確認することが大切です。

解説

市役所や町役場の窓口でも仕事を紹介してもらえる。このこと自体を知らない人は多い。職業安定法29条により、自治体は福祉施策や企業誘致などの業務に付随させて、無料の職業紹介事業を行える。こうした自治体を法律は「特定地方公共団体」と呼ぶ。本条は、その事業をやめるときのルールである。やめたら「遅滞なく」(正当な理由なく後回しにせず、できるだけ早く)厚生労働大臣に通知しなければならない。許可も届出の受理も要らない。通知するだけで済む。始めるときも通知だけだったので、やめるときも通知だけ、という釣り合いの取れた仕組みである。見落とされやすいのは、事業をやめる日を国が止めることはできないという点だ。自治体の予算が打ち切られれば、窓口は年度末に静かに閉じることがある。あなたがその窓口に求職登録している最中でも同じである。だから、紹介を受けているあなたが確認すべきなのは三点である。窓口がいつまで続くのか、自分の登録情報がどう扱われるのか、引き継ぎ先はハローワークなのか。この三点を自分から聞いておく必要がある。

法的な位置づけ

職業安定法第29条の2は、特定地方公共団体による無料職業紹介事業の廃止手続を定める規定であり、事業を廃止した特定地方公共団体に対し、遅滞なく厚生労働大臣へその旨を通知する義務を課す。開始時の通知(同法29条)と対をなす事後通知制であり、国の許可・承認を廃止の要件としない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.廃止の決定と終了日の確定 予算・議会審議を経て無料職業紹介事業の廃止を決め、終了日を確定する。進行中の選考件数と登録求職者数を棚卸しする
  2. 2.求職者・求人者への終了案内 登録中の求職者と求人企業に、終了日と引き継ぎ先(ハローワーク等)を書面またはメールで案内する。国への通知より先に利用者へ知らせる段取りが望ましい
  3. 3.個人情報の返却・廃棄・移管 求職者から預かった履歴書等の個人情報について、職業安定法5条の5に沿って返却・廃棄・本人同意に基づく移管の方針を決め、実施記録を残す
  4. 4.厚生労働大臣への廃止通知 事業を廃止したら遅滞なく厚生労働大臣へ通知する。提出経路や様式は都道府県労働局で最新の運用を確認する
  5. 5.ハローワークへの案件引き継ぎ 地域のハローワークと連携し、進行中の選考案件や求人情報を、求職者本人の同意を得たうえで引き継ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1特定地方公共団体とは何ですか?

職業安定法29条に基づき、厚生労働大臣への通知により無料の職業紹介事業を行う都道府県や市町村のことです。福祉施策や企業誘致などに付随して紹介を行います。

Q2自治体の無料職業紹介はいつまで続きますか?

法律上の存続期間はありません。自治体の判断で廃止でき、廃止後に厚生労働大臣へ通知すれば足ります。予算の見直しで年度末に終了する例があります。

Q3自治体の職業紹介を廃止するには国の許可が必要?

不要です。職業安定法29条の2は、廃止したときに遅滞なく厚生労働大臣へ通知することだけを求めています。審査や承認の手続はありません。

Q4廃止通知の「遅滞なく」とは何日以内ですか?

日数の定めはありません。正当な理由なく後回しにせず、合理的な期間内にできるだけ早く通知するという意味で、即時よりやや緩やかな概念とされます。

Q5市役所の職業紹介が終わったら求職者はどうすればいい?

進行中の選考の引き継ぎ先、提出した個人情報の返却・廃棄方法を自治体に確認し、地域のハローワークに求職登録し直すのが基本的な流れです。

Q6自治体の職業紹介に登録した履歴書は廃止後どうなる?

職業安定法5条の5の個人情報取扱いルールに沿って、返却・廃棄・移管のいずれかが行われるべきです。扱いが不明なら書面で確認を求めましょう。

Q7自治体が廃止通知を出さなかったら違法?

本条の通知義務に違反します。ただし本条違反に対する直接の罰則規定は見当たらず、国による是正の働きかけなど行政上の対応が中心になると考えられます。

Q8自治体の職業紹介とハローワークは何が違う?

ハローワークは国の機関で全国一律に運営されます。自治体の職業紹介は地域施策に付随する任意の事業で、自治体の判断で始めたりやめたりできます。

間違えやすい点 AI による整理

  • 役所がやっている事業だから簡単にはなくならない、と思われがちである。実際には、特定地方公共団体の職業紹介は国の許可を要しない。開始も廃止も厚生労働大臣への通知で足りる。民間の有料職業紹介事業より、出入りの手続はむしろ軽い。
  • 「廃止したら国に通知する」と聞くと、国の承認が下りるまで事業が続くと考えがちである。しかし本条の通知は、国の審査を受けるための手続ではない。国が全国の職業紹介の担い手を把握するための情報提供である。廃止を止める仕組みは条文上ない。利用者が気にすべきなのは国への通知ではなく、自治体から自分への案内があるかどうかである。
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面29条の2:特定地方公共団体の無料職業紹介の廃止29条:特定地方公共団体の無料職業紹介の開始
33条:自治体以外の者の無料職業紹介事業
国の関与厚生労働大臣への事後通知のみ厚生労働大臣への通知のみ(許可不要)
厚生労働大臣の許可が必要
国による拒否の可否条文上、廃止を止める仕組みなし許可制ではないため不許可という仕組みなし
許可基準を満たさなければ不許可となりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第12条

台湾では主管機関が公立就業服務機構を設置する構造で、日本の自治体による任意の無料職業紹介とは制度設計が異なる

韓国
직업안정법 제18조

韓国では無料職業紹介事業を申告制で規律しており、事業の開始・終了の手続が軽い点で日本と比較対象になる

ドイツ
SGB II § 6a

ドイツでは一定の自治体が求職者基礎保障の担い手として認可される仕組みがあり、自治体の就労支援参加の比較例となる

アメリカ
Workforce Innovation and Opportunity Act

米国では地方の workforce board が職業紹介等を担い、連邦法の枠内で地域主導の就労支援が行われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町の移住支援窓口から地元企業を紹介してもらい、面接の日程調整を進めていた。そこへ「3月末で職業紹介事業を終了します」という通知が届く。残りは三週間しかない。進行中の選考をどこが引き継ぐのか、すぐに窓口へ確認する必要がある。
  • もしあなたが市の担当職員で、来年度予算から無料職業紹介事業が削られたらどうなるか。厚生労働大臣への廃止通知は、遅滞なく出さなければならない。それより先に、登録中の求職者と求人企業に終了を知らせる段取りがいる。個人情報の返却や廃棄の手順も決めておかなければならない。
  • 介護施設を経営する友人から、こんな相談を受けた。「市の介護人材マッチング窓口がなくなるらしい。求人はどこに出せばいいのか」。答えはハローワークか、民間の職業紹介事業者である。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 終了通知を受け取ったら、進行中の選考がどこに引き継がれるかを書面かメールで確認する。2. 提出した履歴書などの個人情報が返却されるのか、廃棄されるのかを尋ねる(職業安定法5条の5の個人情報取扱いルールが根拠になる)。3. 同じ地域のハローワークに求職登録をし直し、窓口経由で紹介された求人の情報を伝えて継続支援を頼む。4. 対応が不誠実なら、都道府県労働局に相談する。

訴えられた側:1. 廃止が決まったら、厚生労働大臣への通知を遅滞なく出す(窓口は都道府県労働局を経由するのが一般的。様式は最新の運用をご確認ください)。2. 通知より先に、登録中の求職者と求人者へ終了日と引き継ぎ先を案内する。3. 求職者の個人情報について、返却・廃棄・移管の方針を決め、記録を残す。4. 地域のハローワークと連携し、進行中の案件を引き継ぐ。

時効(請求できる期限):本条は「遅滞なく」とだけ定め、日数による期限はない。廃止後、正当な理由なく通知を遅らせないことが求められる。利用者側の請求に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。

改正沿革 AI による整理

  • 要人的検証 自治体の無料職業紹介を通知制で認める第2章の2は、地方分権改革に伴う改正で整備されたとみられる。本条の新設年と、その後の改正の有無は確認できていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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