職業安定法 第28条(施行規定)
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公共職業安定所と学校との間における連絡、援助又は協力に関する方法その他学生生徒等の職業紹介に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
施行規定とは何ですか?
定義施行規定とは、職業安定法第28条に定められた規定で、「公共職業安定所と学校との間における連絡、援助又は協力に関する方法その他学生生徒等の職業紹介に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第28条(施行規定)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第28条の条文原文は「公共職業安定所と学校との間における連絡、援助又は協力に関する方法その他学生生徒等の職業紹介に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 職業安定法第28条は第四節 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第28条の前の条は職業安定法第27条です。
- 職業安定法第28条の次の条は職業安定法第29条です。
- 職業安定法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法28条は、ハローワークと学校の連携方法など学生生徒等の職業紹介に必要な事項を厚生労働省令に委任する規定。具体的な手続は職業安定法施行規則で定められる。
Q · 職業安定法28条には何が書いてあるの?
学生の職業紹介の細目を厚生労働省令に委ねる規定です
職業安定法28条は、ハローワーク(公共職業安定所)と学校の間の連絡・援助・協力の方法など、学生生徒等の職業紹介に必要な事項を厚生労働省令で定めると規定しています。条文自体は委任だけで、実際のルールは職業安定法施行規則に置かれています。学校とハローワークが連携して求人票を生徒に届ける仕組みは、同法26条・27条とこの委任先の省令によって支えられています。
解説
条文は一文だけで、中身はほとんど書かれていない。書いてあるのは「細かいことは厚生労働省令で決める」という委任だけである。ただ、その委任先に、高校生や大学生の就職で実際に使われている仕組みがまとまっている。高校の進路指導室に届く求人票には、ハローワークの確認印が押されている。学校がハローワークの業務の一部を受け持ち、生徒を企業へつなぐ。こうした連携の具体的な方法は、本条を根拠とする職業安定法施行規則で定められている。進路指導室で求人票を手渡される場面は、学校が勝手に作った慣習ではない。ハローワークと学校の協力関係という、省令レベルの制度の上に成り立っている。仕組みが分かれば、確認すべき相手もはっきりする。「学校の先生がそう言ったから」で止まらず、求人票の出どころや、ハローワークにも相談できるかどうかを自分で確かめられる。
法的な位置づけ
職業安定法第28条は、公共職業安定所と学校との間における連絡、援助又は協力に関する方法その他学生生徒等の職業紹介に関し必要な事項を厚生労働省令に委ねる委任規定である。法律本体は実体的な基準を置かず、具体的な連携手続は職業安定法施行規則において定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1職業安定法28条とは?
ハローワークと学校の連絡・援助・協力の方法など、学生生徒等の職業紹介に必要な事項を厚生労働省令に委ねる条文です。条文自体は委任規定です。
Q2高卒求人票にハローワークの印があるのはなぜ?
高卒求人は企業がハローワークに申し込み、確認を受けた求人票が学校に届く流れが基本だからです。この連携の方法は本条の委任先の省令で定められています。
Q3学校の職業紹介 法的根拠は?
職業安定法26条(職安による学生への紹介)、27条(学校による業務分担)、33条の2(学校の無料職業紹介)が中心で、細目は本条に基づく省令で定められます。
Q4職業安定法施行規則 どこで読める?
e-Gov 法令検索で職業安定法施行規則を検索すれば、現行の条文を無料で閲覧できます。法律の委任規定を読むときは、省令の該当条文も併せて確認するのが基本です。
Q5高卒採用 企業は学校に直接求人できる?
高卒求人は、まずハローワークへ求人を申し込み、確認を受けた求人票を学校に届けるのが基本の流れです。申込みの時期は管轄のハローワークで確認してください。
Q6求人票と実際の条件が違う どこに相談?
学校の進路指導担当に加え、求人を受理したハローワークにも相談できます。受理元に情報が入れば、企業への確認や指導のきっかけになり得ます。
Q7新卒の内定取消し ハローワークに通知が必要?
新規学卒者の内定を取り消す事業主には、ハローワークへの通知が求められています。具体的な手続や公表制度は施行規則等で定められており、最新の改正状況の確認が必要です。
Q8委任規定とはどういう意味?
法律が具体的なルールを政令や省令に任せる条文のことです。本条のように「省令で定める」とだけある場合、実務の中身は省令側を読まないと分かりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高校の先生が紹介してくれる会社って、学校が責任持ってくれるんですか?
学校は、職業安定法27条や33条の2などの枠組みで職業紹介を担っているが、紹介した企業の労働条件まで保証しているわけではない。本条を根拠とする省令は、ハローワークと学校の連携方法を定めたものにすぎない。実務のポイント:求人票はハローワークの確認を経ているので、条件が求人票と違えば、学校だけでなく受理したハローワークにも申し出ることができる。進路の先生に遠慮して黙っていると、記録が残らない
Q2内定を取り消されたらハローワークに言っても意味ありますか?
意味はある。新規学卒者の内定を取り消す場合、事業主はハローワークへの通知が求められており、悪質なケースでは厚生労働大臣による企業名の公表制度も職業安定法施行規則に置かれている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:内定を取り消された学生が学校とハローワークの両方に申し出ると、行政が企業に事情を確認するきっかけになる。民事上の争い(労働契約法16条)とは別の経路として使える
間違えやすい点 AI による整理
- 「学校の就職斡旋は、学校が独自の判断でやっているサービス」と思われがちだが、実際には職業安定法の枠組み(26条、27条、33条の2)と、本条が委任する省令に支えられた公的な職業紹介の一部である
- 法律の条文だけを読めばルールの全体が分かる、という読み方そのものが、委任規定では通用しない。本条のように「省令で定める」とだけ書かれた条文は、実務の中身がすべて施行規則などに移っている。省令まで読まなければ、何も読んでいないのと同じである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 職安法28条:連携方法等の細目を厚生労働省令に委任 | 職安法26条:職安による学生生徒等への職業紹介の実体規定 職安法27条:学校長への業務の一部分担の仕組み |
| 主な主体 | 厚生労働大臣(省令の制定者) | 公共職業安定所 公共職業安定所長と学校長 |
| 学校の関与 | 連絡・援助・協力の具体的方法は省令で規定 | 職安が学校と協力して紹介を行う 学校長の同意または要請に基づき業務を分担 |
| 読むときの注意 | 条文単体では中身がなく、施行規則の確認が必須 | 本条の省令と併せて運用を確認 学校が自ら紹介する33条の2との区別に注意 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公立就業服務機構が職業紹介を担い、青年の就業促進も同法の枠組みで行われる。学校との連携の具体的条番号は要確認
韓国にも同名の職業安定法があり、公的職業紹介の基本法として機能する。学校との連携規定の詳細は要確認
ドイツでは連邦雇用エージェンシーが職業相談・職業オリエンテーションを担い、学校と連携して進路支援を行う
米国は連邦法で公共職業紹介サービスを設け、州ごとに運営される。学校経由の新卒紹介を一元的に定める仕組みは日本ほど制度化されていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 高校三年の娘が持ち帰った求人票の右上に、ハローワークの受付印がある。この印は何を保証しているのか? 学校とハローワークの連携ルールの上に成り立つ求人であり、労働条件の明示などが確認された求人だということを示している
- あなたは地方の中小企業の採用担当で、地元の高校から新卒を採りたい。学校へ直接電話して「誰か紹介して」と頼んでも、手続は始まらない。高卒求人は、まずハローワークに求人を申し込み、確認を受けた求人票を学校に届けるのが基本の流れである。採用活動を始める前に、管轄のハローワークで申込みの時期を確認しておくべきだ
- 職業安定法 第26条職安による学生生徒等への職業紹介
- 職業安定法 第27条学校による職安業務の一部分担
- 職業安定法 第33条の2学校等が行う無料職業紹介事業
- 青少年の雇用の促進等に関する法律 第11条一定の労働関係法令違反事業主の新卒求人不受理の特則(現行効力を要確認)
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