職業安定法 第26条(学生生徒等の職業紹介等)
クイックジャンプ
- 公共職業安定所は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者(政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び公共職業安定所間の連絡により、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した職業にあつせんするよう努めなければならない。
- 2.公共職業安定所は、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない。
- 3.公共職業安定所は、学生生徒等に対する職業指導を効果的かつ効率的に行うことができるよう、学校その他の関係者と協力して、職業を体験する機会又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の三に規定するキャリアコンサルタントによる相談の機会の付与その他の職業の選択についての学生又は生徒の関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
学生生徒等の職業紹介等とは何ですか?
定義学生生徒等の職業紹介等とは、職業安定法第26条に定められた規定で、「公共職業安定所は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下「学校」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第26条(学生生徒等の職業紹介等)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第26条の条文原文は「公共職業安定所は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下「学校」という。」で始まります。
- 職業安定法第26条は第四節 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第26条の前の条は職業安定法第25条です。
- 職業安定法第26条の次の条は職業安定法第27条です。
- 職業安定法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法26条は、ハローワークが学校と協力して学生・生徒や既卒者・中退者のために求人を開拓し職業をあっせんするよう努め、学校の職業指導に協力すべきことを定める。
Q · 大学を卒業した後や中退した後でも、ハローワークの学生向け支援は使えるの?
使える。条文は卒業者・中退者も対象に含めている
職業安定法26条1項は、支援対象の「学生生徒等」に、学校教育法1条の学校の在学生だけでなく「学校を卒業し、又は退学した者」も含めています(政令で定める者を除く)。そのため既卒者や中退者も、ハローワークの学卒者向け窓口で職業指導や求人のあっせんを受けられます。ただし、ここでいう「学校」に専修学校(専門学校)は含まれません。
解説
高校生の就職活動で、生徒が企業に直接応募するルートは原則として用意されていない。求人票はまずハローワークの確認を受け、そこから学校に届き、生徒は学校を通じて応募する。この経路の法的な土台が職業安定法26条である。条文はハローワーク(公共職業安定所)に三つの役割を課している。学校と協力して求人を開拓し、生徒の能力に合う職業をあっせんすること。学校が行う職業指導に協力すること。職業体験やキャリアコンサルタント(国家資格をもつ職業相談の専門家)と相談する機会を用意すること。注意したいのは、ここでいう「学校」が学校教育法1条に定める学校(高校・大学・高専など)に限られる点だ。専門学校はこの「学校」に含まれない。さらに、学校を卒業した人や中退した人も「学生生徒等」に入っている。卒業後に就職できず学校の就職課を頼りにくくなった人でも、ハローワークの学卒者向け窓口を使える立場にある。ここを知っているかどうかで、卒業後の一年の動き方が大きく変わる
法的な位置づけ
職業安定法26条は、学生生徒等の職業紹介における公共職業安定所の責務を定める規定である。対象は学校教育法1条の学校の学生・生徒と、その卒業者・中退者(政令で定める者を除く)であり、学校と協力した求人開拓・職業あっせんの努力義務、学校の職業指導への協力義務、職業体験やキャリアコンサルタント相談の機会を付与する措置義務から構成される。
よくある質問 AI による整理
Q1職業安定法26条とは?
ハローワークが学校と協力して、学生・生徒や卒業者・中退者の職業紹介、職業指導、求人開拓を行う責務を定めた条文です。
Q2新卒応援ハローワークとは?
大学院・大学・高専などの在学生や卒業後おおむね3年以内の既卒者を対象とする、学卒者専門のハローワークです。担当者制の個別支援を受けられます。
Q3中退者 ハローワーク 新卒窓口 使える?
使えます。職業安定法26条は「退学した者」も学生生徒等に含めています。中退後でも学卒者向け窓口で相談や求人紹介を受けられます。
Q4専門学校生 ハローワーク 学生向け 使える?
一般窓口は利用できますが、本条の「学校」は学校教育法1条の学校に限られ、専門学校は含まれません。学校との連携の仕組みは大学・高校とは前提が異なります。
Q5高卒求人 ハローワーク 経由しないとダメ?
高卒求人は、ハローワークで受理を受けてから学校に届く運用です。企業はまずハローワークに求人を申し込み、確認を受ける必要があります。
Q6ハローワーク 求人 不受理 どんな場合?
労働関係法令に違反して是正勧告や公表を受けた企業などは、職業安定法5条の6や若者雇用促進法11条に基づき、新卒求人の受理を拒まれる場合があります。
Q7キャリアコンサルタント 無料 相談 どこ?
ハローワークの学卒者窓口で無料相談を受けられることがあります。キャリアコンサルタントは職業能力開発促進法30条の3に定める国家資格者です。
Q8ハローワーク 学校 協力 義務 ある?
あります。職業安定法26条2項は、ハローワークが学校の行う職業指導に協力しなければならないと定めています。こちらは努力義務ではなく義務です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大学を卒業しちゃったんですけど、まだ新卒扱いで応募できるんですか?
本条は「学校を卒業し、又は退学した者」も学生生徒等に含めているので、既卒者もハローワークの学卒者向け支援を受けられます。さらに若者雇用促進法に基づく指針は、卒業後少なくとも3年間は新卒枠で応募を受け付けるよう事業主に求めています。実務のポイント:既卒者向けの求人票には「既卒可」と明記されていないことも多いです。ハローワークの担当者を通じて企業に直接確認してもらうと、表示されていない応募枠が見つかることがあります
Q2高校の就職ってなんで学校経由じゃないとダメなんですか?
高卒求人は、本条と27条の枠組みのもとで、ハローワークと学校が連携して紹介する仕組みになっています。そのため企業は、まずハローワークで求人の受理を受けます。ただし、応募の数を制限する「一人一社制」は法律の条文ではなく、地域ごとの申合せによる運用です。実務のポイント:都道府県によっては、一定の時期以降は複数応募を認める運用に変わっています。自分の地域の申合せ内容を進路指導の先生に確認するだけで、選べる企業の数が変わることがあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「ハローワークは失業者が行く場所で、新卒には関係ない」と思われがちだが、本条はハローワークに学生や生徒の職業紹介と学校への協力を正面から義務付けている。新卒応援ハローワークのような専門窓口は、この義務を具体化したものである
- 卒業したら新卒としての支援は終わりだと思い込んでいる人は多い。しかし条文は最初から「卒業し、又は退学した者」を対象に含めている。さらに若者雇用促進法に基づく指針は、卒業後少なくとも3年間は新卒枠で応募を受け付けるよう事業主に求めている。卒業はタイムリミットではない
- 「学校」と言えば専門学校も当然入ると考えるのは、ハローワークの使い方を考えるうえで前提が違っている。本条は学校教育法1条の学校に限っており、専修学校(専門学校)は含まれない。専門学校生も一般窓口は利用できるが、学校とハローワークが連携する仕組みは、大学や高校とは前提から異なる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割の主体 | 職安法26条:公共職業安定所が学校と協力して紹介・指導 | 職安法27条:学校が公共職業安定所の業務の一部を分担 職安法33条の2:学校自身が無料職業紹介事業を行う |
| 法的性格 | あっせんは努力義務、職業指導への協力は義務 | 学校の長の同意・要請による業務分担の仕組み 届出による学校の職業紹介事業 |
| 利用者から見た窓口 | ハローワーク(新卒応援ハローワーク等) | 学校の進路指導室・就職課(ハローワーク業務の分担) 学校の就職課(学校独自の求人紹介) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も公立就業服務機構が職業紹介を担い、教育部門と連携して青年の就業を支援する。学校経由の求人を独占する日本の高卒就職のような慣行は一般的ではない
ドイツは連邦雇用エージェンシーが学校と連携して職業相談・職業オリエンテーションを提供し、デュアルシステムの職業訓練と結び付いている
米国は連邦補助金で州・地域のワークフォース機関が若年者向けプログラムを運営する分権型で、学校とハローワークが一体となった全国一律の紹介経路はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 卒業して半年、内定ゼロのまま実家にいる。大学の就職課に顔を出すのは気まずい。ところが本条の「学生生徒等」には卒業した者も含まれる。新卒応援ハローワークで既卒者として担当者がつき、キャリアコンサルタントとの面談も受けられる
- 高校3年の娘が「先生が一人一社しか受けさせてくれない」と嘆いている。それは法律で定められたルールなのか? 実は法律の条文ではなく、各都道府県で学校・行政・経済団体が結んでいる申合せによる運用である。応募のやり方は地域ごとに違い、近年は複数応募を認める地域も出てきている
- 中小企業の人事担当として初めて高卒採用に挑戦する。求人票を高校に郵送すれば済むと思っていたが、まずハローワークで求人を受理してもらう必要がある。選考開始日が近いのに、まだ求人登録もしていない。今週中に動かなければ、今年度の採用は見送ることになる
- 大学を中退した。中退した者も本条の「学生生徒等」に含まれる。「中退者だから新卒窓口は使えない」と思い込んで、一人で求人サイトだけを眺めている必要はない
- あなたの会社が過去に残業代未払いで是正勧告を受け、公表されていたとする。新卒向けの求人をハローワークに出したところ、受理を拒まれた。本条と連動する若者雇用促進法上の仕組みが作動した結果である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 在学中・卒業後・中退後のどれであっても、新卒応援ハローワークの学卒者窓口に登録し、担当者制の支援を受けられるか確認する2. キャリアコンサルタントとの面談を予約し、応募書類の添削と模擬面接を受ける3. 気になる企業には、応募前に若者雇用促進法13条に基づいて職場情報を請求する4. 内定を取り消されたら、通知書を保管したうえで学校とハローワークにすぐ連絡する。労働契約が成立しているとみられる場合は、解雇と同じ基準で争う余地がある
訴えられた側:1. 高卒求人はハローワークで受理を受けてから学校に出す。選考開始日の数か月前には登録を済ませておく2. 応募者から職場情報を求められたら、法定の項目を提供できるよう事前に整えておく3. 労働関係法令の違反で是正勧告や公表を受けた履歴があると、新卒求人が受理されない場合がある。是正状況の記録を残しておく4. 内定取消しが避けられないときは、ハローワークと学校への通知義務を守り、就職先のあっせんや補償を検討する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、関連する金銭請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の期限として、高卒採用は全国的な申合せで応募書類の提出開始日(例年9月5日前後)と選考開始日(例年9月16日)が決められている(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:職業安定法の制定とともに、学生生徒等の職業紹介における公共職業安定所の責務を定める規定として置かれた
- 職業安定法 第2条職業選択の自由の確認規定
- 職業安定法 第27条学校との業務分担の仕組み
- 職業安定法 第33条の2学校自身が行う無料職業紹介
- 職業安定法 第5条の6違反企業などの求人不受理
- 青少年の雇用の促進等に関する法律 第11条学卒求人の不受理の特則(通称 若者雇用促進法)
- 青少年の雇用の促進等に関する法律 第13条応募者への職場情報提供義務
- 職業能力開発促進法 第30条の3キャリアコンサルタントの定義
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。