職業安定法 第25条(施行規定)
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職業指導の方法その他職業指導に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
この条文の基本情報
施行規定とは何ですか?
定義施行規定とは、職業安定法第25条に定められた規定で、「職業指導の方法その他職業指導に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第25条(施行規定)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第25条の条文原文は「職業指導の方法その他職業指導に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。」で始まります。
- 職業安定法第25条は第三節 職業指導に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第25条の前の条は職業安定法第24条です。
- 職業安定法第25条の次の条は職業安定法第26条です。
- 職業安定法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法25条は、職業指導の方法その他職業指導に関し必要な事項を厚生労働省令で定めると規定する委任規定。指導の対象や義務は同法22条以下が定める。
Q · ハローワークの職業相談の進め方は、どこに決まりが書いてあるの?
法律本文ではなく厚生労働省令などの下位ルールに書かれている
職業安定法第22条から第24条は、公共職業安定所が誰に職業指導を行うか、適性検査や職業訓練の紹介をどう組み込むかという骨格を定めています。そのうえで同法第25条は、職業指導の方法その他必要な事項を厚生労働省令で定めると委任しています。そのため、窓口での具体的な手順を確認するには、法律本文ではなく職業安定法施行規則など現行の省令を確認する必要があります。
解説
ハローワークの窓口で受ける「職業相談」や「適性検査」は、担当者の気分やその日の空気で中身が決まるわけではない。職業安定法は第22条から第24条で、公共職業安定所(ハローワーク)が誰に職業指導を行い、適性検査や職業訓練の紹介をどう組み込むかという骨格を定めている。そのうえで本条は、具体的な指導の方法などの細かな運用を厚生労働省令(国会ではなく厚生労働大臣が定めるルール)に任せている。つまり、窓口で受けられる支援の「型」は法律本文には書かれておらず、職業安定法施行規則などの下位ルールに書かれている。この構造を知っていれば、窓口での説明に納得できないときに「担当者の裁量なのか、省令で決まった手順なのか」を切り分けて問い直せる。曖昧な返事に押し切られずに、根拠のあるルールを示すよう求める側に回れるのだ。
法的な位置づけ
職業安定法第25条は、職業指導の方法その他職業指導に関し必要な事項の制定を厚生労働省令に委ねる委任規定である。職業指導の対象や公共職業安定所の実施義務といった骨格は同法第22条以下に置かれ、本条はその具体的な運用方法の定めを行政立法に授権する役割を担う。
よくある質問 AI による整理
Q1職業安定法25条とは?
職業指導の方法など必要な事項を厚生労働省令で定めると定める委任規定です。法律本文は骨格のみで、具体的な手順は省令に置かれます。
Q2職業指導とは何ですか?
公共職業安定所が求職者に対し、適性や希望に合った職業を選べるよう助言・指導を行うことです。職業安定法第22条以下に定めがあります。
Q3ハローワークの適性検査は受けないといけない?
適性検査は職業指導の一環として同法第23条に位置づけられています。受検の要否や扱いは窓口で根拠と目的を確認するのが確実です。
Q4職業安定法施行規則はどこで見られる?
e-Gov 法令検索で「職業安定法施行規則」と検索すれば現行版を無料で閲覧できます。省令は改正が多いため最新版の確認が重要です。
Q5委任規定とはどういう意味?
法律が細かな事項の決定を政令や省令に任せる条文のことです。本条は職業指導の方法を厚生労働省令に任せています。
Q6ハローワークの職業相談は無料?
公共職業安定所の職業紹介や職業指導は公的サービスとして提供されています。具体的な支援メニューは各ハローワークで確認できます。
Q7障害者の職業相談はどこで受けられる?
ハローワークの専門窓口で受けられます。職業安定法第22条は障害者など特別な指導を要する人への職業指導を公共職業安定所の義務としています。
Q8ハローワークの窓口対応に納得できないときは?
説明の根拠が法律・省令・各所の運用のどれかを尋ねると論点が整理できます。それでも解決しなければ所長や労働局への相談も選択肢です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハローワークの職業相談って、どこまでやってくれるのが決まりなんですか?
骨格は職業安定法第22条から第24条にあります。職業指導の対象、適性検査、職業訓練の紹介などです。具体的な方法は本条によって厚生労働省令に任されています。実務のポイント:窓口の対応が担当者によって違うと感じたら、法律や省令で決まった手順なのか、その所の運用なのかを尋ねると、説明の筋道がはっきりすることが多い
Q2厚生労働省令って、法律とどう違うんですか?
法律は国会が制定し、省令は法律の委任に基づいて厚生労働大臣が定めます。本条は、職業指導の細かな方法を国会ではなく省令で決めてよいと定める委任規定です。実務のポイント:省令は国会審議を経ずに改正できるため、制度の細部は法律本文よりも頻繁に変わります。古い解説記事より、e-Gov 法令検索で現行の施行規則を見る方が確実です(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「ハローワークの支援内容は職業安定法を読めば全部わかる」と思われがちだが、法律本文は誰に何をするかの骨格までしか書いていない。指導の方法などの具体的な運用は、本条を通じて厚生労働省令に任されている
- 職業指導を「求人を紹介してもらうおまけの相談」程度に考えていると、深刻度を見誤る。職業安定法第22条は、障害のある人や新たに職業に就こうとする人などへの職業指導を、公共職業安定所が「行わなければならない」義務として定めている。支援を受けることは、窓口の厚意ではなく法律上の制度である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 職安法25条:職業指導の方法等を厚生労働省令に委任 | 職安法22条:公共職業安定所の職業指導の実施義務 職安法23条:職業指導における適性検査 |
| 規律の中身 | 具体的な運用方法(下位ルールへの授権) | 誰に職業指導を行うかという対象と義務 指導の手段としての検査の位置づけ |
| 変更手続 | 委任先の省令は大臣が改正可能 | 国会による法改正が必要 国会による法改正が必要 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も公立就業服務機構による職業指導・就業諮詢を法律で定め、細目を下位法令に委ねる構造をとる
ドイツは連邦雇用エージェンシーの職業相談を社会法典第3編で詳細に規定する
米国は連邦法を基盤に州が公共職業紹介サービスを運営し、運用の多くは州と労働省規則に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新卒で入社した会社を3か月で辞め、ハローワークで「まず適性検査を」と勧められた。断ってよいのか、受けないと支援が打ち切られるのか? 職業指導の進め方は法律本文ではなく省令以下の運用で決まっているので、窓口で根拠を確認するのが近道である
- 障害者手帳を取得したばかりの家族が、ハローワークで専門の職業相談を受けることになった。職業安定法第22条は、障害のある人など特別な指導を必要とする人への職業指導を公共職業安定所の義務としている。その具体的な手順を定めているのが、本条の委任を受けた省令である
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)中央省庁再編(要確認) 省庁再編に伴い、委任先の「労働省令」が「厚生労働省令」に改正されたとみられる。改正の回数と内容については人による検証が必要である
- 職業安定法 第22条公共職業安定所の職業指導義務
- 職業安定法 第23条職業指導における適性検査
- 職業安定法 第24条職業訓練へのあっせん(現行効力を要確認)
- 職業安定法 第26条学生生徒等の職業紹介での学校協力
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第9条障害者への職業指導の特則(現行効力を要確認)
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