職業安定法 第23条(適性検査)
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公共職業安定所は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者について、適性検査を行うことができる。
この条文の基本情報
適性検査とは何ですか?
定義適性検査とは、職業安定法第23条に定められた規定で、「公共職業安定所は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者について、適性検査を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第23条(適性検査)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第23条の条文原文は「公共職業安定所は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者について、適性検査を行うことができる。」で始まります。
- 職業安定法第23条は第三節 職業指導に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第23条の前の条は職業安定法第22条です。
- 職業安定法第23条の次の条は職業安定法第24条です。
- 職業安定法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法23条は、公共職業安定所が必要と認めるとき、職業指導を受ける者に適性検査を行うことができると定める。求職者の受検義務は定めていない。
Q · ハローワークで勧められた適性検査は、受けないといけないの?
受検義務はなく、職安が必要時に行える権限規定
職業安定法23条は、公共職業安定所が「必要があると認めるとき」に、職業指導を受ける者について適性検査を「行うことができる」と定めるだけで、求職者の受検義務は規定していません。受検を職業紹介の条件とする根拠も本条にはありません。ただし失業手当の受給中は、雇用保険法32条2項が職業指導の拒否に給付制限を定めているため、断る場合は窓口で扱いを確認しておくのが安全です。
解説
ハローワークの窓口で「一度、適性検査を受けてみませんか」と言われたとき、多くの人は試験を受けさせられると身構えるか、気まずくて断れずに受ける。職業安定法23条を読むと、この検査の立ち位置がはっきりする。主語は公共職業安定所であり、「必要があると認めるとき」に「行うことができる」と書かれているだけだ。つまり、あなたに受検義務を課す条文ではなく、ハローワークに道具を一つ持たせる条文である。しかも対象は「職業指導(どんな仕事が向いているかの相談と助言)を受ける者」に限られる。結果はあなたを選別するための点数ではなく、あなた自身の判断材料として使うべきものだ。この位置づけを知っていれば、検査を拒む自由と、検査を使い倒す自由の両方が手に入る。民間企業が採用で使う SPI とは、法的な性格がまったく違うことも押さえておきたい。
法的な位置づけ
職業安定法23条は、公共職業安定所による適性検査の実施権限を定める規定である。公共職業安定所は、必要があると認めるときに、職業指導を受ける者を対象として適性検査を行うことができる。職業指導(同法22条)を補助する支援手段として位置づけられ、受検は義務とされていない。
よくある質問 AI による整理
Q1職業安定法23条とは?
公共職業安定所が、職業指導を受ける人について必要なときに適性検査を行えると定めた条文です。実施の権限を定めるもので、受検義務は書かれていません。
Q2ハローワークの適性検査ではどんなことを調べる?
能力や興味の傾向を測り、向いている職業を考える材料にします。厚生労働省編一般職業適性検査(GATB)などが使われてきました。
Q3ハローワークの適性検査はお金がかかる?
公共職業安定所が職業指導の一環として行う支援なので、一般に利用者の費用負担は想定されていません。不安なら予約時に窓口で確認してください。
Q4適性検査の結果は応募先の企業に伝わる?
本条の検査は職業指導のためのもので、採用選考の資料ではありません。職業安定法は求職者の個人情報の利用を業務の目的の範囲に限っています。
Q5適性検査を受けないと仕事を紹介してもらえない?
23条は「行うことができる」と定める権限規定で、受検を職業紹介の条件とする根拠にはなりません。断られたら根拠を窓口で確認しましょう。
Q6ハローワークの適性検査はどうやって申し込む?
まずハローワークで求職登録と職業相談を受け、相談の中で検査の実施を相談員と調整する流れが一般的です。実施日や方法は所ごとに異なります。
Q7学生でもハローワークの適性検査を受けられる?
本条の対象は「職業指導を受ける者」で、年齢の制限は書かれていません。新卒者は学校や新卒応援ハローワークの職業指導の中で検査を受ける場合があります。
Q8適性検査の結果が悪いと不利になる?
本条の検査は合否を決めるものではなく、職業選択の材料です。職業安定法3条は職業紹介・職業指導における差別的取扱いを禁止しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハローワークの適性検査って、断ったら失業保険止められたりしますか?
職業安定法23条は検査の受検義務を定めていません。ただし雇用保険法32条2項は、正当な理由なく職業指導を拒んだ場合に最大1か月の不支給を定めており、検査拒否がこれに当たるかは明文がなく個別判断です。実務のポイント:断るなら「受けない」ではなく「この事情で今回は見送りたい」と理由を伝え、窓口の回答をメモしておく。後で扱いが争いになったとき、その記録が効いてくる
Q2ハローワークの適性検査と、会社の SPI って同じものですか?
違います。本条の検査は職業指導を受ける人のための支援手段で、ハローワークでは一般職業適性検査(GATB)などが使われてきました。企業の SPI は採用選考の道具です。実務のポイント:GATB は器具を使う検査を含めて能力の傾向を多面的に測る設計で、職種の向き不向きを考える材料として使える。本番の採用試験対策と混同せず、職種の絞り込みに使う方が元が取れる
Q3障害があるんですが、ハローワークで検査を受ければいいんですか?
ハローワークでも職業指導の一環として検査を受けられますが、障害者雇用促進法12条は、公共職業安定所が地域障害者職業センターと連携し、同センターでの適性検査等をあっせんすることを予定しています。実務のポイント:同センターの職業評価は作業場面の観察も含めて時間をかけて行われることが多い。ジョブコーチ支援など後の支援メニューにつながりやすいので、窓口で「職業センターにつないでほしい」と自分から言う価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「ハローワークの適性検査は受けないといけない」と思われがちだが、23条は公共職業安定所に実施の権限を与える規定であり、求職者の受検義務を定めていない。受けなかったことを理由に職業紹介を拒む根拠も本条にはない
- 民間企業の採用試験で受ける SPI や玉手箱と同じものだと考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。企業の適性検査は採用の可否を決める選考手段だが、本条の検査は職業指導の一環であり、目的はあなたの職業選択を助けることにある。結果で合否が決まる場面ではない
- 検査結果は自分の手元に返ってくる紙一枚、と軽く見られやすい。だが内容は能力や興味の傾向という機微な個人情報であり、職業安定法は求職者の個人情報の収集・保管・使用を業務の目的の範囲に限定している。どこまで記録が残り、誰が見るのかを確認する価値は思った以上に大きい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 職業安定法23条:適性検査を「行うことができる」(権限規定) | 職業安定法22条:特別な指導が必要な者への職業指導を「行わなければならない」(義務規定) 障害者雇用促進法11条:障害者への適性検査の実施等を職安の責務とする |
| 対象者 | 職業指導を受ける者全般 | 心身に障害のある者、新たに職業に就こうとする者など 障害者 |
| 求職者側の義務 | 受検義務の定めなし | 本条自体は求職者に義務を課さない(給付制限は雇用保険法32条2項) 求職者側の受検義務の定めなし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も公立就業服務機構が就業諮詢や職業指導を担う。日本の23条のような適性検査単独の条文構成ではなく、就業服務全体の中で運用される
韓国も職業安定法の中で職業指導を定め、公的な雇用サービス機関が職業心理検査などを提供する枠組み
ドイツは連邦雇用エージェンシーによる適性判定を明文化し、本人の同意を前提とする点で、受検義務を課さない日本の構造と通じる
米国は連邦法で州の公共職業紹介サービスを整備し、職業カウンセリングや適性評価もその支援メニューとして運用されてきた
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 四十代で初めての転職。ハローワークの相談員に「適性検査を受けると方向性が見えますよ」と勧められた。受ける受けないはあなたが決めてよい。受けるなら、結果のどの項目を求人選びに使うのか、その場で相談員に聞いておく
- 失業手当を受けている最中に職業指導を勧められたらどうなる? 雇用保険法32条2項は、正当な理由なく職業指導を拒んだ場合に最大1か月の給付制限を定めている。適性検査そのものの拒否がこれに当たるかは明文がなく、実務上の扱いは窓口ごとに確認が必要だ
- あなたはハローワークの職業相談員。来所者に検査を強く勧めたら「受けないと紹介しないのか」と詰め寄られた。23条は「できる」規定であり、受検を職業紹介の条件にする根拠ではない
- 障害のある家族の就職支援で、ハローワークから地域障害者職業センターでの職業評価を案内された。窓口が二つに分かれる理由は障害者雇用促進法12条にある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 検査を勧められたら、目的、所要時間、結果の保管先と利用範囲をその場で確認する2. 受けたくない事情があれば理由を添えて伝える。失業手当受給中なら、断ることが給付に影響するかを必ず同じ窓口で確認し、回答者名と日付をメモする3. 受けた場合は結果の写しと説明を求め、職業訓練や求人の絞り込みに使う4. 個人情報の扱いに疑問があれば、所轄の労働局に相談する
訴えられた側:ハローワーク職員として「検査を受けないなら紹介できない」と運用していると指摘された場合:1. 23条は実施の権限規定であり、受検を職業紹介の条件とする根拠ではないことを再確認する2. 勧奨の目的と任意性を説明し、記録に残す3. 結果の保管と利用は業務目的の範囲に限る4. 雇用保険の給付制限に関わる判断は、職業指導拒否の要件と正当な理由の有無を個別に検討する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や期限はない。ただし雇用保険の基本手当を受けている場合、受給期間は原則として離職日の翌日から1年(雇用保険法20条)であり、検査や職業指導を活用できる時間もこの期間に縛られる(最新の改正状況をご確認ください)
- 職業安定法 第22条職業指導の実施、本条の前提となる指導
- 職業安定法 第3条均等待遇、検査結果による差別の禁止
- 職業安定法 第5条の5求職者の個人情報の取扱い制限(現行効力を要確認)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第11条障害者への適性検査実施を職安に義務付け
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第12条障害者職業センターとの連携とあっせん
- 雇用保険法 第32条職業指導拒否による給付制限
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