職業安定法 第22条(職業指導の実施)
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公共職業安定所は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者その他職業に就くについて特別の指導を加えることを必要とする者に対し、職業指導を行わなければならない。
この条文の基本情報
職業指導の実施とは何ですか?
定義職業指導の実施とは、職業安定法第22条に定められた規定で、「公共職業安定所は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者その他職業に就くについて特別の指導を加えることを必要とする者に対し、職業指導を行わなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第22条(職業指導の実施)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第22条の条文原文は「公共職業安定所は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者その他職業に就くについて特別の指導を加えることを必要とする者に対し、職業指導を行わなけれ…」で始まります。
- 職業安定法第22条は第三節 職業指導に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第22条の前の条は職業安定法第21条です。
- 職業安定法第22条の次の条は職業安定法第23条です。
- 職業安定法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法22条は、公共職業安定所に対し、障害のある者や新たに職業に就こうとする者など特別の指導を要する者への職業指導を義務づける規定である。
Q · ハローワークは、仕事選びの相談に乗る義務があるの?
特別な指導が必要な人への職業指導は所の義務です
職業安定法22条は、公共職業安定所(ハローワーク)に対し、身体または精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者、その他職業に就くについて特別の指導を必要とする者に職業指導を行うことを義務づけています。条文は障害者手帳の所持を要件にしておらず、初めて就職する若者や長いブランクのある人も対象になりえます。職業指導の内容は同法4条の定義に従い、適職の選択や職場への適応を助けるものです。
解説
ハローワークの仕事は求人票を並べることだけ、と考えている人は多い。だが職業安定法22条は、公共職業安定所に職業指導を義務づけている。対象は、障害のある人、初めて働こうとする人、その他、仕事に就くために特別な手助けが必要な人である。条文は「行うことができる」ではなく「行わなければならない」と書いている。つまり、窓口で「求人検索機を使ってください」と言われて終わるのは、本来の姿ではない。職業指導(同法4条が定める、適職選びと職場への適応を助けるための助言・講習・情報提供など)を受けることは、あなたが遠慮しながら頼むおまけではない。役所の側に課された職務である。発達障害の診断を受けたばかりの人、ブランクの長い主婦、卒業後に就職できなかった若者。こうした人が「何から始めればいいか分からない」と口にした時点で、この条文の対象になりうる。予約して担当者を固定し、適性検査(23条)や訓練の案内まで引き出せる人と、検索機の前で帰る人の差は、この一文を知っているかどうかで生まれる。
法的な位置づけ
職業安定法22条は、公共職業安定所の職業指導義務を定める規定である。身体または精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者その他職業に就くについて特別の指導を必要とする者を対象とし、これらの者に対する職業指導の実施を公共職業安定所の義務として位置づける。職業指導の意義は同法4条の定義規定による。
手順
- 1.相談の目的を言葉にして窓口へ行く 「求人を探しに来た」ではなく「どの仕事が向いているか分からず、職業相談を継続して受けたい」と最初に伝える。検索支援ではなく相談支援として扱ってもらう入口になる
- 2.適切な窓口を選ぶ 障害や疾患がある場合は専門援助部門を、若年者は新卒応援ハローワーク・わかものハローワークを希望する。手帳がなくても相談できる場合があるため事前に確認する
- 3.予約制・担当者制の相談を確保する 継続して相談できる担当者がつくか確認し、次回の予約を入れる。必要に応じて適性検査(同法23条)や職業訓練の案内も依頼する
- 4.記録を残し、必要なら見直しを求める 相談日時・担当者・内容を記録する。失業手当受給中なら相談が求職活動実績として記録されたか確認する。相談が成り立たない場合は管理者に業務内容として伝える
よくある質問 AI による整理
Q1ハローワークの職業指導とは?
適職の選択や職場への適応を助けるため、ハローワークが行う相談・助言・情報提供などの支援です。定義は職業安定法4条、実施義務は22条が定めています。
Q2ハローワーク 職業相談 予約できる?
多くのハローワークで予約制・担当者制の職業相談が設けられています。運用は所ごとに異なるため、窓口または電話で事前に確認するのが確実です。
Q3ハローワーク 相談 何回まで?
職業安定法に相談回数の上限は定められていません。継続して相談したい場合は、担当者制の相談が使えるかを窓口で確認しましょう。
Q4ハローワーク 相談 無料?
公共職業安定所が行う職業相談・職業指導は無料で受けられます。求職登録をしていれば、在職中でも相談できる場合があります。
Q5ハローワーク 障害者窓口 手帳なしでも使える?
22条は手帳所持を要件にしていません。実務上も診断書や通院状況をもとに専門援助部門で相談できる場合があるため、事前に確認してください。
Q6ニート 既卒 ハローワーク 相談できる?
できます。22条は「新たに職業に就こうとする者」を明記しており、就職経験のない人や既卒者も職業指導の対象になりえます。
Q7ハローワーク 対応 悪い どうする?
日時・担当者・やり取りを記録し、所の管理者に業務の中身として相談内容の見直しを求める方法があります。都道府県労働局への相談も選択肢です。
Q8ハローワーク 在職中 相談できる?
在職中でも求職申込みをすれば職業相談を利用できるのが一般的です。転職に行き詰まった場合も、特別な指導が必要な者として対象になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1障害者手帳を持っていないんですけど、障害者窓口で相談してもいいんですか?
職業安定法22条は「身体又は精神に障害のある者」と書いており、手帳の所持を要件にはしていない。実務でも、診断書や通院の状況をもとに専門窓口で相談を受けられる場合がある。実務のポイント:一般窓口と専門援助部門では、担当者が持っている支援の選択肢がまったく違う。最初の受付で「専門の窓口で相談したい」と自分から言うかどうかで、案内される先が変わる
Q2ハローワークで相談だけして、応募しなくても大丈夫ですか?
大丈夫である。職業指導は求人への応募を前提にしておらず、適職を選ぶことや仕事への適応を助けることが目的である(同法4条の定義)。実務のポイント:失業手当を受給している場合、職業相談は原則として求職活動実績に数えられる。ただし、窓口で相談の記録を残してもらえているか、その場で確認しておくと認定日に慌てずに済む
Q3担当者が合わないとき、変えてもらうことはできますか?
法律に担当者を変更する権利が明記されているわけではない。ただ22条は、指導が必要な人に指導を行うことを所の義務としているので、相談が実質的に成り立っていないなら、窓口の管理者に事情を伝えて対応を求める合理性はある。実務のポイント:「性格が合わない」ではなく、「障害特性について説明しても求人の印刷だけで終わり、適性の相談に進めない」のように、業務の中身として伝えると対応されやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 職業指導は障害者手帳を持つ人だけのもの、と思われがちだ。だが条文は障害のある人に加え、新たに職業に就こうとする者や、その他特別な指導が必要な者まで対象を広げている。初就職の若者、長期ブランクのある人、転職に行き詰まった中高年も射程に入りうる
- 「ハローワークに行ってもろくな求人がない」という評価は、問いの立て方がずれている。22条が定めるのは求人の質ではなく、あなたがどの仕事に向いているかを一緒に整理する指導の提供である。求人の品ぞろえで判断して足を運ばなくなった人は、無料の進路面談をまるごと手放している
- 利用者から見れば、窓口の対応が冷たいのは担当者の性格の問題に見える。法律から見れば、指導が必要な人に指導が届いていない状態であり、所の業務のあり方の問題になる。個人の相性として諦めるか、業務の問題として所長あてに伝えるかで、その後の扱いは変わりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 職業安定法22条:特別の指導を要する者への職業指導の実施義務 | 職業安定法23条:職業指導に伴う適性検査 職業安定法26条:学生生徒等への職業指導と学校との協力 |
| 対象者 | 障害のある者、新たに職業に就こうとする者その他特別の指導を要する者 | 職業指導を受ける者(必要に応じて) 学生・生徒等 |
| 利用者から見た使い方 | 窓口で継続的な職業相談を求める根拠になる | 相談の中で自分の適性を客観的に確認する手段 在学中・卒業直後に学校経由で支援を受ける経路 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は特定対象者(中高齢者、障害者、原住民など)の就業促進計画を主管機関に義務づけ、障害者には職業重建サービスを別法で整備する
韓国も職業安定機関の長に、新たに就職しようとする者や障害のある者などへの職業指導を求める構造で、日本と近い
ドイツは連邦雇用エージェンシーが職業相談(Berufsberatung)を提供し、若年者の進路相談に重点を置く
米国は連邦法を基に州・地域の American Job Center がキャリアサービスを提供し、運用は州ごとに分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- うつ病で休職した後に退職し、半年ぶりにハローワークへ行った。一般窓口で求人を三件印刷されただけで、また働けるのかという本題には一言も触れられなかった。障害者向けの専門援助窓口の存在を知っていれば、最初からそちらで、病状に合う働き方の相談から始められた
- 大学を卒業しても内定がないまま四月を迎えたら、どこに相談すればいい? 大学のキャリアセンターは在学生が優先で、足が遠のく。新卒応援ハローワークやわかものハローワークは、まさに「新たに職業に就こうとする者」のための窓口である
- あなたは就労支援の NPO 職員で、利用者をハローワークに同行した。担当者が「本人の希望を聞かないと紹介できない」と突き放す。希望を言葉にできないこと自体が支援の必要性だ、と22条に沿って伝えると、担当者の対応が変わった
- 失業手当の次の認定日まであと5日、求職活動の実績が一回分足りない。ハローワークで職業相談を受ければ、原則としてそれ自体が実績に数えられる。応募先が見つからない週でも、相談という道は残っている
- 子育てで十年仕事から離れていた。職務経歴書の空白をどう書くかすら分からない。ここで職業指導を受けることは、恥ではなく条文が想定している使い方そのものである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 窓口で「何から始めればいいか分からない」と具体的に伝え、職業相談の予約制・担当者制が使えるか確認する2. 障害や疾患がある場合は専門援助部門の窓口を希望する(手帳がなくても相談できる場合があるため、事前に確認する) 3. 若年者は新卒応援ハローワーク・わかものハローワークも候補に入れる4. 対応に納得できない場合は、日時・担当者・やり取りを記録し、所の管理者に相談内容の見直しを求める
訴えられた側:支援機関や雇用主の立場なら:1. 利用者や採用候補者をハローワークにつなぐときは、職業指導の対象になりうる事情(障害、初めての就職、長いブランク)を事前に整理して共有する2. 障害者の採用を考えるなら、ハローワークの専門援助部門や地域障害者職業センターと連携し、職場適応の支援も含めて設計する3. 本人の同意なく病歴などを伝えないよう個人情報の扱いに注意する
時効(請求できる期限):職業指導そのものに期限はない。ただし雇用保険の基本手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年であり、相談を後回しにすると受給と訓練の機会を同時に失いうる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:職業安定法の制定に伴い、公共職業安定所による職業指導の規定として設けられた
- 職業安定法 第4条「職業指導」の定義規定(現行項番号を要確認)
- 職業安定法 第23条職業指導に伴う適性検査(現行効力を要確認)
- 職業安定法 第26条学生生徒等への職業指導での学校との協力
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第11条障害者への職業指導の特則(通称 障害者雇用促進法)
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